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2013年12月12日木曜日

「ツワネ原則」 第八章、付録

  
「国家安全保障と情報への権利に関する国際原則(英語:Global Principles On National Security And The Right To Information)」

通称: ツワネ原則

日本語訳:日本弁護士連合会

※未定訳※一部字句修正等を行う可能性があります。





第8章 :結びの原則

原則 50:本原則と他の基準との関連

 本原則は、公務関係者その他による情報の開示に対しより強力な保護を定めた国際法、地域法、国内法・基準、もしくは国内法又は国際法の条項によって承認された情報へのいかなる権利をも、限定・制限するものと解釈されるべきではない。





付録 A:パートナー機関

 以下の22の団体が本原則の起草に実質的に寄与し、その普及、広報、及び施行の支援にも力を尽くす意思を持っている。各団体の名称の後には、本部の所在都市(市の記載がないものもある)とその団体が活動する国や地域が記されている。3地域以上にわたって活動している団体には「グローバル」と記載する。



アフリカ情報の自由センター (カンパラ/アフリカ)

アフリカ警察活動市民監視フォーラム<APCOF>
(ケープタウン/アフリカ)

表現の自由と情報のための地域連合
(南北アメリカ)

アムネスティ・インターナショ ナル
(ロンドン/グローバル)

アーティクル19・自由な表現のためのグローバルキャンペーン
(ロンドン/グローバル)

アジア人権・開発フォーラム<フォーラム・アジア>
(バンコク/アジア)

国家安全保障研究センター
(ワシントンDC/南北アメリカ)


(上記のパートナー機関に所属していないが、軍隊の民主的統制のためのジュネーブセンターの「エイダン・ウィルス」と「ベンジャミン・バックランド」のことも付言しなくてはならない。2人は、この原則全体についても貢献したが、第5章の監視機関の部分と第6章の公益的開示の部分に特別に顕著な貢献を果たした。)


中央ヨーロッパ大学
(ブダペスト/欧州)

ウィッツ大学 応用法学研究センター<CALS>
(ヨハネスブルグ/南アフリカ)

コペンハーゲン大学 欧州立憲・安全保障センター<CECS>
(コペンハーゲン/欧州)

プレトリア大学 人権センター
(プレトリア/アフリカ)

法とデモクラシーセンター
(ハリファクス/グローバル)

平和と開発イニシアティブセンター
(イスラマバード/パキスタン)

パレルモ大学法学部 表現の自由と情報へのアクセス研究センター<CELE>
(ブエノスアイレス/アルゼンチン)

英連邦人権イニシアティブ
(ニューデリー/英連邦)

エジプト個人の権利イニシアティブ
(カイロ/エジプト)

防衛・安全保障・平和研究所
(ジャカルタ/インドネシア)

安全保障研究所
(プレトリア/アフリカ)

国際法律家委員会
(ジュネーブ/グローバル)

アメリカ国家安全保障アーカイブ
(ワシントンDC/グローバル)

オープン・デモクラシー・アドバイス・センター
(ケープタウン/南アフリカ)

オープン・ソサエティー・ジャスティス・イニシアティブ
(ニューヨーク/グローバル)



「本原則は、情報にアクセスする権利及び人権侵害に関する真実に対する権利に大きく寄与するもので、私は、国連人権理事会によって本原則が採択されるべきだと考える。全ての国が、国家安全保障に関する国内法の解釈に本原則を反映させるべきである。」
― フランク・ラ・リュ ―
 言論と表現の自由の権利に関する国連特別報告者


「当事務所は、安全保障のための国家の能力と個人の自由の保護との間に適切な均衡を保つものとして、ツワネ原則を歓迎する。」
― カタリナ・ボテロ ―
 表現の自由と情報へのアクセスに関する米州機構(OAS)特別報告者


「このグローバル原則が起草されたことは、非常に時宜を得ている。」
― パンジー・トゥラクラ ―
 アフリカの表現の自由と情報へのアクセスに関する特別報告者


「欧州評議会議員会議は、このグローバル原則を支持し、欧州評議会の全加盟国の当該分野の関係官庁に対して、情報へのアクセスに関する法律の制定と運用を現代化するにあたっては、本原則を考慮に入れることを求める。」
― 欧州評議会議員会議決議 ―
 2013年10月2日






東京新聞記事より



 その昔、まだネルソン・マンデラ氏が獄中にあった頃、


「マンデラ氏を解放せよ!」


・・・と訴える欧米ミュージシャンの一大コンサートがあったんですわw。モチロン?日本のミュージシャンはマンデラ氏など「ガン無視」で、そのくせ


音楽は世界を変える!


