2013年9月11日水曜日

捕ったどwww!

  
 やっぱりねw、四の五の言いだしたわw。ま、当然か?


シリアに化学兵器放棄求める決議案を安保理に提出へ=仏外相
2013年 09月 10日 22:31 JST

[パリ 10日 ロイター] - フランスのファビウス外相は10日、シリアに対し化学兵器を国際管理下に置いたうえで廃棄することを受け入れるよう求める決議案を国連安保理に提出すると述べた。決議案はまた、シリアが抵抗した場合に「深刻な結果」をもたらすことを警告する。

同相は会見で、平和の回復のための軍事的措置の可能性を定めている国連憲章第7章下のこの決議は、シリア政府に対し「即刻」保有する化学兵器の規模を公表し、廃棄に向けて国際管理下に置くことを要求する、と述べた。

ロシアのラブロフ外相によるシリアの化学兵器を国際管理下に置くという提案についてファビウス外相は、「この提案がわれわれの注意をそらすために利用されることを避けなくてはいけない」と述べた。

「それゆえ、われわれはイニシアチブを取ることにした。フランスは国連安保理に決議案を提出する。今日から手続きが始まる」と表明した。

決議案はこの日のうちに安保理に提出される見通し。決議案は8月21日のシリアの首都ダマスカス郊外での化学兵器攻撃を非難し、攻撃の首謀者が国際刑事裁判所での裁きを受けるように求める。

シリアへの軍事攻撃の可能性について聞かれると、ファビウス外相は「全ての選択肢は引き続き検討されている」とした。

ロシアの提案について西側諸国の政府関係者は、軍事攻撃を避けるための単なる時間稼ぎになる可能性があることを懸念し、懐疑的な見方を示している。

フランスのオランド大統領はシリアへの武力介入に協力する用意があることを示してきたが、自国の行動を決める前に国連で行動するように、国内からも欧州諸国からも圧力がかかっていた。

フランスの外交筋は、「ロシアは非常にうまく立ち回ったが、われわれは他の国が国連に迫力不足の決議案を提出することを避けたかった。これでわれわれは納得し、原則原理が整う。ロシアは一歩前進したが、これで後退はできなくなる」と述べた。

*内容を追加して再送します。


 で、ところで国連憲章第7章とわ?


第7章 平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動

第39条
安全保障理事会は、平和に対する脅威、平和の破壊又は侵略行為の存在を決定し、並びに、国際の平和及び安全を維持し又は回復するために、勧告をし、又は第41条及び第42条に従っていかなる措置をとるかを決定する。

第40条
事態の悪化を防ぐため、第39条の規定により勧告をし、又は措置を決定する前に、安全保障理事会は、必要又は望ましいと認める暫定措置に従うように関係当事者に要請することができる。この暫定措置は、関係当事者の権利、請求権又は地位を害するものではない。安全保障理事会は、関係当時者がこの暫定措置に従わなかったときは、そのことに妥当な考慮を払わなければならない。

第41条
安全保障理事会は、その決定を実施するために、兵力の使用を伴わないいかなる措置を使用すべきかを決定することができ、且つ、この措置を適用するように国際連合加盟国に要請することができる。この措置は、経済関係及び鉄道、航海、航空、郵便、電信、無線通信その他の運輸通信の手段の全部又は一部の中断並びに外交関係の断絶を含むことができる。

第42条
安全保障理事会は、第41条に定める措置では不充分であろうと認め、又は不充分なことが判明したと認めるときは、国際の平和及び安全の維持又は回復に必要な空軍、海軍または陸軍の行動をとることができる。この行動は、国際連合加盟国の空軍、海軍又は陸軍による示威、封鎖その他の行動を含むことができる。

第43条
1.国際の平和及び安全の維持に貢献するため、すべての国際連合加盟国は、安全保障理事会の要請に基き且つ1又は2以上の特別協定に従って、国際の平和及び安全の維持に必要な兵力、援助及び便益を安全保障理事会に利用させることを約束する。この便益には、通過の権利が含まれる。

2.前記の協定は、兵力の数及び種類、その出動準備程度及び一般的配置並びに提供されるべき便益及び援助の性質を規定する。

3.前記の協定は、安全保障理事会の発議によって、なるべくすみやかに交渉する。この協定は、安全保障理事会と加盟国との間又は安全保障理事会と加盟国群との間に締結され、且つ、署名国によって各自の憲法上の手続に従って批准されなければならない。

第44条
安全保障理事会は、兵力を用いることに決定したときは、理事会に代表されていない加盟国に対して第43条に基いて負った義務の履行として兵力を提供するように要請する前に、その加盟国が希望すれば、その加盟国の兵力中の割当部隊の使用に関する安全保障理事会の決定に参加するようにその加盟国を勧誘しなければならない。

第45条
国際連合が緊急の軍事措置をとることができるようにするために、加盟国は、合同の国際的強制行動のため国内空軍割当部隊を直ちに利用に供することができるように保持しなければならない。これらの割当部隊の数量及び出動準備程度並びにその合同行動の計画は、第43条に掲げる1又は2以上の特別協定の定める範囲内で、軍事参謀委員会の援助を得て安全保障理事会が決定する。

