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2013年12月7日土曜日

「特定秘密保護法案」強行採決!

  
 つい先ほど参議院にて「特定秘密保護法案」が強行採決されました。賛成が約130票、反対が約80票と、その差50票。つまり、50人の議員によって国民の意思にそぐわない法律が成立してしまったワケです。

 この50人の違いが日本の未来を変えるワケですから、投票とは民主的でありながら、


非常に危険な側面


・・・を持っているとも言え、選挙により代表を選出する事の重大さを実感します。はい。

 日本時間は現在夜11時過ぎ、夜遅くまで国会の前で抗議をされていた方々の労を、先ずは労い、そして感謝いたします。


お疲れ様でした。そして、ありがとうございました。


 明日から何かが突然変わってしまうワケではありませんが、ソレよりも怖いのは、知らず知らずのうちに世の中が変わってしまうことです。

 第二次世界大戦(太平洋戦争)が開戦した朝も、ラジオで一報を聞いて外に出てみると、いつもと変わらないすがすがしい冬の空が広がっていたと、どこかの詩人が書いていたように記憶しています。

 時代の変化とは、このように静かに始まるものなのかも知れませんが、やがてその変化の流れに飲み込まれ、すべてが一変してしまう・・・と。

 50人のうちの30人が反対に回っていれば、「特定秘密保護法案」は否決されていたワケですから、選挙の際にその30人を選出できなかった、ワタシたちの至らなさを反省するしかありません。

 ワタシたちが選挙で選んだ代表が、ワタシたちの望まない法律を立法(違憲立法)したという事実を、冷静に受け止めなければなりません。

 そして何故?このような事態になったのを十分に「検証」しなければ、何度でも同じ事を繰り返すだけです。

 最終段階になって多くの反対意見が寄せられましたが、国会が召集される前から「特定秘密保護法案」の危険性は指摘されていたことを鑑みると、やはり


時、既に遅し


・・・の感は否めません。

 しかし、時間を巻き戻すことはできませんが、


これからやりなおす


・・・ことはいくらでも可能です。既に多くの人が「特定秘密保護法案」の杜撰さを認識しているワケですから、


本当の闘いはこれからだ!


・・・ということです。反・脱原発運動と同じように、中途半端はあり得ないのです。

 なぜなら、反・脱原発運動が「生命」に関わる問題だとすれば、「特定秘密保護法」は


「人間の尊厳」


・・・に関わる問題だからで、それはつまり、


日本国憲法を守る闘い


・・・になり、何度でも繰り返しますが日本国憲法には、



日本国憲法

第三章 国民の権利及び義務

第十二条

 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。



・・・と、明記され、自由や権利は空から降って来るものではなく、


自分の力で守るものだ!


・・・ということであり、また・・・「そうせよ!」・・・と、憲法が規定しているワケです。

 そして、日本国憲法が国の最高法規である以上、憲法に従い行動すること・・・「特定秘密保護法」のような、「憲法違反」の法律を拒否することは「合法的」な行為であり、


テロ呼ばわりされる筋合いはない!


・・・と、いうことです。
 


【宮内庁】皇后陛下お誕生日に際し(平成25年)



皇后陛下お誕生日に際してのご近影


「5月の憲法記念日をはさみ,今年は憲法をめぐり,例年に増して盛んな論議が取り交わされていたように感じます。主に新聞紙上でこうした論議に触れながら,かつて,あきる野市の五日市を訪れた時,郷土館で見せて頂いた「五日市憲法草案」のことをしきりに思い出しておりました。明治憲法の公布(明治22年)に先立ち,地域の小学校の教員,地主や農民が,寄り合い,討議を重ねて書き上げた民間の憲法草案で,基本的人権の尊重や教育の自由の保障及び教育を受ける義務,法の下の平等,更に言論の自由,信教の自由など,204条が書かれており,地方自治権等についても記されています。当時これに類する民間の憲法草案が,日本各地の少なくとも40数か所で作られていたと聞きましたが,近代日本の黎明期に生きた人々の,政治参加への強い意欲や,自国の未来にかけた熱い願いに触れ,深い感銘を覚えたことでした。長い鎖国を経た19世紀末の日本で,市井の人々の間に既に育っていた民権意識を記録するものとして,世界でも珍しい文化遺産ではないかと思います。」








人間ナメんなよ!


でわっ!
 

2013年12月4日水曜日

ま、一度アタマを冷やして

  
 「特定秘密保護法案」に反対する声が増えていることは大いに心強いことなのですが、「数の力」で問題が解決する・・・とも、思ってはいないワケです・・・ワタシ。

 「数の力」が全であったら、昨年の「国会包囲脱原発20万人集会」で、既に日本の原発行政は大転換されていたでしょう。

 それがジッサイは、「再稼動」を虎視眈々と狙っている電力業界、原子力産業界が幅を利かせ、日々、原発推進派と反推進派のせめぎ合いが続いている状態です。

 何故このような状態が続いているのか?そこんトコロを良く考えてみる必要があります。

 ま、今回の主題は「脱原発」ではないのでアレですが、「脱原発」にしても、ドイツのようにその後のヴィジョンが明確に定まっていないと、社会に混乱を招く事態になります。

 確かにドイツは脱原発を政策決定し、日本にとってはお手本のような存在に思われていますが、段階的な脱原発の道を選択したドイツでは、いまだに6基の原発が稼動中です。

 それに比べたら日本は、54基の原発全てが運転停止状態にあり、口先だけ?のドイツより、現実的には先に進んでいると言えます。

 それもこれも、全国に浸透した脱原発意識の成果であり、福島での事故を鑑みれば当然ですが、日本人の方がドイツ人よりも脱原発意識が高いと言え、ドイツをお手本にするのではなく、日本がお手本となるような、原発無き社会の実現を示す立場にあります。

 ドイツの失敗は、ひとえに「経済」という視点に絡め取られてしまった結果です。

 この問題は日本にも当て嵌まりますが、「食糧」、「エネルギー」、「教育」は国の根幹に関わる要素であり、「国民の安全保障」という観点からすれば、


ソロバン度外視


・・・で取り組む課題と言えます。

 自宅の警備を警備会社に依頼するとして、警備会社を値段で決めますか?それとも警備内容で決めますか?・・・と、いう話です。

 誰だって出来る限りの予算をつぎ込み、「安全保障」が得られる警備会社に依頼したいと思うハズで、そうした感情が「ソロバン度外視」であるのと同じです。

 
国民の安全を守る=家族の安全を守る


・・・だということです。

 で、国家においての「安全保障」の最重要要件は何か?といえば、


指導者


・・・であることは前にも述べましたが、この件をいまさら蒸し返しても詮無きことなので、不幸にも「指導者」に恵まれなかった場合を想定してみたいと思います。

 「大きな声」を上げるだけで「指導者」が改心するのか?「数の力」を見せ付ければ「指導者」は改心するのか?・・・という問題に現在の日本は直面しているワケですが、これらは謂わば「感情」に訴えかける行動であり、「確信犯」のような相手に通用する確率は低いように思われます。

 今回の「特定秘密保護法案」にしても、向こうが、実務的に「法案」を成立させようとしているのなら、こちらも、実務的に無効、もしくは廃案にする手段を講じる必要があるということです。

 そもそも論になりますが、現在の衆議院、参議院に列席する議員に、


「国民の代表」という正当性があるのか?


