2013年10月31日木曜日

国会議員は、歳費に見合った「仕事」をしているのか?

  
国会議員法 - 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律
(昭和二十二年四月三十日法律第八十号)
最終改正:平成二二年一二月一〇日法律第六九号

第一条

 各議院の議長は二百十七万円を、副議長は百五十八万四千円を、議員は百二十九万四千円を、それぞれ歳費月額として受ける。

第二条

 議長及び副議長は、その選挙された日から歳費を受ける。議長又は副議長に選挙された議員は、その選挙された日の前日までの歳費を受ける。

第三条

 議員は、その任期が開始する日から歳費を受ける。ただし、再選挙又は補欠選挙により議員となつた者は、その選挙の行われた日から、更正決定又は繰上補充により当選人と定められた議員は、その当選の確定した日からこれを受ける。

第四条
議長、副議長及び議員が、任期満限、辞職、退職又は除名の場合には、その日までの歳費を受ける。
議長、副議長及び議員が死亡した場合には、その当月分までの歳費を受ける。

第四条の二

 第二条、第三条又は前条第一項の規定により歳費を受ける場合であつて、月の初日から受けるとき以外のとき又は月の末日まで受けるとき以外のときは、その歳費の額は、その月の現日数を基礎として、日割りによつて計算する。

第五条

 衆議院が解散されたときは、衆議院の議長、副議長及び議員は、解散された当月分までの歳費を受ける。

第六条

 各議院の議長、副議長及び議員は、他の議院の議員となつたとき、その他如何なる場合でも、歳費を重複して受けることができない。

第七条

 議員で国の公務員を兼ねる者は、議員の歳費を受けるが、公務員の給料を受けない。但し、公務員の給料額が歳費の額より多いときは、その差額を行政庁から受ける。

第八条

 議長、副議長及び議員は、議院の公務により派遣された場合は、別に定めるところにより旅費を受ける。

第八条の二

 各議院の役員及び特別委員長並びに参議院の調査会長並びに各議院の憲法審査会の会長は、国会開会中に限り、予算の範囲内で、議会雑費を受ける。ただし、日額六千円を超えてはならない。

第九条
各議院の議長、副議長及び議員は、公の書類を発送し及び公の性質を有する通信をなす等のため、文書通信交通滞在費として月額百万円を受ける。
前項の文書通信交通滞在費については、その支給を受ける金額を標準として、租税その他の公課を課することができない。

第十条
各議院の議長、副議長及び議員は、その職務の遂行に資するため、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 (昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項 に規定する旅客会社及び旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項 に規定する新会社の鉄道及び自動車に運賃及び料金を支払うことなく乗ることができる特殊乗車券の交付を受け、又はこれに代えて若しくはこれと併せて両議院の議長が協議して定める航空法 (昭和二十七年法律第二百三十一号)第百二条第一項 に規定する本邦航空運送事業者が経営する同法第二条第二十項 に規定する国内定期航空運送事業に係る航空券の交付を受ける。
前項の規定による航空券の交付は、当該交付を受けようとする議長、副議長及び議員の申出により、予算の範囲内で、当該申出をした者に係る選挙区等及び交通機関の状況を勘案し、各議院が発行する航空券引換証の交付をもつて、行うものとする。

第十一条

 第三条から第六条まで(第四条の二を除く。)の規定は第九条の文書通信交通滞在費について、第九条第二項の規定は第八条の二の議会雑費並びに前条第一項の特殊乗車券及び航空券について準用する。この場合において、第三条及び第四条第一項中「日」とあるのは、「当月分」と読み替えるものとする。

第十一条の二
各議院の議長、副議長及び議員六月一日及び十二月一日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する者は、それぞれの期間につき期末手当を受ける。これらの基準日前一月以内に、辞職し、退職し、除名され、又は死亡したこれらの者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。
期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(同項後段に規定する者にあつては、辞職、退職、除名又は死亡の日現在)において同項に規定する者が受けるべき歳費月額及びその歳費月額に百分の四十五を超えない範囲内で両議院の議長が協議して定める割合を乗じて得た額の合計額に、特別職の職員の給与に関する法律 (昭和二十四年法律第二百五十二号)第一条第一号 から第四十三号 までに掲げる者の例により一定の割合を乗じて得た額とする。この場合において、任期満限の日又は衆議院の解散による任期終了の日に在職した各議院の議長、副議長及び議員で当該任期満限又は衆議院の解散による選挙により再び各議院の議員となつたものの受ける当該期末手当に係る在職期間の計算については、これらの者は引き続き国会議員の職にあつたものとする。
第十一条の四の規定により期末手当を受けた各議院の議長、副議長及び議員が第一項の規定による期末手当を受けることとなるときは、これらの者の受ける同項の規定による期末手当の額は、前項の規定による期末手当の額から同条の規定により受けた期末手当の額を差し引いた額とする。ただし、同条の規定により受けた期末手当の額が前項の規定による期末手当の額以上である場合には、第一項の規定による期末手当は支給しない。

第十一条の三

 五月十六日から五月三十一日までの間又は十一月十六日から十一月三十日までの間に、各議院の議員の任期が満限に達し、又は衆議院の解散によりその任期が終了したときは、その任期満限の日又は衆議院の解散による任期終了の日に在職する各議院の議長、副議長及び議員は、それぞれ六月一日又は十二月一日まで引き続き在職したものとみなし、前条の期末手当を受ける。

第十一条の四

 六月二日から十一月十五日までの間又は十二月二日から翌年五月十五日までの間に、各議院の議員の任期が満限に達し、又は衆議院の解散によりその任期が終了したときは、その任期満限の日又は衆議院の解散による任期終了の日に在職する各議院の議長、副議長及び議員は、それぞれ六月二日又は十二月二日からその任期満限の日又は衆議院の解散による任期終了の日までの期間におけるその者の在職期間に応じて第十一条の二第二項の規定により算出した金額を、期末手当として受ける。

第十一条の五

 衆議院議長から人事官弾劾の訴追に関する訴訟を行うことを指定された議員は、その職務の遂行に必要な実費として、別に定める額を受ける。

第十二条

 議長、副議長及び議員が死亡したときは、歳費月額十六月分に相当する金額を弔慰金としてその遺族に支給する。

第十二条の二

 議長、副議長及び議員がその職務に関連して死亡した場合(次条の規定による補償を受ける場合を除く。)には、前条の規定による弔慰金のほか、歳費月額四月分に相当する金額を特別弔慰金としてその遺族に支給する。

第十二条の三

 議長、副議長及び議員並びにこれらの者の遺族は、両議院の議長が協議して定めるところにより、その議長、副議長又は議員の公務上の災害に対する補償等を受ける。

第十三条

 この法律に定めるものを除く外、歳費、旅費及び手当等の支給に関する規程は、両議院の議長が協議してこれを定める。

附 則 抄

附 則 (平成二二年一一月三〇日法律第五五号)

(施行期日)
1  この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成二十二年十二月に受ける期末手当に関する特例措置)
2  この法律による改正後の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第十一条の二第一項の規定により平成二十二年十二月に受ける期末手当の額の算定については、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十三号)附則第三条の規定の例による。




国会議員の歳費・手当の問題点


日割り計算

 2009年8月30日の第45回衆議院議員選挙で当選した議員に、同月30日と31日のわずか2日間の在任期間に対して、8月分の歳費・文書通信費として計230万1千円満額が翌月16日に支払われた。

