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2013年11月28日木曜日

「福島原発事故」と、「東京オリンピック」と、「特定秘密保護法案」

  
 もし「東京オリンピック」が誘致されなかったら、「特定秘密保護法案」も急いで立法する必要はなかった・・・のかも知れません。

 山本太郎参議院議員の、「特定秘密」を取り扱う行政機関に関する質問に対する自民党からの答弁書には、


原子力規制委員会


・・・が、明記されていますし、原子力産業に携わる企業の監督省庁、経済産業省であるとか、文部科学省であるとか、資源エネルギー庁であるとかが「特定秘密」をコントロールする立場にあることを鑑みれば、


原発事故情報は特定秘密から除外される


・・・という説明を、信じろという方が無理です。






特定秘密「原発事故情報は含まず」


 安全保障の機密情報を漏らした国家公務員らの罰則を強化する特定秘密保護法案を巡り、25日に福島市で開かれた衆院国家安全保障特別委員会の地方公聴会。意見を述べた首長や有識者は、東京電力福島第一原発の汚染水問題など、原発の情報が公開されなくなることへの懸念を表明した。与党側は「原発のテロ対策は対象に含むが、原発事故の情報は対象外だ」と説明し、理解を求めた。

 意見を述べたのは、原発事故で全町避難する浪江町の馬場有町長や県内の弁護士、有識者ら計7人で、与党が2人、野党が5人を推薦した。このうち6人が福島第一原発事故やその影響に言及した。

 馬場町長は、原発事故の直後、放射性物質の広がりを予測するシステム「SPEEDI」の結果が公表されなかったことを指摘。後になって、多くの町民を避難させた町北西部の放射線量が高かったことが判明したと述べ、「情報を公開してもらえれば、被曝(ひばく)を避けることができた」と訴えた。

 これに対し、同委員会の今津寛理事(自民)は「馬場町長には誤解がある」として、当時、政府が迅速に情報を公開する姿勢に欠けていたことが問題だとした。原発事故の情報は、同法の対象には含まれないことも強調した。

 終了後、馬場町長は報道陣に「真摯(しんし)に耳を傾けてもらった」と、公聴会が県内で開かれたことについては評価した。一方、「(原発事故後に)情報が隠蔽され、後から後から事実が出てくる。信頼関係がない」と批判した上で、「国の情報開示をもとに(地方自治体は)住民の命を守るので、情報開示は徹底してやってもらいたい」と注文を付けた。

 このほか、有識者からは「あいまいで広範な特定秘密の指定は問題だ。テロ対策は対象に含まれ、国民に開示されるべき原発の情報が明らかにされない可能性が高い」(槙裕康・県弁護士会副会長)などと、同法に批判的な意見が相次いだ。それでも額賀福志郎委員長は「情報と特定秘密が混同されていたが、(公聴会の)やりとりでだいぶ整理され、理解が深まった」と述べた。

(2013年11月26日 読売新聞)



 どちらかといえば、「原発事故の状況」を隠したくてしょうがないとしか思えません。2020年東京オリンピックに向けて「ケチ」がつかないように、


不都合な事実は徹底的に隠蔽する


・・・と。

 アベノミクス(死語)の一環として「オリンピックバブル」を発生させたい経済界としては、「原発事故」は目の上のタンコブであり、それを取り除くには「特定秘密」で蓋をしてしまうのが手っ取り早いワケです。

 つまり「特定秘密保護法」は、


脱原発運動潰し


・・・の役割も担っているワケで、安倍(歪)内閣と経済界の利害が一致した法律だと言えます。

 したがって脱原発運動も非常に危機的な状況に置かれており、参議院で今法案が通過すれば、恐らくバタバタと日本中の運転停止原発が再稼動する手はずになっている筈です。

 TPPにしても然りで、食品の安全が「特定秘密」にされてしう可能性を想像すると、現在の偽装問題なんて些細なことに思えます。

 つまり「特定秘密保護法」が議決されてしまうと、脱原発も、反TPPも、まとめて押さえ込むことが出来るようになるワケで、


一石二鳥


・・・というワケです。さらには「安全保障」の建前を振りかざし、米国との軍事的共同行動にのめり込んで行くワケですから、


一石三鳥


・・・であるとも、もしくはそれ以上の波及効果あると見た方がイイでしょう。

 なぜなら、行政機関全てが「特定秘密」の当該機関であり、完全な「特権」を手に入れることになるからです。


最悪です!


 こんな「国民主権」を無視した法案を認めることは出来ないワケで、今法案は絶対に廃案にする方向で「実務作業」に取り掛かり始める時にあるようです。

 この困難な状況を打開する手立ては、


国民の団結!


・・・が一番有効な方法ではあるのですが、それが一番難しいのも事実です。

 現在タイでは、現政権の退陣を迫って11万人が首都バンコクに結集しているそうですが、タイの場合はそれが継続するのが不思議です。みなさん仕事を放り出して来るんですかね?

 会社人間の日本人にはそれが信じられないワケですが、それでも昨年の夏には国会包囲20万人集会を成し遂げた実績があります。



7.29 脱原発国会大包囲 国会前解放広場最前線


 その甲斐があってか?運転停止中の原発の再稼動に政府は慎重にならざるを得ず、現在では「脱原発」の三文字が政府の内部からも聞かれるようになりましたが、ここで「特定秘密保護法」が成立してしまえば、


時計の針が逆戻り


・・・してしまう可能性が高いワケです。

 「特定秘密保護法案」を廃案、もしくは憲法違反として葬り去る実務的な手続きに、今直ぐ着手しなければなりませんし、ひいては安倍(歪)内閣とそのシンパを国政の場から排除する法的手続きの準備を始めなければなりません。


内閣不信任


・・・が議決可能であれば一番イイのですが、ま、現状ではほぼ無理なワケで、


どうしたものか?