 ひいては安倍(歪)内閣の正当性も疑われ、そのような内閣に「法案」などを提出する資格があるのか?・・・ということから「検証」し直す必要すらあるワケです。

 「民主党」の公約破りに嫌気が差し、「自民党」に投票した人も多かったと思いますが、その「自民党」もまた公約破りを平然と行っている以上、「自民党」に投票した人は皆、


騙された


・・・と、いうことになります。そうした詐欺まがいの行為をする政党に正当性があるのか?



自民党選挙チラシ


 ま、基本はココからなワケで、「選挙」という民主主義の「スタート地点」が冒涜されている以上、


ボタンの掛け違い


・・・は、直らないと言えます。

 そうした「ボタンの掛け違い」が、現在の安倍(歪)政権の暴走を許しているワケです。はい。

 さて、これらのことを理解した上で、ワタシたちがいま為すべきことは何か?・・・と、なるワケですが、先に述べたように、向こうが「手順」にしたがって粛々と事を進めようとしているのなら、こちらも実務的な「法手続き」によって、向こうの動きを封じる手立てを講じる必要があるということです。

 アタマに血が上った状態ではいい案も浮かばないでしょうから、ま、一度アタマを冷やして、


クールに行きましょ、クールに。


 必ず「特定秘密保護法案」を突き崩すことはできます。当該法案が不完全な法案であることは、多くの人が既に指摘しています。「法案が成立してから修正を加えればイイ」・・・なとど、当該法案担当の森雅子大臣


トンデモ発言


・・・をしていますが、そんなことが認められると本気で考えていたんですかね?


お金を払ってから契約書を作成するヴァカ


・・・が、どこにいるのか?弁護士資格持っている森大臣に伺いたいものです。



秘密保護法成立後に見直し検討 森雅子担当相
2013.11.14 11:30


 衆院国家安全保障特別委員会は14日午前、機密を漏洩(ろうえい)した公務員らへの罰則を強化する特定秘密保護法案の質疑を続けた。

 法案担当の森雅子少子化担当相は法案成立後も、「特定秘密」指定のあり方など、制度運用の見直しを検討する考えを示した。「法案成立後もさらなる改善を尽くす努力をしたい」と述べた。

 同時に「国民の生命と国家の安全を守るために、同法は必要だ」として、早期の法案成立に理解を求めた。自民党の城内実氏に対する答弁。

 午後は民主党や日本維新の会、みんなの党、共産党、生活の党がそれぞれ質問する。



 そういうワケで、「法的」に「特定秘密保護法案」の不完全性を証明し、司法によって「違憲判断」を下せばイイだけの話で、それに向けての実務的な行動が求められているように、ワタシは思うワケですが・・・。

 あと、参議院で否決されたとしても、衆議院での再議決が控えているので、ヒートアップし過ぎて息切れしないよう、


ペース配分


・・・を考えて行動するのが肝要かと。


衆議院の再議決 - Wikipedia


 参議院で否決となると、国会会期延長ですなw。年末で、みんなの心が浮き足立っている時期を狙っての臨時国会の召集だとしたら、


かなりの確信犯


・・・と言えます。剣呑、剣呑。








人間ナメんなよ!


でわっ!
 

2013年12月3日火曜日

全国一斉ゼネスト・・・アリ?or ナシ?

  
 ワタシの思い込みも混じっているかも知れませんが、この↓数字はオカシイでしょうよ?


【ANN】秘密保護法案 支持しないが上回る 内閣支持率微減
(12/02 11:50)


ANN世論調査です。秘密保護法案を「支持しない」と答えた人が、2週間前の前回調査より8ポイント上昇して41%となり、「支持する」を上回りました。

 調査は11月30日、12日1日の2日間で行われました。まず、安倍内閣の支持率は2.5ポイント下落して52.1%となりました。秘密保護法案については、「支持しない」が8ポイント上昇して41%「支持する」が10ポイント下落して28%となりました。先週、与党が衆議院の採決を強行したことに対しては、6割を超える人が「評価しない」としています。また、「今の国会で成立させることで良い」と答えた人は12%なのに対し、慎重審議を求める人は68%となりました。



 特定秘密保護法案に反対の人は、アンケート対象者の半分以下なんですか?

 100-41=59[%]で、「支持する」が28%なら、59-28=31[%]もの回答が、どっち付かずの「グレーゾーン」ということになります。

 世論調査の良くある手法で、「どりらかといえば~」とか、「よくわからない」とかいったグレーゾーン回答を、恣意的に操作することは日常的に行われているワケで、ANNも、「やったな」・・・と。



秘密保護法案「慎重審議すべき」63人 知事・77首長アンケート
11月28日(木)


 参院で審議が始まった特定秘密保護法案について、信濃毎日新聞は阿部守一知事と県内77市町村長を対象にアンケート調査を実施、27日結果をまとめた。77市町村長のうち15人が「反対」で、「賛成」は5人にとどまった。約31%の24人は自治体への影響が「あると思う」と回答。約82%に当たる63人は「今国会での成立にこだわらず慎重に審議すべきだ」とした。特定秘密の範囲が明確でないことや情報公開の後退を懸念する意見が目立ち、法案の今国会での成立を急ぐ政府・与党との差が際立つ結果となった。

 法案が成立した場合、国民の知る権利や言論の自由など市民生活に影響があると思うかどうかについては、約43%の33人が「あると思う」と答え、「あると思わない」の5人を大きく上回った。

 法案に反対する首長の理由を見ると、「特定秘密の対象範囲があいまい。時の政府の解釈により拡大する懸念がある」(足立正則・飯山市長)との意見や、行政の情報を得るのは「国民の基本的な権利」(唐木一直・上伊那郡南箕輪村長)との指摘があった。菊池幸彦・南佐久郡南牧村長、茂木祐司・北佐久郡御代田町長、岡庭一雄・下伊那郡阿智村長は「廃案にすべきだ」とした。

 法案に賛成した5人のうち、3人は「慎重に審議すべきだ」と回答。小林一彦・諏訪郡富士見町長は「国益を守るために必要」として今国会での成立を求めた。高野忠房・東筑摩郡麻績村長は選択肢から選ばず「今国会で成立させるべきだとまでは言わないが早期成立は必要」とした。

 阿部知事は法案の賛否と扱いは選択肢から選ばず、「十分かつ慎重な議論が必要」と回答。市民生活と自治体への影響は「何とも言えない」とし、判断を保留した。

 牧野光朗・飯田市長は回答できないとし、北村政夫・小県郡青木村長も法案の賛否は「選択肢にない」とした。中村武雄・東筑摩郡朝日村長は法案の扱いについて「判断できない」とした。

 調査は27日までの2日間、本支社局を通じ、面接や電話での取材、質問用紙への記入を通じて実施した。



 質問に対して「回答できない」という反応を示したり、正面から向き合おうとしない首長の態度は、政府の意向に逆らうことを恐れる心理(ビビッている)の表れであり、それ即ち、


地方自治精神の欠如


・・・だとも言えます。そんな、「地元を守る」という自治精神の欠如した首長に、自治体を任せてダイジョウブなんですかね?