・・・なんて音楽雑誌とかでホザいてるのを目にして、


アホか?


・・・と、思ったものです。

 結局、現実社会にコミットした日本ロックミュージシャンは、後にも先にも


忌野キヨシロー


・・・ただ一人でしたw。




Neil Young 「Rockin' In The Free World」
@Free Nelson Mandela Concert


 日本人は、老いも若きも「人権」というものに無頓着なので、こうした人物が堂々と「人権人道大使」なんぞを名乗っているワケで、情けない限りです。




国連拷問禁止委員会における上田人権人道大使の「シャラップ」発言



 今回、「ツワネ原則」を読み込みましたが、ひとつだけ確かに言える事があるとすれば、「欧米」に限らず、世界的風潮として「人権意識」が高まっている・・・ということです。

 「人権」というと何か?難しい問題のように考え、腰が引けてしまうのが「日本人」の悪い癖ですが、


自分の権利を主張する


・・・という、ごく当たり前のことなのですよ。

 これを発展させて考えると、先ず、「自我」という意識がハッキリしていないと、「自分の権利」というものの「形」が現れてきません。つまり、「自分」と言う存在が曖昧な状態に置かれているワケです。

 翻って、欧米の「哲学」では「自我」を徹底して追及してきた歴史があり、「自分」という存在の足場に揺らぎが無いワケです。

 こうした欧米的な「揺ぎ無い自我」と、日本的な「曖昧な自我」対峙した場合、どちらがより多くの「権利」を主張できるのか?・・・明白ですよね?

 つまり、「人権」に対して理論構築できていない日本人は、


いつまで経っても欧米に負け続ける!


・・・という結論が導き出されるワケです。

 その結果が「日米安保」であり、「TPP交渉」であり、「原子力協定」であり、その他、ありとあらゆる局面に現れているワケです。

 したがって、日本人がもっと「人権」に対して「理論武装」し、「理論実践」するということは、日本の安全保障を心から憂う者たちにとっては


愛国的行動である!


・・・とすら言えるワケです。

 故に、「人権」を弱体化しようとする「特定秘密保護法」などは、この「愛国的心情」からすれば、


断じて認められない!


・・・となるワケですが、右翼の方々のご意見もお伺いしたいものです。はい。





【宮内庁】皇后陛下お誕生日に際し(平成25年)




皇后陛下お誕生日に際してのご近影


「5月の憲法記念日をはさみ,今年は憲法をめぐり,例年に増して盛んな論議が取り交わされていたように感じます。主に新聞紙上でこうした論議に触れながら,かつて,あきる野市の五日市を訪れた時,郷土館で見せて頂いた「五日市憲法草案」のことをしきりに思い出しておりました。明治憲法の公布(明治22年)に先立ち,地域の小学校の教員,地主や農民が,寄り合い,討議を重ねて書き上げた民間の憲法草案で,基本的人権の尊重や教育の自由の保障及び教育を受ける義務,法の下の平等,更に言論の自由,信教の自由など,204条が書かれており,地方自治権等についても記されています。当時これに類する民間の憲法草案が,日本各地の少なくとも40数か所で作られていたと聞きましたが,近代日本の黎明期に生きた人々の,政治参加への強い意欲や,自国の未来にかけた熱い願いに触れ,深い感銘を覚えたことでした。長い鎖国を経た19世紀末の日本で,市井の人々の間に既に育っていた民権意識を記録するものとして,世界でも珍しい文化遺産ではないかと思います。」








人間ナメんなよ!


でわっ!
 

2013年11月27日水曜日

「特定秘密保護法案」の再検証 2

  
 「特定秘密保護法」の立法目的は、


国家の安全保障に寄与する


・・・に、あるワケですよね?じゃあ、国家の安全保障とは?何が一番大切なのか?

 古今東西、滅亡した国は多々ありますが、それらの国が滅亡した理由は何だったのか?・・・を紐解けば、自ずと答えは見えてきます。


指導者の誤った判断


・・・が、国を滅ぼしたのであり、その事実から導き出される答えは、


指導者こそが、国家安全保障の最重要案件


・・・だと言えます。You see?

 つまり、秘密を漏らすの漏らさないなんぞは、


枝葉末節


・・・に過ぎないワケです(ここポイント)。

 この事実からすれば、優れた指導者(国会における代表)を選出することが、最も有効な国家安全保障対策であることがお分かりいただけるかと?