 日給換算で約115万円、全議員で約11億円という巨額な支出であり、「社会常識を逸脱している」「無駄遣いだ」と批判されているが、現状の公職選挙法では、国庫への返納を寄付行為とみなされ禁止されているため、受け取り拒否はできない。

 なお、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律には、日割り計算などの制度が作られておらず、さらに文書通信費についても、電話代や交通費など政治活動に使う目的で支給されるが、使途報告が義務付けられていないため、以前から問題として指摘されていた。

 2000年6月の第43回衆議院議員総選挙でも、解散が同月2日に行われたため、同様にわずか2日間の在任期間に対して、499人に1カ月分満額が支給され問題となったが、改められなかった。

 しかし、2010年7月の第22回参議院議員通常選挙の後にこの件が再び問題として浮上したため、国会議員の歳費の支給方法を日割り計算を行い任期前の25日分について自主返納出来るようにする国会議員歳費法改正案が可決、成立した。




国会議員の歳費 - 参議院HPより
Q.国会議員の歳費はいくらですか
A.国会議員の歳費は、「国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律」によって定められています。

期末手当を含めた年額で計算すると、以下のとおりです(平成22年12月現在)。
議長35,322,175円
副議長25,783,560円
議員21,063,085円




【マイ・ニュース】月100万円の裏給与、国会議員の文書通信交通滞在費
佐々木敬一 20:14 07/14 2005

・・・国会議員には、月額137万5千円の歳費とは別に、文書通信交通滞在費として月100万円が、非課税で支給されている。同費は使途を明示する必要がないため、実質的には、非課税で便利な国会議員の第2の給料と化している。

 100万円という数字の根拠は曖昧で、文書、通信、交通、滞在の4項目の試算について衆院議員課は「個別にいくらかかるかは算出していない。財務省との予算折衝でもそのような話は出てこない。あくまで4つセットで100万円」という。

 かかった分の費用ではなく、一律で100万円。交通費だけ見ても、公用車(もちろん税金で運営)に乗る議員は、タクシーに比べ、その分、費用はかからない。ハガキや電話、FAXなどの文書・通信費も、活動する議員ほど費用がかかり、逆に、活動しない議員は金が余る。したがって、議員の仕事を抑制する効果がある。

 また、ここでいう滞在費とは、移動先のホテル代ではなく東京の事務所にかかる経費を指すことになっている。「100万円は、あくまで国会での活動にかかる国政活動費であって、地元選挙区での選挙活動にかかる費用は含まない」と議員課は説明する。

 したがって、定められた使途以外に使うと違法ということになるが、議員課は「国会議員は倫理上そのようなことはしない、との信用を前提としている。だから、使途を調べるということは無い」という。・・・


キタwww!「国会議員性善説」www!


 でもこれって、詐欺師が自分を、


「ワタシは正直者ですっ!」


・・・と、自己申告するのと、どこがどう違うワケ?








国民ナメんなよ!


でわっ!
 

2013年10月30日水曜日

法人という人格

  
 「IWJ」の岩上氏の「つぶやき」に興味深いものがあったので、先ずはそれを貼り付けます。
(一番下からが始まりです)

(4/4)
(3/4)
(2/4)
(1/4)


 で、「ハイエク」だの「フリードマン」だの「ボッパー」だの、一般庶民にはあまり馴染みの無い名前が羅列されていますが、乱暴に要約すると、


全体主義経済論も自由主義経済論も、破綻した。


・・・ということであり、あまりに大雑把で反論もありましょうが、ワタシの独断で話を進めます。

 「全体主義」という言葉に「嫌悪感」を感じる人は多いかと思います。ワタシもその一人であり、「個人の人権」が圧殺される社会を想像してしまいますし、事実、過去にはそうした社会も見られました。

 そのことを嫌がる人たちが・・・即ち、「自由と人権」に重きを置く人たちが「自由主義経済」を提唱したワケで、おそらく、当初は期待通りに機能していたのでしょう。

 しかし現在、そうした「自由主義経済」による弊害・・・格差社会であるとか、富の収奪であるとかが世界各地で顕著に現れ、例の「オキュパイ・ウォールストリート」のような、社会問題に繋がっていきます。

 「全体主義」と「自由主義」、一見すると「自由主義」の方が好ましいように思えますが、社会問題が発生している事実を鑑みれば、


何か大切な事を見落としている。


・・・と、ワタシには思え、それが何であるかを考えてみるに、「自由主義経済」における主役である「企業」は、


「法人」という「人格」を持っている。


・・・ということに思いつきました。

 このことは、個人の人格、人権を尊重することを謳っている「日本国憲法」に照らし合わせて、どういう意味を持つのか?・・・ということから考え直さなければならないように思えます。

 日本国憲法では、「個人の人権」は永久に保障されるとしていますが、同時に「権利の濫用」を戒め、


公共の利益の為にこれを使う責任がある。


・・・ともしています。

 このことを現実に当て嵌めて考えると、最近騒がれている食品の偽装表示などは、食品を供するという公共性の高い企業活動においてその責務を卑しめる行為であり、先の「公共の利益」という責任を果たさず、「企業」=「個人」のためだけに「自由」を行使したという理解になります。

 また、どの企業も大きく発展することを望んでいますが、大きくなりすぎた企業が「市場」を独占状態に置き、企業の一存で市場をコントロールすることすら可能になり、市場から「選択の自由」が失われることにもなりかねません。

 さらには、景気が悪くなれば「大企業」であればあるほど、多くの従業員を解雇するワケですから、それが更なる社会不安や景気後退の一因となり、これもまた「公共の福祉」に反しているとも言えます。

 つまり現状では、企業による「公共の福祉」の遵守=「日本国憲法」の遵守という視点が大きく欠けているのが、岩上氏がつぶやいたところの、「自由主義経済の行き詰まり」の根本原因ではなかろうか?・・・と、思ったワケです。

 ただ「大きくなればイイ」・・・という「恐竜型の企業経営」から、「ジャストサイズ」を見極め、企業規模を自発的にコントロールする「哺乳類型の企業経営」への転換期に差し掛かっている・・・のではないか?と。

 そうした意識の変革が、新しい時代の共棲システムの「根幹」であり、それは「全体主義」といったイデオロギーの強制に拠るものではなく、新時代の企業人の意識変革にかかっていると考えられます。

 いずれにせよ、残念ながら現状では「法人」という「人格」は「日本国憲法」にて条文化されていません。したがって、「法人」という人格と「個人」の人格が、「企業の中で混在」している状態にあります。

 このことが「選挙」の時などに問題とされるワケです。


法人の法的主体性



「徳洲会」選挙違反事件、徳田前理事長を事情聴取
TBS系(JNN) 10月29日(火)21時15分配信

 大手医療法人「徳洲会」による選挙違反事件で、東京地検特捜部が徳田虎雄前理事長を任意で事情聴取したことがわかりました。

 「徳洲会」は、去年の衆議院選挙で徳田虎雄前理事長の次男の徳田毅議員の選挙運動に職員を派遣し報酬を支払った公職選挙法違反の疑いがもたれています。関係者によりますと、特捜部による事情聴取は、徳田氏が長期入院する徳洲会系列の病院で29日の午後、1時間程度行われました。

 徳田氏は全身の筋肉が萎縮する難病を患い声を出すことができないため、医師などが付き添い目で文字盤を追うことで検察官の質問に答えたということです。

 特捜部は徳洲会が違法な選挙運動を組織的に行ったとみて捜査していますが、徳田氏の事情聴取は先月の強制捜査後、初めてです。(29日19:57).最終更新:10月30日(水)12時24分



 ワタシの判断は差し控えますが、企業が「法人」という「一人格」を認められているのであれば、企業として政治活動することは「個人の自由」であり、「公共の福祉」に反していない限り、


何ら責められる筋合いはない。


・・・ということになります。

 同じように「宗教法人」という「法人格」もありますが、一宗教法人がその信者に「政治活動」を働きかけて、「公職選挙法」に問われたことがありましたかね?「企業法人」はダメで、「宗教法人」はOKというのは、「法人」という規定からするとナンかね?


