2013年11月30日土曜日

レジスタンスのお作法

  
書いて書いて書きまくる!


・・・というのが「お作法」だと前回書きましたが、これはあくまで「多摩地区のお作法」だと付け加えておきます。

 謂わば、「砂川流お作法」・・・とでも言いますか、


不条理に対しては徹底的に抗う


・・・という、多摩の農民のお作法でもあります。

 思うに農民の抵抗運動と、インテリの抵抗運動とは、ビミョwに違うのではないか?と。

 なぜなら農民は、「自然」という「絶対軸」と直面して日々生活しており、「自然」の前には人間の都合なんて通用しません。したがって、


条件闘争


・・・なんて入り込む余地がないワケです。

 この「自然の摂理」という「絶対軸」が農民の体には染み込んでいるので、その抵抗運動には「ブレ」が少なく、「砂川闘争」もあそこまで貫徹できたのだと自己分析?する次第です。はい。


砂川闘争の成果と教訓 平和的生存権の視点から




・・・ですから砂川闘争勝利のためには、一つは測量阻止ですけれども、もう一つは23人の農民が抵抗した。抵抗する間、町長も縦覧拒否で時間を引き延ばして、それから収用委員会で時間を引き延ばして、というようなことです。最終的には革新自治体闘争が勝利の要因になった。

 バックグラウンドとしてはベトナム戦争があり、それからいま反核と言いますが、当時の原水禁運動、平和闘争と結び付いたということがあります。それらを複合したところで勝利を得られたという感じですね。

 その後米軍は日本に立川基地全部を返還しまして、がらんどうになった基地をどう使うかという議論がありまして、結局は3分の1ずつ使うことになった。3分の1は住民、立川市ですね。3分の1は業務地区、あとの3分の1は自衛隊基地ということで決まりました。現在ほとんどの地域は国立昭和公園、あとは自治大学校や病院などができている。圧倒的に広い地域が平和利用されているというのが現状です。

 基本的には砂川闘争というのはやはり、農民の平和への希求といいますか、それを基本にして勝利した。しかもその土地は全部返ってきて、全部基地がなくなって、現在は平和利用されている。そういうふうに総括できると思うんですね。・・・



砂川闘争 - Wikipedia



 インテリの抵抗運動について言及する気はありませんが、今国会での「特定秘密保護法案」における一連の流れを見ていても、「条件」の部分ばかりが取り上げられ、アレコレこねくり回されている様を見るにつけ、


ナンダカナw?


・・・という印象は否めず、「本質」から外れた抵抗運動に歯痒さを感じる次第です。

 ワタシが常々口にしている、


人間回帰


・・・にしても、「人間も自然の一部である」・・・という、「自然の摂理」の考え方が根底にあり、多摩の農民に限らず、昔の人はみんなそれを知っていたワケです。

 近代になって都市化が進み、自然と切り離されて生活する人が増えたことで、いつの間にか忘れ去られつつありますが、「自分の肉体」という「自然の摂理」から逃れることはできません。

 「都市」という人工的な環境に、「自然の摂理」そのもである自分を合わせようとするから苦しいワケで、サイズの合わない自転車に乗って余計疲れるようなもです。

 「自分の体」に合った自転車に乗ることが「理性的」な行いであり、人間を「都市」に合わせるのではなく、「都市」を人間に合わせるのが正解なのです。それが、


人間回帰


・・・の意味することのひとつです。

 で、そうした人間回帰の考え方からしても、人間本来の自由闊達な創造的精神を抑圧?するような


特定秘密保護法案


・・・は、断固として受け入れられないワケであり、それはつまり、


自然の摂理に反している!


・・・という、多摩の農民の抵抗原則=お作法にも適っているワケですw。

 そしてワタシが執拗に「日本国憲法」に拘るのも、「日本国憲法」が人間本来の権利、自由を保障しているから・・・「自然の摂理」に適っているからであり、


人間回帰


・・・の考え方に合致するからです。








人間ナメんなよ!


でわっ!





追記:

【読売】秘密指定検証の「第三者機関」作る…首相補佐官


 礒崎陽輔首相補佐官は30日、テレビ朝日の番組で、安全保障の機密情報を漏えいした公務員らへの罰則を強化する特定秘密保護法案に関連し、秘密指定の運用状況を検証する「第三者機関」について、「検討して作る。約束する」と述べ、法施行までに設置を実現する考えを示した。

 安倍首相は26日の衆院国家安全保障特別委員会で、「米国の情報保全監督局を参考に設置すべきだと考えている」と設置に前向きな考えを示していたが、礒崎氏はより踏み込んだ。

 礒崎氏は、第三者機関について「完全な独立ではない」と述べ、政府内に設置することが望ましいとの考えも示した。

(2013年11月30日20時46分 読売新聞)
 


ソレを第三者機関と呼べるワケ?
 


 「約束する」・・・と、言われてもねぇ・・・。




自民党選挙チラシ1




自民党選挙チラシ2
 


多摩自治研


特定秘密保護法案に反対し、廃案を求めます(PDFファイル)
 
 
 

2013年11月29日金曜日

「特定秘密保護法案」の再検証 5

  
 間が開きましたが、今回は「罰則」に絞って検証してみることにします。最近、「特定秘密保護法」が成立すると逮捕される?・・・と、戦々恐々としているブロガー諸氏も見受けられ、なかには早々にブログを閉鎖してしまった、「特定秘密保護法」受容派の人もいるようですが、「日本国憲法」には・・・



第三十九条

 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。



・・・とあり、少なくとも「特定秘密保護法」が制定され、尚且つ、施行されるまでは何の効力も発生しないワケで、また、過去の記事に遡って罪に問うことも出来ないワケです。

 もし「特定秘密保護法」にそのような罰則が認められているとしたら、


それこそ憲法違反です。


 したがって、「日本国憲法」を遵守する「ブロガー」としては、「特定秘密保護法」の廃案に向けて、ギリギリまで


書いて書いて書きまくる!


・・・というのが、正しい「お作法」だとワタシは思うワケで、


早々に尻をまくる


・・・なんぞは、愚の骨頂!・・・と、言わせていただきます。はい。

 ま、こうした状況になったのも、アレでしょ?


赤旗の記事


・・・が効いてるワケでしょ?


