何なんだろうなw?「自民党」、「みんなの党」、「公明党」は、
感覚が全くズレている。
・・・としか思えないワケですよ。ワタシにわ。
みんな、自公と修正合意へ=首相が指定・解除基準作成—秘密保護法案 2013年 11月 18日 21:53 JST 更新 機密を漏らした公務員らへの罰則を強化する特定秘密保護法案をめぐり18日、特定秘密の指定・解除の基準を首相が定めるなどとしたみんなの党の提案を自民、公明両党が受け入れ、修正合意する見通しとなった。政府・与党は野党の一部の理解を得て採決環境を整えた上で、21日の衆院通過を目指す。秘密保護法案は、みんなが賛成に回ることで、今国会で成立する公算が大きくなった。 これまでの協議でみんな側は、行政機関の長が秘密指定する際、あらかじめ首相の同意を義務付けることなどを求めていたが、自公が「件数が膨大で現実的ではない」と拒否していた。18日に断続的に行われた3党の協議でみんな側は、自公が受け入れやすいよう指定の基準について首相が決める案を示し、合意へのハードルを下げた。 これを受け、自公は、(1)内閣の首長たる首相が特定秘密の指定・解除の基準を作成(2)秘密の指定について首相の指揮監督権を明記し、必要なら説明を求め、改善の指示ができる—との文書をみんな側に提示した。 これに関し、みんなの実務者を務める山内康一国対委員長は記者団に「(与党の姿勢を)評価したい。趣旨をおおむね認めてもらった」と述べた。みんなは19日、与党の回答について党内で協議した上で、法案修正で与党と正式合意する見通しだ。 [時事通信社] |
ナイフからアイスピックにするからイイでしょ?
・・・と、「殺し屋」が屁理屈をこねているかのような、「殺人」そのものが違法であることを、スっ飛ばしているかのような思考回路に、
背筋が寒くなる
・・・ような感覚を覚えるワケですよ。
一般人が云々・・・という条件論争じゃないワケです。知る権利が云々・・・という条件論争じゃないワケです。秘密公開の時期が云々・・・という条件論争じゃないワケです。
法案そのものが違憲である。
・・・ということが、どうして国会議員には分からないのか?そのことが一番大きな問題なワケです。
日本国憲法 第七章 財政 第九十条 第1項 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。 第2項 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。 |
会計検査院法 第一章 組織 第一節 総則 第一条 会計検査院は、内閣に対し独立の地位を有する。 |
日本国憲法 第十章 最高法規 第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 |
特定秘密の保護に関する法律 第一章 総則 第二条 (定義) この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。 | ||
一 | 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く)及び内閣の所管の下に置かれる機関 | |
二 | 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法第四十九第一項及び第二項に規定する機関 | |
三 | 国家行政組織法第三条第二項に規定する機関 | |
四 | 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条の特別の機関で、警察庁その他政令で定めるもの | |
五 | 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの | |
六 | 会計検査院 |
ワタシは数多のインテリのみなさんのように、小難しいことは言いません。なぜならそうした論議は、概ねインテリ層の自己満足に陥り、専門的な知識の無い人たちに、逆に、混乱の種を撒きかねないからです。だから簡単に説明しますが、
「日本国憲法」では、「会計検査院」の独立性が謳われており、したがって、「日本国憲法」以外には、「会計検査院」に制約を加える「法律」は存在できない。
・・・のです。はい。
【かいけいけんさいん】 きっずぺーじ
よい子のみんなさん、わかりましたか?
これが理解できないようでは、「子ども以下」・・・つーことですよ?
すなわち「特定秘密保護法案」は、「子ども以下」のオツムがひねり出した法案だという事で、だから国会が始まる前に、こんな法案を提出したら恥を掻くだけよ?・・・と、忠告?しておいたのに、
出しちゃうんだもんなwww!
この法案を一生懸命作成した官僚は、もしかして「M」ですか?自分の恥を晒して「快感」を覚えるタイプとか?
ま、提出した側もアレですが、それを真面目?に受け止めて議論している国会議員のオツムも「同レベル」・・・つーことになるワケですが、みなさん・・・そう思われてもイイんですかね?
国会議員が、如何に無知無能であるか?
・・・ということを、自ら証明しているようなものなのですが・・・。
人間ナメんなよ!
でわっ!