法の下の平等


・・・に、反しているような気もするのですが?








人間ナメんなよ!


でわっ!
 

2013年10月29日火曜日

性善説と性悪説

  
 人間の「本性」は「善」であるのか?それとも「悪」であるのか?・・・という命題は、幾世紀にも渡り洋の東西を問わず議論されてきました。

 ワタシ如きが、「偉大な先人たち」を差し置いてこの問に答えることなど出来ませんが、ひとつだけ確かに言えることは、


人間は過ちを犯す。


・・・ということです。

 どんな「善人」であれ「過ち」を犯す・・・という側面を持ち、それは、その人が「善人」であるか否かとは無関係に発生します。

 即ち、人間は神とは違い「不完全」な存在であるワケで、更に言うならば、「人間の原型」である「神」ですらも「過ち」を犯していることが、多くの神話の中で語られています。

 で、ここから「特定秘密保護法案」の話になるワケですが、「特定秘密保護法案」では、「特定秘密」を指定する「行政機関の長」の権限は絶対的とされています。まるで「神」のように。

 「特定秘密取扱者」の適性検査には厳しい基準が設けられていますが、責任者である「行政機関の長」には一切のチェック項目が無いのです。

 これは、「行政機関の長」を「性善説」の観点から規定し、


悪いことなどするはずがない!


・・・という、誤謬に基づく判断に拠るものとワタシは理解します。

 で、先の「前振り」に戻るワケですが、「善人」だろうと「悪人」だろうと、


人間は過ちを犯す。


・・・という事実を見過ごすことはできません。

 「特定秘密取扱者」の適性検査において「身辺調査」を執拗に行うのも、例えば「酒の席」で口を滑らせるだとか、身内に政府に批判的な人物がいるだとか、あらゆる可能性を考慮して「過ち」を未然に防ぐためですよね?

 それならば何故?そうした目的の頂点に存在する、「行政機関の長」が「過ち」を犯すという事態についても考慮しないのか?これは、


全く非論理的


・・・であり、かかる「非論理的」な思考に基づいて作成された「法案」が、「論理的」であるハズがないワケで、そもそも「法」というものは、「罰則」、「懲罰」に重きを置くものではなく、「過ち」を未然に防止するための「ルール」である・・・とも言えるワケです。

 ま、ワタシの独断に過ぎませんが、以上の観点を総合すると


「特定秘密保護法案」は「法」の体をなしていない。


・・・と、なるワケで、「非論理的な法律」がまかり通る社会って、


どwなのよ?


 というか、そんな「法案」を認めちゃダメでしょ?近代理性を身につけている日本人としてわ・・・。

 手短ですが、これにて。










人間ナメんなよ!


でわっ!
 

2013年10月28日月曜日

いま、福島第一原発で何が起きているのか?

  
 ロイターにショッキング・・・というか、ま、日本では有りがちな話なのでしょうが、おそらく誰もが「見て見ぬ振り」をしている福島第一原発の近況が詳細にレポートされていたので、丸々転載します。

 この現実が世界中に配信されている=日本人の恥を世界中に晒しているのかと思うと、


汚染水はコントロールされている!


・・・と、大見得を切った安倍(歪)首相の間抜けさを、欧米の要人たちは


腹の底では哂っている


・・・のでしょうし、それはおそらく日本国民に対しても・・・orz


特別リポート:福島作業員を蝕む「違法雇用と過酷労働」
2013年 10月 25日 18:57 JST



[いわき市(福島県) 25日 ロイター] - 高濃度の放射線にさらされている東京電力福島第1原子力発電所の廃炉・除染現場で、作業員を蝕むもうひとつの「汚染」が進行している。不透明な雇用契約や給料の中抜きが横行し、時には暴力団も介在する劣悪な労働環境の存在だ。

東電や大手建設会社を頂点とする雇用ピラミッドの底辺で、下請け作業員に対する不当な取り扱いは後を絶たず、除染や廃炉作業への悪影響も懸念されている。

「原発ジプシー」。 福島第1原発をはじめとする国内の原発が操業を開始した1970年代から、原発で働く末端労働者は、こんな呼び名がつくほど不当で不安定な雇用状態に置かれてきた。電力会社の正社員ではなく、保全業務の受託会社に一時的に雇用される彼らの多くは日雇い労働者で、原発を転々としながら、生計を立てる。賃金の未払いや労働災害のトラブルも多く、原発労働者に対する待遇改善の必要性はこれまでも声高に叫ばれてきた。

しかし、福島第1の廃炉および除染現場では、こうした数十年に及ぶ原発労働者への不当行為が改善されるどころか、より大規模に繰り返されている可能性があることが、80人余りの作業員、雇用主、行政・企業関係者にロイターが行った取材で浮かび上がってきた。

福島第1では、800程度の企業が廃炉作業などに従事し、除染作業にはさらに何百もの企業が加わるという、過去に例のない大掛かりな事故処理が続いている。現場の下請け作業員は慢性的に不足しており、あっせん業者が生活困窮者をかき集めて人員を補充、さらに給与をピンハネするケースも少なくない。下請け企業の多くは原発作業に携わった経験がなく、一部は反社会的勢力にも絡んでいるのが実態だ。


<不透明な雇用記録>

2012年の夏、同原発で現場作業員の放射線モニター担当として雇われた林哲哉(41)も、そうした末端労働者の一人だった。同原発に職を求めた動機には、日々の暮らしを支えるためだけでなく、自分が持つ建設や溶接の技術を復興に役立てたいという気持ちもあったという。

しかし、福島での雇用形態は予想以上に複雑だった。林によると、雇用契約は東電の6次下請けにあたるRH工業との間でサインしたはずだったが、現場で作業する手続きには同社も含め、6つの企業が関与していた。

さらに、当初に伝えられた仕事内容は現場から離れた放射線のモニター業務だったが、下請け会社の一つ、プラント工事会社のエイブルからは、実は放射線量が高い現場作業であることを告げられた。エイブルは、同原発で200人程度の作業員を管理する東電の元請け会社東京エネシスの下請けだ。

「一週間経てば、(被ばくした)放射線量は半減する」、「被ばくしたとしても線量が積み上がることはない」。現場の上司からは、こんなデタラメも耳にした。

2週間の作業を終えた後、林は自分の被ばく放射線量の記録帳をみて、雇い主がRH工業ではなく、鈴志工業とテイクワンという上位の下請け企業になっていることに気がついた。林の主張については、両社のほか、東電、東京エネシス、エイブル、RH工業のいずれもロイターの取材にコメントはしていない。