赤旗記事切り抜き(11月15日)


 あのw、選挙の度に「共産党は裏自民党だ!」とか言う人がいますよね?「結果として票割れをおこし、自民党を有利に導いている」・・・という理屈にも、「一理ある」とは思います。

 で、もし「共産党」をそういう視点から見るならば、上の記事によって「ブロガー」が萎縮し、「特定秘密保護法」に対する反論を控えてしまうのなら、やっぱり


自民党の後方支援


・・・をしている・・・ということになりますなw。つまり「共産党」の、


陽動作戦


・・・に、まんまと乗せられたということになります。

 さらに言うなら、ブログが閉鎖されることで他のブロガーにも影響を与え、「陽動作戦」に加担しているとすら言えます。

 ま、ワタシは単純に「日本国憲法」に沿って発言しているだけなので、ブログを閉鎖する必要性は微塵も感じていませんし、逆に「日本国憲法」を擁護するためにも、


書いて書いて書きまくる!


・・・と、いったところです。はい。 

 あw、前置きが長くなりましたが、以下が「特定秘密保護法」の罰則です。



第七章 罰則

第二十二条
特定秘密の取扱いの業務に従事する者がその業務により知得した特定秘密を漏らしたときは、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。特定秘密の取扱いの業務に従事しなくなった後においても、同様とする。
第四条第3項後段(1)第九条(2)又は第十条(3)の規定により提供された特定秘密について、当該提供の目的である業務により当該特定秘密を知得した者がこれを漏らしたときは、五年以下の懲役に処し、又は情状により五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。同条第1項第一号ロ(3)に規定する場合において提示された特定秘密について、当該特定秘密の提示を受けた者がこれを漏らしたときも、同様とする。
前二項の罪の未遂は、罰する。
過失により第1項の罪を犯した者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
過失により第2項の罪を犯した者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

第二十三条
人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取若しくは損壊、施設への侵入、有線電気通信の傍受、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第4項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為により、特定秘密を取得した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。
前項の罪の未遂は、罰する。
前二項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない。

第二十四条
第二十二条第1項又は前条第1項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽(せん)動した者は、五年以下の懲役に処する。
第二十二条第2項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、三年以下の懲役に処する。

第二十五条

 第二十二条第3項若しくは第二十三条第2項の罪を犯した者又は前条の罪を犯した者のうち第二十二条第1項若しくは第2項若しくは第二十三条第1項に規定する行為の遂行を共謀したものが自首したときは、その刑を減軽し、又は免除する。


第二十六条
第二十二条の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。
第二十三条及び第二十四条の罪は、刑法第二条(4)の例に従う。

 

(1) 第四条
行政機関(会計検査院を除く。)の長は、前項の規定により指定の有効期間を延長しようとする場合において、当該延長後の指定の有効期間が通じて三十年を超えることとなるときは、政府の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うする観点に立っても、なお当該指定に係る情報を公にしないことが現に我が国及び国民の安全を確保するためにやむを得ないものであることについて、その理由を示して、内閣の承認を得なければならない。△この場合において、当該行政機関の長は、当該指定に係る特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める措置を講じた上で、内閣に当該特定秘密を提供することができる。



(2) 第九条

 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために必要があると認めたときは、外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。)の政府又は国際機関であって、この法律の規定により行政機関が当該特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置を講じているものに当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、第六条第一項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。



(3) 第十条
第四条第3項後段(△)及び第六条から前条までに規定するもののほか、行政機関の長は、次に掲げる場合に限り、特定秘密を提供することができる。
特定秘密の提供を受ける者が次に掲げる業務又は公益上特に必要があると認められるこれらに準ずる業務において当該特定秘密を利用する場合(次号から第四号までに掲げる場合を除く。)であって、当該特定秘密を利用し、又は知る者の範囲を制限すること、当該業務以外に当該特定秘密が利用されないようにすることその他の当該特定秘密を利用し、又は知る者がこれを保護するために必要なものとして政令で定める措置を講じ、かつ、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたとき。
各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会が国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百四条第1項(同法第五十四条の四第1項において準用する場合を含む。)又は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)第一条の規定により行う審査又は調査であって、国会法第五十二条第2項(同法第五十四条の四第1項において準用する場合を含む。)又は第六十二条の規定により公開しないこととされたもの
刑事事件の捜査又は公訴の維持であって、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三百十六条の二十七第1項(同条第3項及び同法第三百十六条の二十八第2項において準用する場合を含む。)の規定により裁判所に提示する場合のほか、当該捜査又は公訴の維持に必要な業務に従事する者以外の者に当該特定秘密を提供することがないと認められるもの
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百二十三条第6項の規定により裁判所に提示する場合
情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)第九条第1項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合
会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第十九条の4において読み替えて準用する情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第1項の規定により会計検査院情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合
警察本部長は、第七条第3項の規定による求めに応じて警察庁に提供する場合のほか、前項第一号に掲げる場合(当該警察本部長が提供しようとする特定秘密が同号ロに掲げる業務において利用するものとして提供を受けたものである場合以外の場合にあっては、同号に規定する我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めることについて、警察庁長官の同意を得た場合に限る。)、同項第二号に掲げる場合又は都道府県の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める当該都道府県の条例(当該条例の規定による諮問に応じて審議を行う都道府県の機関の設置について定める都道府県の条例を含む。)の規定で情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第1項の規定に相当するものにより当該機関に提示する場合に限り、特定秘密を提供することができる。
適合事業者は、第八条第3項の規定による求めに応じて行政機関に提供する場合のほか、第1項第一号に掲げる場合(同号に規定する我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めることについて、当該適合事業者が提供しようとする特定秘密について指定をした行政機関の長の同意を得た場合に限る。)又は同項第二号若しくは第三号に掲げる場合に限り、特定秘密を提供することができる。



(4) 刑法


第二条

 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。
削除
第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助)の罪
第八十一条(外患誘致)、第八十二条(外患援助)、第八十七条(未遂罪)及び第八十八条(予備及び陰謀)の罪
第百四十八条(通貨偽造及び行使等)の罪及びその未遂罪
第百五十四条(詔書偽造等)、第百五十五条(公文書偽造等)、第百五十七条(公正証書原本不実記載等)、第百五十八条(偽造公文書行使等)及び公務所又は公務員によって作られるべき電磁的記録に係る第百六十一条の二(電磁的記録不正作出及び供用)の罪
第百六十二条(有価証券偽造等)及び第百六十三条(偽造有価証券行使等)の罪
第百六十三条の二から第百六十三条の五まで(支払用カード電磁的記録不正作出等、不正電磁的記録カード所持、支払用カード電磁的記録不正作出準備、未遂罪)の罪
第百六十四条から第百六十六条まで(御璽偽造及び不正使用等、公印偽造及び不正使用等、公記号偽造及び不正使用等)の罪並びに第百六十四条第2項、第百六十五条第2項及び第百六十六条第2項の罪の未遂罪



 こうして見ると、「刑法 第二条」もオカシな条文で、日本国外の「すべての者」を処罰対象にするとは、まるで、


日本のルールが世界のルール


・・・と、言わんばかりで、この刑法条文を諸外国が知ったら「不快感」を表明するんじゃないですかね?

