国会議員法 - 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 (昭和二十二年四月三十日法律第八十号) |
最終改正:平成二二年一二月一〇日法律第六九号 |
第一条 各議院の議長は二百十七万円を、副議長は百五十八万四千円を、議員は百二十九万四千円を、それぞれ歳費月額として受ける。 |
第二条 議長及び副議長は、その選挙された日から歳費を受ける。議長又は副議長に選挙された議員は、その選挙された日の前日までの歳費を受ける。 |
第三条 議員は、その任期が開始する日から歳費を受ける。ただし、再選挙又は補欠選挙により議員となつた者は、その選挙の行われた日から、更正決定又は繰上補充により当選人と定められた議員は、その当選の確定した日からこれを受ける。 |
第四条 | |
1 | 議長、副議長及び議員が、任期満限、辞職、退職又は除名の場合には、その日までの歳費を受ける。 |
2 | 議長、副議長及び議員が死亡した場合には、その当月分までの歳費を受ける。 |
第四条の二 第二条、第三条又は前条第一項の規定により歳費を受ける場合であつて、月の初日から受けるとき以外のとき又は月の末日まで受けるとき以外のときは、その歳費の額は、その月の現日数を基礎として、日割りによつて計算する。 |
第五条 衆議院が解散されたときは、衆議院の議長、副議長及び議員は、解散された当月分までの歳費を受ける。 |
第六条 各議院の議長、副議長及び議員は、他の議院の議員となつたとき、その他如何なる場合でも、歳費を重複して受けることができない。 |
第七条 議員で国の公務員を兼ねる者は、議員の歳費を受けるが、公務員の給料を受けない。但し、公務員の給料額が歳費の額より多いときは、その差額を行政庁から受ける。 |
第八条 議長、副議長及び議員は、議院の公務により派遣された場合は、別に定めるところにより旅費を受ける。 |
第八条の二 各議院の役員及び特別委員長並びに参議院の調査会長並びに各議院の憲法審査会の会長は、国会開会中に限り、予算の範囲内で、議会雑費を受ける。ただし、日額六千円を超えてはならない。 |
第九条 | |
1 | 各議院の議長、副議長及び議員は、公の書類を発送し及び公の性質を有する通信をなす等のため、文書通信交通滞在費として月額百万円を受ける。 |
2 | 前項の文書通信交通滞在費については、その支給を受ける金額を標準として、租税その他の公課を課することができない。 |
第十条 | |
1 | 各議院の議長、副議長及び議員は、その職務の遂行に資するため、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 (昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項 に規定する旅客会社及び旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項 に規定する新会社の鉄道及び自動車に運賃及び料金を支払うことなく乗ることができる特殊乗車券の交付を受け、又はこれに代えて若しくはこれと併せて両議院の議長が協議して定める航空法 (昭和二十七年法律第二百三十一号)第百二条第一項 に規定する本邦航空運送事業者が経営する同法第二条第二十項 に規定する国内定期航空運送事業に係る航空券の交付を受ける。 |
2 | 前項の規定による航空券の交付は、当該交付を受けようとする議長、副議長及び議員の申出により、予算の範囲内で、当該申出をした者に係る選挙区等及び交通機関の状況を勘案し、各議院が発行する航空券引換証の交付をもつて、行うものとする。 |
第十一条 第三条から第六条まで(第四条の二を除く。)の規定は第九条の文書通信交通滞在費について、第九条第二項の規定は第八条の二の議会雑費並びに前条第一項の特殊乗車券及び航空券について準用する。この場合において、第三条及び第四条第一項中「日」とあるのは、「当月分」と読み替えるものとする。 |
第十一条の二 | |
1 | 各議院の議長、副議長及び議員で六月一日及び十二月一日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する者は、それぞれの期間につき期末手当を受ける。これらの基準日前一月以内に、辞職し、退職し、除名され、又は死亡したこれらの者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。 |
2 | 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(同項後段に規定する者にあつては、辞職、退職、除名又は死亡の日現在)において同項に規定する者が受けるべき歳費月額及びその歳費月額に百分の四十五を超えない範囲内で両議院の議長が協議して定める割合を乗じて得た額の合計額に、特別職の職員の給与に関する法律 (昭和二十四年法律第二百五十二号)第一条第一号 から第四十三号 までに掲げる者の例により一定の割合を乗じて得た額とする。この場合において、任期満限の日又は衆議院の解散による任期終了の日に在職した各議院の議長、副議長及び議員で当該任期満限又は衆議院の解散による選挙により再び各議院の議員となつたものの受ける当該期末手当に係る在職期間の計算については、これらの者は引き続き国会議員の職にあつたものとする。 |
3 | 第十一条の四の規定により期末手当を受けた各議院の議長、副議長及び議員が第一項の規定による期末手当を受けることとなるときは、これらの者の受ける同項の規定による期末手当の額は、前項の規定による期末手当の額から同条の規定により受けた期末手当の額を差し引いた額とする。ただし、同条の規定により受けた期末手当の額が前項の規定による期末手当の額以上である場合には、第一項の規定による期末手当は支給しない。 |