林はこの雇用契約には違法性があったとして、仕事を辞めたあと、労組の派遣ユニオンとの連名で福島労働局に是正を求める申告書を提出した。その中で、雇用主や雇用内容が契約と異なっているほか、複数の企業による賃金の中間搾取、社員経歴書への虚偽記載の強要、放射線管理手帳への虚偽記載などの問題点を上げている。同労働局からの返答は来ていないという。

同年の9月、林は同原発で、あらためて鹿島の下請け会社テックに雇われ、別の仕事に就いた。しかし、新しい仕事では、テックから支払われた1万6000円の日当のうち、ほぼ3分の1は仕事を仲介した長野県の元暴力団員を名乗る人物が受け取っていた。

「毎日あそこ(福島第1原発)では3000人の作業員が仕事をしている。作業員がいなくなれば、(原発処理はできずに放射能が拡散し)日本人がみんな死んでしまうことにもなるだろう」。廃炉や除染にかかわる仕事の重要性は十分に認識している、と林は語る。しかし、現実の労働実態は、許容できるものではなかった。「だまされて、はめられた思いだ」。林はいま、福島での体験を厳しい口調でこう振り返る。

暴力団との関係に見切りをつけ、福島原発近くの除染現場で働き始めた五島亮(23)も、林と同じ長野の人物を通じてテックによる除染作業に加わった。五島は14歳から関西系暴力団の地方支部に出入りし、ゆすりや借金の取り立てを続けていたが、20歳で同組織との縁を切った。しかし、その見返りとして、毎月20万円を数カ月間取り立てられ、借金した130万円を返済するため、除染作業に職を求めたという。

だが、実際に手にすることができた給与は、雇用時に約束されていた額の半分程度だった。仲介者による中抜きだったと五島は言う。これについてテック側はロイターに対し、横領したのは別の従業員で、その従業員を解雇したとし、五島には未払い分の給与を支払ったと説明している。五島は昨年12月に同社での仕事を辞めた。

テックの元請けである鹿島の広報担当者は、2人のケースについて、直接契約を交わしていないためコメントする立場にないとし、「我が社では契約先の企業に費用を払い、彼らから危険手当を払うよう指示している」と話している。


<慢性的な人手不足と緩い法規制>

こうした労働トラブルが続発する背景には、福島第1原発の廃炉や除染作業で現場労働者が不足し、なりふり構わない人員調達が行われているという実態がある。

作業現場では、雇用の発注者である東電の下に鹿島や大林組といった元請け、さらに7層を越す下請けが連なり、複雑な業務委託ピラミッドが出来上がっている。その末端には会社登記すらない零細企業も存在する。

同原発では現在、約8300人を超す作業員が登録されているが、東電では廃炉事業を急ぐため、2015年までに少なくとも1万2000人を動員する計画を立てている。汚染水対策として緊急性が高まっている凍土遮水壁の建設要員を含めると、その数はさらに膨れ上がる見通しだ。

「これだけの人員を導入して、果たして東電が彼らの安全を守れるのか、考える必要があるだろう」と日本原子力研究開発機構安全センターの中山真一副センター長は東電の現場管理能力に疑問を投げかける。

緊急度が増している除染や廃棄物処理を推進する法的措置として、2011年8月30日に議員立法による「放射性物質汚染対処特措法」が公布され、昨年1月1日から施行されている。しかし、厚生労働省によると、この法律は、除染作業などを行う業者の登録や審査を義務付けておらず、誰でも一夜にして下請け業者になることが可能だ。

多くの零細企業は、原発を扱った経験がないにもかかわらず契約獲得を狙って群がるように応札し、さらに小規模な業者に作業員をかき集めるよう依頼している、と複数の業者や作業員は証言する。

今年上半期に福島労働局が除染作業を行っている388業者を立ち入り調査したところ、68%にあたる264事業者で法令違反が見つかり、是正勧告した。違反率は昨年4月から12月まで行った前回調査の44.6%から大きく増加した。違反の内容は割増賃金の不払い、労働条件の不明示から作業の安全管理ミスまで多岐に及んでいた。

こうしたトラブルが深刻化して労働争議になった企業の一つが、電興警備保障だ。原発事故以前は建設現場の警備に携わっていた会社だが、福島第1原発に近い同県田村市での除染作業をめぐり、国から出ていた危険手当を支払っていなかったとして作業員25人から支払いを要求された。

今年5月に開かれた団体交渉では、同社による作業員の待遇にも批判が相次いだ。作業現場での夕食は、ひどい時は米飯1膳にピーマン半分かイワシ1尾。12月に従業員らを乗せた車が凍結した道路で横転した際には、監督者が従業員に作業服を脱いで離れた場所にある病院に分散して行くよう命じた。同社は労災保険に加入しておらず、事故報告を避けたかったのだ、と作業員側はみる。

同審判で、電興警備保障の幹部は従業員側に謝罪し、「解決金」として請求額とほぼ同じ総額1600万円の支払いに応じた。「後から考えれば、素人(の企業)が関与すべきことではなかった」。同社幹部は、ロイターの取材に対し、除染事業に手を出したことをこう悔やんだ。

しかし、この争議のように多くの従業員が団結して雇用主を訴えるケースはほとんどない。報復を恐れて沈黙してしまう被害者が多いからだ。あっせん業者が借金返済を肩代わりし、その見返りに作業員を働かせる例もある。雇われた作業員は、あっせん業者に給料を中間搾取されながら、苦情を訴えることもできず、肩代わりされた借金を返済するまで働き続けなければならない。

「訴訟を怖がっているのは、(問題作業員としての)ブラックリストに載ってしまうという心配があるからだ」。かつて日雇い労働者として働き、現在は福島の労働者を保護する団体を運営している中村光男は、作業員たちの多くが原発で仕事する以外に職を手に出来る状況にはない、と指摘する。

作業員と企業をつなぐあっせん業務が、暴力団の資金源になる危険性もある。福島第1の除染作業をめぐり、今年3月、山形地方裁判所は住吉会系暴力団の元幹部に対し、労働者派遣法違反(無許可派遣)の罪で執行猶予つきの有罪判決を言い渡した。

判決によると、同幹部は昨年11月から今年1月までの間に95回にわたって6人の作業員を無許可で福島県の除染現場に送り込んだ。暴力団に対する取り締まりが厳しくなり、露天商などでの稼ぎが難しくなったのが動機だった。「除染作業は日当が高く、もうかると思った」。報道によると、同幹部は取り調べのなかで、こう話したという。

派遣された作業員たちの仕事は、大手建設会社の大林組が担当した除染業務の下請けだった。ロイターの取材に対し、同社の広報担当者は、下請け業者の1社が暴力団関係者から派遣された作業員を受け入れていたとは気づいていなかったと釈明。「下請け業者との契約では、反社会的勢力に加担しないよう条項を設けている」とし、警察や下請け企業と協力して、この問題についての認識を高めるよう努めていると話している。


<避けられない下請け依存、届かない監視の目>

末端作業員への搾取がなくならない福島第1原発の実態について、雇用ピラミッドの頂点に立つ東電はどう考えているのか。

同原発の廃炉や地域の除染に必要な時間と作業量があまりにも大きく、自社だけでは人員も専門技術も不十分で、下請けに任せるしかない、というのが同社の現状だ。 同社は下請け作業や雇用の実態まで十分に監視できていないと認める一方、下請け業者は、作業員の酷使や組織的犯罪への関わりを防ぐ措置を実施していると強調する。