 ま、いずれにせよ「ブロガー取り締まり」というのも、恐怖心を煽る「ショックドクトリン」・・・即ち、


洗脳支配の一環


・・・なのかも知れません。

 では、これにて・・・。








人間ナメんなよ!


でわっ!
 

強力な助っ人あらわるwww!

  
秘密保護法案:ノーベル賞学者ら抗議声明「戦争へと…」
毎日新聞 2013年11月28日 22時26分(最終更新 11月29日 00時22分)


 ノーベル賞を受賞した益川敏英・名古屋大素粒子宇宙起源研究機構長や白川英樹・筑波大名誉教授ら31人が「特定秘密保護法案に反対する学者の会」を結成し、同法案の廃案を求める声明を28日、発表した。

 声明は「情報の開示は民主的な意思決定の前提で、同法案はこの原則に反する」「与党の政治姿勢は、思想の自由と報道の自由を奪って戦争へと突き進んだ戦前の政府をほうふつとさせる」などと訴え「憲法の定める基本的人権と平和主義を脅かす立法」と結論づけている。

 同会には、樋口陽一・東北大名誉教授(憲法学)▽加藤陽子・東京大教授(歴史学)▽姜尚中・聖学院大教授(政治学)▽佐和隆光・京都大名誉教授(経済学)−−ら、さまざまな分野の学者が参加。304人の賛同者が集まっているという。【日下部聡】


◇特定秘密保護法案の廃案を求める声明を出した研究者(28日現在、敬称略)

 浅倉むつ子(早稲田大教授、法学)▽池内了(総合研究大学院大教授、天文学)▽伊藤誠(東京大名誉教授、経済学)▽上田誠也(東京大名誉教授、地震学)▽上野千鶴子(立命館大特別招聘=しょうへい=教授、社会学)▽内田樹(神戸女学院大名誉教授、哲学)▽内海愛子(大阪経済法科大アジア太平洋研究センター特任教授、歴史社会学)▽宇野重規(東京大教授、政治学)▽大沢真理(東京大教授、社会学)▽小熊英二(慶応大教授、社会学)▽小沢弘明(千葉大教授、歴史学)▽加藤節(成蹊大名誉教授、政治学)▽加藤陽子(東京大教授、歴史学)▽金子勝(慶応大教授、経済学)▽姜尚中(聖学院大全学教授、政治学)▽久保亨(信州大教授、歴史学)▽栗原彬(立教大名誉教授、政治社会学)▽小森陽一(東京大教授、文学)▽佐藤学(学習院大教授、教育学)▽佐和隆光(京都大名誉教授、経済学)▽白川英樹(筑波大名誉教授)▽杉田敦(法政大教授、政治学)▽高橋哲哉(東京大教授、哲学)▽野田正彰(元関西学院大教授、精神医学)▽樋口陽一(東北大名誉教授、憲法学)▽広渡清吾(専修大教授、法学)▽益川敏英(京都大名誉教授、物理学)▽宮本憲一(大阪市立大・滋賀大名誉教授、経済学)▽鷲田清一(大谷大教授、哲学)▽鷲谷いづみ(東京大教授、生態学)▽和田春樹(東京大名誉教授、歴史学)




 いよいよ以って、広がりが出てきましたw!ワタシは「会計検査院」を足掛かりに.


憲法違反


・・・の見地から「特定秘密保護法案」の廃案を唱えるものですが、登り口はどこでもイイんです、


「廃案」という頂上は同じ


・・・な、ワケですから。

 で、ノーベル賞受賞学者という、国際的にもその知性が認められた人たちが反対している法案を押し通すということは、日本の政治レベルの低さ・・・即ち、政治家のレベルの低さを国際的に公表することに他ならないワケですが、


どうするんですかね?参議院のセンセイ方は?


 衆議院では、自民党、公明党、みんなの党が既に・・・


やっちまったなw!


・・・と、「後の祭り」なワケですが?


恥ずかしwww!


 ま、取り急ぎこれにて。








人間ナメんなよ!


でわっ!
 

2013年11月28日木曜日

「福島原発事故」と、「東京オリンピック」と、「特定秘密保護法案」

  
 もし「東京オリンピック」が誘致されなかったら、「特定秘密保護法案」も急いで立法する必要はなかった・・・のかも知れません。

 山本太郎参議院議員の、「特定秘密」を取り扱う行政機関に関する質問に対する自民党からの答弁書には、


原子力規制委員会


・・・が、明記されていますし、原子力産業に携わる企業の監督省庁、経済産業省であるとか、文部科学省であるとか、資源エネルギー庁であるとかが「特定秘密」をコントロールする立場にあることを鑑みれば、


原発事故情報は特定秘密から除外される


・・・という説明を、信じろという方が無理です。






特定秘密「原発事故情報は含まず」


 安全保障の機密情報を漏らした国家公務員らの罰則を強化する特定秘密保護法案を巡り、25日に福島市で開かれた衆院国家安全保障特別委員会の地方公聴会。意見を述べた首長や有識者は、東京電力福島第一原発の汚染水問題など、原発の情報が公開されなくなることへの懸念を表明した。与党側は「原発のテロ対策は対象に含むが、原発事故の情報は対象外だ」と説明し、理解を求めた。

 意見を述べたのは、原発事故で全町避難する浪江町の馬場有町長や県内の弁護士、有識者ら計7人で、与党が2人、野党が5人を推薦した。このうち6人が福島第一原発事故やその影響に言及した。