第46条
兵力使用の計画は、軍事参謀委員会の援助を得て安全保障理事会が作成する。

第47条
1.国際の平和及び安全の維持のための安全保障理事会の軍事的要求、理事会の自由に任された兵力の使用及び指揮、軍備規制並びに可能な軍備縮小に関するすべての問題について理事会に助言及び援助を与えるために、軍事参謀委員会を設ける。

2.軍事参謀委員会は、安全保障理事会の常任理事国の参謀総長又はその代表者で構成する。この委員会に常任委員として代表されていない国際連合加盟国は、委員会の責任の有効な遂行のため委員会の事業へのその国の参加が必要であるときは、委員会によってこれと提携するように勧誘されなければならない。

3.軍事参謀委員会は、安全保障理事会の下で、理事会の自由に任された兵力の戦略的指導について責任を負う。この兵力の指揮に関する問題は、後に解決する。

4.軍事参謀委員会は、安全保障理事会の許可を得て、且つ、適当な地域的機関と協議した後に、地域的小委員会を設けることができる。

第48条
1.国際の平和及び安全の維持のための安全保障理事会の決定を履行するのに必要な行動は、安全保障理事会が定めるところに従って国際連合加盟国の全部または一部によってとられる。

2.前記の決定は、国際連合加盟国によって直接に、また、国際連合加盟国が参加している適当な国際機関におけるこの加盟国の行動によって履行される。

第49条
国際連合加盟国は、安全保障理事会が決定した措置を履行するに当って、共同して相互援助を与えなければならない。

第50条
安全保障理事会がある国に対して防止措置又は強制措置をとったときは、他の国でこの措置の履行から生ずる特別の経済問題に自国が当面したと認めるものは、国際連合加盟国であるかどうかを問わず、この問題の解決について安全保障理事会と協議する権利を有する。

第51条
この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持または回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。


 うわっ!7章を読んだだけでも目が眩むんで、日本国憲法の「前文」が、日本国憲法の「精神」を表しているように、国連憲章の「前文」もその「精神」を表しているだろうということで、取り敢えず「前文」を読んでみます。


国際連合憲章

前文

われら連合国の人民は、われらの一生のうちに二度まで言語に絶する悲哀を人類に与えた戦争の惨害から将来の世代を救い、基本的人権と人間の尊厳及び、価値と男女及び、大小各国の同権とに関する信念をあらためて確認し、正義と条約その他の国際法の源泉から生ずる義務の尊重とを維持することができる条件を確立し、一層大きな自由の中で社会的進歩と生活水準の向上とを促進すること並びに、このために、寛容を実行し、且つ、善良な隣人として互いに平和に生活し、国際の平和及び安全を維持するためにわれらの力を合わせ、共同の利益の場合を除く外は武力を用いないことを原則の受諾と方法の設定によって確保し、すべての人民の経済的及び社会的発達を促進するために国際機構を用いることを決意して、 これらの目的を達成するために、われらの努力を結集することに決定した。

よって、われらの各自の政府は、サン・フランシスコ市に会合し、全権委任状を示してそれが良好妥当であると認められた代表者を通じて、この国際連合憲章に同意したので、ここに国際連合という国際機構を設ける。


 と、いうワケで、「前文」を読む限りでは


「共同の利益の場合を除く外は武力を用いないことを原則の受諾と方法の設定によって確保する」


・・・と、謳っているじゃないですかw!

 ということはですよ?拒否権を以って「武力行使に反対する」というのは、つまりそれが「共同の利益」に反しているからでもあり、


自分の利益だけを追求すな!


・・・という国連憲章の精神からしても、何ら非難される筋合いではないということです。

 したがってパワー国連大使の発言には、何の正当性も無いことになりますなw。


【Yahoo!ニュース】米国、安保理でのシリア問題解決を断念=パワー国連大使
ロイター 2013/9/6 08:11

[国連 5日 ロイター] - 米国のサマンサ・パワー国連大使は5日、国連安全保障理事会でシリア問題の解決策を模索していくことを断念したと表明した。とりわけロシアが安保理を人質に取り、シリア政権による化学兵器の使用を容認していると非難した。

パワー大使の発言は、安保理の承認がなくても、米国がシリアへの軍事攻撃に踏み切ることを明示している。


同大使は記者団に対し、英国がシリアへの武力行使容認を求め、英国が安保理に提示した決議案は事実上「死に体」だったとし、「英国が決議案を提示した会合に私は出席していた。その場でのやり取りやボディーランゲージ、会合のすべてが、とりわけロシア(の反対)によって議決案が可決される可能性はないことを示唆していた」と語った。

大使は、シリア問題の解決に関し、国連は設立の精神に沿って機能していないとし、「8月21日に発生した化学兵器の攻撃によって死亡したシリアの子供たちの平和と安全を守ることができなかった」と言明した。

さらに「ロシアは安保理を人質に取り、国際的な責任を回避している」と非難した。

ロシアはこれまでに3回にわたり、シリア制裁決議案に拒否権を行使している。


 それはさておき、このところ「面子」を潰されっ放しのフランスが、


イニシアチブを捕ったどwww!


・・・と、息巻いているのはアレとして、メディアを駆使した「情報戦」から、今度は国連を舞台にした「知力戦」に切り替えたようですが、気をつけなければならないのが


憲章解釈


・・・というクセものです。で、遅まきながら「国連憲章」にも目を通してみようと思った次第なのですが、なにぶんシロウトなもんで・・・はい。


シリアに平和を!アラブに平和を!





人間ナメんなよ!


でわっ!