 信濃毎日新聞のアンケートに、「廃案にすべきだ」と答えた首長はご立派だと思います。戦時中、「赤紙」が日本全国津々浦々に配達され、山奥の村からでも若者が徴兵に駆り出されたことを思い起こせば、「特定秘密保護法案」は大都市だけの問題ではなく、日本全国に戦時中のような「監視の目」が布かれることに気付いているのでしょう。



奈良の山奥の村に届いた臨時召集令状(赤紙)


 つまり、大都市だろうと地方都市だろうと、社会状況は一様に変わり、今までの自由な思考、発言、行動が制限されてしまうワケで、小さな地方自治体であろうと、その「囲い込み」から逃れることはできません。

 住民の自由が制限されることを「好し」と考えるような首長に、地方自治体を任せられますか?このことは全国的な問題であり、したがって「国民運動」にまで発展する必要性があるワケです。



日本国憲法

前文より

・・・政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。・・・



 戦争をしたことを後悔し、国民を戦争へと誘導した政府の愚行を繰り返させないために、


日本国の主権者は日本国民である!


・・・と、日本国憲法で高らかに宣言しているワケです。それがどうですか?


特定秘密保護法


・・・で、アレも秘密、これも秘密、政府が決めたらみんな秘密・・・というような状況が、「国民主権」が守られた状況と言えますか?

 そうした簡単なことすら理解していない首長が、長野県はもとより全国に沢山いるであろう事を思うと、暗澹たる思いになります。 

 中央政界の魑魅魍魎のような政治家はアレとしても、地方自治体の首長には、「地元を守る」=「地元住民を守る」という、強い意志を持って持っていただきたいものです。

 また、山奥の集落だろうと海辺の寒村だろうと、「法の囲い込み」から逃れられないのは戦時中の「赤紙」が証明しており、「特定秘密保護法」を他人事のように考えているとしたら、その考えは今直ぐ改めた方が自分の身のためです。はい。



日本国憲法

第三章 国民の権利及び義務

第十二条

 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。



 ワタシたちには、自分の自由および権利を守るために、日本国憲法を守る義務があります。したがって、日本国憲法を守るための全ての行動は合法的である・・・と、日本国憲法が保障しています。



日本国憲法

第十章 最高法規

第九十八条

第1項  この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。



 どこぞの勘違いした国会議員が民主的主張を「テロ」と非難しようと、それは憲法上からは全くの逆であり、民主的主張を「テロ」とする側の方が、「テロリスト」と呼ぶにふさわしいということです。



デモは「テロ行為」、秘密保護法案で石破氏発言 参加者ら憤り/横浜
2013年12月2日

 自民党の石破茂幹事長は11月29日付のブログで、特定秘密保護法案に反対する市民団体らの絶叫調のデモを「単なる絶叫戦術は、テロ行為とその本質においてあまり変わらない」と批判した。1日の講演でも重ねて批判。憲法で保障された集会や表現の自由との整合性を野党が追及するのは必至で、特定秘密保護法案の審議に影響する可能性もある。


◆「反対許さない発言」、デモ参加者ら憤り

 「国に反対の声を上げただけでテロとみなすのか」-。市民活動とテロを同一視する発言をブログにつづった石破茂自民党幹事長。1日、横浜市内で開かれた特定秘密保護法案に反対するデモの参加者は、その発言に法案への懸念を重ね見て、批判の声を強めた。

 「一般市民にとってデモは意見を表明する大切な場。それをテロという言葉でくくることで参加者を『特殊な集団』と思わせ、政府を批判する声が多数派にならないようにするのが狙いだ」。横浜・みなとみらい21(MM21)地区で行われたデモに参加した九条かながわの会事務局長の岡田尚弁護士はそう憤り、「反対意見を許さないという発言。選挙で勝った多数派が正義なのではなく、少数派の声を聞くのが本当の民主主義だ。憲法で保障された表現の自由にもかかわる問題で、政治家としての見識を疑う」と切り捨てた。

 デモに先立ち、JR桜木町駅前で開かれた集会でマイクを握った日本体育大の清水雅彦准教授(憲法学)は「石破氏の発言にならえば、主義主張を強く訴えただけでテロとみなされてしまう」と警鐘を鳴らした。

 法案では、特定秘密を(1)防衛(2)外交(3)スパイ活動防止(4)テロ活動防止-の4分野で指定。テロについては「政治上その他の主義主張に基づき、国家若(も)しくは他人にこれを強要し、又(また)は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動」と定義している。

 条文が「強要」と「殺傷」「破壊」を「又は」でつないだ表現のため、「主義主張を強要しただけでテロとみなされる恐れがある」との指摘がなされてきた。石破氏の発言はその解釈に重なるもので、清水准教授は「自衛隊もかつてイラク派兵に反対する市民の情報を収集していた。法案が通れば(テロ防止の名目で)公安警察や自衛隊が市民を監視する活動が肥大化する」と指摘した。

 東京都世田谷区から5歳の長女と参加した40代の会社員の女性は、夫が外国籍で「身辺を調べられるかもしれないという怖さがあり、きょうのデモでさえ参加を迷った」と法案の行方に不安を口にした。横浜市磯子区の主婦(38)も「あきれた発言。自分の思いを伝えるのは普通のこと。政治家が抑えつけようとするのはおかしい」と憤った。

 デモは市民団体が実行委員会を結成し、約350人(主催者発表)が参加。「知る権利を守れ」「監視社会は嫌だ」などと訴えながら、行楽客でにぎわうMM21地区を約1時間練り歩いた。



 この、日本国憲法を守る攻防の、どちらに「大義」があるかは既に明らかなのですが・・・。



【宮内庁】皇后陛下お誕生日に際し(平成25年)



皇后陛下お誕生日に際してのご近影


「5月の憲法記念日をはさみ,今年は憲法をめぐり,例年に増して盛んな論議が取り交わされていたように感じます。主に新聞紙上でこうした論議に触れながら,かつて,あきる野市の五日市を訪れた時,郷土館で見せて頂いた「五日市憲法草案」のことをしきりに思い出しておりました。明治憲法の公布(明治22年)に先立ち,地域の小学校の教員,地主や農民が,寄り合い,討議を重ねて書き上げた民間の憲法草案で,基本的人権の尊重や教育の自由の保障及び教育を受ける義務,法の下の平等,更に言論の自由,信教の自由など,204条が書かれており,地方自治権等についても記されています。当時これに類する民間の憲法草案が,日本各地の少なくとも40数か所で作られていたと聞きましたが,近代日本の黎明期に生きた人々の,政治参加への強い意欲や,自国の未来にかけた熱い願いに触れ,深い感銘を覚えたことでした。長い鎖国を経た19世紀末の日本で,市井の人々の間に既に育っていた民権意識を記録するものとして,世界でも珍しい文化遺産ではないかと思います。」



 デモや抗議集会でラチがあかないようだったら、久しぶりに・・・


全国一斉ゼネスト


・・・というのも、視野に入れなければならない時に差し掛かっているのかも知れません。

 もしソレに対して政府が強行介入するするようであれば、その時こそ「内閣解散」に持ち込む絶好のチャンスかと?