 馬場町長は、原発事故の直後、放射性物質の広がりを予測するシステム「SPEEDI」の結果が公表されなかったことを指摘。後になって、多くの町民を避難させた町北西部の放射線量が高かったことが判明したと述べ、「情報を公開してもらえれば、被曝(ひばく)を避けることができた」と訴えた。

 これに対し、同委員会の今津寛理事(自民)は「馬場町長には誤解がある」として、当時、政府が迅速に情報を公開する姿勢に欠けていたことが問題だとした。原発事故の情報は、同法の対象には含まれないことも強調した。

 終了後、馬場町長は報道陣に「真摯(しんし)に耳を傾けてもらった」と、公聴会が県内で開かれたことについては評価した。一方、「(原発事故後に)情報が隠蔽され、後から後から事実が出てくる。信頼関係がない」と批判した上で、「国の情報開示をもとに(地方自治体は)住民の命を守るので、情報開示は徹底してやってもらいたい」と注文を付けた。

 このほか、有識者からは「あいまいで広範な特定秘密の指定は問題だ。テロ対策は対象に含まれ、国民に開示されるべき原発の情報が明らかにされない可能性が高い」(槙裕康・県弁護士会副会長)などと、同法に批判的な意見が相次いだ。それでも額賀福志郎委員長は「情報と特定秘密が混同されていたが、(公聴会の)やりとりでだいぶ整理され、理解が深まった」と述べた。

(2013年11月26日 読売新聞)



 どちらかといえば、「原発事故の状況」を隠したくてしょうがないとしか思えません。2020年東京オリンピックに向けて「ケチ」がつかないように、


不都合な事実は徹底的に隠蔽する


・・・と。

 アベノミクス(死語)の一環として「オリンピックバブル」を発生させたい経済界としては、「原発事故」は目の上のタンコブであり、それを取り除くには「特定秘密」で蓋をしてしまうのが手っ取り早いワケです。

 つまり「特定秘密保護法」は、


脱原発運動潰し


・・・の役割も担っているワケで、安倍(歪)内閣と経済界の利害が一致した法律だと言えます。

 したがって脱原発運動も非常に危機的な状況に置かれており、参議院で今法案が通過すれば、恐らくバタバタと日本中の運転停止原発が再稼動する手はずになっている筈です。

 TPPにしても然りで、食品の安全が「特定秘密」にされてしう可能性を想像すると、現在の偽装問題なんて些細なことに思えます。

 つまり「特定秘密保護法」が議決されてしまうと、脱原発も、反TPPも、まとめて押さえ込むことが出来るようになるワケで、


一石二鳥


・・・というワケです。さらには「安全保障」の建前を振りかざし、米国との軍事的共同行動にのめり込んで行くワケですから、


一石三鳥


・・・であるとも、もしくはそれ以上の波及効果あると見た方がイイでしょう。

 なぜなら、行政機関全てが「特定秘密」の当該機関であり、完全な「特権」を手に入れることになるからです。


最悪です!


 こんな「国民主権」を無視した法案を認めることは出来ないワケで、今法案は絶対に廃案にする方向で「実務作業」に取り掛かり始める時にあるようです。

 この困難な状況を打開する手立ては、


国民の団結!


・・・が一番有効な方法ではあるのですが、それが一番難しいのも事実です。

 現在タイでは、現政権の退陣を迫って11万人が首都バンコクに結集しているそうですが、タイの場合はそれが継続するのが不思議です。みなさん仕事を放り出して来るんですかね?

 会社人間の日本人にはそれが信じられないワケですが、それでも昨年の夏には国会包囲20万人集会を成し遂げた実績があります。



7.29 脱原発国会大包囲 国会前解放広場最前線


 その甲斐があってか?運転停止中の原発の再稼動に政府は慎重にならざるを得ず、現在では「脱原発」の三文字が政府の内部からも聞かれるようになりましたが、ここで「特定秘密保護法」が成立してしまえば、


時計の針が逆戻り


・・・してしまう可能性が高いワケです。

 「特定秘密保護法案」を廃案、もしくは憲法違反として葬り去る実務的な手続きに、今直ぐ着手しなければなりませんし、ひいては安倍(歪)内閣とそのシンパを国政の場から排除する法的手続きの準備を始めなければなりません。


内閣不信任


・・・が議決可能であれば一番イイのですが、ま、現状ではほぼ無理なワケで、


どうしたものか?


・・・と。

 また、安倍(歪)内閣が失脚したとて、原発、オリンピック、TPP等々の問題は残されるワケで、これらの問題に対処する覚悟が、残された議員たちにあるのか?ということもクリアーしなければならない課題ですが、


とにかくやる!


・・・という気概を見せて欲しいものですし、尚且つ、「オールジャパン」で取り組まなければ成し得ないでしょう。








人間ナメんなよ!


でわっ!
 

「特定秘密保護法案」の再検証 4

  
 自衛隊職員による諜報活動がにわかに浮上してきましたが、正直ワタシ、


別にイイんじゃないの?


・・・という感想です。

 「特定秘密保護法案」に反対することと、「秘密」そのものが存在する是非は別問題であり、ワタシの目からすると、


秘密は秘してこそ華


・・・なのであって、「特定秘密」などという括りを設けて、


ワザワザ目立つようにする


・・・その神経がオカシイのですよ。



陸自が独断で海外情報活動 首相、防衛相に知らせず
2013年11月27日 20時24分


 陸上自衛隊の秘密情報部隊「陸上幕僚監部運用支援・情報部別班」(別班)が、冷戦時代から首相や防衛相(防衛庁長官)に知らせず、独断でロシア、中国、韓国、東欧などに拠点を設け、身分を偽装した自衛官に情報活動をさせてきたことが27日、分かった。

 陸上幕僚長経験者、防衛省情報本部長経験者ら複数の関係者が共同通信の取材に証言した。

 自衛隊最高指揮官の首相や防衛相の指揮、監督を受けず、国会のチェックもなく武力組織である自衛隊が海外で活動するのは、文民統制(シビリアンコントロール)を逸脱する。

(共同)



 現実問題として、世界中の国が何らかの諜報活動をしているワケで、その行為自体を云々したところで生産的ではありません。

 「情報市場」は既に成立し、お互いに情報の取引をしているワケですから、諜報活動を禁止するということは、「市場」に並ぶ「商品」の流通を止めてしまうようなものです。

 ただ、こうした「非合法」な市場であろうと、ヤクザに仁義があるように、無軌道な情報収集活動・・・つまり「市場のルール」を乱すような諜報活動はバッシングを受けるワケで、


NSAはやりすぎた


・・・ということです。

 安倍(歪)政権は、情報市場での優位性を得るためにもNSAにくっ付きたいのでしょうが、そのために「特定秘密保護法」を制定したところで、


市場そのものが移転しつつある


・・・ということに気づかないんですかね?

