2012年6月21日木曜日
憲法を読もう!
ワタシたちは、あまりに「日本国憲法」を知らなさ過ぎるのではないでしょうか?尤も、日常生活において「日本国憲法」に触れる機会などマズないのですが、「その気」になればインターネットでスグにでもその内容を知ることが可能です。
斯くいうワタシも「日本国憲法」というものに対して、「法律」という時点でもう尻込みしていましたが、以外や以外。「中学生でも十分に理解できる!」...という事実を知りました。
憲法は「国の根幹」を成すものですが、特に日本国憲法に込められた想いは「人間の原点」...というか、「近代理性の在り方」を未来の日本人に託すことであり、それは「人間を縛る」ためものではなく、「人間が人間らしく生きる」ことを阻害しようとする「国家の暴走」を食い止めるためにワタシたちに用意された、
最強の武器
「最後の砦」だったワケです。
で、現在の民主党政権はワタシたちの「反対」の声を無視して、「原子力発電」を再開しようとしているワケですが、各電力会社とそれに連なる推進派のグループも、日本というワタシたちの生活の場を破壊しようとしている「共犯者」です。
ハッキリ言って彼ら「原子力推進派」のやっていることは、
明らかな憲法違反
であり、彼らこそ裁かれなければならない!...と。
日本国憲法
<前文>
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
<第三章 国民の権利及び義務>
第10条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。
この憲法が国民に保障する基本的人権は、
侵すことのできない永久の権利として、
現在及び将来の国民に与へられる。
第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、
国民の不断の努力によつて、
これを保持しなければならない。
又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、
常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、
公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、
最大の尊重を必要とする。
第14条 第一項
すべて国民は、法の下(もと)に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、
政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
第二項
華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
第三項
栄誉、勲章その他の栄典の授与は、
いかなる特権も伴はない。
栄典の授与は、現にこれを有し、
又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
第15条 第一項
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、
国民固有の権利である。
第二項
すべて公務員は、全体の奉仕者であって、
一部の奉仕者ではない。
第三項
公務員の選挙については、
成年者による普通選挙を保障する。
第四項
すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。
選挙人は、その選択に関し
公的にも私的にも責任を問われない。
第16条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、
命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、
平穏に請願する権利を有し、
何人も、かかる請願をしたために
いかなる差別待遇も受けない。
第17条 何人も、公務員の不法行為により、
損害を受けたときは、
法律の定めるところにより、国又は公共団体に、
その賠償を求めることができる。
第18条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。
又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、
その意に反する苦役に服させられない。
第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
Heute Show 「犯罪会社東電」
第20条 第一項
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。
いかなる宗教団体も、国から特権を受け、
又は政治上の権力を行使してはならない。
第二項
何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は
行事に参加することを強制されない。
第三項
国及びその機関は、宗教教育その他
いかなる宗教的活動もしてはならない。
第21条 第一項
集会、結社及び言論、出版その他
一切の表現の自由は、これを保障する。
第二項
検閲は、これをしてはならない。
通信の秘密は、これを侵してはならない。
第22条 第一項
何人も、公共の福祉に反しない限り、
居住、移転及び職業選択の自由を有する。
第二項
何人も、外国に移住し、
又は国籍を離脱する自由を侵されない。
第23条 学問の自由は、これを保障する。
第24条 第一項
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、
夫婦が同等の権利を有することを基本として、
相互の協力により、維持されなければならない。
第二項
配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに
婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、
個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、
制定されなければならない。
第25条 すべて国民は、健康で文化的な
最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、
社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上
及び増進に努めなければならない。
第26条 第一項
すべて国民は、法律の定めるところにより、
その能力に応じて、
ひとしく教育を受ける権利を有する。
第二項
すべて国民は、法律の定めるところにより、
その保護する子女に
普通教育を受けさせる義務を負ふ。
義務教育は、これを無償とする。
第27条 第一項
すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。
第二項
賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、
法律でこれを定める。
第三項
児童は、これを酷使してはならない。
第28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の
団体行動をする権利は、これを保障する。
第29条 第一項
財産権は、これを侵してはならない。
第二項
財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、
法律でこれを定める。
第三項
私有財産は、正当な補償の下に、
これを公共のために用いることができる。
第30条 国民は、法律の定めるところにより、
納税の義務を負う。
第31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、
その生命若しくは自由を奪はれ、
又はその他の刑罰を科せられない。
第32条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利
を奪はれない。
第33条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、
権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となっている
犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
第34条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、
直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、
抑留又は拘禁されない。
又、何人も、正当な理由がなければ拘禁されず、
要求があれば、その理由は、直ちに本人及び
その弁護人の出席する公開の法廷で
示されなければならない。
第35条 第一項
何人も、その住居、書類及び所持品について、
侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、
第33条の場合を除いては、
正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び
押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
第二項
捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する
各別の令状により、これを行ふ。
第36条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、
絶対にこれを禁ずる。
第37条 第一項
すべて刑事事件においては、被告人は、
公平な裁判所の
迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
第二項
刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を
充分に与へられ、又、公費で自己のために
強制的手続により証人を求める権利を有する。
第三項
刑事被告人は、いかなる場合にも、
資格を有する弁護人を依頼することができる。
被告人が自らこれを依頼することができないときは、
国でこれを附する。
第38条 第一項
何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
第二項
強制、拷問若しくは脅迫による自白又は
不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、
これを証拠とすることができない。
第三項
何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白
である場合には、有罪とされ、
又は刑罰を科せられない。
第39条 何人も、実行の時に適法であった行為
又は既に無罪とされた行為については、
刑事上の責任を問われない。
また、同一の犯罪について、
重ねて刑事上の責任を問われない。
第40条 何人も、抑留又は拘禁された後、
無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、
国にその補償を求めることができる。
原発事故収束対策PT総会:平智之議員 2012/4/10
<第十章 最高法規>
第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、
人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果
であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、
現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない
永久の権利として信託されたものである。
第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その
条規に反する法律、命令、詔勅及び
国務に関するその他の行為の全部
又は一部は、その効力を有しない。
日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、
これを誠実に遵守することを必要とする。
第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、
裁判官その他の公務員は、
この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
緊急証言「核爆発」と「石棺化」
菅前総理元政策秘書
何度でも言いますが、闘い方はイロイロあるにしろ、
闘いの手を緩めてはならない!
...ということですかね?
人間ナメんなよ!
でわっ!