 あ、蛇足ですが、どうやらケネディ新駐日大使は・・・


トロイの木馬


・・・のようですなw。








人間ナメんなよ!


でわっ!
 

2013年12月1日日曜日

ブログ衆wぅ、ブログ衆wぅ♪

  
 「特定秘密保護法案」で萎縮しまくっている「ブログ衆」の、景気付け?に一曲。



皆の衆(村田英雄)


 「皆の衆」を、「ブログ衆」に差し替えて歌うと、多少元気が出るかも?



【VOR】日本 運命には逆らえない
リュドミラ サーキャン, ヒロヨシ ヤスモト 19.09.2013, 13:13



Годовщина японской трагедии / Photo: EPA


 安倍晋三首相は、福島原子力発電所をめぐる状況はコントロール下に置かれているとのメッセージを世界に発信している。日本政府は原発での浄化作業に約5億ドルの拠出を約束した。それが発表されたのは国際オリンピック委員会が2020年五輪開催地を決める前日だった。東京は開催権を獲得し、約束の実行を再び確認している。

 国際オリンピック委員会の採決が行われる前日、福島原発では汚染水数百トンが漏れ、地下水に流れ出していた。それが海洋に流れ出た恐れもある。しかし安倍首相は汚染水が周囲3キロ以内にとどまっていると述べ、「新聞の見出しではなく、事実を見るよう」促した。

 日本の各メディアが実施した社会意識調査によれば、95%の回答者が原発をめぐる状況を非常に深刻だと捉えている。また72%は政府の行動が大きく遅れたと答えている。

 津波から2年半たった地元住民たちの生活はどうなのか、どのような問題に直面しているのか、株式会社矢部園茶舗(宮城県塩竃市)の矢部亨・代表取締役にお話を伺った。
 
 

音声ファイルをダウンロード


 また事業の復興をめぐる状況について、矢部社長は次のように語ってくれた。



音声ファイルをダウンロード


 専門家らは福島原発事故の処理には40年かかると指摘している。それでも矢部社長は「自らが踏み石になる覚悟」を次のように語ってくれた。



音声ファイルをダウンロード




 これはアレですな、「人間なんて」を、「運命なんて」に差し替えて歌うと、凹んだ気持ちの気休めになるかも知れませんw。



人間なんて(吉田拓郎)










人間ナメんなよ!


でわっ!

2013年11月26日火曜日

人、増えてない?

  
 夕方6時から、「特定秘密保護法案」に反対する人が国会前に集まりだしたんですけど、途中、座を外して再びIWJの中継にアクセスしたら、


なんと!人が増えている!?


 しかも、シュプレヒコールのまとまりも良くなっているじゃ、あwりまんかっ!


コリャ、ひょっとするかも?


 現場に行けないワタシとしては、頭が下がる思いです。はい。








人間ナメんなよ!


でわっ!


 


追記:

外出している間に採決されてのね・・・orz

 
 ま、ソレはソレで、次の段階に進むしかありませんなw。
 

2013年11月25日月曜日

つまらない世の中

  
 「特定秘密保護法案」は全ての行政機関を網羅し、あろうことか、「会計検査院」の独立性までもが侵害されています。


「特定秘密保護法案」の適応範囲


 「行政」を「ブラックボックス」にしてしまい、


政府にとって都合の悪いことは秘密にする。


・・・ということが、堂々とまかり通ってしまうワケです。

 こんなフザケた話はないワケで、主権者である国民の目を逃れて、イッタイ何をしようというのか?


税金の無駄使い?


 ま、ソレはソレで問題ですが、「秘密警察」のようなものさえ、設立されかねないワケですよ、なんせ、


行政機関はブラックボックス


・・・に、されてしまうワケですから・・・。

 そうなったらきっと、国民は常に監視の目を気にしながら生活する、


つまらない世の中


・・・に、なるでしょうなw。

 そしてその予兆は、「法案」の中に埋め込まれています。



特定秘密保護法案


第七章 罰則


第二十一条

1. 特定秘密の取扱いの業務に従事する者がその業務により知得した特定秘密を漏らしたときは、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。特定秘密の取扱いの業務に従事しなくなった後においても、同様とする。

2. 第九条又は第十条の規定により提供された特定秘密について、当該提供の目的である業務により当該特定秘密を知得した者がこれを漏らしたときは、五年以下の懲役に処し、又は情状により五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。

3. 前二項の罪の未遂は、罰する。



第二十二条

1. 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取若しくは損壊、施設への侵入、有線電気通信の傍受、不正アクセス行為その他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為により、特定秘密を取得した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。

2. 前項の罪の未遂は、罰する。



第二十四条

 第二十一条第三項若しくは第二十二条第二項の罪を犯した者又は前条の罪を犯した者のうち第二十一条第一項若しくは第二項若しくは第二十二条第一項に規定する行為の遂行を共謀したものが自首したときは、その刑を減軽し、又は免除する。



 第二十一条、第二十二条で、「罪の未遂は、罰する」としています。つまり秘密漏洩をしなくても、「その意思が認められる」・・・と判断されただけで、罪に問われてしまうワケです。


コワイデスネw。


 さらにコワイのが第二十四条の、「行為の遂行を共謀したものが自首したときは、その刑を減軽し、又は免除する」・・・という一文で、この条文を平たく言えば、


密告の奨励


・・・に他なりません。

 ていうか、共謀を自作自演して、任意の人物を、任意に有罪にする・・・ということすら可能になるワケですよ。

 こうした事実を鑑みれば、ワタシが危惧する 


秘密警察の設立


・・・というのも、あながち的外れではないような気がします。なにしろ「特定秘密保護法案」の叩き台となったのは、


フランスの秘密警察


・・・と、いうことらしいですw。

 ま、小耳に挟んだ程度なので、どこまで確かな情報なのかはアレですが、「密告の奨励」とは、


穏やかじゃありませんなw。


 政府による監視ですら息苦しいのに、そのうえ、国民同士の監視を奨励?しているワケですから、


さらにつまらない世の中になる


・・・ということは、簡単に想像がつきまし、それによって民間の自由闊達な活力が失われ、経済にも悪影響を及ぼすことでしょう。

 とにかく、あらゆる問題が山積みの「特定秘密保護法案」のどこに?国民にとっての利益があるというのか?小難しい理屈を四の五の並べ立てなくても、こんな反社会的な法案は、

 
廃案あるのみ!


・・・としか言えません。

 国会での「特定秘密保護法案」を巡る「条件論争」にしても、


無意味である!


・・・と、繰り返していますが、例え話として、うら若き女性が一人暮らしをしているアパート、マンションの一室に、得体の知れない男が訪ねて来た時、無防備に部屋に入れますか?入れませんよね?

