「国家安全保障と情報への権利に関する国際原則
(英語:Global Principles On National Security And The Right To Information )」
通称: ツワネ原則
日本語訳:日本弁護士連合会
※未定訳※一部字句修正等を行う可能性があります。
第1章 :一般的諸原則
原則 1:情報に対する権利 | |
(a) | 何人も、公権力により、あるいは公権力のために保有された情報、又は公権力が法によりアクセスする権利をもつ情報を求め、受け取り、使用し、伝達する権利を有する。 |
(b) | 国際原則はまた、民間軍事会社及び民間警備会社を含む国家安全保障部門内の企業は、人権の享受への影響があると合理的に期待される可能性のある状況、活動、行為に関する情報を公開する責任があることを認めている。 |
(c) | 原則1(a)及び1(b)に沿って、情報公開の義務を持つ者は、請求された情報を開示しなければならず、例外は、国家安全保障を含めた正当な利益への特定可能な損害を回避するために必要且つ法に定められた場合のみとする。 |
(d) | 国家の安全の保護を含む特定の責任をもつ公権力のみが、国家安全保障を理由とした情報非開示を主張し得る。 |
(e) | 情報非開示を正当化するために国家安全を主張する民間企業のいかなる主張も、国家安全を保護する目的をもつ公的機関によって厳密に認可あるいは承認されなければならない。 |
注記: | 政府のみが国家安全保障の究極的な責任をもつ。それゆえに、政府のみが国家安全保障を損なう場合がある情報の非開示を主張し得る。 |
公権力はまた、公共の利益に関する特定の情報を率先して公開する積極的な義務を有する。 |
原則 2:本原則の適用 | |
(a) | 本原則は、原則1で示したように、情報の開示が国家安全保障を損なう可能性があると政府が主張又は確認した場合に、その情報にアクセスする権利の行使に適用する。 |
(b) | 国家安全保障が情報制限の最も重要な公的理由の一つであることを考慮すると、公権力が、たとえば国際関係、公共秩序、公共福祉と安全、法執行、自由で公開された助言の将来的提供、効果的な政策形成、及び国家の経済的利益などの、アクセス制限の他の公的理由を主張するときは、その理由は、少なくとも本原則に規定されている情報アクセス権へ制限を課すための基準を、妥当なものとして満たさねばならない。 |
(c) | 民主主義社会にふさわしい形で、国の法的枠組みの中で厳密に定義付けされることは、情報に対する権利を制限してきた国家安全保障にとって望ましいことである。 |
原則 3:国家安全保障上の理由に基づいた情報に対する権利の制限のための要件 政府が、その情報の制限が、(1)(a)法に基づき、且つ(b)民主主義社会において必要であり(c)国家安全保障上の正当な利益を保護するためであると明示することができない場合、また(2)情報制限の妥当性についての独立監視機関による、そして裁判所の全面的検討による、速やかで、十全で、アクセス可能で、且つ効果的な調査を含む、職権乱用を十分に阻止するための規定を示すことができない場合は、いかなる国家安全保障上の理由に基づく情報への権利制限もできない。 |
(a) | 「法に基づく」について。 法は、アクセス可能であり、明解であり、綿密且つ正確でなければならない。そうすることで、どの情報が非公開となり得るか、どの情報が開示されるべきか、そして情報に関するどのような行為が制裁の対象であるかを、各人が理解できる。 | |
(b) | 「民主主義社会において必要である」について。 | |
(i) | その情報を公開すれば正当な国家安全保障上の利益を重大に害するという現実的且つ特定可能なリスクがなければならない。 | |
(ii) | 情報を公開することによる損害のリスクが、情報を公開することによる総合的公益を上回らなければならない。 | |
(iii) | 制限は比例の原則に従わなければならず、且つ損害から保護するための最も制限の少ない手段でなければならない。 | |
(iv) | 制限することで情報に対する権利の本質を損なってはならない。 |
(c) | 「正当な国家安全保障上の利益の保護」について。 国家安全保障上の理由により非開示になりうる情報の厳密な分類は、法により明確に定められるべきである。 |
注記: | 「語句の定義」に記載されている「正当な国家安全保障上の利益」を見よ。原則3(b)は原則2で推奨されているように、法において国家安全保障が明確に定義されていない場合に一層重要である。 |
「公共の利益」は本原則では定義されていない。積極的に公開されるべきであり、且つ決して非公開であってはならない公益性が特に高い情報カテゴリーのリストは、原則10に明記されている。公衆に関連性が高く、且つ公務員が報復の恐れなしに開示すべき、及び開示可能な不正行為のカテゴリーのリストは原則37に明記されている。 情報を公開することによる公共の利益と、損害のリスクとのバランスを保つために、たとえば合理的な額の資金の支出を必要とする手段などを講じることにより、開示による損 害を軽減させる可能性を考慮すべきである。以下は情報公開の公的利益が損 害のリスクを上回るかどうかの決定を行う際に考慮すべき要素の例である。 |
