2013年9月27日金曜日

「秘密保全法」?・・・はあ?

  
 この秋の国会に提出されるという「秘密保全法」ですが、日弁連のホームページで、ざっくりと説明されているので転載します。


~秘密保全法制の問題点


秘密保全法制は、具体的に何か問題なのでしょうか。


【プライバシーの侵害】

報告書では、「特別秘密」を取り扱う人のプライバシーを調査し、管理する「適性評価制度」というものが提案されています。

調査項目は、住所や生年月日だけでなく、外国への渡航歴や、ローンなどの返済状況、精神疾患などでの通院歴…等々、多岐に渡ります。

秘密を取り扱う人というのは、国家公務員だけではありません。地方公務員も当然に含まれますし、一部の民間事業者や大学等で働く人も含まれます。

その上、本人の家族や恋人、友人などにも調査が及ぶ可能性があり、個人情報を収集・管理される人の範囲は知らない間に際限なく広がってしまうおそれがあります。


 そういえば「Docomo」は、利用者の個人データを商売のネタにするそうですが、それって契約時の「規約」にも書かれていたんですかね?書かれていたとしても、あまりイイ気はしませんし、例えばですよ?老舗旅館が、お得意様名簿とかを勝手に「データセンター」に提供したらどうなのよ?と。

 「サービスのやり取り」という関係においては、老舗旅館も「Docomo」も同じなワケで、一対一の関係が基本になり、その関係性において「サービス」に対する信頼が生まれることで、「リピーター」という顧客に繋がるワケですよね?

 そうした「一対一の関係」を反故にして、「利用者」を単なる「データ」としか看做さないというんでしょ?「Docomo」わ?ま、「Docomo」と契約している人には残念ですが、そういう会社でしかなかったということなんでしょう。


日本国憲法

第三章 国民の権利及び義務

第二十一条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。



【「特別秘密」の範囲】

「特別秘密」の対象になる情報は、「国の安全」「外交」「公共の安全と秩序の維持」に関する情報です。

これはとても範囲が広く、曖昧で、どんな情報でもどれかに該当してしまうおそれがあります。「特別秘密」を指定するのは、その情報を管理している行政機関ですから、何でも「特別秘密」になってしまうということは、決して大袈裟ではありません。行政機関が国民に知られたくない情報を「特別秘密」に指定して、国民の目から隠してしまえるということです。

例えば、国民の関心が高い、普天間基地、自衛隊の海外派遣などの軍事・防衛問題、私たちの生活に関わりの深いTPPなどの外交問題、今私たちが最も不安に思っている、原子力発電所の安全性や、放射線被ばくの実態・健康への影響などの情報。これらが、行政機関の都合で「特別秘密」に指定され、主権者である私たち国民の目から隠されてしまうかもしれません。

その上、刑罰の適用範囲も曖昧で広範です。どのような行為について犯罪者として扱われ、処罰されるのか、全く分かりません。


 基本的人権のひとつに、「知る権利」があるワケですよね?・・・というか、「知る」こと無くして、潤滑な「生活」は営めません。身近な例でいえば、どこのスーパーで安売りしているとか、どこの食堂の何がおいしいとか、台風は何日後に上陸しそうだとか、「情報」によって「行動」が選択されるワケです。

 つまり、「情報」が遮断されるということは、それだけで「行動」が制限され、即ち、「個人の自由の侵害」にも及ぶということです。


日本国憲法

第三章 国民の権利及び義務

第十一条
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。



【マスコミの取材・報道の阻害】

「特別秘密」を漏えいする行為だけでなく、それを探る行為も、「特定取得行為」として、処罰の対象になります。

マスコミの記者、フリーライター及び研究者等の自由な取材を著しく阻害するおそれがあります。正当な内部告発も著しく萎縮させることになるでしょう。


 現在のマスコミが真実を伝えているとは思っていませんが、それでも、「真実の断片」くらいは伝えていることは確かです。「歪曲」された報道であれ、バラバラの「真実の断片」を組み合わせることで、その「真意」を読み解くことはできます。

 その「真実の断片」さえも検閲を受け、報道することを禁止される様な事態は避けなければなりません。「マスゴミ」・・・などと非難できるうちは、まだ正常な状態にあるとも言えます。


日本国憲法                                    

第三章 国民の権利及び義務
 
第十九条
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。                                               



【検討過程の非公開】

報告書を取りまとめた有識者会議の議事録や録音データは残されておらず、会議の際のメモなどは廃棄されたと発表されています。

それだけでなく、「配付資料」とされるものが、政府官邸ホームページ上では別のものに差し替えられていたことが分かりました。

検討過程の詳細は、国民の目から一切閉ざされています。

いま、日本で必要なことは、国民を重要な情報から遠ざけ、疎外する秘密保全法制をつくることではなく、情報の公表・公開を進めること、情報公開法の早期改正であると、日弁連は考えます。


 とにかくワタシたちは、一度くらいは日本国憲法に則った社会を実現する努力をした後で、「改憲」云々を論じるのがスジであり、でなければ、日本国憲法は単なるお飾りに過ぎないということであり、同時に、日本における民主主義も単なるお飾りに過ぎないということです。

 そして日本国憲法の精神は、第二次世界大戦の反省の上に立ち、


政府の暴走を許さない!


・・・であることを忘れてはならず、問題になっている「秘密保全法案」であるとか、「国家安全保障基本法案」は、間違いなく政府の暴走を許すものだ・・・と、いうことです。


国家安全保障基本法案 (概要) 自民党



日本国憲法

第三章 国民の権利及び義務

第十二条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

 








人間ナメんなよ!


でわっ!