2013年12月12日木曜日

「ツワネ原則」 第八章、付録

  
「国家安全保障と情報への権利に関する国際原則(英語:Global Principles On National Security And The Right To Information)」

通称: ツワネ原則

日本語訳:日本弁護士連合会

※未定訳※一部字句修正等を行う可能性があります。





第8章 :結びの原則

原則 50:本原則と他の基準との関連

 本原則は、公務関係者その他による情報の開示に対しより強力な保護を定めた国際法、地域法、国内法・基準、もしくは国内法又は国際法の条項によって承認された情報へのいかなる権利をも、限定・制限するものと解釈されるべきではない。





付録 A:パートナー機関

 以下の22の団体が本原則の起草に実質的に寄与し、その普及、広報、及び施行の支援にも力を尽くす意思を持っている。各団体の名称の後には、本部の所在都市(市の記載がないものもある)とその団体が活動する国や地域が記されている。3地域以上にわたって活動している団体には「グローバル」と記載する。



アフリカ情報の自由センター (カンパラ/アフリカ)

アフリカ警察活動市民監視フォーラム<APCOF>
(ケープタウン/アフリカ)

表現の自由と情報のための地域連合
(南北アメリカ)

アムネスティ・インターナショ ナル
(ロンドン/グローバル)

アーティクル19・自由な表現のためのグローバルキャンペーン
(ロンドン/グローバル)

アジア人権・開発フォーラム<フォーラム・アジア>
(バンコク/アジア)

国家安全保障研究センター
(ワシントンDC/南北アメリカ)


(上記のパートナー機関に所属していないが、軍隊の民主的統制のためのジュネーブセンターの「エイダン・ウィルス」と「ベンジャミン・バックランド」のことも付言しなくてはならない。2人は、この原則全体についても貢献したが、第5章の監視機関の部分と第6章の公益的開示の部分に特別に顕著な貢献を果たした。)


中央ヨーロッパ大学
(ブダペスト/欧州)

ウィッツ大学 応用法学研究センター<CALS>
(ヨハネスブルグ/南アフリカ)

コペンハーゲン大学 欧州立憲・安全保障センター<CECS>
(コペンハーゲン/欧州)

プレトリア大学 人権センター
(プレトリア/アフリカ)

法とデモクラシーセンター
(ハリファクス/グローバル)

平和と開発イニシアティブセンター
(イスラマバード/パキスタン)

パレルモ大学法学部 表現の自由と情報へのアクセス研究センター<CELE>
(ブエノスアイレス/アルゼンチン)

英連邦人権イニシアティブ
(ニューデリー/英連邦)

エジプト個人の権利イニシアティブ
(カイロ/エジプト)

防衛・安全保障・平和研究所
(ジャカルタ/インドネシア)

安全保障研究所
(プレトリア/アフリカ)

国際法律家委員会
(ジュネーブ/グローバル)

アメリカ国家安全保障アーカイブ
(ワシントンDC/グローバル)

オープン・デモクラシー・アドバイス・センター
(ケープタウン/南アフリカ)

オープン・ソサエティー・ジャスティス・イニシアティブ
(ニューヨーク/グローバル)



「本原則は、情報にアクセスする権利及び人権侵害に関する真実に対する権利に大きく寄与するもので、私は、国連人権理事会によって本原則が採択されるべきだと考える。全ての国が、国家安全保障に関する国内法の解釈に本原則を反映させるべきである。」
― フランク・ラ・リュ ―
 言論と表現の自由の権利に関する国連特別報告者


「当事務所は、安全保障のための国家の能力と個人の自由の保護との間に適切な均衡を保つものとして、ツワネ原則を歓迎する。」
― カタリナ・ボテロ ―
 表現の自由と情報へのアクセスに関する米州機構(OAS)特別報告者


「このグローバル原則が起草されたことは、非常に時宜を得ている。」
― パンジー・トゥラクラ ―
 アフリカの表現の自由と情報へのアクセスに関する特別報告者


「欧州評議会議員会議は、このグローバル原則を支持し、欧州評議会の全加盟国の当該分野の関係官庁に対して、情報へのアクセスに関する法律の制定と運用を現代化するにあたっては、本原則を考慮に入れることを求める。」
― 欧州評議会議員会議決議 ―
 2013年10月2日






東京新聞記事より



 その昔、まだネルソン・マンデラ氏が獄中にあった頃、


「マンデラ氏を解放せよ!」


・・・と訴える欧米ミュージシャンの一大コンサートがあったんですわw。モチロン?日本のミュージシャンはマンデラ氏など「ガン無視」で、そのくせ


音楽は世界を変える!