・・・と。

 また、安倍(歪)内閣が失脚したとて、原発、オリンピック、TPP等々の問題は残されるワケで、これらの問題に対処する覚悟が、残された議員たちにあるのか?ということもクリアーしなければならない課題ですが、


とにかくやる!


・・・という気概を見せて欲しいものですし、尚且つ、「オールジャパン」で取り組まなければ成し得ないでしょう。








人間ナメんなよ!


でわっ!
 

2013年10月11日金曜日

「原子力損害賠償支援機構」のカラクリ

  
原子力損害賠償支援機構


 「原子力損害賠償支援機構法」にざっと目を通してみて感じたのは、この法律だと、「機構」が存続するためには、「原子力業者」の存続が不可欠になり、したがって、「原子力損害賠償支援」の名の下に、「原子力業界」の利権を温存するための法律である・・・ということで、「カネの流れ」を見ると


ヤッパリwww!


・・・と、一目瞭然です。


<原子力損害賠償支援機構法のスキーム図>



 福島第一原発事故事故以降、「天文学的な金額の支援」東京電力に対して行われているワケですが、これといった「賠償」が行われたというニュースに触れた記憶が無いということは、東京電力につぎ込まれた支援資金は、


イッタイ何に使われたのか?


・・・と、いうことを検証する必要があります。


 残念ながらベトナムからでは調べようがありません。尚且つ、「秘密保護法」などが可決されてしまうと、こうした不自然なカネの流れは、「政府機密」として公開されることもなくなるだろうと思うと、気が気ではありませんw。



機構の概要


 原子力損害賠償支援機構(以下「機構」という。)は、大規模な原子力損害が発生した場合において、原子力事業者の損害賠償のために必要な資金の交付等の業務を行うことにより、原子力損害賠償の迅速かつ適切な実施及び電気の安定供給等の確保を図ることを目的として設立されました。
1.名称
原子力損害賠償支援機構
2.設立年月日
平成23年9月12日(登記申請日)
3.設立根拠
原子力損害賠償支援機構法(平成23年法律第94号)
(特別の法律に基づく認可法人)
4.所在地
本部:東京都港区虎ノ門2-2-5
福島事務所:福島県郡山市駅前1-15-6明治安田生命ビル1F
5.代表者
理事長 杉山 武彦 (前一橋大学学長)
6.資本金
140億円(内訳) 政府出資:70億円  原子力事業者等12社 70億円


機構の役員一覧
理事長杉山 武彦
理事野田 健
池田 篤彦
保住 正保
丸島 俊介
監事佐藤 正典


原子力損害賠償支援機構 運営委員名簿
(五十音順・敬称略)
金本 良嗣政策研究大学院大学 副学長・教授
後藤 高志株式会社西武ホールディングス 代表取締役社長
櫻井 敬子学習院大学法学部 教授
田中 知東京大学大学院工学系研究科 教授
原田 明夫弁護士 *委員長
藤川 淳一東レ株式会社 代表取締役副社長
増田 寛也東京大学公共政策大学院 客員教授
増渕 稔日本証券金融株式会社 代表取締役会長



経済産業省

原子力損害賠償支援機構法について


機構業務特別事業計画>○お知らせ

第1回資金援助の実施について
平成23年11月15日
原子力損害賠償支援機構

 当機構は、平成23年11月4日に認定を受けた緊急特別事業計画に基づき、東京電力株式会社に対する資金援助を決定し、5,587億円の資金の交付を行いましたのでお知らせいたします。


第2回資金援助の実施について
平成24年3月27日
原子力損害賠償支援機構

 当機構は、平成24年2月13日に変更認定を受けた緊急特別事業計画に基づき、東京電力株式会社に対する第2回資金援助を決定し、1,049億円の資金の交付を行いましたのでお知らせいたします。


第3回資金援助の実施について
平成24年4月23日
原子力損害賠償支援機構

 当機構は、平成24年2月13日に変更認定を受けた緊急特別事業計画に基づき、東京電力株式会社に対する第3回資金援助を決定し、2,186億円の資金の交付を行いましたのでお知らせいたします。


第4回資金援助の実施について
平成24年5月22日
原子力損害賠償支援機構

 当機構は、平成24年5月9日に変更認定を受けた特別事業計画に基づき、東京電力株式会社に対する第4回資金援助を決定し、466億円の資金の交付を行いましたのでお知らせいたします。


第5回資金援助の実施について
平成24年6月29日
原子力損害賠償支援機構

 当機構は、平成24年5月9日に変更の認定を受けた特別事業計画に基づき、東京電力株式会社に対する第5回資金援助を決定し、809億円の資金の交付を行いましたのでお知らせいたします。


第6回資金援助の実施について
平成24年7月26日
原子力損害賠償支援機構

 当機構は、平成24年5月9日に変更の認定を受けた特別事業計画に基づき、東京電力株式会社に対する第6回資金援助を決定し、1,071億円の資金の交付を行いましたのでお知らせいたします。


第7回資金援助の実施について
平成24年8月21日
原子力損害賠償支援機構

 当機構は、平成24年5月9日に変更の認定を受けた特別事業計画に基づき、東京電力株式会社に対する第7回資金援助を決定し、1,551億円の資金の交付を行いましたのでお知らせいたします。


資金援助の実施について(平成24年9月)
平成24年9月24日
原子力損害賠償支援機構

 当機構は、平成24年5月9日に変更の認定を受けた特別事業計画に基づき、東京電力株式会社に対する資金援助(平成24年9月実施)を決定し、547億円の資金の交付を行いましたのでお知らせいたします。
(第8回)


資金援助の実施について(平成24年10月)
平成24年10月24日
原子力損害賠償支援機構

 当機構は、平成24年5月9日に変更の認定を受けた特別事業計画に基づき、東京電力株式会社に対する資金援助(平成24年10月実施)を決定し、497億円の資金の交付を行いましたのでお知らせいたします。
(第9回)