 では、何を以って優れた指導者であると判断するのか?ワタシの基準は


日本国憲法を遵守するか否か?


・・・です。ちなみに、最近気になった記事があったので転載します。



【産経】首相に逆らう法の番人「憲法守って国滅ぶ」
2013.11.26 08:46 (1/3ページ)


 19日夕、東京・霞が関の中央合同庁舎4号館。最上階の会議室に、内閣法制局長官経験者らが集まった。

 現役幹部を交えて意見交換を行う恒例の「参与会」のためで、この日のテーマは「携帯電話のクーリングオフ」。クーリングオフとは契約書を受け取った日から一定期間は契約を無条件で解除できる制度のことだが、首相の安倍晋三が8月に駐仏大使から抜擢(ばってき)したばかりの長官、小松一郎は目立った発言をしなかった。

 「(法律の)技術的な話がほとんどで、小松氏は議論についていけていないようだった」

 出席者の一人は、そのときの小松の様子を“上から目線”で振り返った。

 内閣法制局は、法務、財務、総務、経済産業の4省から寄せ集めた官僚を中心に組織された内閣の一部局でしかない。それが、わが国の安全保障のあり方や行方を左右している。「法の番人」と呼ばれ、時に首相の政策判断にも逆らってきた。

 安倍は、伏魔殿とさえいわれている法制局の長官に、外務省出身で法制局勤務の経験がない小松を起用した。第1次政権からの悲願である集団的自衛権の行使容認に向けた解釈変更を見据え、ナンバー2の内閣法制次長が昇格する長官人事の慣例と法制局の既得権益を打ち破り、国際法に精通する小松を据える必要があると判断したのだ。

 一方、歴代長官は自分たちが積み上げてきた憲法解釈に強い自負心がある。法制局関係者は「参与会から小松氏に『法解釈を変えるな』と相当な圧力があるようだ」と明かす。


(2/3ページ)


 法制局の圧力は集団的自衛権だけではない。時計の針を平成24年7月に戻す。

 同年の通常国会の一つの焦点は、自衛隊の「駆けつけ警護」の扱いだった。自衛隊の宿営地外にいる国際機関職員や非政府組織(NGO)の民間人らが襲撃された場合に自衛隊が駆けつけて行う任務である。

 7月12日の衆院予算委員会で、当時の首相、野田佳彦はこう明言した。

 「駆けつけ警護(を可能にすること)も含めて政府内で最終調整している」

 「駆けつけ警護」は国際的には常識的な任務であり、首相自らが発言した意味も重い。ところがわずか13日後、政府・民主三役会議は法案提出見送りを確認した。法制局の徹底的な抵抗で断念したのだ。

 「あなたたちが守ろうとする国益って、一体何なんですか!」

 内閣法制局幹部と向かい合った首相補佐官の長島昭久は、こんな疑問をぶつけた。幹部は平然とこう言ってのけたという。

 「憲法ですよ」

 首相の意向も国際的な要請も一顧だにしない相手に、長島の脳裏には「憲法を守って国滅ぶ。長官の首を切るしかないのか」との思いがよぎった。

 内閣法制局の実態は、定員77人と極めて小さな組織だ。長官をトップに次長、第1~4部と長官総務室がある。だが、政府が国会に提出する全法案、国会承認を必要とする条約は法制局の審査を経なければならず、隠然たる力を持つ。

 4部のうち筆頭格が第1部で、憲法や法律の解釈など「意見事務」を担う。2~4部は「審査事務」といわれ、各省庁を分担して法令審査に当たる。各部長は各省庁の局長級に相当し、部長の下には課長級の「参事官」が置かれている。

 内閣法制局の勤務経験者は過酷な業務に「もう二度と行きたくない」と口をそろえる。審査を受ける各省庁の法令審査担当サイドも、思いは同じだ。

 みんなの党の前幹事長、江田憲司も通産(現経産)官僚時代に法令審査担当を経験した。法令審査の作業は午前10時から日をまたいで翌日午前2、3時まで及ぶことはざら。そのまま役所に帰って法制局に指摘された“宿題”に取りかかり、午前10時に再び法制局に持っていく。


(3/3ページ)


 江田は朝、窓がない役所の書庫で目覚めると「一瞬、おれは死んだんだと思った」と振り返る。

 法令審査では、担当参事官と各省庁の法案担当者が集まり、「読会(どっかい)」という作業が行われる。担当者が読み上げる法案に、参事官が指摘を加えていく。

 法令用語一つをとっても名詞を列挙する際の「及び」「又は」「等」などの使い方に始まり、句読点の打ち方といった独特の決まりがある。他の法律や過去の解釈との整合性などの見地からもチェックされる。