あっせん業者による給料の横取りを防ぐために、雇い主と管理企業が異なるような雇用形態は禁止されているが、東電が昨年行った調査では、福島第1の作業員の約半数がそうした状況に置かれていた。同社は元請け会社に労働規制の順守を求める一方、作業員の疑問に答えるため、弁護士が対応する窓口も設立した。さらに、厚生労働省による労働規制の説明会を下請け業者向けに開いたほか、6月には、新しい作業員に対し、不法な雇用慣行を避けるための研修を受けるよう義務付けている。

待遇改善が進まない背景には、東電自体が金融機関と合意した総合特別事業計画の下で厳しいコストカットを要求されているという現実がある。同社はすでに2011年の震災後に社員の賃金を20%削減した。業務委託のコストも厳しく絞りこまれており、結果的に下請け労働者の賃金が人手不足にもかかわらず、低く抑え込まれているという現実を生んでいる。ロイターがインタビューした福島第1の現場作業員の日当は平均で1万円前後で、一般の建設労働者の平均賃金よりはるかに低い。

賃金や雇用契約の改善のみならず、現場での作業の安全性が確保されなければ、廃炉や除染事業そのものが立ち行かなくなる懸念もある。今年10月、作業員が淡水化装置の配管の接続部を外した際に、作業員計6名が高濃度の汚染水を浴びる事故が起きた。8月には作業員12名が、原子炉からがれきを取り除いていた際に被ばくした。

こうした事故の続発を受け、原子力規制委員会の田中俊一委員長は、不注意な過ちを防ぐには適切な監督が重要だ、と指摘。現時点で東電は下請け業者に作業を任せ過ぎている可能性があると述べている。

福島労働局によると、通常の業務委託は2次か3次の下請けぐらいまでだが、福島原発の廃炉や除染事業については、膨大な作業量を早急に処理すべきという社会的な要請が強く、下請け企業を大幅に増やして対応せざるを得ない。雇用者が下請け企業や作業員をしっかりと選別できないという現状の解決が最優先課題という。

「下請け構造が悪いとはいえない。労働者が全然足りない状況にあるということが大きな問題だ」と同局の担当者は指摘する。「廃炉や除染事業にヤクザの関与を望む人は誰一人いないはずだ」。

(文中、敬称略)

(Antoni Slodkowski、斉藤真理;編集 北松克朗、石黒里絵、田頭淳子)

© Thomson Reuters 2013 All rights reserved.


 福島労働局は、「人手が足りない」・・・ということを言い訳にしているようですが、除染に関して言えば、いまだにモクモクと放射性物質を垂れ流し続けていることが元凶なワケですよ。毎日雨降りなのに、水溜りの水をすくいだす様な仕事をして、


なんの意味があんの?


・・・と、ワタシは思ったりするワケですが、どうですかね?

 それよりも、除染該当地区の住民全てにガイガーカウンターを配給し、放射線が強い場所を住民自身が知ることで線量が高い場所には近寄らないよう自発的な行動を促し、住民からの情報を元に、特に危険と思われる場所を重点的に除染すれば、闇雲に除線をするより、だいぶ人員は減らせるのではないか?と。

 ま、「自分は違う」・・・と、気取ったところで、口先だけでは信頼されないのが「世界のスタンダード」であり、国会議員にしても、「勉強会」だの「研究会」だのに参加するだけで、何ら「具体的なアクション」を起こさないのであれば、与野党関係なく


安倍(歪)首相の同類


・・・と、諸外国の政治家には受け取られるでしょうなw。


日本文化は恥の文化


・・・などとも言われますが、確かに過去はそうであったのかも知れませんが、これだけ世界中に恥を晒して尚、そう言えますか?


恥知らずの文化


・・・の、間違えなんじゃないですか?


SHAME ON YOU!


・・・と、英語では言いますが、「盗聴」がバレまくっているNSAの醜態と、どっこいどっこいですなw。



米NSAが国連本部も盗聴、ビデオ会議の暗号解読=独誌
2013年 08月 26日 11:02 JST








国際社会ナメんなよ!


でわっ!
 

2013年10月27日日曜日

時代を超えた名演説

  
【DoShin】特定秘密保護法案 成立後シミュレーションしてみると・・市民生活脅かす恐れ
(10/26 11:41)

 国家機密を漏らした公務員らに厳罰を科す「特定秘密保護法案」が25日、国会に提出された。法案が成立すると、国民の「知る権利」や報道の自由が脅かされるだけでなく、市民生活にも重大な影響を及ぼしそうだ。どのような事態が想定されるのか。札幌弁護士会が「法案成立後に起こりうる」(秘密保全法制対策本部)とする三つのケースをシミュレーションしてみた。

●ケース1 同窓会で~防衛システム概要を恩師に話し、本人も恩師も逮捕

 システムエンジニアのAさんは、大学の同窓会で「自衛隊向けのシステム開発に関わっている」とあいさつ。恩師から内容を聞かれ、つい大まかな仕組みなどを話した。3カ月後、Aさんは特定秘密の漏えい、興味本位で聞いただけの恩師も教唆(そそのかし)の容疑で逮捕された。

 法案は不当な方法で特定秘密を入手しようとした側にも罰則を設け、「教唆」や「扇動」も罰せられる。不当や教唆の線引きはあいまいな上、何が秘密指定されたかは公表されない可能性が高い。

 札幌弁護士会秘密保全法制対策本部事務局の竹之内洋人弁護士(43)は「特定秘密は防衛や外交に限らず、広い範囲に適用できる。この恩師のように興味本位で聞いただけでも、逮捕される事態が起こりうる」と解説。本部長代行の藤本明弁護士(65)も「処罰対象が秘密を保持する国家公務員に限らず、受注業者やマスコミ、一般市民にも及ぶのは問題だ」と指摘する。

●ケース2 自衛隊と米軍の共同訓練~誤射事故発生も詳細公開されず

 法案成立から数年後。自衛隊と米軍の共同訓練中、演習場外に砲弾が飛び出す誤射事故が発生。砲弾の性能など詳しい状況が「特定秘密」を理由に公開されなかった。地元からは「以前はもっと情報が出ていたのに」と戸惑いの声が上がる。

 矢臼別演習場(根室管内別海町など3町)では6月、米海兵隊による砲弾誤射事故が発生。8月と9月には恵庭市の北海道大演習場でも陸上自衛隊の戦車の砲弾が行方不明になった。

 防衛省は「法案成立後も今までと対応は変わらない」(広報課)とする。だが、防衛に関して特定秘密に指定される事項は「自衛隊の運用」などと法案には漠然と書かれているだけ。解釈拡大を懸念する声もある。

 住民団体「矢臼別平和委員会」の吉野宣和事務局長(81)は「現状でも事故の原因を問い合わせると簡単な回答しか返ってこない。そそのかしなどが違法となれば、しつこく問い合わせることもできない。結果的にますます情報が出てこなくなるのではないか」と疑問を投げ掛ける。

●ケース3 適性評価~肉親の逮捕歴、借金有無などプライバシーが人事に影響

 特定秘密を扱う部署への異動が内定した国家公務員のBさん。特定秘密を扱うのにふさわしいかを調べる「適性評価」を受けたところ、父親がかつて学生運動で逮捕されたことが判明し、不適格と判定された。Bさんの代わりに同期がその部署に配属され、Bさんは外郭団体に出向を命じられた。