第十一条の三 五月十六日から五月三十一日までの間又は十一月十六日から十一月三十日までの間に、各議院の議員の任期が満限に達し、又は衆議院の解散によりその任期が終了したときは、その任期満限の日又は衆議院の解散による任期終了の日に在職する各議院の議長、副議長及び議員は、それぞれ六月一日又は十二月一日まで引き続き在職したものとみなし、前条の期末手当を受ける。 |
第十一条の四 六月二日から十一月十五日までの間又は十二月二日から翌年五月十五日までの間に、各議院の議員の任期が満限に達し、又は衆議院の解散によりその任期が終了したときは、その任期満限の日又は衆議院の解散による任期終了の日に在職する各議院の議長、副議長及び議員は、それぞれ六月二日又は十二月二日からその任期満限の日又は衆議院の解散による任期終了の日までの期間におけるその者の在職期間に応じて第十一条の二第二項の規定により算出した金額を、期末手当として受ける。 |
第十一条の五 衆議院議長から人事官弾劾の訴追に関する訴訟を行うことを指定された議員は、その職務の遂行に必要な実費として、別に定める額を受ける。 |
第十二条 議長、副議長及び議員が死亡したときは、歳費月額十六月分に相当する金額を弔慰金としてその遺族に支給する。 |
第十二条の二 議長、副議長及び議員がその職務に関連して死亡した場合(次条の規定による補償を受ける場合を除く。)には、前条の規定による弔慰金のほか、歳費月額四月分に相当する金額を特別弔慰金としてその遺族に支給する。 |
第十二条の三 議長、副議長及び議員並びにこれらの者の遺族は、両議院の議長が協議して定めるところにより、その議長、副議長又は議員の公務上の災害に対する補償等を受ける。 |
第十三条 この法律に定めるものを除く外、歳費、旅費及び手当等の支給に関する規程は、両議院の議長が協議してこれを定める。 |
附 則 抄 附 則 (平成二二年一一月三〇日法律第五五号) (施行期日) 1 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。 (平成二十二年十二月に受ける期末手当に関する特例措置) 2 この法律による改正後の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第十一条の二第一項の規定により平成二十二年十二月に受ける期末手当の額の算定については、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十三号)附則第三条の規定の例による。 |
国会議員の歳費・手当の問題点 日割り計算 2009年8月30日の第45回衆議院議員選挙で当選した議員に、同月30日と31日のわずか2日間の在任期間に対して、8月分の歳費・文書通信費として計230万1千円満額が翌月16日に支払われた。 日給換算で約115万円、全議員で約11億円という巨額な支出であり、「社会常識を逸脱している」「無駄遣いだ」と批判されているが、現状の公職選挙法では、国庫への返納を寄付行為とみなされ禁止されているため、受け取り拒否はできない。 なお、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律には、日割り計算などの制度が作られておらず、さらに文書通信費についても、電話代や交通費など政治活動に使う目的で支給されるが、使途報告が義務付けられていないため、以前から問題として指摘されていた。 2000年6月の第43回衆議院議員総選挙でも、解散が同月2日に行われたため、同様にわずか2日間の在任期間に対して、499人に1カ月分満額が支給され問題となったが、改められなかった。 しかし、2010年7月の第22回参議院議員通常選挙の後にこの件が再び問題として浮上したため、国会議員の歳費の支給方法を日割り計算を行い任期前の25日分について自主返納出来るようにする国会議員歳費法改正案が可決、成立した。 |
国会議員の歳費 - 参議院HPより | |
Q. | 国会議員の歳費はいくらですか |
A. | 国会議員の歳費は、「国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律」によって定められています。 期末手当を含めた年額で計算すると、以下のとおりです(平成22年12月現在)。 |
議長 | 35,322,175円 |
副議長 | 25,783,560円 |
議員 | 21,063,085円 |
【マイ・ニュース】月100万円の裏給与、国会議員の文書通信交通滞在費 佐々木敬一 20:14 07/14 2005 ・・・国会議員には、月額137万5千円の歳費とは別に、文書通信交通滞在費として月100万円が、非課税で支給されている。同費は使途を明示する必要がないため、実質的には、非課税で便利な国会議員の第2の給料と化している。 100万円という数字の根拠は曖昧で、文書、通信、交通、滞在の4項目の試算について衆院議員課は「個別にいくらかかるかは算出していない。財務省との予算折衝でもそのような話は出てこない。あくまで4つセットで100万円」という。 かかった分の費用ではなく、一律で100万円。交通費だけ見ても、公用車(もちろん税金で運営)に乗る議員は、タクシーに比べ、その分、費用はかからない。ハガキや電話、FAXなどの文書・通信費も、活動する議員ほど費用がかかり、逆に、活動しない議員は金が余る。したがって、議員の仕事を抑制する効果がある。 また、ここでいう滞在費とは、移動先のホテル代ではなく東京の事務所にかかる経費を指すことになっている。「100万円は、あくまで国会での活動にかかる国政活動費であって、地元選挙区での選挙活動にかかる費用は含まない」と議員課は説明する。 したがって、定められた使途以外に使うと違法ということになるが、議員課は「国会議員は倫理上そのようなことはしない、との信用を前提としている。だから、使途を調べるということは無い」という。・・・ |
キタwww!「国会議員性善説」www!
でもこれって、詐欺師が自分を、
「ワタシは正直者ですっ!」
・・・と、自己申告するのと、どこがどう違うワケ?
国民ナメんなよ!
でわっ!