「特定秘密保護法案」は全ての行政機関を網羅し、あろうことか、「会計検査院」の独立性までもが侵害されています。
「行政」を「ブラックボックス」にしてしまい、
政府にとって都合の悪いことは秘密にする。
・・・ということが、堂々とまかり通ってしまうワケです。
こんなフザケた話はないワケで、主権者である国民の目を逃れて、イッタイ何をしようというのか?
税金の無駄使い?
ま、ソレはソレで問題ですが、「秘密警察」のようなものさえ、設立されかねないワケですよ、なんせ、
行政機関はブラックボックス
・・・に、されてしまうワケですから・・・。
そうなったらきっと、国民は常に監視の目を気にしながら生活する、
つまらない世の中
・・・に、なるでしょうなw。
そしてその予兆は、「法案」の中に埋め込まれています。
特定秘密保護法案 第七章 罰則 第二十一条 1. 特定秘密の取扱いの業務に従事する者がその業務により知得した特定秘密を漏らしたときは、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。特定秘密の取扱いの業務に従事しなくなった後においても、同様とする。 2. 第九条又は第十条の規定により提供された特定秘密について、当該提供の目的である業務により当該特定秘密を知得した者がこれを漏らしたときは、五年以下の懲役に処し、又は情状により五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。 3. 前二項の罪の未遂は、罰する。 第二十二条 1. 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取若しくは損壊、施設への侵入、有線電気通信の傍受、不正アクセス行為その他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為により、特定秘密を取得した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。 2. 前項の罪の未遂は、罰する。 第二十四条 第二十一条第三項若しくは第二十二条第二項の罪を犯した者又は前条の罪を犯した者のうち第二十一条第一項若しくは第二項若しくは第二十二条第一項に規定する行為の遂行を共謀したものが自首したときは、その刑を減軽し、又は免除する。 |
第二十一条、第二十二条で、「罪の未遂は、罰する」としています。つまり秘密漏洩をしなくても、「その意思が認められる」・・・と判断されただけで、罪に問われてしまうワケです。
コワイデスネw。
さらにコワイのが第二十四条の、「行為の遂行を共謀したものが自首したときは、その刑を減軽し、又は免除する」・・・という一文で、この条文を平たく言えば、
密告の奨励
・・・に他なりません。
ていうか、共謀を自作自演して、任意の人物を、任意に有罪にする・・・ということすら可能になるワケですよ。
こうした事実を鑑みれば、ワタシが危惧する
秘密警察の設立
・・・というのも、あながち的外れではないような気がします。なにしろ「特定秘密保護法案」の叩き台となったのは、
フランスの秘密警察
・・・と、いうことらしいですw。
ま、小耳に挟んだ程度なので、どこまで確かな情報なのかはアレですが、「密告の奨励」とは、
穏やかじゃありませんなw。
政府による監視ですら息苦しいのに、そのうえ、国民同士の監視を奨励?しているワケですから、
さらにつまらない世の中になる
・・・ということは、簡単に想像がつきまし、それによって民間の自由闊達な活力が失われ、経済にも悪影響を及ぼすことでしょう。
とにかく、あらゆる問題が山積みの「特定秘密保護法案」のどこに?国民にとっての利益があるというのか?小難しい理屈を四の五の並べ立てなくても、こんな反社会的な法案は、
廃案あるのみ!
・・・としか言えません。
国会での「特定秘密保護法案」を巡る「条件論争」にしても、
無意味である!
・・・と、繰り返していますが、例え話として、うら若き女性が一人暮らしをしているアパート、マンションの一室に、得体の知れない男が訪ねて来た時、無防備に部屋に入れますか?入れませんよね?
もしかしたら「強盗」かも知れないのに、
玄関でイイですから、入れてください。
・・・と頼まれて、それに応じる女性がいないのと同じで、一旦部屋の中へ入れてしまうと、どう豹変するか分からない・・・つまり、
主権が侵害される危険がある
・・・ということで、この図式は、国会における「条件論争」も同じなワケです。
したがって、「特定秘密保護法案」は突っぱねるのが女性の操を・・・もとい、国民の主権を守るための
正しい作法
・・・と、言えます。
「特定秘密保護法案」の本質はそこにあると思うワケで、政治に疎い女性の方々にも納得して頂けるのではないか?・・・と。
人間ナメんなよ!
でわっ!