・情報公開を促す要素: | 情報公開が(a)公的問題についての開かれた議論を推進し、(b)政府の説明責任を強化し、(c)重要な問題に関して情報を与えられた上での建設的な議論を行うことに貢献し、(d)公的資金の支出についての効率的な監視を推進し、(e)政府の決定の根拠を明らかにし、(f)環境保護に貢献し、(g)公衆衛生又は安全への脅威を明らかにし、あるいは(h)人権侵害又は国際人道法違反を暴露し、あるいはその説明責任の確保を補助する、と合理的に予測され得る場合。 |
・情報秘匿を促す要素: | 情報公開することにより、正当な国家安全保障上の利益を侵害する、現実的で特定可能なリスクがあり得る場合。 |
・無関係な要素: | 情報公開が(a)政府あるいは公務員に恥辱を感じさせたり信用を失墜させたりする原因となる、あるいは(b)政党やイデオロギーを弱体化させると合理的に予測され得る場合。 |
情報公開が国家経済に損害を与えうる場合は、情報が開示されるかどうかの決定に経済的理由が関係するが、国家安全保障上の理由は関係しない。 |
原則 4:あらゆる制限の正当性を確立するために公的機関が担うこと | |
(a) | 制限の正当性を示す義務は、情報の非開示を求める公的機関にある。 |
(b) | 情報への権利は広義に解釈され且つ適用されるべきであり、いかなる制限も狭義に解釈されるべきである。 |
(c) | この義務を果たすにあたり、公的機関は単に損害のリスクがあると主張するだけでは不十分である。当該機関は、主張を裏付ける具体的且つ実質的な根拠を示す義務がある。 |
注記: | 情報にアクセスを求めるすべての人は、原則26と27に基づき、当局が主張するリスク判断の根拠について行政また司法当局に対し異議を申し立てる公平な機会を有するべきである。 |
原則 5:あらゆる公的機関への適用 | |
(a) | 司法、立法、監視機関、情報機関、軍隊、警察やそのほかの安全保障機関、国家元首及び政府首班関連機関、そしてこれら機関を構成するあらゆる機関を含む公的機関は、情報公開の条件を免除され得ない。 |
(b) | 情報は、他国又は政府間機構若しくは特定の公的機関又は公的機関内の部局によって作成されたり、共有したりしていることのみを根拠に、国家安全保障上の理由で秘匿されてはならない。 |
注記: | 他国又は政府間機関によって作成された情報に関しては、原則9(a)(v)を参照せよ。 |
原則 6:監視機関による情報へのアクセス 裁判所及び法廷を含む全ての監視機関、オンブズマン及び申立機関は、機密のレベルに関わらず、責任を持つ範囲に関連する、国家安全保障を含む全ての情報へのアクセス権を有するべきである。 | |
注記: | この原則は原則32において展開される。これは監視機関による公衆への情報公開に言及するものではない。監視機関は、原則35に定められたように、本原則により正当に機密扱いされた全ての情報の機密性を維持するべきである。 |
原則 7:資源 本原則が実際に順守されることを保証するために、国家は十分な資源を充当し、規則の公布や公文書の適切な維持管理などのその他の必要な措置をとるべきである。 |
原則 8:緊急事態 国民の生命、及び国内法・国際法に基づき公式に合法的に宣言された存在を脅かす緊急事態の際には、国家は、情報を求め、受け取り、伝達する権利に関する義務を免除され得る。ただし、状況の窮迫が厳密に要求する程度までとし、この免除が国際法に基づく他の義務との一貫性がある場合で、しかもいかなる種類の差別も伴わない限りにおいてのみとする。 | |
注記: | 情報や考えを求め、受け取り、使用し、伝達する権利は、逸脱不可能な権利の享受にとって根本的に重要な側面を持ち、国の緊急事態においてさえも常に十分に尊重されねばならない。すべてを網羅しているわけではないが、原則10のいくつかの又はすべての情報はこの性質を有する。 |
「ツワネ原則」も、先ずは内容を確認しないとね?
【宮内庁】皇后陛下お誕生日に際し(平成25年) 皇后陛下お誕生日に際してのご近影 「5月の憲法記念日をはさみ,今年は憲法をめぐり,例年に増して盛んな論議が取り交わされていたように感じます。主に新聞紙上でこうした論議に触れながら,かつて,あきる野市の五日市を訪れた時,郷土館で見せて頂いた「五日市憲法草案」のことをしきりに思い出しておりました。明治憲法の公布(明治22年)に先立ち,地域の小学校の教員,地主や農民が,寄り合い,討議を重ねて書き上げた民間の憲法草案で,基本的人権の尊重や教育の自由の保障及び教育を受ける義務,法の下の平等,更に言論の自由,信教の自由など,204条が書かれており,地方自治権等についても記されています。当時これに類する民間の憲法草案が,日本各地の少なくとも40数か所で作られていたと聞きましたが,近代日本の黎明期に生きた人々の,政治参加への強い意欲や,自国の未来にかけた熱い願いに触れ,深い感銘を覚えたことでした。長い鎖国を経た19世紀末の日本で,市井の人々の間に既に育っていた民権意識を記録するものとして,世界でも珍しい文化遺産ではないかと思います。」 |
人間ナメんなよ!
でわっ!