 特定秘密を扱うには借金などの経済状況や飲酒の節度、家族の状況などを調べる適性評価で「情報を漏らす可能性がない」と認められる必要がある。

 ある自衛隊員は「今でも内部では(同様の調査を)しているが、借金の有無や飲酒の程度まで調べるのはちょっと…」と表情を曇らせた。適性評価の対象は自衛隊員などの国家公務員だけでなく、国と契約を結んだ民間業者の社員らも対象。市民のプライバシーが侵害される恐れが強い。

<北海道新聞10月26日朝刊掲載>



 まw人間、「ウッカリ口が滑る」ということも、特に親しい間柄では往々にして起こりがちなワケで、それでいきなり「10年の懲役」というのも、


たまりませんなw。


 現実的にはそれなりに調査されるのでしょうが、「特定秘密保護法案」では調査を担当する人間の裁量に拠る部分が大きく、決まったガイドラインが存在するワケではありません。

 自衛隊に限ってシュミレーションしてみるならば、秘密の漏洩に対しては今以上に厳格な組織とならざるを得ず、そのことは必然的に、隊員同士による相互監視システムの導入へと発展する可能性も大です。

 果たして、そのような「相互信頼の欠如した組織」が、一致団結して行動できるのか?・・・という疑問も生じるワケです。元自衛隊員の知り合いが言ってましたが、「自衛隊員は命を捨てる覚悟があえる。」・・・とのことで、世間的にはどう言われようと、そうした自己犠牲の精神をワタシは尊敬します。

 しかしそこで重要となるのは、


何のために命を懸けるのか?


・・・という「大義」です。

 ひとつしかない命を懸けるワケですから、「愛する者のため」に、「信頼する仲間のため」に、己の命を懸けたいと思うのが人情でしょう。

 そこでですよ?「相互監視システム」のようなものが導入された場合、隊員相互間の信頼関係に悪影響を及ぼすことはないんですかね?そしてそのことによって、自衛隊員の「士気」が低下するようなことはないんですかね?・・・と。

 このことは自衛隊に限らず、警察組織にも、他の組織にしても同じ事が言えます。

 例の、「尖閣諸島ビデオ」を流出?させた海上保安庁のセンゴク氏にしても、あれは正しい行いだったのか?それとも、間違った行いだったのか?・・・を、振り返ってみるに、当時の国土交通省大臣、前原氏の対応は非常にお粗末なものであり、中国漁船の非道を繰り返すだけでした。曰く、


中国漁船が体当たりしてきた


・・・と。

 確か?やはり当時の石原東京都知事も、中国漁船の乗組員に、海上保安庁職員が傷つけられた・・・というようなこと言っていたように記憶しています。

 で、件のセンゴク氏による動画の流出となるワケですが、それまでの国土交通省の説明やマスコミの報道とは違い、中国漁船が体当たりをしてきたというよりは、逃げ惑う中国漁船を海上保安庁が追い掛け回し、その最中に船体が接触したようにも見受けられ、正直、


たかが漁師相手にそこまでやるかw?


・・・という思いを持ったのは事実です。それ故、「キッチリ事故検証をしろ」・・・とブログの中でも書いたワケですが、結局、事故検証はなされずに、いつの間にか有耶無耶になってしまいました。

 海上保安庁が所蔵するオリジナルの事故ビデオが国会議員にのみ公開された際にも、ビデオを見終わった議員から、「体当たり」といえるかどうかビミョw?だという意見がチラホラ聞かれたのを覚えています。

 もしセンゴク氏による動画の流出がなかったら、事故当時の状況は政府=国土交通省の発表を鵜呑みにするしかなく、日本国内の世論は、中国に対して反感を募らせていたことでしょう。

 そう考えれば、一般の国民が事故状況を知り得たことで、一連の状況が「一触即発」となるような事態に発展することを「回避」できたワケですから、ある意味センゴク氏は、


「安全保障」に貢献した


・・・ともいえます。

 そうなるとセンゴク氏の立場も、「内部告発者」という少し?肩身の狭い身分から、


公益通報者


・・・という、感謝すべき存在になるのでは?


日中対立の再燃
2010年9月17日  田中 宇

▼米国が前原をそそのかして好戦策?


 現在アメリカでは、「良心的反戦兵士」が増えているとの由。




 「大義の無い軍事行動」は、アメリカ兵をしても精神的ストレスを蓄積させ、PSD(心身症)に悩まされる兵士が増えているワケで、ただ単に


上からの命令


・・・に従うだけの「ロボット」には、ナカナカなれないということです。

 「大義」が必要なんです。「モチベーション」が必要なんです。特に、命を懸けるような局面に立ち向かうには。

 そしてイラクに派兵されたアメリカ兵の多くがPSDを発症するのも、そこに「戦う大義」が無いことを兵士自身が知っていて、「精神的苦痛」に苛まれた結果でもあるワケです。もしくは精神が崩壊して、非人道的な拷問も平気でやってのけるとか・・・。

 そうした状態に一般兵士を追い込んだのは、


イラクに大量破壊兵器がある!


・・・というアメリカ政府のデッチアゲ、情報操作の結果です。

 「正義なき戦い」が、どれほど多くのアメリカ兵にとって苦痛であったか?

 その偽善を暴露した「マニングス上等兵」は、「秘密漏洩」の罪により軍事裁判にかけられています。


【デモクラシー・ナウ】内部告発した米軍兵士ブラッドリー・マニングの人生は「アメリカそのもの」


 どちらの「非」が問われるべきなのか?「正義なき戦い」に兵士を送り込み、その人格を歪めてしまうアメリカ政府なのか?はたまた、そうしたアメリカ政府や軍部の「偽善」を告発した、マニングス上等兵なのか?




映画「独裁者」より


諸君にはすまないが、私は「皇帝」の地位など望んではいない。

他人を「支配」したり「征服」することなど、私にとってはどうでもいいことだ。

できることならみんなの力になりたい。

ユダヤ人だろうと異邦人だろうと、黒人だろうと白人だろうと、

「誰かの力になりたい」という欲求を持っている。


「人間」とはそういう存在なのだ。


私たちはお互いの「不幸」ではなく、お互いの「幸福」に寄り添って生きたいのであって、憎しみあったり、見下しあって生きることを望んではいない。

この世界にはみんなのために部屋が用意されており、「豊かな大地の恵み」は公平に分配され、「束縛の無い素晴らしい人生」を送ることができるのだ。


それなのに、私たちは道を誤ってしまった。


人々の魂は「貪欲」に毒され、悲劇と流血の中へと列をなして進み、世界を憎しみで「分断」してしまったのだ。

私たちは「スピード」を開発したが、「工業化」がもたらす「富」を求める「欲望の檻」の中に、自らを閉じ込めてしまったのだ。

「見識」は私たちを「悲観的」にし、「知識」は厳格で「不寛容」だ。

私たちは考え過ぎることで「心」をすり減らしている。


「機能性」よりも、「人間性」が大切なのだ。

「賢さ」よりも、「親切」や「優しさ」が大切なのだ。


これらが無ければ人生は「暴力」で満たされ、全ては失われてしまうだろう。


飛行機やラジオが私たちの「相互理解」を深めてくれたように、「文明の進歩」が私たちの「良心」や「博愛精神」に、お互いの「団結」を呼びかけるのは「自然の成りゆき」なのだ。

この私の声も、世界中の多くの人々に届いているだろう。

多くの「絶望した男たち」や、多くの「嘆き悲しむ女たち」や、「幼い子供たち」のもとへと。

「罪無き人々」を傷つけ投獄する者たちこそ、哀れな「システムの犠牲者」なのだ。

私の声が聞こえている人たちに伝えたい。


「絶望してはならない。」


私たちを覆う「不幸」とは、いずれは過ぎ去る「貪欲」であり、「人類の進歩を恐れる者たち」が発する「ニガリ」である。

「憎しみ」は消え去り、「独裁者たち」は死に、彼らに奪われた「力」は、やがて人々の手に戻る。

そして「人間」が生き続ける限り、「自由」が滅びることは決してない。


兵士諸君!

