2012年6月1日金曜日
異議あり
関西電力の大飯原発が、野田首相の独断で再稼動されそうだという記事を見て驚きました。
大飯再稼働:首相「私の責任で判断」…関西広域連合が容認
毎日新聞 2012年05月30日 22時06分(最終更新 05月31日 01時38分)
で、関西広域連合(連合長=井戸敏三・兵庫県知事)が、再稼動の後押しをしているという事ですが、それならそれで、関西の各自治体(各府県)の首長が連名、血判・・・とまではいかなくでも、自己の主張や責任を明確にした「再稼動連名嘆願書」のひとつでも提出するのがスジでしょう。
それがあればこそ、野田首相も民意を受けたとして「責任ある」判断が下せるワケで、国民のほとんどが原発の再稼動に反対している現状において、その反対を押し切って再稼動をするには相当の「大義名分」は必要だということです。
関西自治体の首長の連名嘆願書ということであれば、取りも直さず首長の行政区内に属する「住民」も原発の再稼動を望んでいるということであり、関西圏の住民が原発の再稼動を望むのなら、いたし方の無い事。
然るに、政府から説得されただけで自治体住民の意見も聞かず、「国が言うからしょうがない」と、勝手に民意を捻じ曲げるような首長であれば、その程度の首長は「リコール」するのが
民主主義の正しい闘い方
と言えるのではないでしょうか?そこで、下に一例を掲げます。
[行政] 福島県知事のリコール方法
<抜粋>
○普通公共団体の議会の議員及び長の解職請求の手続き
普通公共団体の議会の議員及び長の選挙の選挙権を有する者は、その総数の3分の1(その総数が40万を超える場合にあっては、その超える数に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗して得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもって、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該所属の選挙区の議会の議員又は長の解職の請求をすることができる。
この議会の議員及び長の解職請求は、当該議会の議員又は長の就職の日から1年間及び当該議会の議員又は長の解職の賛否投票の日から1年間は行うことができない。(無投票により当選して就職した者については、その就職の日から1年以内であっても解職請求ができる。)
1 請求代表者証明書の交付申請から本請求まで
(1) 請求代表者証明書の交付申請
請求代表者は、請求の趣旨(千字以内)その他必要な事項を記載した請求書を添え、当該普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、文書「○○解職請求代表者証明書交付申請書」をもって、請求代表者証明書の交付を申請する。
(2) 請求代表者の資格の確認及び代表者証明書の交付
1(1)の交付申請があったときは、当該普通地方公共団体の選挙管理委員会は、市町村の選挙管理委員会に対し、請求代表者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を求め、その確認があったときは、請求代表者に証明書(請求代表者証明書)を交付し、かつ、その旨を告示する。
(3) 署名の収集
① 請求代表者は、法定の様式に基づく請求者署名簿(署名簿は、都道府県に関する請求については市町村ごとに、指定都市に関する請求については区ごとに作製する。分冊も可)に1(1)の請求書(又はその写)及び1(2)の請求代表者証明書(又はその写)を添付して、当該普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者に対し、法定署名以上の署名押印を求める。
② 署名の収集期間は、請求代表者証明書交付の告示の日から、都道府県にあっては2月以内、市町村にあっては1月以内である。
③ 請求代表者は、自ら署名を収集するほか、選挙権を有する者に委任して署名の収集をさせることができる(この場合には、署名簿に署名収集委任状の添付が必要)。委任したときは、受任者の氏名等を当該普通地方公共団体の選挙管理委員会及び受任者の属する市町村の選挙管理委員会に届け出る。
④ 署名簿の提出
ア 請求代表者は、署名数が法定署名数以上の数となったときは、署名簿(分冊されているときは一括して)を市町村の選挙管理委員会に提出して、署名し印を押した者が選挙人名簿に登録された者であることの証明を求める。
イ 署名簿の提出は、署名の収集期間の満了の日の翌日から都道府県にあっては10日以内、市町村にあっては5日以内である。
(4) 署名簿の審査
① 市町村の選挙管理委員会は、署名簿を受理したときは、その日から20日以内に署名簿について審査し、署名の有効、無効の決定をし、かつ、その旨を証明する。
② 市町村の選挙管理委員会は、署名簿の署名の証明が終了したときは、署名し印を押した者の総数及び有効署名総数を告示し、かつ、公衆の見やすい方法により掲示する。
(5) 署名簿の縦覧、異議の申出及び決定
① 市町村の選挙管理委員会は、署名簿の署名の証明が終了したときは、その翌日から7日間、その指定した場所において関係者の縦覧に供する。
② 署名簿の署名に関し異議がある関係人は、縦覧期間中に当該市町村の選挙管理委員会に異議の申出をすることができる。
③ 市町村の選挙管理委員会は、異議の申出を受けたときは、その申出を受けた日から14日以内にこれを決定し、修正、通知等の所用の措置をする。
④ 署名簿の返付
ア 市町村の選挙管理委員会は、異議の申出が全くないとき又はすべての異議を決定したときは、その旨及び有効署名の総数を告示するとともに、署名簿を請求代表者に返付する。
イ 市町村の選挙管理委員会は、アの返付に際しては、当該署名簿の末尾に、署名し印を押した者の総数、有効署名数及び無効署名数を記載する。
(6) 署名の効力に関する審査の申立て、訴訟
市町村の選挙管理委員会が行った署名簿の署名の効力に関する異議の申出に対する決定に不服ある者は、審査の申立て、訴訟が認められている。
(7) 本請求及び受理
① 本請求は、請求代表者が(5)④アによって返付を受けた署名簿の署名の効力の決定について不服がないとき又は訴訟が確定したときは、その返付を受けた日又はその効力の確定した日から、都道府県に関する請求にあっては10日以内、市町村に関する請求にあっては5日以内に、議会の議員又は長の解職請求書に3分の1以上の有効署名があることを証明する書面及び署名簿を添えて、当該普通地方公共団体の選挙管理委員会に対して、議会の議員又は長の解職請求をする。
② 当該普通地方公共団体の選挙管理委員会は、(7)①の請求があったときは、署名簿の署名数が法定署名数以上か、請求が(7)①の期間内に提出されたかを審査し、受理するか否かを決定する。
③ 請求を受理したときは、当該普通地方公共団体の選挙管理委員会は、直ちにその旨を請求代表者に通知し、かつ、告示、公表する。
2 本請求受理後の措置
(1) 解職投票は、本請求の受理の告示の日から60日以内に行う。
(2) 解職投票は、原則として公職選挙法の定める手続きによって行われる。
(3) 議会の議員又は長は、解職投票において過半数の同意があったときは、職を失う。
福島県民の方々!
今こそご自身とご家族、
県民の安全のため行動を!!
</抜粋>
本来であれば現内閣そのものを「リコール」したいところですが、少なくとも地方自治体の首長は「リコール」可能な現状において、原発を誘致している各地方自治体およびその周辺自治体から、原発に対する明確な反対意志・・・首長に対する「リコール」が、原発推進派というか原発亡者に対する
一番現実的な対抗手段
ではないかと思われえます。
ところで、外見で人を判断するな・・・と、よく言われますが、着ている服やルックスはそうかも知れませんが、どうしても誤魔化せない点が一箇所あります。どうしても「目」だけは、その人の本性を隠しきれません。その点で「野田首相」の目や、原発を推進しようという人たちの目が、ワタシには・・・
邪悪な目
にしか見えなかったりするワケです。はい・・・。
人間ナメんなよ!
でわっ!