 内閣法制局の存在で法体系が一体的に保たれているといえる半面、法制局の硬直的な憲法解釈は日本の安全保障政策を極度に縛り、現実との乖離(かいり)を広げていった。(敬称略)



 産経の論調は法制局に対して否定的ですが、ワタシはこの記事を読み、何かと評判の悪い「官僚」と呼ばれる人たちを見直しました。

 「日本国憲法」が世界情勢から乖離していると、政治家(恥ずかしながらワタシたち代表)は非難しているようですが、


朱に交われば赤くなる


・・・という考え方の方が、自国の独立性、自立性を脅かす考え方です。


国益=憲法


・・・とは、よくぞ言ってくれました!

 前にも述べましたが、「日本の国体」とは日本国憲法の実践課程であり(ワタシの持論)、


国体を放棄して、何の国益かっ!?


・・・という理屈からすれば、


憲法が日本の国益である!


・・・と、言い放った「法制局」の官僚に、激同する次第です。はい。

 この記事から読み取れることは、「官僚」というか、「官吏」は憲法遵守者らしいということで、その上・・・即ち、指導者(選挙によって選ばれた公務員)に問題があることが浮かび上がってきます。

 で、話を「特定秘密保護法案」に戻しますが、この法案では、「行政機関の長」=「指導者」の適性検査が免除されています。


???????


 繰り返しますが、国家安全保障の最重要案件は指導者であり、主権者である国民には指導者(代表)の適性を検査する必要性があり、ソレを怠ることは


国家安全保障上の重大な問題


・・・になるワケですが、どういうワケか?今法案ではそれが無視されているワケです。

 したがって今法案は、国家の安全を保障するどころか、


国家を危険に晒す


・・・という要素を多分に含んだ法案であると看做さざるをえず、「公のため」に奉仕している一般職員を、「厳罰」というムチで萎縮させるだけの愚法であるとも言えます。

 最後に、「官僚」、「官吏」、「公的機関職員」は何かと非難を受けますが、かの「法制局」の職員のように、


日本国憲法を遵守する!


・・・という、強い信念をお持ちであれば、ワタシは支持します。








人間ナメんなよ!


でわっ!
 

「特定秘密保護法案」の再検証

  
特定秘密の保護に関する法律 (抜粋)


第一章 総則

第二章 特定秘密の指定等

第三章 特定秘密の提供

第四章 特定秘密の取扱者の制限

第五章 適性評価

第六章 雑則

第七章 罰則

別表

理由




第一章 総則

第一条 (目的)

 この法律は、国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民の安全の確保に資することを目的とする。

第二条 (定義)

 この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。
法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関
内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第1項及び第2項に規定する機関(これらの機関のうち、国家公安委員会にあっては警察庁を、第四号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては当該政令で定める機関を除く。)
国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第2項に規定する機関(第五号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)
内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第2項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条(宮内庁法第十八条第1項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、警察庁その他政令で定めるもの
国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの
会計検査院




第二章 特定秘密の指定等

第三条 (特定秘密の指定)
行政機関の長(1)は、当該行政機関の所掌事務に係る別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるもの(2)を特定秘密として指定するものとする。
(1)当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては当該行政機関をいい、前条第四号及び第五号の政令で定める機関(合議制の機関を除く。)にあってはその機関ごとに政令で定める者をいう。第十一条第一号を除き、以下同じ。
(2)日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)第一条第3項に規定する特別防衛秘密に該当するものを除く。
行政機関の長は、前項の規定による指定(附則第四条を除き、以下単に「指定」という。)をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を明らかにするため、特定秘密である情報について、次の各号のいずれかに掲げる措置を講ずるものとする。
政令で定めるところにより、特定秘密である情報を記録する文書、図画、電磁的記録(3)若しくは物件又は当該情報を化体する物件に、特定秘密の表示(電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。)をすること。
特定秘密である情報の性質上前号に掲げる措置によることが困難である場合において、政令で定めるところにより、当該情報が前項の規定の適用を受ける旨を当該情報を取り扱う者に通知すること。
(3)電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下この号において同じ。
行政機関の長は、特定秘密である情報について前項第二号に掲げる措置を講じた場合において、当該情報について同項第一号に掲げる措置を講ずることができることとなったときは、直ちに当該措置を講ずるものとする。