・・・なんて音楽雑誌とかでホザいてるのを目にして、


アホか?


・・・と、思ったものです。

 結局、現実社会にコミットした日本ロックミュージシャンは、後にも先にも


忌野キヨシロー


・・・ただ一人でしたw。




Neil Young 「Rockin' In The Free World」
@Free Nelson Mandela Concert


 日本人は、老いも若きも「人権」というものに無頓着なので、こうした人物が堂々と「人権人道大使」なんぞを名乗っているワケで、情けない限りです。




国連拷問禁止委員会における上田人権人道大使の「シャラップ」発言



 今回、「ツワネ原則」を読み込みましたが、ひとつだけ確かに言える事があるとすれば、「欧米」に限らず、世界的風潮として「人権意識」が高まっている・・・ということです。

 「人権」というと何か?難しい問題のように考え、腰が引けてしまうのが「日本人」の悪い癖ですが、


自分の権利を主張する


・・・という、ごく当たり前のことなのですよ。

 これを発展させて考えると、先ず、「自我」という意識がハッキリしていないと、「自分の権利」というものの「形」が現れてきません。つまり、「自分」と言う存在が曖昧な状態に置かれているワケです。

 翻って、欧米の「哲学」では「自我」を徹底して追及してきた歴史があり、「自分」という存在の足場に揺らぎが無いワケです。

 こうした欧米的な「揺ぎ無い自我」と、日本的な「曖昧な自我」対峙した場合、どちらがより多くの「権利」を主張できるのか?・・・明白ですよね?

 つまり、「人権」に対して理論構築できていない日本人は、


いつまで経っても欧米に負け続ける!


・・・という結論が導き出されるワケです。

 その結果が「日米安保」であり、「TPP交渉」であり、「原子力協定」であり、その他、ありとあらゆる局面に現れているワケです。

 したがって、日本人がもっと「人権」に対して「理論武装」し、「理論実践」するということは、日本の安全保障を心から憂う者たちにとっては


愛国的行動である!


・・・とすら言えるワケです。

 故に、「人権」を弱体化しようとする「特定秘密保護法」などは、この「愛国的心情」からすれば、


断じて認められない!


・・・となるワケですが、右翼の方々のご意見もお伺いしたいものです。はい。





【宮内庁】皇后陛下お誕生日に際し(平成25年)




皇后陛下お誕生日に際してのご近影


「5月の憲法記念日をはさみ,今年は憲法をめぐり,例年に増して盛んな論議が取り交わされていたように感じます。主に新聞紙上でこうした論議に触れながら,かつて,あきる野市の五日市を訪れた時,郷土館で見せて頂いた「五日市憲法草案」のことをしきりに思い出しておりました。明治憲法の公布(明治22年)に先立ち,地域の小学校の教員,地主や農民が,寄り合い,討議を重ねて書き上げた民間の憲法草案で,基本的人権の尊重や教育の自由の保障及び教育を受ける義務,法の下の平等,更に言論の自由,信教の自由など,204条が書かれており,地方自治権等についても記されています。当時これに類する民間の憲法草案が,日本各地の少なくとも40数か所で作られていたと聞きましたが,近代日本の黎明期に生きた人々の,政治参加への強い意欲や,自国の未来にかけた熱い願いに触れ,深い感銘を覚えたことでした。長い鎖国を経た19世紀末の日本で,市井の人々の間に既に育っていた民権意識を記録するものとして,世界でも珍しい文化遺産ではないかと思います。」








人間ナメんなよ!


でわっ!