 もしかしたら「強盗」かも知れないのに、


玄関でイイですから、入れてください。


・・・と頼まれて、それに応じる女性がいないのと同じで、一旦部屋の中へ入れてしまうと、どう豹変するか分からない・・・つまり、


主権が侵害される危険がある


・・・ということで、この図式は、国会における「条件論争」も同じなワケです。

 したがって、「特定秘密保護法案」は突っぱねるのが女性の操を・・・もとい、国民の主権を守るための


正しい作法


・・・と、言えます。

 「特定秘密保護法案」の本質はそこにあると思うワケで、政治に疎い女性の方々にも納得して頂けるのではないか?・・・と。









 

人間ナメんなよ!


でわっ!
 

2013年11月22日金曜日

主権争奪戦

  
 今回も懲りずに「特定秘密保護法案(以下、特秘法)」について書きますが、枝葉末節の部分はさて措き、本件の根幹は、


国民主権の危機


・・・に、あると言えます。

 「知る権利」、「報道の自由」、「表現の自由」・・・など、日本国憲法で保障された国民の権利は、


国民主権


・・・という大前提の上に成立しています。

 「特秘法」については、「条件論争」は無意味だということを何度も書きましたが、それは、「主権」というものは分割できないものだからです。

 「条件論争」によって、国民が「半権」、政府が「半権」などという談合はバカげた話で、従来の「国民の権利」を半分放棄します・・・というようなことが、国会で話し合われているワケです。


違うでしょ?


 主権は徹頭徹尾国民にあり、政府は国民から許可を得る立場にあるワケですよ、


現行の日本国憲法を遵守するならば!


 だから「条件論争」なんて、勘違いも甚だしいということを繰り返し述べているワケですが、どういうワケか?国会議員の皆々様は、「枝葉末節」をこねくり回して悦に入っている観が否めません。

 「安全保障問題」、「人権問題」、「情報開示問題」、「財政問題」、etc・・・他にもたくさんありますが、これらを全て括って「特秘法」の問題をシンプルに整理すると、


政府にとって不都合な事実は秘密にする。


・・・ということであり、それを端的に表しているのが、「会計検査院」の囲い込みです。そしてさらには厳罰化によって、


政府にとって不都合な情報提供者は弾圧する。


・・・という、二重構造になっているワケで、


政治家は常に監視される立場にある。


・・・という、日本国憲法の原則=国民主権を、崩壊させてしまうワケです。



【宮内庁】皇后陛下お誕生日に際し(平成25年)



皇后陛下お誕生日に際してのご近影


「5月の憲法記念日をはさみ,今年は憲法をめぐり,例年に増して盛んな論議が取り交わされていたように感じます。主に新聞紙上でこうした論議に触れながら,かつて,あきる野市の五日市を訪れた時,郷土館で見せて頂いた「五日市憲法草案」のことをしきりに思い出しておりました。明治憲法の公布(明治22年)に先立ち,地域の小学校の教員,地主や農民が,寄り合い,討議を重ねて書き上げた民間の憲法草案で,基本的人権の尊重や教育の自由の保障及び教育を受ける義務,法の下の平等,更に言論の自由,信教の自由など,204条が書かれており,地方自治権等についても記されています。当時これに類する民間の憲法草案が,日本各地の少なくとも40数か所で作られていたと聞きましたが,近代日本の黎明期に生きた人々の,政治参加への強い意欲や,自国の未来にかけた熱い願いに触れ,深い感銘を覚えたことでした。長い鎖国を経た19世紀末の日本で,市井の人々の間に既に育っていた民権意識を記録するものとして,世界でも珍しい文化遺産ではないかと思います。」



 で、国民から主権を取り上げてしまえば、あとは「やりたい放題」になるワケで、「特秘法」の最大の争点は、


国民主権の防衛線(防衛戦)


・・・に、あると言えます。それゆえ前回、「国民レベルの運動」・・・という表現をしたワケですが、これは「誇張」でも何でもありません。「特秘法」は日本国民全体の問題であり、未来の表現者である若者にしても、他人事ではないと言いたいワケです。



日本国憲法


第三章 国民の権利及び義務

第十二条  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。


第十章 最高法規

第九十九条  天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。



 もし、「特秘法」が成立するような運びになれば、あらゆる表現活動に規制がかけられ、以下のような映画は、


社会治安上問題あり。


・・・として、即刻上映打ち切りになるか、そもそも、製作段階会で「検閲」が入り、形にすらならないでしょうなw。


「SP 革命篇」



 剣呑、剣呑・・・。








国民ナメんなよ!


でわっ!
 

2013年10月31日木曜日

国会議員は、歳費に見合った「仕事」をしているのか?

  
国会議員法 - 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律
(昭和二十二年四月三十日法律第八十号)
最終改正:平成二二年一二月一〇日法律第六九号

第一条

 各議院の議長は二百十七万円を、副議長は百五十八万四千円を、議員は百二十九万四千円を、それぞれ歳費月額として受ける。

第二条

 議長及び副議長は、その選挙された日から歳費を受ける。議長又は副議長に選挙された議員は、その選挙された日の前日までの歳費を受ける。

第三条

 議員は、その任期が開始する日から歳費を受ける。ただし、再選挙又は補欠選挙により議員となつた者は、その選挙の行われた日から、更正決定又は繰上補充により当選人と定められた議員は、その当選の確定した日からこれを受ける。

第四条
議長、副議長及び議員が、任期満限、辞職、退職又は除名の場合には、その日までの歳費を受ける。
議長、副議長及び議員が死亡した場合には、その当月分までの歳費を受ける。

第四条の二

 第二条、第三条又は前条第一項の規定により歳費を受ける場合であつて、月の初日から受けるとき以外のとき又は月の末日まで受けるとき以外のときは、その歳費の額は、その月の現日数を基礎として、日割りによつて計算する。

第五条

 衆議院が解散されたときは、衆議院の議長、副議長及び議員は、解散された当月分までの歳費を受ける。

第六条

 各議院の議長、副議長及び議員は、他の議院の議員となつたとき、その他如何なる場合でも、歳費を重複して受けることができない。

第七条

 議員で国の公務員を兼ねる者は、議員の歳費を受けるが、公務員の給料を受けない。但し、公務員の給料額が歳費の額より多いときは、その差額を行政庁から受ける。

第八条

 議長、副議長及び議員は、議院の公務により派遣された場合は、別に定めるところにより旅費を受ける。

第八条の二

 各議院の役員及び特別委員長並びに参議院の調査会長並びに各議院の憲法審査会の会長は、国会開会中に限り、予算の範囲内で、議会雑費を受ける。ただし、日額六千円を超えてはならない。

第九条
各議院の議長、副議長及び議員は、公の書類を発送し及び公の性質を有する通信をなす等のため、文書通信交通滞在費として月額百万円を受ける。
前項の文書通信交通滞在費については、その支給を受ける金額を標準として、租税その他の公課を課することができない。