第三章 特定秘密の提供

第六条 (我が国の安全保障上の必要による特定秘密の提供)
特定秘密を保有する行政機関の長は、他の行政機関が我が国の安全保障に関する事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために当該特定秘密を利用する必要があると認めたときは、当該他の行政機関に当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、この項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。
前項の規定により他の行政機関に特定秘密を提供する行政機関の長は、当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該他の行政機関による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、あらかじめ、当該他の行政機関の長と協議するものとする。
第1項の規定により特定秘密の提供を受ける他の行政機関の長は、前項の規定による協議に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。

第九条

 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために必要があると認めたときは、外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。)の政府又は国際機関であって、この法律の規定により行政機関が当該特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置を講じているものに当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、第六条第1項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。




第四章 特定秘密の取扱者の制限




第五章 適性評価

第十二条 (行政機関の長による適性評価の実施)
行政機関の長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、その者が特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないことについての評価(以下「適性評価」という。)を実施するものとする。
当該行政機関の職員(当該行政機関が警察庁である場合にあっては、警察本部長を含む。次号において同じ。)又は当該行政機関との第五条第4項若しくは第八条第1項の契約(次号において単に「契約」という。)に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者
当該行政機関の職員又は当該行政機関との契約に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として、特定秘密の取扱いの業務を現に行い、かつ、当該行政機関の長がその者について直近に実施した適性評価に係る第十三条第1項の規定による通知があった日から五年を経過した日以後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者(1)
当該行政機関の長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの
(1)当該行政機関の長がその者について直近に実施して第十三条第1項の規定による通知をした日から五年を経過していない適性評価において、特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認められるものを除く。
適性評価は、適性評価の対象となる者(以下「評価対象者」という。)について、次に掲げる事項についての調査を行い、その結果に基づき実施するものとする。
特定有害活動(2)及びテロリズム(3)との関係に関する事項(4)
犯罪及び懲戒の経歴に関する事項
情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項
薬物の濫用及び影響に関する事項
精神疾患に関する事項
飲酒についての節度に関する事項
信用状態その他の経済的な状況に関する事項
(2)公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動、核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機又はこれらの開発、製造、使用若しくは貯蔵のために用いられるおそれが特に大きいと認められる物を輸出し、又は輸入するための活動その他の活動であって、外国の利益を図る目的で行われ、かつ、我が国及び国民の安全を著しく害し、又は害するおそれのあるものをいう。別表第三号において同じ。
(3)政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう。同表第四号において同じ。
(4)評価対象者の家族(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び子をいう。以下この号において同じ。)及び同居人(家族を除く。)の氏名、生年月日、国籍(過去に有していた国籍を含む。)及び住所を含む。
適性評価は、あらかじめ、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を評価対象者に対し告知した上で、その同意を得て実施するものとする。
前項各号に掲げる事項について調査を行う旨
前項の調査を行うため必要な範囲内において、次項の規定により質問させ、若しくは資料の提出を求めさせ、又は照会して報告を求めることがある旨
評価対象者が第1項第三号に掲げる者であるときは、その旨
行政機関の長は、第2項の調査を行うため必要な範囲内において、当該行政機関の職員に評価対象者若しくは評価対象者の知人その他の関係者に質問させ、若しくは評価対象者に対し資料の提出を求めさせ、又は公務所若しくは公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
 



第六章 雑則

第十九条 (関係行政機関の協力)

 関係行政機関の長は、特定秘密の指定、適性評価の実施その他この法律の規定により講ずることとされる措置に関し、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものの漏えいを防止するため、相互に協力するものとする。


第二十条 (政令への委任)

 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。




第七章 罰則

第二十二条
特定秘密の取扱いの業務に従事する者がその業務により知得した特定秘密を漏らしたときは、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。特定秘密の取扱いの業務に従事しなくなった後においても、同様とする。
第四条第3項後段、第九条又は第十条の規定により提供された特定秘密について、当該提供の目的である業務により当該特定秘密を知得した者がこれを漏らしたときは、五年以下の懲役に処し、又は情状により五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。同条第1項第一号ロに規定する場合において提示された特定秘密について、当該特定秘密の提示を受けた者がこれを漏らしたときも、同様とする。
前二項の罪の未遂は、罰する。
過失により第一項の罪を犯した者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
過失により第二項の罪を犯した者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

第二十三条
人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取若しくは損壊、施設への侵入、有線電気通信の傍受、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第4項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為により、特定秘密を取得した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。
前項の罪の未遂は、罰する。
前2項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない。