資金援助の実施について(平成24年11月)
平成24年11月27日
原子力損害賠償支援機構

 当機構は、平成24年5月9日に変更の認定を受けた特別事業計画に基づき、東京電力株式会社に対する資金援助(平成24年11月実施)を決定し、932億円の資金の交付を行いましたのでお知らせいたします。
(第10回)


資金援助の実施について(平成24年12月)
平成24年12月18日
原子力損害賠償支援機構

 当機構は、平成24年5月9日に変更の認定を受けた特別事業計画に基づき、東京電力株式会社に対する資金援助(平成24年12月実施)を決定し、292億円の資金の交付を行いましたのでお知らせいたします。
(第11回)


資金援助の実施について(平成24年12月2回目)
平成24年12月27日
原子力損害賠償支援機構

 当機構は、平成24年5月9日に変更の認定を受けた特別事業計画に基づき、東京電力株式会社に対する資金援助(平成24年12月実施2回目)を決定し、2,503億円の資金の交付を行いましたのでお知らせいたします。
(第12回)


資金援助の実施について(平成25年1月)
平成25年1月22日
原子力損害賠償支援機構

 当機構は、平成24年5月9日に変更の認定を受けた特別事業計画に基づき、東京電力株式会社に対する資金援助(平成25年1月実施)を決定し、2,717億円の資金の交付を行いましたのでお知らせいたします。
(第13回)


資金援助の実施について(平成25年2月)
平成25年2月22日
原子力損害賠償支援機構

 当機構は、平成25年2月4日に変更の認定を受けた特別事業計画に基づき、東京電力株式会社に対する資金援助(平成25年2月実施)を決定し、2,106億円の資金の交付を行いましたのでお知らせいたします。
(第14回)


資金援助の実施について(平成25年4月)
平成25年4月18日
原子力損害賠償支援機構

 当機構は、平成25年2月4日に変更の認定を受けた特別事業計画に基づき、東京電力株式会社に対する資金援助(平成25年4月実施)を決定し、2,235億円の資金の交付を行いましたのでお知らせいたします。
(第15回)


資金援助の実施について(平成25年5月)
平成25年5月21日
原子力損害賠償支援機構

 当機構は、平成25年2月4日に変更の認定を受けた特別事業計画に基づき、東京電力株式会社に対する資金援助(平成25年5月実施)を決定し、1,549億円の資金の交付を行いましたのでお知らせいたします。
(第16回)


資金援助の実施について(平成25年6月)
平成25年6月24日
原子力損害賠償支援機構

 当機構は、平成25年2月4日に変更の認定を受けた特別事業計画に基づき、東京電力株式会社に対する資金援助(平成25年6月実施)を決定し、1,151億円の資金の交付を行いましたのでお知らせいたします。
(第17回)


資金援助の実施について(平成25年7月)
平成25年7月24日
原子力損害賠償支援機構

 当機構は、平成25年6月25日に変更の認定を受けた特別事業計画に基づき、東京電力株式会社に対する資金援助(平成25年7月実施)を決定し、732億円の資金の交付を行いましたのでお知らせいたします。
(第18回)


資金援助の実施について(平成25年8月)
平成25年8月21日
原子力損害賠償支援機構

 当機構は、平成25年6月25日に変更の認定を受けた特別事業計画に基づき、東京電力株式会社に対する資金援助(平成25年8月実施)を決定し、1,762億円の資金の交付を行いましたのでお知らせいたします。
(第19回)


資金援助の実施について(平成25年9月)
平成25年9月24日
原子力損害賠償支援機構

 当機構は、平成25年6月25日に変更の認定を受けた特別事業計画に基づき、東京電力株式会社に対する資金援助(平成25年9月実施)を決定し、741億円の資金の交付を行いましたのでお知らせいたします。
(第20回)



ナンなの?この「現実離れした金額」の資金の交付は!?



情報提供窓口について


情報公開、公文書管理など、情報提供に関しては、当機構本部総務グループが担当いたします。

(住所):〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-2-5 共同通信会館5階

(電話):03-5575-3810

受付時間:午前9時30分~午前12時、午後1時~午後5時
(土曜・日曜・祝祭日を除く)



【電気事業連合会】原子力損害賠償支援機構法について



 東京電力には、「天文学的金額の資金の援助」が行われています!遠慮することはありません、ドンドン賠償請求をヤッち下さい!

 あと、「原子力損害賠償支援機構」の主務省は経済産業省であり、上記の「天文学的な金額の資金の援助」に関しては、経産省大臣と財務省が把握しているワケです。

 東京電力の原子力事故損害賠償の怠慢は、原子力損害賠償支援機構の職務の怠慢であり、更にその上の、


経済産業省


・・・の、監督・指導責任が問われるワケです。はい。

 いずれにせよ、「原子力損害賠償支援機構法」は、損害賠償を受ける側の立場ではなく、賠償金を支払う側の利益を守る法律であり、脱原発を推進する上で大きな障害になるということと、原発事故発生後2年以上を経ても、事故被災者、事故被災地への満足な賠償が行われていない現実を鑑みれば、この法律すら正常に機能していないことは明らかであり、であれば、「原子力損害賠償支援機構法」は、


人の弱みに付け込んだ「悪法」


・・・と、言わざるを得ません。

 ワタシは今頃になって知ったワケですが、この法案が可決した時から警鐘を鳴らしていた人たちがいたことを知り、今となっては「己の不明を恥じる」のみです。



【声明】「原子力損害賠償支援機構法」は公正な賠償スキームを阻害



2011年8月3日
【共同声明】
「原子力損害賠償支援機構法」は公正な賠償スキームを阻害する
原子力損害賠償法による賠償の「無限責任」を守れ

 私たち市民団体は、本日成立した「原子力損害賠償支援機構法」の内容は、実質的に東京電力の安易な救済をはかるものであり、事故被害者の犠牲の下に依然として現在の原発推進政策・電力供給体制を温存するものとして、強く抗議します。

