憲法解釈からすれば、内閣が衆議院の「解散権」を握っていることになります。
第一章 天皇 第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。 三、衆議院を解散すること。 |
つまり内閣が天皇に、「衆議院を解散する」・・・という公布を依頼すれば、それで衆議院は解散となってしまうワケですから、なんか?非論理的な仕組みになっていると言えます。
そもそも内閣が、国政を担う器ではないと衆議院が判断した場合、「内閣不信任決議案」を議会に提出し、それが可決された場合には、内閣は10日以内に総辞職しなければなりません。ただし、逆に10日以内に衆議院が解散した場合には、その後40日以内に行われる衆議院総選挙と、選挙後の最初の国会が召集されるまでは内閣の寿命を永らえることができるのです。
その間に、参議院を利用して法案を通すことも可能なワケですが、これは臨時措置としてのみ認められており、選挙後に衆議院が再召集されたときに承認を受けられなければ、失効してしまいます。・・・一応。
したがって、内閣不信任決議案を議決するということは、衆議院議員にとっては「清水の舞台から飛び降りる」くらいの覚悟が必要なワケですが、「不適格な内閣」を辞職させるにはそれしか方法が無いワケです。
ここで問題となるのが議会における議席数であり、「内閣不信任決議案」の可決のためには、議員の過半数の議決が必要とされるということです、
自民党、公明党、日本維新の会、などの議席総数が衆議院の総議席数の過半数を超えている以上、いくら安倍(歪)内閣の退陣を政治的に迫ろうとも、道が塞がれているワケです。
そこで、夏の参議院選挙が国会議員の最大の関心事なワケですが、参議院には「内閣不信任決議案」を提出する権限ないのです。したがって安倍(歪)内閣にとっては痛くも痒くもないワケであり、世間が、「夏の選挙が云々・・・」と熱くなっているのを、せせら笑っていることでしょう。
安倍(歪)内閣が誕生してしまったことがそもそもの不幸であり、そうした事態を
新しい現実が始まった
・・・などと無防備に囃し立てていた無責任なメディアの在り方が、「不正選挙疑惑」に対する国民の追及の手を弱めてしまったと、現状を知れば知るほど悔やまれてなりません。
早い話が現状では、ワタシから見たら「独裁政権」の如き安倍(歪)内閣を、「合法的に葬り去る手立て」が無いワケです。唯一、各地の高裁における前回の衆議院選挙の「憲法違反判決」および「無効判決」に救いを見出したいところですが、まだ先行きは不透明です。
「司法の良心」
・・・が残っているなら、日本再生のハードルもグwwwンと低くなるワケですが、小沢氏に対する一連の裁判における、「身内」である検察の杜撰な取調べの証拠、証言が明るみに出るにつれて、「司法」に対する世間の信頼も揺らいでいると言えるでしょう。
ワタシとしては「司法の良心」を信じたい。・・・でないと、「良心」を基盤とした社会そのものの崩壊に繋がります。もちろん、みんな表向きは何事も無く振舞うでしょうが、心の中は「人間不信」で満たされ、息苦しい社会になるでしょう・・・てか、もうそうなっているかも知れません。
本来であれば、先の衆議院選挙の選挙結果を徹底検証する必要があり、おそらく国会議員にはそれを調査する権限があるはずなのに、誰かひとりでも調査した人いました?
第四章 国会 第六十二条 両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。 |
というワケで、「司法の良心」もアレですが、「国会議員の良心」も相当にアレなワケで、彼らに権力を与えてやっている側の国民が、その権力によって苦しめられているという、なんとも理解不能な状態にあるワケです。
ワタシが「日本国憲法」を遵守する立場であることはもう何度も書きましたが、日本国憲法が、原状のままでイイと肯定するワケではありません。先に書いたように、「不適格な内閣」を辞職させるための条文が欠如しているからです。日本国憲法は未だ不完全な憲法であることは認めざるを得ません。
しかし重要なのは、「前文」に書かれた「日本国憲法の精神(魂)」なワケですよ。あの、前文が日本国憲法そのものであり、各章は、その精神を具体化したものに過ぎません。
日本国憲法の成立には多くの人の手が関わり、それぞれ各部を担当したことで、全体を通しての整合性にかける部分があるのは、一度全体に目を通してみれば誰でも気づきます。
憲法は難しくない!
・・・ということに誰でも気づきます。だからこそ、安倍(歪)内閣と楽しい自民党のような輩に、日本国憲法が「オモチャ」にされてしまう危険性があるワケで、断じてそうさせてはならないワケですよ。
みんなで日本国憲法を読んで、先に述べたような「整合性」に欠ける部分とか、「衆議院の解散権」の問題だとか、「不適格な内閣の即時辞職勧告」の条文だとか、より、民主主義に沿った・・・普遍的政治理念に沿った憲法にバージョンアップしていく義務がワタシたちにはあるワケです 。
第三章 国民の権利及び義務 第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 |
人間ナメんなよ!
でわっ!