第二十四条
第二十二条第1項又は前条第1項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、五年以下の懲役に処する。
第二十二条第2項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、三年以下の懲役に処する。

第二十五条

 第二十二条第3項若しくは第二十三条第2項の罪を犯した者又は前条の罪を犯した者のうち第二十二条第1項若しくは第2項若しくは第二十三条第1項に規定する行為の遂行を共謀したものが自首したときは、その刑を減軽し、又は免除する。




附則

第三条 (自衛隊法の一部改正)
自衛隊法の一部を次のように改正する。

目次中「自衛隊の権限等(第八十七条―第九十六条の二)」を「自衛隊の権限(第八十七条―第九十六条)」に、「第百二十六条」を「第百二十五条」に改める。

第七章の章名を次のように改める。

第七章 自衛隊の権限

第九十六条の二を削る。

第百二十二条を削る。

第百二十三条第1項中「一に」を「いずれかに」に、「禁こ」を「禁錮」に改め、同項第五号中「めいていして」を「酩酊(めいてい)して」に改め、同条第2項中「ほう助」を「幇(ほう)助」に、「せん動した」を「煽動した」に改め、同条を第百二十二条とする。

第百二十四条を第百二十三条とし、第百二十五条を第百二十四条とし、第百二十六条を第百二十五条とする。

別表第四を削る。




別表

防衛に関する事項
自衛隊の運用又はこれに関する見積り若しくは計画若しくは研究
防衛に関し収集した電波情報、画像情報その他の重要な情報
ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
防衛力の整備に関する見積り若しくは計画又は研究
武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物(船舶を含む。チ及びリにおいて同じ。)の種類又は数量
防衛の用に供する通信網の構成又は通信の方法
防衛の用に供する暗号
武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの仕様、性能又は使用方法
武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの製作、検査、修理又は試験の方法
防衛の用に供する施設の設計、性能又は内部の用途(ヘに掲げるものを除く。)



外交に関する事項
外国の政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容のうち、国民の生命及び身体の保護、領域の保全その他の安全保障に関する重要なもの
安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針(第一号イ若しくはニ、第三号イ又は第四号イに掲げるものを除く。)
安全保障に関し収集した条約その他の国際約束に基づき保護することが必要な情報その他の重要な情報(第一号ロ、第三号ロ又は第四号ロに掲げるものを除く。)
ハに掲げる情報の収集整理又はその能力
外務省本省と在外公館との間の通信その他の外交の用に供する暗号



特定有害活動の防止に関する事項
特定有害活動による被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「特定有害活動の防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
特定有害活動の防止に関し収集した外国の政府又は国際機関からの情報その他の重要な情報
ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
特定有害活動の防止の用に供する暗号



テロリズムの防止に関する事項
テロリズムによる被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「テロリズムの防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
テロリズムの防止に関し収集した外国の政府又は国際機関からの情報その他の重要な情報
ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
テロリズムの防止の用に供する暗号



理由

 国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全保障に 関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であること に鑑み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。



 伊丹万作氏の「戦争責任者の問題」には、戦時中は日本国民の誰もが


すすんで騙されていた


・・・という一節が見られますが、なぜそのような事態が起こるのか?また、起こり得るのかを考えて見るに、日本人の・・・というよりも、現代人特有の性癖によるもののようにも、ワタシには思われます。

 社会が未発達で食料、物資の獲得が自己責任であった時代は、「騙される」ということは生命の危機に直結し、したがって


自分の頭で考える


・・・という行為は、己の身を守るためには必要不可欠であったワケです。

 近代になって社会福祉が考えられ、社会に属している限り福祉の恩恵を受け、死の恐怖から解放されるようになると、自分の頭で考えることよりも、社会に従属することが優先となり、自分の頭で考えることを放棄する人が増えたのかも知れません。

 それはそれで人間の進歩の一面であり、全面的に否定するものではありませんが、問題となるのは社会の質です。それが「独裁的社会」なのか?それとも「民主的社会」なのか?

 ワタシも小心者の一人ですが、人は苦しい状況、惨めな状況に置かれると、そうした状況から逃れたいという思いが募り、心の平静を保つために、


現実逃避


・・・という行動に出ます。恋人の浮気を知っても、見ない振りをする・・・とかいうアレです。


恋人の浮気を認めると自分が惨めになる。

 
 そうした心の・・・というか、自分という存在が傷つくことを避けるために、現実から目を背けてしまうワケですから、無下に「現実」を目の前に突き付けても、当人の反感をかうだけでしょう。

 ま、あくまでワタシの持論にすぎませんが、こうした「現実逃避」のひとつとして


思考停止


・・・もあり、思考停止に陥るにはそれなりの理由があるワケで、


自分の頭で考えろ!