 また、附則や附帯決議に盛り込まれた原子力損害賠償法第3条の見直しが、現行の賠償の「無限責任」を有限にし、賠償に上限を設けるものにならないか懸念しており、「無限責任」原則が今後も継続されることが確保されるべきであると考えます。

 原発事故被害者への賠償の迅速な支払いが必要なことは言うまでもないことですが、これについては仮払い法によって確保できるはずです。今回の支援機構法は、下記のようにさまざまな問題を抱えているのにもかかわらず、あまりに拙速に成立しました。
(1)法律は、東電役員、東電株主や金融機関等の大口債権者の責任について言及していない一方、税金投入と他の電力会社(原子力事業者)からの負担金、すなわち国民による負担が想定されており、公正な負担順序ではない。
(2)電力市場は実質的に既存の10電力会社による地域独占体制が継続している。
法律はこの地域独占を固定化し、現在の発電・送配電の一体経営を温存する。結果、電気料金は高く据え置かれ、自然エネルギーへの新規投資を停滞させる。
(3)第1条(目的)に、「電気の安定供給その他の原子炉の運転等に係る事業の円滑な運営の確保を図り」とあり、依然として原発政策の維持推進を前提としている。
(4)現在原子力損害賠償法において、原発事故で生じた損害に対する賠償に限度はないが、付帯決議として、この無限責任の見直しができる余地を残している。

 私たちは同時に、迅速・公正な賠償の実現と責任所在の明確化、電力供給体制の抜本的改革と持続可能なエネルギー構造実現に向けて、以下引き続き強く要請します。
(1)東電の債務超過を認め、破綻処理を行うこと。東電は100%減資し一時国有化し、金融機関等の債権者には債権放棄を求めること。その上で発電事業及び送配電事業を個別に売却し、賠償原資に充てると同時に、発電事業と送配電事業の分離を実現すること。
(2)賠償負担による財政支出の削減は、原子力発電所を運営する企業が掛けている損害賠償責任保険金額(現在1200億円)の抜本的な値上げで対処すること。また再処理等積立金(2兆円以上)等を賠償原資とすること。
以上
脱原発・新しいエネルギー政策を実現する会(eシフト)
国際環境NGO FoE Japan
グリーン・アクション
ハイロアクション福島原発40年実行委員会
福島老朽原発を考える会

PDFはこちら

連絡先: 国際環境NGO FoE Japan
〒171-0014 東京都豊島区池袋3-30-8みらい館大明1F
Tel:03-6907-7217 Fax:03-6907-7219 finance@foejapan.org


 とにかく・・・


現実離れした金額の資金の交付


・・・に関して、財務省も交えてじっくり詳細を聞きたいものです。はい。





人間ナメんなよ!


でわっ!
 

2013年10月10日木曜日

原子力損害賠償支援機構法 (3)

  
原子力損害賠償支援機構法



第六章 財務及び会計

第五十六条 (事業年度)
 機構の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

第五十七条 (予算等の認可)
1. 機構は、毎事業年度、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2. 主務大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

第五十八条 (財務諸表等)
1. 機構は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2. 機構は、前項の規定により財務諸表を主務大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
3. 機構は、第一項の規定による主務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、各事務所に備えて置き、主務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
4. 機構は、負担金について、原子力事業者ごとに計数を管理しなければならない。

第五十九条 (利益及び損失の処理)
1. 機構は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
2. 機構は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
3. 機構は、予算をもって定める額に限り、第一項の規定による積立金を第三十五条第二号及び第三号に掲げる業務に要する費用に充てることができる。
4. 機構は、特別資金援助に係る資金交付を行った場合には、毎事業年度、第一項に規定する残余があるときは、当該資金交付を行うために既に第四十九条第二項の規定により国債の償還を受けた額の合計額からこの項の規定により既に国庫に納付した額を控除した額までを限り、国庫に納付しなければならない。この場合において、第一項中「なお残余があるとき」とあるのは、「なお残余がある場合において、第四項の規定により国庫に納付しなければならない額を控除してなお残余があるとき」とする。
5. 前項の規定による納付金に関し、納付の手続その他必要な事項は、政令で定める。

第六十条 (借入金及び原子力損害賠償支援機構債)
1. 機構は、主務大臣の認可を受けて、金融機関その他の者から資金の借入れ(借換えを含む。)をし、又は原子力損害賠償支援機構債(以下「機構債」という。)の発行(機構債の借換えのための発行を含む。)をすることができる。この場合において、機構は、機構債の債券を発行することができる。
2. 主務大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
3. 第一項の規定による借入金の現在額及び同項の規定により発行する機構債の元本に係る債務の現在額の合計額は、政令で定める額を超えることとなってはならない。
4. 第一項の規定による機構債の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
5. 前項先取特権の順位は、◆民法◆(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
6. 機構は、主務大臣の認可を受けて、機構債の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
7. 会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
8. 第一項、第二項及び第四項から前項までに定めるもののほか、機構債に関し必要な事項は、政令で定める。

第六十一条 (政府保証)
 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構前条第一項の借入れ又は機構債に係る債務の保証をすることができる。

第六十二条 (余裕金の運用)
 機構は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。

一 国債その他主務大臣の指定する有価証券の保有

二 主務大臣の指定する金融機関への預金

三 その他主務省令で定める方法

第六十三条 (省令への委任)
 この法律に定めるもののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、主務省令で定める。



第七章 監督

第六十四条 (監督)
1. 機構は、主務大臣が監督する。
2. 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関して監督上必要な命令をすることができる。