「獣たち」に身を委ねてはならない!


諸君を見下し、「奴隷」にし、「規則」で生活を縛り、何を言うか?何を考えるか?何を感じるか?を「調教」し、食事を制限して「家畜」のように扱い、諸君を大砲の「弾」としか考えていない連中。

そんな、自然に反する「機械的な思考」と、「機械的な心」を持った「機械人間」たちに、諸君の身を委ねてはならない!


諸君は「機械」でもなければ「家畜」でもない。

諸君は「人間」なのだ!


諸君の心の内に在るのは「人間愛」であり、「憎しみ」ではない。

「愛情の欠落した者」だけが「憎しみ」を抱くのだ。

「愛情の欠落した者」と、「自然に反する者」たちだけが、「憎しみ」を抱くものなのだ。


兵士諸君!

「奴隷システム」のために闘うのではなく、

「自由」のために闘うのだ!


「ルカ福音書」の第17章には、こう書かれている。


<“神の王国”は人の「内」に在る。>


ひとりの人間の「内」にではなく、一握りの集団の「内」にではなく、全ての人の「内」に“神の王国”は在る。


諸君の「内」にも“神の王国”はあるのだ!


だから諸君には「機械」を創造したり、「幸福」を創造したりする「力」があるのだ。

諸君には人生を「自由で素晴らしいもの」にし、「最高の冒険に満ちたもの」にする「力」がある。

「民主主義」の名の下にその「力」を用い、「団結」しようではないか!


「新しい世界」のために闘おうではないか!


人々に「労働の機会」と「将来」を保障し、老人には「福祉」が整備された「まともな世界」。

こうした「公約」を掲げて「獣たち」もその「権力」を手に入れたが、彼らは「公約」を守らなかった。

「公約」を実行する気も無いし、「独裁者」のように身勝手に振る舞い、市民は「奴隷」として彼らに奉仕させられるのだ。


闘おうではないか!

「公約」を実現させるために!

闘おうではないか!

世界を「解放」するために!


国と国とを隔てる「バリアー」を取り払い、「貪欲」から生じる「憎しみ」と「不寛容」を排除するために。

「科学の発展と進歩」によって、全ての人を「幸福」へと導く「世界」を実現するために。


兵士諸君!

「民主主義」の名の下に「団結」しよう!








人間ナメんなよ!


でわっ!
 

2013年10月26日土曜日

日本を主権者の手に取り戻す!

  
 安倍(歪)首相は、「日本を取り戻す!」と発言しましたが、イッタイ誰の手に取り戻すと言うのか?「自民党の手に取り戻す!」という意味での発言であれば、


トンデモない!


 日本を取り戻すのはワタシたち主権者であり、勘違いしている為政者には、早々にご退場願いたいものです。次の選挙までガマンしている義理もスジもありません。「日本国憲法」を遵守しない為政者たちに、これ以上日本を引っ掻き回されてはたまりません。

 「為政者たち」・・・としたのは、野党も含めて言っているワケで、思うに昨今、野党の影が顕著に薄くなっている社会現象の裏側には、「日本国憲法」に目覚めた?国民が日増しに増加するに連れ、現在の日本の社会状況が、「日本国憲法」が定めた国の在り方からは、遠く離れた状況にあることに気付いたからと推察されます。

 即ち、現在の社会状況は「与野党」の作り出した産物であり、その意味では野党も


おなじ穴のムジナ


・・・であることに多くの人が気付いたが故に、選挙における投票行動においても野党が支持を集めることができず、


ボロ負け


・・・という、惨々たる結果を招いてしまった・・・と。

 「不正選挙」が行われたにしても、不正操作による票の移動に加えて、絶対的な支持者数の低下という複合要因が、先の選挙結果に現れたとワタシは理解しています。

 であっても、「高松市」の選挙結果からも明らかなように、先の選挙にしても、昨年末の選挙にしても、不審な点が指摘されているにも拘らず、どの野党もそれを追求しないという不可解な態度にも責任があり、国民の目から見ても明らかに不自然な事実に対して、野党が沈黙しているということが「不信感」の源であることは否めません。




では、ワタシたちにできる事は何か?


 簡単に言えば、現在衆議院、参議院に居座っている「政治犯罪者」たちを、国会の場から一掃しなければなりません。彼ら、彼女らは、不正選挙=政治犯罪に加担し、「日本国憲法」を無視して国会に居座っているワケです。

 そしてそのためには、再度選挙を行うしかありません。「正当に選挙された国会における代表者」を選出し直し、それによって官僚主導の政治を・・・つまり、現状のアメリカの意向を汲んだ高級官僚による霞ヶ関体制から、「日本国憲法」に沿った霞ヶ関体制への組織改革も必要になります。

 一部の国粋主義者、右翼の中にも、アメリカ追従の霞ヶ関に反感を持ち、「日本の独立」を唱える論客はいますが、「日本の独立」=「皇国」の再現と考えているトコロが、最早時代に即していないワケですよ。
 
 あくまでも「日本国憲法」に沿った「国体」の確立こそが、近隣諸国も、そして国際社会も受け入れざるを得ない「新生日本」になるワケです。何なれば「新生日本」とは、「人類普遍の法則」の上に立つことを旨とし、つまり・・・


人間回帰


・・・に他なりません。

 と、ここで「人間回帰」という手前味噌な論を述べるのもアレですが、つい先日お亡くなりになった「やなせたかし」氏の生前のインタビュー記事に触れ、思うトコロ・・・というか、共鳴する点があったワケです。曰く・・・


絶対善はある。

それは、飢えた人に食べ物を分け与えることだ。


・・・と、いう内容だったと記憶していますが、これは正に「人間の普遍性」を言い表しています。

 腹が減れば誰でも辛いし、疲れれば休息が必要だし、その他にも人間が「一生物」である以上、避けては通れない「普遍的生理現象」があり、そうした「普遍的生理現象」を肯定することは「善」なのだ・・・というワケです。

 そして、「一生物」としての人間に立ち戻り、「同類」としての他者と共に、如何に「共棲社会」を築き上げるか?という事に、何世紀もかけて培ってきた「人類の知性」は供される時代にあり、それを「公共の福祉」という概念に集約させている「日本国憲法」は、


世界一先進的な憲法である!


・・・と、ワタシは理解しているワケです。ま、異論もあるでしょうが・・・。

 そういうワケで今回、「特定秘密保護法案」なるもので「日本国憲法」が蹂躙されてしまうような事態は、


日本人の知性の衰退


・・・を意味するものであり、日本を、そして地元を愛する者としては、


断じて認められない!


・・・と。


日本の主権者は国民である!


 この事をくれぐれもお忘れ無きよう・・・。








人間ナメんなよ!


でわっ!
 