 BRICSが独自のネット網を整備すれば、NSAの盗聴範囲は物理的に狭められ、得られる情報も激減するでしょう。つまり、NSAは新興市場から締め出されてしまうワケです。

 ま、「身から出た錆」なのでしかたありませんが、「特定秘密保護法」でNSAに迎合するということは、日本も新興市場から締め出されることになるワケですが、


それでイイんですかね?


 財政破綻寸前でヒwハw言ってるアメリカの情報と、これから世界経済のイニシアチブを握ろうというBRICS諸国の情報と、どっちの情報に価値があるのか?

 諜報活動を奨励する気はありませんが、先にも述べたように「情報市場」が存在する現状を鑑みれば、何らかの対応をする他はありません。

 で、今回、自衛隊の諜報活動がたまたま露呈?しましたが、公安にしても諜報活動をしているワケだし、一般企業にしても、競合他社の情報を得ようと必死なワケです。

 しかし、そうした諜報活動にも「仁義」があり、NSAのようなやり方は、


仁義を欠いている


・・・というのが、どうやら世界的な共通認識のようです。

 「特定秘密保護法」の問題もここにあり、「秘密」を保護する重要性は理解できても、そのために「無関係な人たち」を巻き込みかねない法案は、


無差別秘密保護法


・・・とすら言えるものであり、「秘密」を守るという「裏の仕事」をするにしても、


堅気に迷惑をかけない


・・・といった、


「仁義」を守れ!


・・・と言いたいワケですよ。

 旧陸軍中野学校のモットーは「至誠」であったそうです。諜報機関が「至誠」とは、不釣合いのような気もしますが、人は「現実の裏の顔」を知ってしまった時に、どう立ち振る舞い行動するのか?が、問われるワケです。


何が正義で、何が悪なのか?


・・・ソレを自分の頭で考えなければならない状況に追い込まれた時、判断の基準となるのが「至誠」なのだと。

 で、企業はさて措き、公的機関による諜報活動における「至誠」とは何か?となれば、「公共の福祉」のために他ならず、「公共の福祉」の集合体である「国体」を維持すること、即ち、「日本国憲法」に誠を尽くす事が、ま、「現代の中野学校」の理念ということになります。

 何か?「サムライ」みたいでカッコイイですなw。「表の仕事」は評価も受けやすく、誇りを持っている人も多いでしょが、「裏の仕事」は基本的に誰からも評価されず、誇りなど持ちようがないのですが、


それでも至誠を尽くす


・・・という、高潔な精神性がないと勤まらないワケですよ。

 「特定秘密保護法」は、社会に「秘密に対する恐怖」を蔓延させ、本来の健全な社会=公共の福祉を損ねるものであり、このことは、公共の福祉のため、日本国憲法のために至誠を尽くしている職員にとっては、その高潔な精神性が歪められることにも繋がるワケですよ。

 ま、以上はワタシの勝手な思い込みですが、とにかく、「表」から見ても、「裏」から見ても、


特定秘密保護法はスジが悪い


・・・と、いうことで、


特定秘密保護法案は廃案!


・・・とするのが、日本国民のためだということです。はい。









人間ナメんなよ!


でわっ!

 

「特定秘密保護法案」の再検証 3

  
 今回は、「特定秘密保護法」の対象となる、「会計検査院」にスポット?を当てます。

会計検査院法
(昭和二十二年四月十九日法律第七十三号)
最終改正:平成一八年六月七日法律第五三号


第一章 組織

  第一節 総則

  第二節 検査官

  第三節 検査官会議

  第四節 事務総局

  第五節 会計検査院情報公開・個人情報保護審査会


第二章 権限

  第一節 総則

  第二節 検査の範囲

  第三節 検査の方法

  第四節 検査報告

  第五節 会計事務職員の責任

  第六節 雑則


第三章 会計検査院規則


附則




第一章 組織

第一節 総則

第一条
 会計検査院は、内閣に対し独立の地位を有する。

第二条
 会計検査院は、三人の検査官を以て構成する検査官会議と事務総局を以てこれを組織する。

第三条
 会計検査院の長は、検査官のうちから互選した者について、内閣においてこれを命ずる。

第二節 検査官

第四条
○1検査官は、両議院の同意を経て、内閣がこれを任命する。
○2検査官の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会が閉会中であるため又は衆議院の解散のために両議院の同意を経ることができないときは、内閣は、前項の規定にかかわらず、両議院の同意を経ないで、検査官を任命することができる。
○3前項の場合においては、任命の後最初に召集される国会において、両議院の承認を求めなければならない。両議院の承認が得られなかつたときは、その検査官は、当然退官する。
○4検査官の任免は、天皇がこれを認証する。
○5検査官の給与は、別に法律で定める。

第五条
○1検査官の任期は、七年とし、一回に限り再任されることができる。
○2検査官が任期中に欠けたときは、後任の検査官は、前任者の残任期間在任する。
○3検査官は、満六十五才に達したときは、退官する。

第六条
 検査官は、他の検査官の合議により、心身の故障のため職務の執行ができないと決定され、又は職務上の義務に違反する事実があると決定された場合において、両議院の議決があつたときは、退官する。

