2013年10月24日木曜日

政治犯罪者たちの宴

  
 朝からエキセントリックな動画を見てしまい、「不正選挙」の追求も大変だなw・・・と。


東京高裁の不正選挙訴訟 法廷大混乱


 知っている人は知っているアノ、「RK」こと、リチャード輿水氏が起こした不正選挙裁判の模様なのですが、まあ、罵詈雑言が飛び交い「品が無い」・・・と言ったら失礼ですが、暴力的な運動(言葉の暴力も含む)は、ナカナカ一般市民の共感を得られ無いように思うワケです。


知力勝負である!


・・・とは常々言っていることですが、であれば、言葉を荒げて高圧的な主張をするよりも、日本国憲法及びその他の法律に照らし合わせて、粛々と「獲物を追い詰めていく」ような、そんな「冷静なハンター」にならなければ・・・と。

あいつらがオレたちを狙ってるんじゃねー!

オレたちが奴らを狩るんだ!

by 我妻 涼



日本国憲法


第六章 司法

第七十六条
○1すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
○2特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
○3すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

第七十七条
○1最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
○2検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
○3最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。

第七十八条

 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。


第七十九条
○1最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
○2最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
○3前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
○4審査に関する事項は、法律でこれを定める。
○5最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
○6最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

第八十条
○1下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
○2下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

第八十一条

 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

第八十二条
○1裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
○2裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。



日本国憲法

第三章 国民の権利及び義務

第十一条

 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。


第十三条

 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。


第十八条

 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

第二十一条
○1集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
○2検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

第二十八条

 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。


第三十三条

 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。


第三十四条

 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。

第三十五条
○1何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
○2捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

第三十六条

 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。


第三十七条
○1すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
○2刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
○3刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。

第三十八条
○1何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
○2強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
○3何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

第三十九条

 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。


第四十条

 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。



 ま、ハッキリしているのは、


不正選挙は政治犯罪である!


・・・と、いうことで、不正選挙絡みの裁判は、


必ず公開裁判としなければならない!


・・・と、いうことで、テレビでもガンガン中継して欲しいものですし、それを裁判所の判断で非公開にすることはできません。もしそんな真似をするようであれば、裁判官が日本国憲法に違反するということであり、


由々しき問題ですよっ!これわっ!


 いずれにせよ、前文に謳われているように「正当な選挙」が行われることが、全ての「大前提」になるワケです。したがって選挙結果に対する疑問、不審な点は、すべからく白日の下に明らかにしなければならないワケです。

 それが一地方における些細な選挙であろうと、小事を見落とすことで大事に至ることは日常的にあります。


原発事故のように。


不正選挙の証拠現る!NHK


 選挙の不正は確実に起きているワケで、事は「高松市」だけにとどまるのか?・・・という話になりますよね?当然?

 で、再度確認しておきますが、


不正選挙は政治犯罪だ!


・・・ということであり、その裁判は必ず公開されなければならないということです。

 で、先の選挙や昨年の選挙で「不正選挙」が行われいたとしたら、現在国会にいる議員は全員が「不正」に加担していりことになり、であればこそ、「不正選挙」に対して声を上げる議員が現れないのも、一度は手にした「議員特権」を手放したくないということであれば、


国会は政治犯罪者の溜まり場だ!


・・・という理屈にもなるワケですよ、残念ながら・・・。

 してみると、今回の「特定秘密保護法案」を巡る国会内での「茶番劇」も、ストン!と腑に落ちるワケです。


結局、自分の利権さえ守られればイイのか?


・・・と。





お・み・と・お・し ♪







人間ナメんなよ!


でわっ!