第十条
各議院の議長、副議長及び議員は、その職務の遂行に資するため、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 (昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項 に規定する旅客会社及び旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項 に規定する新会社の鉄道及び自動車に運賃及び料金を支払うことなく乗ることができる特殊乗車券の交付を受け、又はこれに代えて若しくはこれと併せて両議院の議長が協議して定める航空法 (昭和二十七年法律第二百三十一号)第百二条第一項 に規定する本邦航空運送事業者が経営する同法第二条第二十項 に規定する国内定期航空運送事業に係る航空券の交付を受ける。
前項の規定による航空券の交付は、当該交付を受けようとする議長、副議長及び議員の申出により、予算の範囲内で、当該申出をした者に係る選挙区等及び交通機関の状況を勘案し、各議院が発行する航空券引換証の交付をもつて、行うものとする。

第十一条

 第三条から第六条まで(第四条の二を除く。)の規定は第九条の文書通信交通滞在費について、第九条第二項の規定は第八条の二の議会雑費並びに前条第一項の特殊乗車券及び航空券について準用する。この場合において、第三条及び第四条第一項中「日」とあるのは、「当月分」と読み替えるものとする。

第十一条の二
各議院の議長、副議長及び議員六月一日及び十二月一日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する者は、それぞれの期間につき期末手当を受ける。これらの基準日前一月以内に、辞職し、退職し、除名され、又は死亡したこれらの者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。
期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(同項後段に規定する者にあつては、辞職、退職、除名又は死亡の日現在)において同項に規定する者が受けるべき歳費月額及びその歳費月額に百分の四十五を超えない範囲内で両議院の議長が協議して定める割合を乗じて得た額の合計額に、特別職の職員の給与に関する法律 (昭和二十四年法律第二百五十二号)第一条第一号 から第四十三号 までに掲げる者の例により一定の割合を乗じて得た額とする。この場合において、任期満限の日又は衆議院の解散による任期終了の日に在職した各議院の議長、副議長及び議員で当該任期満限又は衆議院の解散による選挙により再び各議院の議員となつたものの受ける当該期末手当に係る在職期間の計算については、これらの者は引き続き国会議員の職にあつたものとする。
第十一条の四の規定により期末手当を受けた各議院の議長、副議長及び議員が第一項の規定による期末手当を受けることとなるときは、これらの者の受ける同項の規定による期末手当の額は、前項の規定による期末手当の額から同条の規定により受けた期末手当の額を差し引いた額とする。ただし、同条の規定により受けた期末手当の額が前項の規定による期末手当の額以上である場合には、第一項の規定による期末手当は支給しない。

第十一条の三

 五月十六日から五月三十一日までの間又は十一月十六日から十一月三十日までの間に、各議院の議員の任期が満限に達し、又は衆議院の解散によりその任期が終了したときは、その任期満限の日又は衆議院の解散による任期終了の日に在職する各議院の議長、副議長及び議員は、それぞれ六月一日又は十二月一日まで引き続き在職したものとみなし、前条の期末手当を受ける。

第十一条の四

 六月二日から十一月十五日までの間又は十二月二日から翌年五月十五日までの間に、各議院の議員の任期が満限に達し、又は衆議院の解散によりその任期が終了したときは、その任期満限の日又は衆議院の解散による任期終了の日に在職する各議院の議長、副議長及び議員は、それぞれ六月二日又は十二月二日からその任期満限の日又は衆議院の解散による任期終了の日までの期間におけるその者の在職期間に応じて第十一条の二第二項の規定により算出した金額を、期末手当として受ける。

第十一条の五

 衆議院議長から人事官弾劾の訴追に関する訴訟を行うことを指定された議員は、その職務の遂行に必要な実費として、別に定める額を受ける。

第十二条

 議長、副議長及び議員が死亡したときは、歳費月額十六月分に相当する金額を弔慰金としてその遺族に支給する。

第十二条の二

 議長、副議長及び議員がその職務に関連して死亡した場合(次条の規定による補償を受ける場合を除く。)には、前条の規定による弔慰金のほか、歳費月額四月分に相当する金額を特別弔慰金としてその遺族に支給する。

第十二条の三

 議長、副議長及び議員並びにこれらの者の遺族は、両議院の議長が協議して定めるところにより、その議長、副議長又は議員の公務上の災害に対する補償等を受ける。

第十三条

 この法律に定めるものを除く外、歳費、旅費及び手当等の支給に関する規程は、両議院の議長が協議してこれを定める。

附 則 抄

附 則 (平成二二年一一月三〇日法律第五五号)

(施行期日)
1  この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成二十二年十二月に受ける期末手当に関する特例措置)
2  この法律による改正後の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第十一条の二第一項の規定により平成二十二年十二月に受ける期末手当の額の算定については、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十三号)附則第三条の規定の例による。




国会議員の歳費・手当の問題点


日割り計算

 2009年8月30日の第45回衆議院議員選挙で当選した議員に、同月30日と31日のわずか2日間の在任期間に対して、8月分の歳費・文書通信費として計230万1千円満額が翌月16日に支払われた。

 日給換算で約115万円、全議員で約11億円という巨額な支出であり、「社会常識を逸脱している」「無駄遣いだ」と批判されているが、現状の公職選挙法では、国庫への返納を寄付行為とみなされ禁止されているため、受け取り拒否はできない。

 なお、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律には、日割り計算などの制度が作られておらず、さらに文書通信費についても、電話代や交通費など政治活動に使う目的で支給されるが、使途報告が義務付けられていないため、以前から問題として指摘されていた。

 2000年6月の第43回衆議院議員総選挙でも、解散が同月2日に行われたため、同様にわずか2日間の在任期間に対して、499人に1カ月分満額が支給され問題となったが、改められなかった。

 しかし、2010年7月の第22回参議院議員通常選挙の後にこの件が再び問題として浮上したため、国会議員の歳費の支給方法を日割り計算を行い任期前の25日分について自主返納出来るようにする国会議員歳費法改正案が可決、成立した。




国会議員の歳費 - 参議院HPより
Q.国会議員の歳費はいくらですか
A.国会議員の歳費は、「国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律」によって定められています。

期末手当を含めた年額で計算すると、以下のとおりです(平成22年12月現在)。
議長35,322,175円
副議長25,783,560円
議員21,063,085円




【マイ・ニュース】月100万円の裏給与、国会議員の文書通信交通滞在費
佐々木敬一 20:14 07/14 2005

・・・国会議員には、月額137万5千円の歳費とは別に、文書通信交通滞在費として月100万円が、非課税で支給されている。同費は使途を明示する必要がないため、実質的には、非課税で便利な国会議員の第2の給料と化している。

 100万円という数字の根拠は曖昧で、文書、通信、交通、滞在の4項目の試算について衆院議員課は「個別にいくらかかるかは算出していない。財務省との予算折衝でもそのような話は出てこない。あくまで4つセットで100万円」という。

 かかった分の費用ではなく、一律で100万円。交通費だけ見ても、公用車(もちろん税金で運営)に乗る議員は、タクシーに比べ、その分、費用はかからない。ハガキや電話、FAXなどの文書・通信費も、活動する議員ほど費用がかかり、逆に、活動しない議員は金が余る。したがって、議員の仕事を抑制する効果がある。

 また、ここでいう滞在費とは、移動先のホテル代ではなく東京の事務所にかかる経費を指すことになっている。「100万円は、あくまで国会での活動にかかる国政活動費であって、地元選挙区での選挙活動にかかる費用は含まない」と議員課は説明する。

 したがって、定められた使途以外に使うと違法ということになるが、議員課は「国会議員は倫理上そのようなことはしない、との信用を前提としている。だから、使途を調べるということは無い」という。・・・


キタwww!「国会議員性善説」www!