第七条
 検査官は、刑事裁判により禁錮以上の刑に処せられたときは、その官を失う。

第八条
 検査官は、第四条第3項後段及び前二条の場合を除いては、その意に反してその官を失うことがない。

第九条
 検査官は、他の官を兼ね、又は国会議員、若しくは地方公共団体の職員若しくは議会の議員となることができない。
 
第三節 検査官会議

第十条
 検査官会議の議長は、院長を以て、これに充てる。

第十一条
 次の事項は、検査官会議でこれを決する。
第三十八条の規定による会計検査院規則の制定又は改廃
第二十九条の規定による検査報告
二の二第三十条の二の規定による報告
第二十三条の規定による検査を受けるものの決定
第二十四条の規定による計算証明に関する事項
第三十一条及び政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号)第十三条第2項の規定並びに予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)第六条第1項及び第4項の規定(同法第九条第2項において準用する場合を含む。)による処分の要求に関する事項
第三十二条(予算執行職員等の責任に関する法律第十条第3項及び同法第十一条第2項において準用する場合を含む。)並びに予算執行職員等の責任に関する法律第四条第1項及び同法第五条(同法第八条第3項及び同法第九条第2項において準用する場合を含む。)の規定による検定及び再検定
第三十五条の規定による審査決定
第三十六条の規定による意見の表示又は処置の要求
第三十七条及び予算執行職員等の責任に関する法律第九条第5項の規定による意見の表示

第四節 事務総局

第十二条
○1事務総局は、検査官会議の指揮監督の下に、庶務並びに検査及び審査の事務を掌る。
○2事務総局に官房及び左の五局を置く。

第一局

第二局

第三局

第四局

第五局
○3官房及び各局の事務の分掌及び分課は、会計検査院規則の定めるところによる。

第十三条
 事務総局に、事務総長一人、事務総局次長一人、秘書官、事務官、技官その他所要の職員を置く。

第十四条
○1前条の職員の任免、進退は、検査官の合議で決するところにより、院長がこれを行う。
○2院長は、前項の権限を、検査官の合議で決するところにより、事務総長に委任することができる。

第十五条
○1事務総長は、事務総局の局務を統理し、公文に署名する。
○2次長は、事務総長を補佐し、その欠けたとき又は事故があるときは、その職務を行う。

第十六条
○1各局に、局長を置く。
○2局長は、事務総長の命を受け、局務を掌理する。

第十七条
○1秘書官は、検査官の命を受けて、機密に関する事務に従事する。
○2事務官は、上官の指揮を受け、庶務、検査又は審査の事務に従事する。

第十八条
 技官は、上官の指揮を受け、技術に従事する。

第十九条
 会計検査院は、会計検査院規則の定めるところにより事務総局の支局を置くことができる。

第五節 会計検査院情報公開・個人情報保護審査会

第十九条の二
○1行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第十八条及び行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第四十二条の規定による院長の諮問に応じ不服申立てについて調査審議するため、会計検査院に、会計検査院情報公開・個人情報保護審査会を置く。
○2会計検査院情報公開・個人情報保護審査会は、委員三人をもつて組織する。
○3委員は、非常勤とする。

第十九条の三
○1委員は、優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、院長が任命する。
○2委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、院長は、前項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。
○3前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、院長は、直ちにその委員を罷免しなければならない。
○4委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
○5委員は、再任されることができる。
○6委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
○7院長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、その委員を罷免することができる。
○8委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
○9委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
○10委員の給与は、別に法律で定める。

第十九条の四
 情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)第三章の規定は、会計検査院情報公開・個人情報保護審査会の調査審議の手続について準用する。この場合において、同章 の規定中「審査会」とあるのは、「会計検査院情報公開・個人情報保護審査会」と読み替えるものとする。

第十九条の五
 第十九条の三第8項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第十九条の六
 第十九条の二から前条までに定めるもののほか、会計検査院情報公開・個人情報保護審査会に関し必要な事項は、会計検査院規則で定める。




第二章 権限

第一節 総則

第二十条
○1会計検査院は、日本国憲法第九十条の規定により国の収入支出の決算の検査を行う外、法律に定める会計の検査を行う。
○2会計検査院は、常時会計検査を行い、会計経理を監督し、その適正を期し、且つ、是正を図る。
○3会計検査院は、正確性、合規性、経済性、効率性及び有効性の観点その他会計検査上必要な観点から検査を行うものとする。

第二十一条
 会計検査院は、検査の結果により、国の収入支出の決算を確認する。

第二節 検査の範囲

第二十二条
 会計検査院の検査を必要とするものは、左の通りである。
国の毎月の収入支出
国の所有する現金及び物品並びに国有財産の受払
国の債権の得喪又は国債その他の債務の増減
日本銀行が国のために取り扱う現金、貴金属及び有価証券の受払
国が資本金の二分の一以上を出資している法人の会計
法律により特に会計検査院の検査に付するものと定められた会計

第二十三条
○1会計検査院は、必要と認めるとき又は内閣の請求があるときは、次に掲げる会計経理の検査をすることができる。
国の所有又は保管する有価証券又は国の保管する現金及び物品
国以外のものが国のために取り扱う現金、物品又は有価証券の受払
国が直接又は間接に補助金、奨励金、助成金等を交付し又は貸付金、損失補償等の財政援助を与えているものの会計
国が資本金の一部を出資しているものの会計
国が資本金を出資したものが更に出資しているものの会計
国が借入金の元金又は利子の支払を保証しているものの会計
国若しくは前条第五号に規定する法人(以下この号において「国等」という。)の工事その他の役務の請負人若しくは事務若しくは業務の受託者又は国等に対する物品の納入者のその契約に関する会計
○2会計検査院が前項の規定により検査をするときは、これを関係者に通知するものとする。
 
第三節 検査の方法

第二十四条
○1会計検査院の検査を受けるものは、会計検査院の定める計算証明の規程により、常時に、計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして会計検査院規則で定めるものをいう。次項において同じ。)を含む。以下同じ。)及び証拠書類(当該証拠書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)を、会計検査院に提出しなければならない。
○2国が所有し又は保管する現金、物品及び有価証券の受払いについては、前項の計算書及び証拠書類に代えて、会計検査院の指定する他の書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を会計検査院に提出することができる。

第二十五条
 会計検査院は、常時又は臨時に職員を派遣して、実地の検査をすることができる。この場合において、実地の検査を受けるものは、これに応じなければならない。

第二十六条
 会計検査院は、検査上の必要により検査を受けるものに帳簿、書類その他の資料若しくは報告の提出を求め、又は関係者に質問し若しくは出頭を求めることができる。この場合において、帳簿、書類その他の資料若しくは報告の提出の求めを受け、又は質問され若しくは出頭の求めを受けたものは、これに応じなければならない。

第二十七条
 会計検査院の検査を受ける会計経理に関し左の事実があるときは、本属長官又は監督官庁その他これに準ずる責任のある者は、直ちに、その旨を会計検査院に報告しなければならない。
会計に関係のある犯罪が発覚したとき
現金、有価証券その他の財産の亡失を発見したとき

