【東京新聞】特定秘密保護法 全文
2013年12月6日
第七章 罰則
第二十三条 |
1 | 特定秘密の取扱いの業務に従事する者がその業務により知得した特定秘密を漏らしたときは、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。特定秘密の取扱いの業務に従事しなくなった後においても、同様とする。 |
2 | 第四条第5項、第九条、第十条又は第十八条第4項後段の規定により提供された特定秘密について、当該提供の目的である業務により当該特定秘密を知得した者がこれを漏らしたときは、五年以下の懲役に処し、又は情状により五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。第十条第1項第一号ロに規定する場合において提示された特定秘密について、当該特定秘密の提示を受けた者がこれを漏らしたときも、同様とする。 |
3 | 前二項の罪の未遂は、罰する。 |
4 | 過失により第1項の罪を犯した者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 |
5 | 過失により第2項の罪を犯した者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。 |
第二十四条 |
1 | 外国の利益もしくは自己の不正の利益を図り、又は我が国の安全もしくは国民の生命もしくは身体を害すべき用途に供する目的で、人を欺き、人に暴行を加え、もしくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取もしくは損壊、施設への侵入、有線電気通信の傍受、不正アクセス行為[注1]その他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為により、特定秘密を取得した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。 |
| 注1 | 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第4項に規定する不正アクセス行為をいう。 |
2 | 前項の罪の未遂は、罰する。 |
3 | 前二項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない。 |
第二十五条 |
1 | 第二十三条第1項又は前条第1項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、五年以下の懲役に処する。 |
2 | 第二十三条第2項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、三年以下の懲役に処する。 |
第二十六条 |
| 第二十三条第3項もしくは第二十四条第2項の罪を犯した者又は前条の罪を犯した者のうち第二十三条第1項もしくは第2項もしくは第二十四条第1項に規定する行為の遂行を共謀したものが自首したときは、その刑を減軽し、又は免除する。 |
第二十七条 |
1 | 第二十三条の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。 |
2 | 第二十四条及び第二十五条の罪は、刑法第二条の例に従う。 |
附則
第一条 (施行期日) |
| この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十八条第1項及び第2項(変更に係る部分を除く。)並びに附則第九条及び第十条の規定は、公布の日から施行する。 |
第二条 (経過措置) |
| この法律の公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日の前日までの間においては、第五条第1項及び第5項[注1]の規定の適用については、第五条第1項中「第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、当該行政機関」とあるのは「当該行政機関」と、同条第5項中「第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、同項の」とあるのは「同項の」とし、第十一条の規定は、適用しない。 |
| 注1 | 第八条第2項において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。 |
第三条 (施行後五年を経過した日の翌日以後の行政機関) |
| この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して五年を経過した日の翌日以後における第二条の規定の適用については、同条中「掲げる機関」とあるのは、「掲げる機関」[注1]とする。 |
| 注1 | この法律の施行の日以後同日から起算して五年を経過する日までの間、次条第1項の規定により指定された特定秘密[a]を保有したことがない機関として政令で定めるもの[b]を除く。 |
| | a | 附則第五条の規定により防衛大臣が特定秘密として指定をした情報とみなされる場合における防衛秘密を含む。以下この条において単に「特定秘密」という。 |
| | b | その請求に基づき、内閣総理大臣が第十八条第2項に規定する者の意見を聴いて、同日後特定秘密を保有する必要が新たに生じた機関として政令で定めるものを除く。 |
第四条 (自衛隊法の一部改正) |
| 自衛隊法の一部を次のように改正する。 |
| | ● 目次中「自衛隊の権限等(第八十七条―第九十六条の二)」を「自衛隊の権限(第八十七条―第九十六条)」に、「第百二十六条」を「第百二十五条」に改める。
● 第七章の章名を次のように改める。
第七章 自衛隊の権限
● 第九十六条の二を削る。
● 第百二十二条を削る。
● 第百二十三条第1項中「一に」を「いずれかに」に、「禁こ」を「禁錮」に改め、同項第五号中「めいていして」を「酩酊(めいてい)して」に改め、同条第二項中「ほう助」を「幇(ほう)助」に、「せん動した」を「煽動した」に改め、同条を第百二十二条とする。
● 第百二十四条を第百二十三条とし、第百二十五条を第百二十四条とし、第百二十六条を第百二十五条とする。
● 別表第四を削る。 |
第五条 (自衛隊法の一部改正に伴う経過措置) |
| 次条後段に規定する場合を除き、施行日の前日において前条の規定による改正前の自衛隊法(以下この条及び次条において「旧自衛隊法」という。)第九十六条の二第1項の規定により防衛大臣が防衛秘密として指定していた事項は、施行日において第三条第1項の規定により防衛大臣が特定秘密として指定をした情報と、施行日前に防衛大臣が当該防衛秘密として指定していた事項について旧自衛隊法第九十六条の二第2項第一号の規定により付した標記又は同項第二号の規定によりした通知は、施行日において防衛大臣が当該特定秘密について第三条第2項第一号の規定によりした表示又は同項第二号の規定によりした通知とみなす。この場合において、第四条第1項中「指定をするときは、当該指定の日」とあるのは、「この法律の施行の日以後遅滞なく、同日」とする。 |