・・・と、声を張り上げたところで、恋人の浮気を教えてあげたら逆切れされた・・・というような状況にもなりかねないワケで、


考えるモチベーション


・・・が本人に芽生えるかどうかが重要であり、浮気した恋人よりも素敵な異性にめぐり合えば、自ずと現実が見えてくるのと一緒です。

 社会にしても同じことが言え、ナチスが独裁政権を築いた背景には貧困問題があり、「独裁」であろうと何だろうと、ドイツ国民が社会に依存しなければ生きられない時代だったワケです。


そうした「依存症」を克服するにはどうするか?


・・・ということが、より高度化された現代社会においても、引き続き問題となっていると思われます。

 ま、今回はこの辺で・・・。









人間ナメんなよ!


でわっ!
 

2013年10月22日火曜日

国家反逆罪じゃね?

  
 何度でも言いますが、


「特定秘密保護法案」は違憲である!


・・・と、いうことです。


特定秘密保護法案

第二条 (定義)

 この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。
法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く)及び内閣の所管の下に置かれる機関
内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法第四十九第一項及び第二項に規定する機関
国家行政組織法第三条第二項に規定する機関
内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条の特別の機関で、警察庁その他政令で定めるもの
国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの
会計検査院



日本国憲法

第九十条
第1項国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
第2項会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。



会計検査院法

第一条

 会計検査院は、内閣に対し独立の地位を有する。



日本国憲法

第九十九条

 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。



 会計検査院の仕事とは、主権者=日本国民に代わって税金の使われ方をあからさまにする事であり、「特定秘密保護法案」に見られる「特定秘密」の指定1号~4号などは論外。

 「防衛機密費」だとか、「外交機密費」だとかに名を変えた「税金の無駄遣い」をチェックするのが、会計検査院が国民から負託された任務であり、その任務は日本国憲法に定められています。

 その憲法を「捻じ曲げようとする連中」は、皇后陛下のお言葉を如何に?受け止めるのか。



【宮内庁】皇后陛下お誕生日に際し(平成25年)



皇后陛下お誕生日に際してのご近影


「5月の憲法記念日をはさみ,今年は憲法をめぐり,例年に増して盛んな論議が取り交わされていたように感じます。主に新聞紙上でこうした論議に触れながら,かつて,あきる野市の五日市を訪れた時,郷土館で見せて頂いた「五日市憲法草案」のことをしきりに思い出しておりました。明治憲法の公布(明治22年)に先立ち,地域の小学校の教員,地主や農民が,寄り合い,討議を重ねて書き上げた民間の憲法草案で,基本的人権の尊重や教育の自由の保障及び教育を受ける義務,法の下の平等,更に言論の自由,信教の自由など,204条が書かれており,地方自治権等についても記されています。当時これに類する民間の憲法草案が,日本各地の少なくとも40数か所で作られていたと聞きましたが,近代日本の黎明期に生きた人々の,政治参加への強い意欲や,自国の未来にかけた熱い願いに触れ,深い感銘を覚えたことでした。長い鎖国を経た19世紀末の日本で,市井の人々の間に既に育っていた民権意識を記録するものとして,世界でも珍しい文化遺産ではないかと思います。」



 ま、多摩出身のワタシが言うのもアレですが、多摩地区(北、南、西、奥)は押しなべて自治意識が強いワケで、「五日市憲法草案」にしても、そうした風土が培ったもののひとつです。

 ワタシの地元にしても、縄文時代からの遺跡が残っているワケですから、多摩地区の人間は後世渡来してきた連中とは、


日本人としてのキャリア


・・・が違うワケですよ。キャリアが。

 そんなワケで、多摩地区の人間は自治意識が高い・・・つまり、外来政権である大和朝廷に媚びへつらうこともなく、ま、時代時代に即して生活を営みつつ、権力の横暴に対しては断固として抗ってきたワケです。「砂川闘争」のように。




砂川闘争




未完の多摩共和国


 話のついでに自慢しちゃいますが、京都を「千年の都」などと言い、京都で「先の戦(いくさ)」というと、「応仁の乱」のことだとか嘯いていますが、


それがどうしたの?