第六十五条 (報告及び検査)
1. 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対しその業務に関し報告をさせ、又はその職員に機構の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2. 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3. 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。



第八章 雑則

第六十六条 (定款の変更)
 定款の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

第六十七条 (解散)
1. 機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額を限度として分配するものとする。
2. 前項に規定するもののほか、機構の解散については、別に法律で定める。

第六十八条 (政府による資金の交付)
 政府は、著しく大規模な原子力損害の発生その他の事情に照らし、機構の業務を適正かつ確実に実施するために十分なものとなるように負担金の額を定めるとしたならば、電気の安定供給その他の原子炉の運転等に係る事業の円滑な運営に支障を来し、又は当該事業の利用者に著しい負担を及ぼす過大な額の負担金を定めることとなり、国民生活及び国民経済に重大な支障を生ずるおそれがあると認められる場合に限り、予算で定める額の範囲内において、機構に対し、必要な資金を交付することができる。

第六十九条 (法人税の特例)
1. 原子力事業者第三十八条の規定に基づき機構の事業年度について機構の業務に要する費用に充てることとされる負担金を納付する場合には、その納付する負担金の額は、当該事業年度終了の日の属する当該原子力事業者の事業年度 (法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。次項において同じ。)の所得の金額又は連結事業年度(同法第十五条の二に規定する連結事業年度をいう。次項において同じ。)の連結所得(同法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。次項において同じ。)の金額の計算上、損金の額に算入する。
2. 原子力事業者第四十五条第一項の認定を受けたときは、その特別資金援助(第四十一条第一項第一号に掲げる措置に限る。)による収益の額については、機構から交付を受けた資金の額を当該交付を受けた日の属する事業年度の所得の金額又は連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3. 前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第七十条 (登録免許税の特例)
 機構第五十四条第一項の規定により特別資金援助に係る資金交付を受けた認定事業者から資産の買取りを行う場合における当該資産の買取りに伴う不動産の所有権の移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該買取り後三月以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。

第七十一条 (主務省令への委任)
 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、主務省令で定める。

第七十二条 (主務大臣及び主務省令)
 この法律における主務大臣及び主務省令は、政令で定める。



第九章 罰則

第七十三条
 第二十一条(第三十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反してその職務上知ることのできた秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第七十四条
 第四十七条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

第七十五条
 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。

一 第四十二条第二項(第四十三条第四項及び第五十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

二 第六十五条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

第七十六条
 第三十七条第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

第七十七条
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第七十四条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。

第七十八条
 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

一 この法律により主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。

二 第七条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。

三 第三十五条に規定する業務以外の業務を行ったとき。

四 第三十八条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

五 第三十九条第七項、第四十二条第三項(第四十三条第四項及び第五十四条第三項において準用する場合を含む。)又は第六十四条第二項の規定による主務大臣の命令に違反したとき。

六 第五十八条第三項の規定に違反して、書類を備え置かず、又は閲覧に供しなかったとき。

七 第六十二条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。

第七十九条
 第六条第二項の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。



附則 抄

第一条 (施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五十五条第三項の規定は、平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

第二条 (経過措置)
 この法律の施行の際現にその名称中に原子力損害賠償支援機構という文字を用いている者については、第六条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

第三条
1. 第四十一条の規定は、この法律の施行前に生じた原子力損害についても適用する。
2. この法律の施行前に生じた原子力損害に関し資金援助機構に申し込む原子力事業者は、その経営の合理化及び経営責任の明確化を徹底して行うとともに、当該原子力損害の賠償の迅速かつ適切な実施のため、当該原子力事業者の株主その他の利害関係者に対し、必要な協力を求めなければならない。

第四条
 機構の最初の事業年度は、第五十六条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、その後最初の三月三十一日に終わるものとする。

第五条
 機構の最初の事業年度の予算及び資金計画については、第五十七条第一項中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「機構の成立後遅滞なく」とする。

第六条 (検討)
1. 政府は、この法律の施行後できるだけ早期に、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故(以下「平成二十三年原子力事故」という。)の原因等の検証、平成二十三年原子力事故に係る原子力損害の賠償の実施の状況、経済金融情勢等を踏まえ、原子力損害の賠償に係る制度における国の責任の在り方、原子力発電所の事故が生じた場合におけるその収束等に係る国の関与及び責任の在り方等について、これを明確にする観点から検討を加えるとともに、原子力損害の賠償に係る紛争を迅速かつ適切に解決するための組織の整備について検討を加え、これらの結果に基づき、賠償法の改正等の抜本的な見直しをはじめとする必要な措置を講ずるものとする。
2. 政府は、この法律の施行後早期に、平成二十三年原子力事故の原因等の検証、平成二十三年原子力事故に係る原子力損害の賠償の実施の状況、経済金融情勢等を踏まえ、平成二十三年原子力事故に係る資金援助に要する費用に係る当該資金援助を受ける原子力事業者と政府及び他の原子力事業者との間の負担の在り方、当該資金援助を受ける原子力事業者の株主その他の利害関係者の負担の在り方等を含め、国民負担を最小化する観点から、この法律の施行状況について検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。
3. 政府は、国民生活の安定向上及び国民経済の健全な発展を図る観点から、電気供給に係る体制の整備を含むエネルギーに関する政策の在り方についての検討を踏まえつつ、原子力政策における国の責任の在り方等について検討を加え、その結果に基づき、原子力に関する法律の抜本的な見直しを含め、必要な措置を講ずるものとする。



附則 (平成二四年六月二七日法律第四七号) 抄

第一条 (施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第七条第一項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)並びに附則第二条第三項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)、第五条、第六条、第十四条第一項、第三十四条及び第八十七条の規定 公布の日

四 附則第十七条、第二十一条から第二十六条まで、第三十七条、第三十九条、第四十一条から第四十八条まで、第五十条、第五十五条、第六十一条、第六十五条、第六十七条、第七十一条及び第七十八条の規定 施行日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日