第二十八条
 会計検査院は、検査上の必要により、官庁、公共団体その他の者に対し、資料の提出、鑑定等を依頼することができる。

第四節 検査報告

第二十九条
 日本国憲法第九十条により作成する検査報告には、左の事項を掲記しなければならない。
国の収入支出の決算の確認
国の収入支出の決算金額と日本銀行の提出した計算書の金額との不符合の有無
検査の結果法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項の有無
予備費の支出で国会の承諾をうける手続を採らなかつたものの有無
第三十一条及び政府契約の支払遅延防止等に関する法律第十三条第2項並びに予算執行職員等の責任に関する法律第六条第1項(同法第九条第2項において準用する場合を含む。)の規定により懲戒の処分を要求した事項及びその結果
第三十二条(予算執行職員等の責任に関する法律第十条第3項及び同法第十一条第2項において準用する場合を含む。)並びに予算執行職員等の責任に関する法律第四条第1項及び同法第五条(同法第八条第3項及び同法第九条第2項 において準用する場合を含む。)の規定による検定及び再検定
第三十四条の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項及びその結果
第三十六条の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項及びその結果

第三十条
 会計検査院は、前条の検査報告に関し、国会に出席して説明することを必要と認めるときは、検査官をして出席せしめ又は書面でこれを説明することができる。

第三十条の二
 会計検査院は、第三十四条又は第三十六条の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項その他特に必要と認める事項については、随時、国会及び内閣に報告することができる。

第三十条の三
 会計検査院は、各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会から国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百五条(同法第五十四条の四第1項において準用する場合を含む。)の規定による要請があつたときは、当該要請に係る特定の事項について検査を実施してその検査の結果を報告することができる。

第五節 会計事務職員の責任

第三十一条
○1会計検査院は、検査の結果国の会計事務を処理する職員が故意又は重大な過失により著しく国に損害を与えたと認めるときは、本属長官その他監督の責任に当る者に対し懲戒の処分を要求することができる。
○2前項の規定は、国の会計事務を処理する職員が計算書及び証拠書類の提出を怠る等計算証明の規程を守らない場合又は第二十六条の規定による要求を受けこれに応じない場合に、これを準用する。

第三十二条
○1会計検査院は、出納職員が現金を亡失したときは、善良な管理者の注意を怠つたため国に損害を与えた事実があるかどうかを審理し、その弁償責任の有無を検定する。
○2会計検査院は、物品管理職員が物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)の規定に違反して物品の管理行為をしたこと又は同法の規定に従つた物品の管理行為をしなかつたことにより物品を亡失し、又は損傷し、その他国に損害を与えたときは、故意又は重大な過失により国に損害を与えた事実があるかどうかを審理し、その弁償責任の有無を検定する。
○3会計検査院が弁償責任があると検定したときは、本属長官その他出納職員又は物品管理職員を監督する責任のある者は、前2項の検定に従つて弁償を命じなければならない。
○4第1項又は第2項の弁償責任は、国会の議決に基かなければ減免されない。
○5会計検査院は、第1項又は第2項の規定により出納職員又は物品管理職員の弁償責任がないと検定した場合においても、計算書及び証拠書類の誤謬脱漏等によりその検定が不当であることを発見したときは五年間を限り再検定をすることができる。前2項の規定はこの場合に、これを準用する。

第三十三条
 会計検査院は、検査の結果国の会計事務を処理する職員に職務上の犯罪があると認めたときは、その事件を検察庁に通告しなければならない。

第六節 雑則

第三十四条
 会計検査院は、検査の進行に伴い、会計経理に関し法令に違反し又は不当であると認める事項がある場合には、直ちに、本属長官又は関係者に対し当該会計経理について意見を表示し又は適宜の処置を要求し及びその後の経理について是正改善の処置をさせることができる。

第三十五条
○1会計検査院は、国の会計事務を処理する職員の会計経理の取扱に関し、利害関係人から審査の要求があつたときは、これを審査し、その結果是正を要するものがあると認めるときは、その判定を主務官庁その他の責任者に通知しなければならない。
○2主務官庁又は責任者は、前項の通知を受けたときは、その通知された判定に基いて適当な措置を採らなければならない。

第三十六条
 会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。

第三十七条
○1会計検査院は、左の場合には予めその通知を受け、これに対し意見を表示することができる。
国の会計経理に関する法令を制定し又は改廃するとき
国の現金、物品及び有価証券の出納並びに簿記に関する規程を制定し又は改廃するとき
○2国の会計事務を処理する職員がその職務の執行に関し疑義のある事項につき会計検査院の意見を求めたときは、会計検査院は、これに対し意見を表示しなければならない。




第三章 会計検査院規則

第三十八条
 この法律に定めるものの外、会計検査に関し必要な規則は、会計検査院がこれを定める。



附 則 抄

以下省略

2013年11月27日水曜日

「特定秘密保護法案」の再検証 2

  
 「特定秘密保護法」の立法目的は、


国家の安全保障に寄与する


・・・に、あるワケですよね?じゃあ、国家の安全保障とは?何が一番大切なのか?

 古今東西、滅亡した国は多々ありますが、それらの国が滅亡した理由は何だったのか?・・・を紐解けば、自ずと答えは見えてきます。


指導者の誤った判断


・・・が、国を滅ぼしたのであり、その事実から導き出される答えは、


指導者こそが、国家安全保障の最重要案件


・・・だと言えます。You see?

 つまり、秘密を漏らすの漏らさないなんぞは、


枝葉末節


・・・に過ぎないワケです(ここポイント)。

 この事実からすれば、優れた指導者(国会における代表)を選出することが、最も有効な国家安全保障対策であることがお分かりいただけるかと?

 では、何を以って優れた指導者であると判断するのか?ワタシの基準は


日本国憲法を遵守するか否か?