2013年10月25日金曜日

難しく考えすぎw

  
 「特定秘密保護法案」について、ま、ワタシも含めて様々な反対意見があり、それが返って混乱を招いている趣?もあるかも知れませんが、それだけ、「ツっ込みどころ満載」の法案だとも言えるワケです。

 切り口が沢山あるという事は、それはソレでイイんじゃないですかね?ひとつのものごとを多角的側面から捉え、「群盲象評す」じゃないですが、それぞれの見解を統合して「象」の実態を浮き彫りにするのもアリなワケで、ワタシも「群盲」のひとりに過ぎないということです。はい。

 「人権」の面からでも、「日米安全保障」の面からでも、「税金」の面からでも、「憲法」の面からでも、自分が「オカシイ」と気付いた側面から追求すればいいワケで、結果的には、「特定秘密保護法案」は必要の無い・・・というよりも、「有害な法案である」・・・ということに、みんなが辿り着くと思うワケですよ。山頂を目指す山登りのように。

 で、あくまでもワタシの論を再度整理しますが、日本国憲法には「会計検査院」の職務が制定されています。


日本国憲法 

第七章 財政

第九十条
第1項国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
第2項会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。


 これは、戦後日本の主権者は国民であることを宣言した日本国憲法からすれば、国民が納める国家運営費用=税金が正しく使われるか否かをチェックするための当然の条文です。


日本国憲法

前文

 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。(後略)


 したがって、「特定秘密保護法案」なるもので「会計検査院」の検査報告業務に足枷をかけるような・・・即ち、


国民の主権を侵害する


・・・かの如き法案が認められるワケがないのです。


特定秘密保護法案
 
第一章 総則

第二条 (定義)


 この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。
法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く)及び内閣の所管の下に置かれる機関
内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法第四十九第一項及び第二項に規定する機関
国家行政組織法第三条第二項に規定する機関
内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条の特別の機関で、警察庁その他政令で定めるもの
国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの
会計検査院


 「国家の安全保障」と尤もらしい理屈を並べていますが、「国家」とは何を指しているのか?何を以って「日本国」という「国」を維持するのか?・・・という、根本的な問いかけが欠如しているように思うワケです。


天皇ですか?


独裁的な政府ですか?


国民ですか?


 「国体」=その国の在り様が定まってから、「国家」という枠組みが具体性を持つんじゃないんですかね?企業でいえば、経営方針が定まってから、具体的な企業活動に乗り出すのと一緒です。

 では日本の「国体」=国の基本方針とは何なのか?・・・という話になるワケですが、


日本の基本方針は「日本国憲法」です。


 勿論これは日本に限らず、おそらく全ての国が自国の憲法を国の基本方針として掲げ、それに沿って「国家」を運営しているはずです。たぶん・・・。

 したがって、「憲法」を無視すると言うことは、一番大きな「安全保障上の問題」だということであり、「国体」≒「国家」を守るという意識があるのであれば、「憲法」を無視するような法案を提出することなど、考えも及ばない!・・・ということです。

 繰り返してばかりで恐縮ですが、大切なことなので何度でも言います。日本の「国体」とは「日本国憲法」にあり、「日本国憲法」に沿った社会が「日本国家」となり、その状態を守ることが「安全保障」であるワケです。

 それが全てであり、「特定秘密保護法案」が、はじめに述べたように「会計検査院」の職務を封殺する法案である以上、明らかに「日本国憲法」に対して「反旗を翻している」と看做され、「国体」≒「国家」の崩壊を招く法案であることは疑いようも無く、日本の「安全保障」を真摯に考える国民にとっては、


自民党、公明党は国家反逆罪に値する!


・・・と、なるワケですよ。若干、大袈裟かも知れませんが。

 くどいようですが、日本国の主権者は国民であることを肝に銘じ、かかる「悪法」などは断じて認められず、「どうせ・・・」なんて、「諦めモード」に入っている「へタレた連中」は、


顔を洗って出直して来い!


・・・と。





日本国憲法

第三章 国民の権利及び義務

第十二条

 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。








人間ナメんなよ!


でわっ!
 

2013年10月24日木曜日

政治犯罪者たちの宴

  
 朝からエキセントリックな動画を見てしまい、「不正選挙」の追求も大変だなw・・・と。


東京高裁の不正選挙訴訟 法廷大混乱


 知っている人は知っているアノ、「RK」こと、リチャード輿水氏が起こした不正選挙裁判の模様なのですが、まあ、罵詈雑言が飛び交い「品が無い」・・・と言ったら失礼ですが、暴力的な運動(言葉の暴力も含む)は、ナカナカ一般市民の共感を得られ無いように思うワケです。


知力勝負である!


・・・とは常々言っていることですが、であれば、言葉を荒げて高圧的な主張をするよりも、日本国憲法及びその他の法律に照らし合わせて、粛々と「獲物を追い詰めていく」ような、そんな「冷静なハンター」にならなければ・・・と。

あいつらがオレたちを狙ってるんじゃねー!

オレたちが奴らを狩るんだ!

by 我妻 涼



日本国憲法


第六章 司法

第七十六条
○1すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
○2特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
○3すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

第七十七条
○1最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
○2検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
○3最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。

第七十八条

 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。


第七十九条
○1最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
○2最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
○3前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
○4審査に関する事項は、法律でこれを定める。
○5最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
○6最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

第八十条
○1下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
○2下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

第八十一条

 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

第八十二条
○1裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
○2裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。



日本国憲法

第三章 国民の権利及び義務

第十一条

 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。


第十三条

 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。


第十八条

 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

第二十一条
○1集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
○2検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

第二十八条

 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。


第三十三条

 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。


第三十四条

 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。

第三十五条
○1何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
○2捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

第三十六条

 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。


第三十七条
○1すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
○2刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
○3刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。

第三十八条
○1何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
○2強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
○3何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

第三十九条

 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。


第四十条

 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。



 ま、ハッキリしているのは、


不正選挙は政治犯罪である!


・・・と、いうことで、不正選挙絡みの裁判は、


必ず公開裁判としなければならない!


・・・と、いうことで、テレビでもガンガン中継して欲しいものですし、それを裁判所の判断で非公開にすることはできません。もしそんな真似をするようであれば、裁判官が日本国憲法に違反するということであり、


由々しき問題ですよっ!これわっ!


 いずれにせよ、前文に謳われているように「正当な選挙」が行われることが、全ての「大前提」になるワケです。したがって選挙結果に対する疑問、不審な点は、すべからく白日の下に明らかにしなければならないワケです。

 それが一地方における些細な選挙であろうと、小事を見落とすことで大事に至ることは日常的にあります。


原発事故のように。


不正選挙の証拠現る!NHK


 選挙の不正は確実に起きているワケで、事は「高松市」だけにとどまるのか?・・・という話になりますよね?当然?

 で、再度確認しておきますが、


不正選挙は政治犯罪だ!


・・・ということであり、その裁判は必ず公開されなければならないということです。

 で、先の選挙や昨年の選挙で「不正選挙」が行われいたとしたら、現在国会にいる議員は全員が「不正」に加担していりことになり、であればこそ、「不正選挙」に対して声を上げる議員が現れないのも、一度は手にした「議員特権」を手放したくないということであれば、


国会は政治犯罪者の溜まり場だ!


・・・という理屈にもなるワケですよ、残念ながら・・・。

 してみると、今回の「特定秘密保護法案」を巡る国会内での「茶番劇」も、ストン!と腑に落ちるワケです。


結局、自分の利権さえ守られればイイのか?


・・・と。





お・み・と・お・し ♪







人間ナメんなよ!


でわっ!