 でもこれって、詐欺師が自分を、


「ワタシは正直者ですっ!」


・・・と、自己申告するのと、どこがどう違うワケ?








国民ナメんなよ!


でわっ!
 

2013年10月27日日曜日

時代を超えた名演説

  
【DoShin】特定秘密保護法案 成立後シミュレーションしてみると・・市民生活脅かす恐れ
(10/26 11:41)

 国家機密を漏らした公務員らに厳罰を科す「特定秘密保護法案」が25日、国会に提出された。法案が成立すると、国民の「知る権利」や報道の自由が脅かされるだけでなく、市民生活にも重大な影響を及ぼしそうだ。どのような事態が想定されるのか。札幌弁護士会が「法案成立後に起こりうる」(秘密保全法制対策本部)とする三つのケースをシミュレーションしてみた。

●ケース1 同窓会で~防衛システム概要を恩師に話し、本人も恩師も逮捕

 システムエンジニアのAさんは、大学の同窓会で「自衛隊向けのシステム開発に関わっている」とあいさつ。恩師から内容を聞かれ、つい大まかな仕組みなどを話した。3カ月後、Aさんは特定秘密の漏えい、興味本位で聞いただけの恩師も教唆(そそのかし)の容疑で逮捕された。

 法案は不当な方法で特定秘密を入手しようとした側にも罰則を設け、「教唆」や「扇動」も罰せられる。不当や教唆の線引きはあいまいな上、何が秘密指定されたかは公表されない可能性が高い。

 札幌弁護士会秘密保全法制対策本部事務局の竹之内洋人弁護士(43)は「特定秘密は防衛や外交に限らず、広い範囲に適用できる。この恩師のように興味本位で聞いただけでも、逮捕される事態が起こりうる」と解説。本部長代行の藤本明弁護士(65)も「処罰対象が秘密を保持する国家公務員に限らず、受注業者やマスコミ、一般市民にも及ぶのは問題だ」と指摘する。

●ケース2 自衛隊と米軍の共同訓練~誤射事故発生も詳細公開されず

 法案成立から数年後。自衛隊と米軍の共同訓練中、演習場外に砲弾が飛び出す誤射事故が発生。砲弾の性能など詳しい状況が「特定秘密」を理由に公開されなかった。地元からは「以前はもっと情報が出ていたのに」と戸惑いの声が上がる。

 矢臼別演習場(根室管内別海町など3町)では6月、米海兵隊による砲弾誤射事故が発生。8月と9月には恵庭市の北海道大演習場でも陸上自衛隊の戦車の砲弾が行方不明になった。

 防衛省は「法案成立後も今までと対応は変わらない」(広報課)とする。だが、防衛に関して特定秘密に指定される事項は「自衛隊の運用」などと法案には漠然と書かれているだけ。解釈拡大を懸念する声もある。

 住民団体「矢臼別平和委員会」の吉野宣和事務局長(81)は「現状でも事故の原因を問い合わせると簡単な回答しか返ってこない。そそのかしなどが違法となれば、しつこく問い合わせることもできない。結果的にますます情報が出てこなくなるのではないか」と疑問を投げ掛ける。

●ケース3 適性評価~肉親の逮捕歴、借金有無などプライバシーが人事に影響

 特定秘密を扱う部署への異動が内定した国家公務員のBさん。特定秘密を扱うのにふさわしいかを調べる「適性評価」を受けたところ、父親がかつて学生運動で逮捕されたことが判明し、不適格と判定された。Bさんの代わりに同期がその部署に配属され、Bさんは外郭団体に出向を命じられた。

 特定秘密を扱うには借金などの経済状況や飲酒の節度、家族の状況などを調べる適性評価で「情報を漏らす可能性がない」と認められる必要がある。

 ある自衛隊員は「今でも内部では(同様の調査を)しているが、借金の有無や飲酒の程度まで調べるのはちょっと…」と表情を曇らせた。適性評価の対象は自衛隊員などの国家公務員だけでなく、国と契約を結んだ民間業者の社員らも対象。市民のプライバシーが侵害される恐れが強い。

<北海道新聞10月26日朝刊掲載>



 まw人間、「ウッカリ口が滑る」ということも、特に親しい間柄では往々にして起こりがちなワケで、それでいきなり「10年の懲役」というのも、


たまりませんなw。


 現実的にはそれなりに調査されるのでしょうが、「特定秘密保護法案」では調査を担当する人間の裁量に拠る部分が大きく、決まったガイドラインが存在するワケではありません。

 自衛隊に限ってシュミレーションしてみるならば、秘密の漏洩に対しては今以上に厳格な組織とならざるを得ず、そのことは必然的に、隊員同士による相互監視システムの導入へと発展する可能性も大です。

 果たして、そのような「相互信頼の欠如した組織」が、一致団結して行動できるのか?・・・という疑問も生じるワケです。元自衛隊員の知り合いが言ってましたが、「自衛隊員は命を捨てる覚悟があえる。」・・・とのことで、世間的にはどう言われようと、そうした自己犠牲の精神をワタシは尊敬します。

 しかしそこで重要となるのは、


何のために命を懸けるのか?


・・・という「大義」です。

 ひとつしかない命を懸けるワケですから、「愛する者のため」に、「信頼する仲間のため」に、己の命を懸けたいと思うのが人情でしょう。

 そこでですよ?「相互監視システム」のようなものが導入された場合、隊員相互間の信頼関係に悪影響を及ぼすことはないんですかね?そしてそのことによって、自衛隊員の「士気」が低下するようなことはないんですかね?・・・と。

 このことは自衛隊に限らず、警察組織にも、他の組織にしても同じ事が言えます。

 例の、「尖閣諸島ビデオ」を流出?させた海上保安庁のセンゴク氏にしても、あれは正しい行いだったのか?それとも、間違った行いだったのか?・・・を、振り返ってみるに、当時の国土交通省大臣、前原氏の対応は非常にお粗末なものであり、中国漁船の非道を繰り返すだけでした。曰く、


中国漁船が体当たりしてきた


・・・と。

 確か?やはり当時の石原東京都知事も、中国漁船の乗組員に、海上保安庁職員が傷つけられた・・・というようなこと言っていたように記憶しています。

 で、件のセンゴク氏による動画の流出となるワケですが、それまでの国土交通省の説明やマスコミの報道とは違い、中国漁船が体当たりをしてきたというよりは、逃げ惑う中国漁船を海上保安庁が追い掛け回し、その最中に船体が接触したようにも見受けられ、正直、


たかが漁師相手にそこまでやるかw?