第八十六条 (罰則の適用に関する経過措置)
 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第八十七条 (その他の経過措置の政令への委任)
 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


 


 

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2013年10月9日水曜日

原子力損害賠償支援機構法 (2)

  
原子力損害賠償支援機構法


第五章 業務


第一節 業務の範囲等

第三十五条 (業務の範囲)
 機構は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。

一 次節の規定による負担金の収納

二 第三節の規定による資金援助その他同節の規定による業務

三 第四節の規定による相談その他同節の規定による業務

四 前三号に掲げる業務に附帯する業務

第三十六条 (業務方法書)
1. 機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2. 前項の業務方法書には、負担金に関する事項その他主務省令で定める事項を記載しなければならない。

第三十七条 (報告の徴収等)
1. 機構は、その業務を行うため必要があるときは、原子力事業者に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。
2. 前項の規定により報告又は資料の提出を求められた原子力事業者は、遅滞なく、報告又は資料の提出をしなければならない。



第二節 負担金

第三十八条 (負担金の納付)
1. 原子力事業者(次に掲げる者(これらの者であった者を含む。)であって、原子炉の運転等(賠償法第二条第一項に規定する原子炉の運転等のうち第一号に規定する実用発電用原子炉又は第二号に規定する実用再処理施設に係るものをいう。以下同じ。)をしているものをいう。以下同じ。)は、機構の事業年度ごとに、機構の業務に要する費用に充てるため、機構に対し、負担金を納付しなければならない。

一 実用発電用原子炉(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下この号及び次号において「原子炉等規制法」という。)第四十三条の四第一項に規定する実用発電用原子炉をいう。次号において同じ。)に係る原子炉等規制法第四十三条の三の五第一項の許可を受けた者

二 実用再処理施設(原子炉等規制法第四十四条第二項第二号に規定する再処理施設のうち実用発電用原子炉において燃料として使用した核燃料物質(原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第二号に規定する核燃料物質をいう。)に係る再処理(原子炉等規制法第二条第十項に規定する再処理をいう。)を行うものとして政令で定めるものをいう。)に係る原子炉等規制法第四十四条第一項の指定を受けた者
2. 前項の負担金は、当該事業年度の終了後三月以内に納付しなければならない。ただし、当該負担金の額の二分の一に相当する金額については、当該事業年度終了の日の翌日以後六月を経過した日から三月以内に納付することができる。
3. 機構は、負担金をその納期限までに納付しない原子力事業者があるときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
4. 主務大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、その旨を公表するものとする。

第三十九条 (負担金の額)
1. 前条第一項の負担金の額は、各原子力事業者につき、一般負担金年度総額(機構の事業年度ごとに原子力事業者から納付を受けるべき負担金の額(第五十二条第一項に規定する特別負担金額を除く。)の総額として機構が運営委員会の議決を経て定める額をいう。以下この条において同じ。)に負担金率(一般負担金年度総額に対する各原子力事業者が納付すべき額の割合として機構が運営委員会の議決を経て各原子力事業者ごとに定める割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とする。
2. 一般負担金年度総額は、次に掲げる要件を満たすために必要なものとして主務省令で定める基準に従って定められなければならない。

一 機構の業務に要する費用の長期的な見通しに照らし、当該業務を適正かつ確実に実施するために十分なものであること。

二 各原子力事業者の収支の状況に照らし、電気の安定供給その他の原子炉の運転等に係る事業の円滑な運営に支障を来し、又は当該事業の利用者に著しい負担を及ぼすおそれのないものであること。
3. 負担金率は、各原子力事業者の原子炉の運転等に係る事業の規模、内容その他の事情を勘案して主務省令で定める基準に従って定められなければならない。
4. 機構は、一般負担金年度総額若しくは負担金率を定め、又はこれらを変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
5. 主務大臣は、一般負担金年度総額について前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
6. 機構は、第四項の認可を受けたときは、遅滞なく、当該認可に係る一般負担金年度総額又は負担金率を原子力事業者に通知しなければならない。
7. 主務大臣は、機構の業務の実施の状況、各原子力事業者の原子炉の運転等に係る事業の状況その他の事情に照らし必要と認めるときは、機構に対し、一般負担金年度総額又は負担金率の変更をすべきことを命ずることができる。

第四十条 (延滞金)
1. 原子力事業者は、負担金をその納期限までに納付しない場合には、機構に対し、延滞金を納付しなければならない。
2. 延滞金の額は、未納の負担金の額に納期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した額とする。



第三節 資金援助

第一款 通則

第四十一条 (資金援助の申込み)
1. 原子力事業者は、賠償法第三条の規定により当該原子力事業者が損害を賠償する責めに任ずべき額(以下この条及び第四十三条第一項において「要賠償額」という。)が賠償措置額を超えると見込まれる場合には、機構が、原子力損害の賠償の迅速かつ適切な実施及び電気の安定供給その他の原子炉の運転等に係る事業の円滑な運営の確保に資するため、次に掲げる措置(以下「資金援助」という。)を行うことを、機構に申し込むことができる。

一 当該原子力事業者に対し、要賠償額から賠償措置額を控除した額を限度として、損害賠償の履行に充てるための資金を交付すること(以下「資金交付」という。)。

二 当該原子力事業者が発行する株式の引受け

三 当該原子力事業者に対する資金の貸付け

四 当該原子力事業者が発行する社債又は主務省令で定める約束手形の取得

五 当該原子力事業者による資金の借入れに係る債務の保証
2.前項の規定による申込みを行う原子力事業者は、機構に対し、次に掲げる事項を記載した書類を提出しなければならない。

