2012年8月14日火曜日

原発と憲法


 パブリックコメントと称して、「段階的原発廃止」を規定路線にしようと画策しているようですが、「即時運転停止」以外の選択はありえないというのがワタシの見解でス。TVなどでも「エネルギー問題」として「討論番組」を放送していますが、「エネルギー」というテーマに誤魔化されてはいけません。

 ワタシたちにしろ「経済界」にしろ、最終的に問題にしているのは「電力」なワケですよね?で、その「電力」を作るために、「核物質」を燃料とする「原発」がどうしても必要なのか?という点に尽きるワケです。

 誰でも同意すると思いますが、「核物質は有害物質」なワケで、そんな「危険物」で発電するのが正しいのか?という、「環境問題」の方がより重要なテーマなのです。

 「石油」「石炭」「天然ガス」などに比べて「燃料コストが云々」と言う人もいますが、よしんば「原発」が低コストであったとしても、「安全性」と「コスト」を天秤にかけ、


安全性を無視


しようとするのも、「いかがなものか?」と思わざるを得ません。常識的に考えて、「安全性」のために「コスト」が掛かるのは納得できますし、ほとんどの人も即断で「安全性」を選ぶでしょ?議論するような問題じゃないように思えるワケです。

 したがってTVで放送される「エネルギー議論」など、ワタシから見ればハナっから論点をすり替えた「茶番」としか映りません。 

 「原発」を今すぐ停止すると「経済発展が云々」という論調もありますが、「原発事故」のケジメすらつけられないのに、この上まだ続けようというのも随分あつかましい話です。「まともな大人」であれば事を構えるに当たり、「自分で自分の尻を拭けるのか?」を考えてから行動するものです。ケジメがつけられないのなら、「子供の火遊び」と一緒です。

 「原発」は一旦事故が起こると「尻が拭けない」ワケですよ。で、ワタシたちが代わって「尻拭い」をさせられるワケです。「電気料金の値上げ」であったり、「計画停電」であったり、「節電の要請」であったり・・・。まるで


ブレーキの壊れたバス


に乗っているようなもので、正常な神経の持ち主であれば、


「スグに降ろしてくれ!」


となるのが当然です。

 バスの乗客にも様々な人がいますから、早く「目的地」に着くために「バスを走らせ続けろ!」と言う人もいるでしょうが、そもそもワタシたちが向かう「目的地」って何処なんですかね?何なんですかね?そんなに急いで行かなければならないですかね?

 おそらく「バスを走らせ続けろ!」と言う人たちの言い分は、「経済発展に乗り遅れるな」という事になるのでしょうが・・・。 


日本国憲法

第三章 国民の権利及び義務

第十条
 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

第十一条
 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

第十二条
 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

第十三条
 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第十四条
第一項 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

第二項 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。

第三項 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

第十五条
第一項 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

第二項 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

第三項 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。

第四項 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

第十六条
 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

第十七条
 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

第十八条
 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

第十九条
 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

第二十条
第一項 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

第二項 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

第三項 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

第二十一条
第一項 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

第二項 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

第二十二条
第一項 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

第二項 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

第二十三条
 学問の自由は、これを保障する。

第二十四条
第一項 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

第二項 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

第二十五条
第一項 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

第二項 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

第二十六条
第一項 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

第二項 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

第二十七条
第一項 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

第二項 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。

第三項 児童は、これを酷使してはならない。

第二十八条
 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

第二十九条
第一項 財産権は、これを侵してはならない。

第二項 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

第三項 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

第三十条
 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

第三十一条
 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

第三十二条
 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

第三十三条
 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

第三十四条
 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。

第三十五条
第一項 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。

第二項 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

第三十六条
 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

第三十七条
第一項 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。

第二項 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。

第三項 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。

第三十八条
第一項 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。

第二項 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。

第三項 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

第三十九条
 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

第四十条
 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。






第十章 最高法規

第九十七条
 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

第九十八条
第一項 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

第二項 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

第九十九条
 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。


 ワタシが考える「目的地」とは、「日本国憲法」に沿った社会です。「日本国憲法」の理念は、国民の「安全が第一」「健康が第一」であり、「経済発展が云々」などという文言は一言も出てきませんし、特定の企業を優遇するものでもありません。

 「日本国憲法」は、あくまでも「公共の福祉」を守るためにあり、したがってワタシからすれば「公共の福祉」=「安全な生活環境」を一瞬にして破壊する「原発」は明らかに「憲法違反」であり、「犯罪行為」であるのに「段階的」などという考え方が社会で通用するんですか?という話なワケですよ。

 そして「日本国憲法」はワタシたちに、時の政府が国民を無視して「暴走」するような事態になったら、


「自由と権利」を守るために闘え!


と言っているワケです。政府の圧政に黙って従えなんて、「コレっぽっち」も言ってません。それどころか、政府の方こそ「日本国憲法」に従う義務を負うと言っているワケです。




憲法ナメんなよ!


でわっ!