「特定秘密保護法案」について、ま、ワタシも含めて様々な反対意見があり、それが返って混乱を招いている趣?もあるかも知れませんが、それだけ、「ツっ込みどころ満載」の法案だとも言えるワケです。
切り口が沢山あるという事は、それはソレでイイんじゃないですかね?ひとつのものごとを多角的側面から捉え、「群盲象評す」じゃないですが、それぞれの見解を統合して「象」の実態を浮き彫りにするのもアリなワケで、ワタシも「群盲」のひとりに過ぎないということです。はい。
「人権」の面からでも、「日米安全保障」の面からでも、「税金」の面からでも、「憲法」の面からでも、自分が「オカシイ」と気付いた側面から追求すればいいワケで、結果的には、「特定秘密保護法案」は必要の無い・・・というよりも、「有害な法案である」・・・ということに、みんなが辿り着くと思うワケですよ。山頂を目指す山登りのように。
で、あくまでもワタシの論を再度整理しますが、日本国憲法には「会計検査院」の職務が制定されています。
日本国憲法 第七章 財政 第九十条 | |
第1項 | 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。 |
第2項 | 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。 |
これは、戦後日本の主権者は国民であることを宣言した日本国憲法からすれば、国民が納める国家運営費用=税金が正しく使われるか否かをチェックするための当然の条文です。
日本国憲法 前文 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。(後略) |
したがって、「特定秘密保護法案」なるもので「会計検査院」の検査報告業務に足枷をかけるような・・・即ち、
国民の主権を侵害する
・・・かの如き法案が認められるワケがないのです。
特定秘密保護法案 第一章 総則 第二条 (定義) この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。 | ||
一 | 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く)及び内閣の所管の下に置かれる機関 | |
二 | 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法第四十九第一項及び第二項に規定する機関 | |
三 | 国家行政組織法第三条第二項に規定する機関 | |
四 | 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条の特別の機関で、警察庁その他政令で定めるもの | |
五 | 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの | |
六 | 会計検査院 |
「国家の安全保障」と尤もらしい理屈を並べていますが、「国家」とは何を指しているのか?何を以って「日本国」という「国」を維持するのか?・・・という、根本的な問いかけが欠如しているように思うワケです。
天皇ですか?
独裁的な政府ですか?
国民ですか?
「国体」=その国の在り様が定まってから、「国家」という枠組みが具体性を持つんじゃないんですかね?企業でいえば、経営方針が定まってから、具体的な企業活動に乗り出すのと一緒です。
では日本の「国体」=国の基本方針とは何なのか?・・・という話になるワケですが、
日本の基本方針は「日本国憲法」です。
勿論これは日本に限らず、おそらく全ての国が自国の憲法を国の基本方針として掲げ、それに沿って「国家」を運営しているはずです。たぶん・・・。
したがって、「憲法」を無視すると言うことは、一番大きな「安全保障上の問題」だということであり、「国体」≒「国家」を守るという意識があるのであれば、「憲法」を無視するような法案を提出することなど、考えも及ばない!・・・ということです。
繰り返してばかりで恐縮ですが、大切なことなので何度でも言います。日本の「国体」とは「日本国憲法」にあり、「日本国憲法」に沿った社会が「日本国家」となり、その状態を守ることが「安全保障」であるワケです。
それが全てであり、「特定秘密保護法案」が、はじめに述べたように「会計検査院」の職務を封殺する法案である以上、明らかに「日本国憲法」に対して「反旗を翻している」と看做され、「国体」≒「国家」の崩壊を招く法案であることは疑いようも無く、日本の「安全保障」を真摯に考える国民にとっては、
自民党、公明党は国家反逆罪に値する!
・・・と、なるワケですよ。若干、大袈裟かも知れませんが。
くどいようですが、日本国の主権者は国民であることを肝に銘じ、かかる「悪法」などは断じて認められず、「どうせ・・・」なんて、「諦めモード」に入っている「へタレた連中」は、
顔を洗って出直して来い!
・・・と。
日本国憲法 第三章 国民の権利及び義務 第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 |
人間ナメんなよ!
でわっ!