一 原子力損害の状況

二 要賠償額の見通し及び損害賠償の迅速かつ適切な実施のための方策

三 資金援助を必要とする理由並びに実施を希望する資金援助の内容及び額

四 事業及び収支に関する中期的な計画

第四十二条 (資金援助の決定)
1. 機構は、前条第一項の規定による申込みがあったときは、遅滞なく、運営委員会の議決を経て、当該申込みに係る資金援助を行うかどうか並びに当該資金援助を行う場合にあってはその内容及び額を決定しなければならない。
2. 機構は、前項の規定による決定をしたときは、遅滞なく、当該決定に係る事項を当該申込みを行った原子力事業者に通知するとともに、主務大臣に報告しなければならない。
3. 主務大臣は、前項の規定による報告を受けた場合において、当該報告に係る決定を受けた原子力事業者の原子力損害の賠償の迅速かつ適切な実施及び電気の安定供給その他の原子炉の運転等に係る事業の円滑な運営の確保を図るため必要があると認めるときは、機構に対し、当該決定の変更を命ずることができる。

第四十三条 (資金援助の内容等の変更)
1. 前条第一項の規定による資金援助を行う旨の決定を受けた原子力事業者は、要賠償額の増加その他の事情により必要が生じた場合には、当該資金援助の内容又は額の変更の申込みをすることができる。
2. 前項の申込みを行う原子力事業者は、機構に対し、第四十一条第二項各号に掲げる事項を記載した書類を提出しなければならない。
3. 機構は、第一項の申込みがあったときは、遅滞なく、運営委員会の議決を経て、当該申込みに係る資金援助の内容又は額の変更を行うかどうかを決定しなければならない。
4. 前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による決定について準用する。

第四十四条 (交付資金の返還)
 機構は、資金交付を受けた原子力事業者の損害賠償の履行の状況に照らし、当該原子力事業者に対する当該資金交付の額から当該履行に充てられた額を控除した額の全部又は一部が、当該履行に充てられる見込みがなくなったと認めるときは、その額を機構に対し納付することを求めなければならない。

第二款 特別事業計画の認定等

第四十五条 (特別事業計画の認定)
1. 機構は、第四十二条第一項の規定による資金援助を行う旨の決定をしようとする場合において、当該資金援助に係る資金交付に要する費用に充てるため第四十八条第二項の規定による国債の交付を受ける必要があり、又はその必要が生ずることが見込まれるときは、運営委員会の議決を経て、当該資金援助の申込みを行った原子力事業者と共同して、当該原子力事業者による損害賠償の実施その他の事業の運営及び当該原子力事業者に対する資金援助に関する計画(以下「特別事業計画」という。)を作成し、主務大臣の認定を受けなければならない。
2. 特別事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 第四十一条第二項第一号、第二号及び第四号に掲げる事項

二 原子力事業者の経営の合理化のための方策

三 前号に掲げるもののほか、原子力損害の賠償の履行に充てるための資金を確保するための原子力事業者による関係者に対する協力の要請その他の方策

四 原子力事業者の資産及び収支の状況に係る評価に関する事項

五 原子力事業者の経営責任の明確化のための方策

六 原子力事業者に対する資金援助の内容及び額

七 交付を希望する国債の額その他資金援助に要する費用の財源に関する事項

八 その他主務省令で定める事項
3. 機構は、特別事業計画を作成しようとするときは、当該原子力事業者の資産に対する厳正かつ客観的な評価及び経営内容の徹底した見直しを行うとともに、当該原子力事業者による関係者に対する協力の要請が適切かつ十分なものであるかどうかを確認しなければならない。
4. 主務大臣は、第一項の認定の申請があった特別事業計画が次に掲げる要件の全てに該当すると認める場合に限り、同項の認定をすることができる。

一 当該原子力事業者による原子力損害の賠償の迅速かつ適切な実施及び電気の安定供給その他の原子炉の運転等に係る事業の円滑な運営の確保を図る上で適切なものであること。

二 第二項第二号に掲げる事項が、当該原子力事業者が原子力損害の賠償の履行に充てるための資金を確保するため最大限の努力を尽くすものであること。

三 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
5. 主務大臣は、第一項の認定をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
6. 主務大臣は、第一項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨及び当該認定に係る特別事業計画(以下「認定特別事業計画」という。)を公表するものとする。ただし、当該特別事業計画を提出した原子力事業者の取引者の秘密を害するおそれのある事項及び当該原子力事業者の業務の遂行に不当な不利益を与えるおそれのある事項については、この限りでない。

第四十六条 (認定特別事業計画の変更)
1. 機構及び原子力事業者は、認定特別事業計画の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。
2. 機構は、前項の認定の申請をしようとするときは、運営委員会の議決を経なければならない。
3. 主務大臣は、第一項の認定の申請があったときは、次に掲げる要件の全てに該当すると認める場合に限り、同項の認定をするものとする。

一 変更後の特別事業計画が前条第四項各号に掲げる要件を満たしていること。

二 損害賠償の実施の状況その他の事情に照らし、認定特別事業計画の変更をすることについてやむを得ない事情があること。
4. 前条第五項及び第六項の規定は、第一項の認定について準用する。

第四十七条 (認定特別事業計画の履行の確保)
1. 主務大臣は、第四十五条第一項の認定の日から次に掲げる条件の全てが満たされたと認めて主務大臣が告示する日までの間(第三項及び第五十二条第一項において「特別期間」という。)、認定特別事業計画(変更があったときは、その変更後のもの。以下この項において同じ。)の履行の確保のために必要があると認めるときは、第四十五条第一項の認定(前条第一項の認定を含む。第六十九条第二項において同じ。)を受けた原子力事業者(以下「認定事業者」という。)に対し、認定特別事業計画の履行状況につき報告を求め、又は必要な措置を命ずることができる。