・・・という思いを持ったのは事実です。それ故、「キッチリ事故検証をしろ」・・・とブログの中でも書いたワケですが、結局、事故検証はなされずに、いつの間にか有耶無耶になってしまいました。

 海上保安庁が所蔵するオリジナルの事故ビデオが国会議員にのみ公開された際にも、ビデオを見終わった議員から、「体当たり」といえるかどうかビミョw?だという意見がチラホラ聞かれたのを覚えています。

 もしセンゴク氏による動画の流出がなかったら、事故当時の状況は政府=国土交通省の発表を鵜呑みにするしかなく、日本国内の世論は、中国に対して反感を募らせていたことでしょう。

 そう考えれば、一般の国民が事故状況を知り得たことで、一連の状況が「一触即発」となるような事態に発展することを「回避」できたワケですから、ある意味センゴク氏は、


「安全保障」に貢献した


・・・ともいえます。

 そうなるとセンゴク氏の立場も、「内部告発者」という少し?肩身の狭い身分から、


公益通報者


・・・という、感謝すべき存在になるのでは?


日中対立の再燃
2010年9月17日  田中 宇

▼米国が前原をそそのかして好戦策?


 現在アメリカでは、「良心的反戦兵士」が増えているとの由。




 「大義の無い軍事行動」は、アメリカ兵をしても精神的ストレスを蓄積させ、PSD(心身症)に悩まされる兵士が増えているワケで、ただ単に


上からの命令


・・・に従うだけの「ロボット」には、ナカナカなれないということです。

 「大義」が必要なんです。「モチベーション」が必要なんです。特に、命を懸けるような局面に立ち向かうには。

 そしてイラクに派兵されたアメリカ兵の多くがPSDを発症するのも、そこに「戦う大義」が無いことを兵士自身が知っていて、「精神的苦痛」に苛まれた結果でもあるワケです。もしくは精神が崩壊して、非人道的な拷問も平気でやってのけるとか・・・。

 そうした状態に一般兵士を追い込んだのは、


イラクに大量破壊兵器がある!


・・・というアメリカ政府のデッチアゲ、情報操作の結果です。

 「正義なき戦い」が、どれほど多くのアメリカ兵にとって苦痛であったか?

 その偽善を暴露した「マニングス上等兵」は、「秘密漏洩」の罪により軍事裁判にかけられています。


【デモクラシー・ナウ】内部告発した米軍兵士ブラッドリー・マニングの人生は「アメリカそのもの」


 どちらの「非」が問われるべきなのか?「正義なき戦い」に兵士を送り込み、その人格を歪めてしまうアメリカ政府なのか?はたまた、そうしたアメリカ政府や軍部の「偽善」を告発した、マニングス上等兵なのか?




映画「独裁者」より


諸君にはすまないが、私は「皇帝」の地位など望んではいない。

他人を「支配」したり「征服」することなど、私にとってはどうでもいいことだ。

できることならみんなの力になりたい。

ユダヤ人だろうと異邦人だろうと、黒人だろうと白人だろうと、

「誰かの力になりたい」という欲求を持っている。


「人間」とはそういう存在なのだ。


私たちはお互いの「不幸」ではなく、お互いの「幸福」に寄り添って生きたいのであって、憎しみあったり、見下しあって生きることを望んではいない。

この世界にはみんなのために部屋が用意されており、「豊かな大地の恵み」は公平に分配され、「束縛の無い素晴らしい人生」を送ることができるのだ。


それなのに、私たちは道を誤ってしまった。


人々の魂は「貪欲」に毒され、悲劇と流血の中へと列をなして進み、世界を憎しみで「分断」してしまったのだ。

私たちは「スピード」を開発したが、「工業化」がもたらす「富」を求める「欲望の檻」の中に、自らを閉じ込めてしまったのだ。

「見識」は私たちを「悲観的」にし、「知識」は厳格で「不寛容」だ。

私たちは考え過ぎることで「心」をすり減らしている。


「機能性」よりも、「人間性」が大切なのだ。

「賢さ」よりも、「親切」や「優しさ」が大切なのだ。


これらが無ければ人生は「暴力」で満たされ、全ては失われてしまうだろう。


飛行機やラジオが私たちの「相互理解」を深めてくれたように、「文明の進歩」が私たちの「良心」や「博愛精神」に、お互いの「団結」を呼びかけるのは「自然の成りゆき」なのだ。

この私の声も、世界中の多くの人々に届いているだろう。

多くの「絶望した男たち」や、多くの「嘆き悲しむ女たち」や、「幼い子供たち」のもとへと。

「罪無き人々」を傷つけ投獄する者たちこそ、哀れな「システムの犠牲者」なのだ。

私の声が聞こえている人たちに伝えたい。


「絶望してはならない。」


私たちを覆う「不幸」とは、いずれは過ぎ去る「貪欲」であり、「人類の進歩を恐れる者たち」が発する「ニガリ」である。

「憎しみ」は消え去り、「独裁者たち」は死に、彼らに奪われた「力」は、やがて人々の手に戻る。

そして「人間」が生き続ける限り、「自由」が滅びることは決してない。


兵士諸君!

「獣たち」に身を委ねてはならない!


諸君を見下し、「奴隷」にし、「規則」で生活を縛り、何を言うか?何を考えるか?何を感じるか?を「調教」し、食事を制限して「家畜」のように扱い、諸君を大砲の「弾」としか考えていない連中。

そんな、自然に反する「機械的な思考」と、「機械的な心」を持った「機械人間」たちに、諸君の身を委ねてはならない!


諸君は「機械」でもなければ「家畜」でもない。

諸君は「人間」なのだ!


諸君の心の内に在るのは「人間愛」であり、「憎しみ」ではない。

「愛情の欠落した者」だけが「憎しみ」を抱くのだ。

「愛情の欠落した者」と、「自然に反する者」たちだけが、「憎しみ」を抱くものなのだ。


兵士諸君!

「奴隷システム」のために闘うのではなく、

「自由」のために闘うのだ!


「ルカ福音書」の第17章には、こう書かれている。


<“神の王国”は人の「内」に在る。>


ひとりの人間の「内」にではなく、一握りの集団の「内」にではなく、全ての人の「内」に“神の王国”は在る。


諸君の「内」にも“神の王国”はあるのだ!


だから諸君には「機械」を創造したり、「幸福」を創造したりする「力」があるのだ。

諸君には人生を「自由で素晴らしいもの」にし、「最高の冒険に満ちたもの」にする「力」がある。

「民主主義」の名の下にその「力」を用い、「団結」しようではないか!


「新しい世界」のために闘おうではないか!


人々に「労働の機会」と「将来」を保障し、老人には「福祉」が整備された「まともな世界」。

こうした「公約」を掲げて「獣たち」もその「権力」を手に入れたが、彼らは「公約」を守らなかった。

「公約」を実行する気も無いし、「独裁者」のように身勝手に振る舞い、市民は「奴隷」として彼らに奉仕させられるのだ。


闘おうではないか!

「公約」を実現させるために!

闘おうではないか!

世界を「解放」するために!


国と国とを隔てる「バリアー」を取り払い、「貪欲」から生じる「憎しみ」と「不寛容」を排除するために。

「科学の発展と進歩」によって、全ての人を「幸福」へと導く「世界」を実現するために。


兵士諸君!

「民主主義」の名の下に「団結」しよう!








人間ナメんなよ!


でわっ!