第六条 |
| 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。旧自衛隊法第百二十二条第1項に規定する防衛秘密を取り扱うことを業務とする者であって施行日前に防衛秘密を取り扱うことを業務としなくなったものが、その業務により知得した当該防衛秘密に関し、施行日以後にした行為についても、同様とする。 |
第七条 (内閣法の一部改正) |
| 内閣法(昭和二十二年法律第五号)の一部を次のように改正する。 |
| | ● 第十七条第2項第一号中「及び内閣広報官」を「並びに内閣広報官及び内閣情報官」に改める。
● 第二十条第2項中「助け、」の下に「第十二条第2項第二号から第五号までに掲げる事務のうち特定秘密[注1]の保護に関するもの[注2]及び」を加える。 |
| | 注1 | 特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第 号)第三条第1項に規定する特定秘密をいう。 |
| | 注2 | 内閣広報官の所掌に属するものを除く。 |
第八条 (政令への委任) |
| 附則第二条、第三条、第五条及び第六条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 |
第九条 (指定及び解除の適正の確保) |
| 政府は、行政機関の長による特定秘密の指定及びその解除に関する基準等が真に安全保障に資するものであるかどうかを独立した公正な立場において検証し、及び監察することのできる新たな機関の設置その他の特定秘密の指定及びその解除の適正を確保するために必要な方策について検討し、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 |
第十条 (国会に対する特定秘密の提供及び国会におけるその保護措置の在り方) |
| 国会に対する特定秘密の提供については、政府は、国会が国権の最高機関であり各議院がその会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定める権能を有することを定める日本国憲法及びこれに基づく国会法等の精神にのっとり、この法律を運用するものとし、特定秘密の提供を受ける国会におけるその保護に関する方策については、国会において、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 |
[※] 別表(第三条、第五条 ~ 第九条関係)
第一号 防衛に関する事項 |
| イ | 自衛隊の運用又はこれに関する見積り若しくは計画若しくは研究 |
| ロ | 防衛に関し収集した電波情報、画像情報その他の重要な情報 |
| ハ | ロに掲げる情報の収集整理又はその能力 |
| ニ | 防衛力の整備に関する見積り若しくは計画又は研究 |
| ホ | 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物の種類又は数量 |
| ヘ | 防衛の用に供する通信網の構成又は通信の方法 |
| ト | 防衛の用に供する暗号 |
| チ | 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの仕様、性能又は使用方法 |
| リ | 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの製作、検査、修理又は試験の方法 |
| ヌ | 防衛の用に供する施設の設計、性能又は内部の用途[注1] |
| | 注1 | ヘに掲げるものを除く。 |
第二号 外交に関する事項 |
| イ | 外国の政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容のうち、国民の生命及び身体の保護、領域の保全その他の安全保障に関する重要なもの |
| ロ | 安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針[注1] |
| | 注1 | 第一号イ若しくはニ、第三号イ又は第四号イに掲げるものを除く。 |
| ハ | 安全保障に関し収集した国民の生命及び身体の保護、領域の保全若しくは国際社会の平和と安全に関する重要な情報又は条約その他の国際約束に基づき保護することが必要な情報[注2] |
| | 注2 | 第一号ロ、第三号ロ又は第四号ロに掲げるものを除く。 |
| ニ | ハに掲げる情報の収集整理又はその能力 |
| ホ | 外務省本省と在外公館との間の通信その他の外交の用に供する暗号 |
第三号 特定有害活動の防止に関する事項 |
| イ | 特定有害活動による被害の発生若しくは拡大の防止[注1]のための措置又はこれに関する計画若しくは研究 |
| | 注1 | 以下この号において「特定有害活動の防止」という。 |
| ロ | 特定有害活動の防止に関し収集した国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報又は外国の政府若しくは国際機関からの情報 |
| ハ | ロに掲げる情報の収集整理又はその能力 |
| ニ | 特定有害活動の防止の用に供する暗号 |
第四号 テロリズムの防止に関する事項 |
| イ | テロリズムによる被害の発生若しくは拡大の防止[注1]のための措置又はこれに関する計画若しくは研究 |
| | 注1 | 以下この号において「テロリズムの防止」という |
| ロ | テロリズムの防止に関し収集した国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報又は外国の政府若しくは国際機関からの情報 |
| ハ | ロに掲げる情報の収集整理又はその能力 |
| ニ | テロリズムの防止の用に供する暗号 |
「Openブログ」さんのところの、
「特定秘密保護法」が一発で解る図をもう少し具体的にすると、下の図のような感じかな?・・・と。
【宮内庁】皇后陛下お誕生日に際し(平成25年)
皇后陛下お誕生日に際してのご近影
「5月の憲法記念日をはさみ,今年は憲法をめぐり,例年に増して盛んな論議が取り交わされていたように感じます。主に新聞紙上でこうした論議に触れながら,かつて,あきる野市の五日市を訪れた時,郷土館で見せて頂いた「五日市憲法草案」のことをしきりに思い出しておりました。明治憲法の公布(明治22年)に先立ち,地域の小学校の教員,地主や農民が,寄り合い,討議を重ねて書き上げた民間の憲法草案で,基本的人権の尊重や教育の自由の保障及び教育を受ける義務,法の下の平等,更に言論の自由,信教の自由など,204条が書かれており,地方自治権等についても記されています。当時これに類する民間の憲法草案が,日本各地の少なくとも40数か所で作られていたと聞きましたが,近代日本の黎明期に生きた人々の,政治参加への強い意欲や,自国の未来にかけた熱い願いに触れ,深い感銘を覚えたことでした。長い鎖国を経た19世紀末の日本で,市井の人々の間に既に育っていた民権意識を記録するものとして,世界でも珍しい文化遺産ではないかと思います。」 |
人間ナメんなよ!
でわっ!