・・・です。ちなみに、最近気になった記事があったので転載します。



【産経】首相に逆らう法の番人「憲法守って国滅ぶ」
2013.11.26 08:46 (1/3ページ)


 19日夕、東京・霞が関の中央合同庁舎4号館。最上階の会議室に、内閣法制局長官経験者らが集まった。

 現役幹部を交えて意見交換を行う恒例の「参与会」のためで、この日のテーマは「携帯電話のクーリングオフ」。クーリングオフとは契約書を受け取った日から一定期間は契約を無条件で解除できる制度のことだが、首相の安倍晋三が8月に駐仏大使から抜擢(ばってき)したばかりの長官、小松一郎は目立った発言をしなかった。

 「(法律の)技術的な話がほとんどで、小松氏は議論についていけていないようだった」

 出席者の一人は、そのときの小松の様子を“上から目線”で振り返った。

 内閣法制局は、法務、財務、総務、経済産業の4省から寄せ集めた官僚を中心に組織された内閣の一部局でしかない。それが、わが国の安全保障のあり方や行方を左右している。「法の番人」と呼ばれ、時に首相の政策判断にも逆らってきた。

 安倍は、伏魔殿とさえいわれている法制局の長官に、外務省出身で法制局勤務の経験がない小松を起用した。第1次政権からの悲願である集団的自衛権の行使容認に向けた解釈変更を見据え、ナンバー2の内閣法制次長が昇格する長官人事の慣例と法制局の既得権益を打ち破り、国際法に精通する小松を据える必要があると判断したのだ。

 一方、歴代長官は自分たちが積み上げてきた憲法解釈に強い自負心がある。法制局関係者は「参与会から小松氏に『法解釈を変えるな』と相当な圧力があるようだ」と明かす。


(2/3ページ)


 法制局の圧力は集団的自衛権だけではない。時計の針を平成24年7月に戻す。

 同年の通常国会の一つの焦点は、自衛隊の「駆けつけ警護」の扱いだった。自衛隊の宿営地外にいる国際機関職員や非政府組織(NGO)の民間人らが襲撃された場合に自衛隊が駆けつけて行う任務である。

 7月12日の衆院予算委員会で、当時の首相、野田佳彦はこう明言した。

 「駆けつけ警護(を可能にすること)も含めて政府内で最終調整している」

 「駆けつけ警護」は国際的には常識的な任務であり、首相自らが発言した意味も重い。ところがわずか13日後、政府・民主三役会議は法案提出見送りを確認した。法制局の徹底的な抵抗で断念したのだ。

 「あなたたちが守ろうとする国益って、一体何なんですか!」

 内閣法制局幹部と向かい合った首相補佐官の長島昭久は、こんな疑問をぶつけた。幹部は平然とこう言ってのけたという。

 「憲法ですよ」

 首相の意向も国際的な要請も一顧だにしない相手に、長島の脳裏には「憲法を守って国滅ぶ。長官の首を切るしかないのか」との思いがよぎった。

 内閣法制局の実態は、定員77人と極めて小さな組織だ。長官をトップに次長、第1~4部と長官総務室がある。だが、政府が国会に提出する全法案、国会承認を必要とする条約は法制局の審査を経なければならず、隠然たる力を持つ。

 4部のうち筆頭格が第1部で、憲法や法律の解釈など「意見事務」を担う。2~4部は「審査事務」といわれ、各省庁を分担して法令審査に当たる。各部長は各省庁の局長級に相当し、部長の下には課長級の「参事官」が置かれている。

 内閣法制局の勤務経験者は過酷な業務に「もう二度と行きたくない」と口をそろえる。審査を受ける各省庁の法令審査担当サイドも、思いは同じだ。

 みんなの党の前幹事長、江田憲司も通産(現経産)官僚時代に法令審査担当を経験した。法令審査の作業は午前10時から日をまたいで翌日午前2、3時まで及ぶことはざら。そのまま役所に帰って法制局に指摘された“宿題”に取りかかり、午前10時に再び法制局に持っていく。


(3/3ページ)


 江田は朝、窓がない役所の書庫で目覚めると「一瞬、おれは死んだんだと思った」と振り返る。

 法令審査では、担当参事官と各省庁の法案担当者が集まり、「読会(どっかい)」という作業が行われる。担当者が読み上げる法案に、参事官が指摘を加えていく。

 法令用語一つをとっても名詞を列挙する際の「及び」「又は」「等」などの使い方に始まり、句読点の打ち方といった独特の決まりがある。他の法律や過去の解釈との整合性などの見地からもチェックされる。

 内閣法制局の存在で法体系が一体的に保たれているといえる半面、法制局の硬直的な憲法解釈は日本の安全保障政策を極度に縛り、現実との乖離(かいり)を広げていった。(敬称略)



 産経の論調は法制局に対して否定的ですが、ワタシはこの記事を読み、何かと評判の悪い「官僚」と呼ばれる人たちを見直しました。

 「日本国憲法」が世界情勢から乖離していると、政治家(恥ずかしながらワタシたち代表)は非難しているようですが、


朱に交われば赤くなる


・・・という考え方の方が、自国の独立性、自立性を脅かす考え方です。


国益=憲法


・・・とは、よくぞ言ってくれました!

 前にも述べましたが、「日本の国体」とは日本国憲法の実践課程であり(ワタシの持論)、


国体を放棄して、何の国益かっ!?


・・・という理屈からすれば、


憲法が日本の国益である!


・・・と、言い放った「法制局」の官僚に、激同する次第です。はい。

 この記事から読み取れることは、「官僚」というか、「官吏」は憲法遵守者らしいということで、その上・・・即ち、指導者(選挙によって選ばれた公務員)に問題があることが浮かび上がってきます。

 で、話を「特定秘密保護法案」に戻しますが、この法案では、「行政機関の長」=「指導者」の適性検査が免除されています。


???????


 繰り返しますが、国家安全保障の最重要案件は指導者であり、主権者である国民には指導者(代表)の適性を検査する必要性があり、ソレを怠ることは


国家安全保障上の重大な問題


・・・になるワケですが、どういうワケか?今法案ではそれが無視されているワケです。

 したがって今法案は、国家の安全を保障するどころか、


国家を危険に晒す


・・・という要素を多分に含んだ法案であると看做さざるをえず、「公のため」に奉仕している一般職員を、「厳罰」というムチで萎縮させるだけの愚法であるとも言えます。

 最後に、「官僚」、「官吏」、「公的機関職員」は何かと非難を受けますが、かの「法制局」の職員のように、


日本国憲法を遵守する!


・・・という、強い信念をお持ちであれば、ワタシは支持します。








人間ナメんなよ!


でわっ!