一 認定事業者の損害賠償の履行の状況及び認定特別事業計画に基づく資金援助(以下「特別資金援助」という。)の実施の状況に照らし、当該認定事業者に対する特別資金援助に係る資金交付を行うために新たに次条第二項の規定による国債の交付を行う必要が生ずることがないと認められること。

二 次条第二項の規定により機構に交付された国債のうち第四十九条第二項の規定により償還を受けていないものが政府に返還されていること。

三 第五十九条第四項の規定により機構が国庫に納付した額の合計額第四十九条第二項の規定により国債の償還を受けた額の合計額に達していること。
2. 主務大臣は、前項の規定により報告を求めた場合には、当該報告を公表することができる。
3. 認定事業者が、当該認定に係る特別期間中に原子力事業者でなくなった場合には、当該原子力事業者でなくなった認定事業者は、当該特別期間中においては、引き続き原子力事業者であるものとみなして、このの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。

第三款 特別資金援助に対する政府の援助

第四十八条 (国債の交付)
1. 政府は、機構が特別資金援助に係る資金交付を行うために必要となる資金の確保に用いるため、国債を発行することができる。
2. 政府は、前項の規定により、予算で定める額の範囲内において、国債を発行し、これを機構に交付するものとする。
3. 第一項の規定により発行する国債は、無利子とする。
4. 第一項の規定により発行する国債については、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。
5. 前三項に定めるもののほか、第一項の規定により発行する国債に関し必要な事項は、財務省令で定める。

第四十九条 (国債の償還等)
1. 機構は、特別資金援助に係る資金交付を行うために必要となる額を限り、前条第二項の規定により交付された国債の償還の請求をすることができる。
2. 政府は、前条第二項の規定により交付した国債の全部又は一部につき機構から償還の請求を受けたときは、速やかに、その償還をしなければならない。
3. 前項の規定による償還は、この法律の規定により行う原子力損害の賠償の迅速かつ適切な実施を確保するための財政上の措置に関する措置の経理を明確にすることを目的としてエネルギー対策特別会計に設けられる勘定の負担において行うものとする。
4. 前項に規定する勘定の負担は、特別の資金の設置及び当該資金の適切な受払いその他の当該勘定における資金の確保に必要な措置により円滑に行われなければならない。
5. 前各項に定めるもののほか、前条第二項の規定により政府が交付した国債の償還に関し必要な事項は、財務省令で定める。

第五十条 (国債の返還等)
1. 機構は、第四十八条第二項の規定により交付された国債のうち償還されていないものがある場合において、認定事業者の損害賠償の履行の状況及び特別資金援助の実施の状況に照らし、当該認定事業者に対する特別資金援助に係る資金交付を行うために新たに前条第一項の規定により国債の償還の請求を行う必要が生ずることがないと認めるときは、その償還されていない国債を政府に返還しなければならない。
2. 政府は、前項の規定により国債が返還された場合には、直ちに、これを消却しなければならない。
3. 前二項に定めるもののほか、第四十八条第二項の規定により政府が交付した国債の返還及び消却に関し必要な事項は、財務省令で定める。

第五十一条 (資金の交付)
 政府は、機構が特別資金援助に係る資金交付を行う場合において、第四十八条第二項の規定による国債の交付がされてもなお当該資金交付に係る資金に不足を生ずるおそれがあると認めるときに限り、当該資金交付を行うために必要となる資金の確保のため、予算で定める額の範囲内において、機構に対し、必要な資金を交付することができる。

第四款 負担金の額の特例

第五十二条
1. 認定事業者が、当該認定に係る特別期間内にその全部又は一部が含まれる機構の事業年度について納付すべき負担金の額は、第三十九条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に特別負担金額(認定事業者に追加的に負担させることが相当な額として機構が事業年度ごとに運営委員会の議決を経て定める額をいう。以下この条において同じ。)を加算した額とする。
2. 特別負担金額は、認定事業者の収支の状況に照らし、電気の安定供給その他の原子炉の運転等に係る事業の円滑な運営の確保に支障を生じない限度において、認定事業者に対し、できるだけ高額の負担を求めるものとして主務省令で定める基準に従って定められなければならない。
3. 機構は、特別負担金額を定め、又はこれを変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
4. 主務大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
5. 機構は、第三項の認可を受けたときは、遅滞なく、当該認可に係る特別負担金額を認定事業者に通知しなければならない。



第四節 損害賠償の円滑な実施に資するための相談その他の業務

第五十三条 (相談及び情報提供等)
 機構は、原子力事業者に対する資金援助を行った場合には、当該原子力事業者に係る原子力損害を受けた者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うものとする。この場合において、機構は、当該業務を第三者に委託することができる。

第五十四条 (資産の買取り)
1. 機構は、資金援助を受けた原子力事業者からの申込みに基づき、当該資金援助に係る原子力損害の賠償の履行に充てるための資金の確保に資するため、当該原子力事業者の保有する資産の買取りを行うことができる。
2. 機構は、前項の資産の買取りの申込みがあったときは、遅滞なく、運営委員会の議決を経て、当該資産の買取りを行うかどうかを決定しなければならない。
3. 第四十二条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による決定について準用する。

第五十五条 (機構による原子力損害の賠償の支払等)
1. 機構は、資金援助を受けた原子力事業者委託を受けて、当該原子力事業者に係る原子力損害の賠償の全部又は一部の支払を行うことができる。
2. 機構は、前項の規定による支払を行うため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
3. 機構は、平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律 [*1] の定めるところにより、同法第十五条に規定する主務大臣又は同法第八条第一項の規定により仮払金の支払に関する事務の一部を行う都道府県知事の委託を受けて、同法第三条第一項の規定による仮払金の支払に関する事務の一部 [*2] を行うことができる。


[*1] 平成二十三年法律第九十一号

[*2] 会計法(昭和二十二年法律第三十五号)に基づく支出の決定及び交付の事務を除く。






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