・・・と、いうのが、ご先祖様が頼朝公のお供のひとりとして京に上った、武蔵七党、西党の末席を汚すワタシとしての、率直な感想ですなw。

 無論、「新撰組」もそうした多摩地区における鎌倉武士の流れの末裔であり、でればこそ、「京」に気後れすることも無く、縦横無尽の活躍を繰り広げて名を馳せたワケです。はい。

 ま、そんなワケで、何が言いたいかというと


多摩地区は昔から自治意識が高い


・・・と、いうことであり、そんな多摩地区住民からすると、「補助金」欲しさに「原発」の再稼動を望んでいる、新潟県や福井県の周辺自治体の意識が信じられないワケですよ。


地元愛は無いの? 


・・・と。甲子園とかで大騒ぎする、アノ、地元愛、郷土愛って、イッタイなんなのよ?・・・と。

 ましてや一旦事故が発生すれば、その被害は地元だけに留まらず周辺の自治体にも及ぶワケで、福島第一原発の爆発事故による放射性物質の拡散は、遠く多摩地区にも及んでいるワケです。会津とは幕末、共に戦った仲なのにw。orz

 したがって地元を守るためには、遠く離れた地であろうと原発の稼動には危機感を持って当然であり、そうした「地元愛」の集積が、日本から原子力発電を駆逐していくワケですよ。でしょ?

 で、話を「特定秘密保護法案」に戻しますが、現在、


憲法を無視しようとしているのは誰なのか?


・・・という話であり、引用させていただいた皇后陛下のお言葉からしても、日本国民と同じく現行の日本国憲法の遵守を望まれているワケでしょ?違うの?

 と、いうことは、既に述べたように明らかに「違憲」である「特定秘密保護法案」を提出する自民党、公明党の行為は


国家反逆罪


・・・にも匹敵するのではなかろうか?・・・と。





地元を愛せよ!


でわっ!
 

2013年10月19日土曜日

最後の切り札 2

  
 前回迂闊にも、「つづく・・」なんて〆てしまった手前、ま、今回も引き続き「特定秘密保護法案」の件について書きますが、何度も言っているように、


法として「体」を成していない!


・・・というのがワタシの見解であり、かかる法案を国会に提出しようという、


その精神がいかがわしい


・・・のであり、それに付き合うというのも疲れます・・・。

 とは言っても、前回触れた「会計検査院」の件については、もう少し述べたいと思います。

 で、日本国憲法では「会計検査院」について以下のように定められています。


日本国憲法 

第七章 財政

第九十条

第1項 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。

第2項 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。


 つまり、会計検査院を「特定秘密」で囲い込み、検査報告を秘匿することは


日本国憲法違反


・・・であり、したがって、「憲法違反」の「法案」を国会に提出する行為自体が、


第十章 最高法規

第九十九条

 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。


・・・という、憲法の条文に反しており、少なくとも現状では、


自民党と公明党は、憲法違反を犯している!


・・・と、糾弾されて然るべきなワケです。

 何度も言っているように、かかる法案を提出する行為自体が「憲法違反」であり、国会で云々・・・というレベルの問題ではないということに、どうして?「頭がイイはず」の国会議員のセンセイ方が言及しないのか、


不思議でなりませぬwww!


 ついでに、「会計検査院法」を提示しておきます。



会計検査院法
(昭和二十二年四月十九日法律第七十三号)
最終改正:平成一八年六月七日法律第五三号
第一章 組織
 第一節 総則

第二節 検査官

第三節 検査官会議

第四節 事務総局

第五節 会計検査院情報公開・個人情報保護審査会
  
第二章 権限
 第一節 総則

第二節 検査の範囲

第三節 検査の方法

第四節 検査報告

第五節 会計事務職員の責任

第六節 雑則
  
第三章 会計検査院規則
  
附則



第一章 組織

第一節 総則


第一条

 会計検査院は、内閣に対し独立の地位を有する。


第二条

 会計検査院は、三人の検査官を以て構成する検査官会議と事務総局を以てこれを組織する。


第三条

 会計検査院の長は、検査官のうちから互選した者について、内閣においてこれを命ずる。


第二節 検査官


第四条
○1検査官は、両議院の同意を経て、内閣がこれを任命する。
○2検査官の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会が閉会中であるため又は衆議院の解散のために両議院の同意を経ることができないときは、内閣は、前項の規定にかかわらず、両議院の同意を経ないで、検査官を任命することができる。
○3前項の場合においては、任命の後最初に召集される国会において、両議院の承認を求めなければならない。両議院の承認が得られなかつたときは、その検査官は、当然退官する。
○4検査官の任免は、天皇がこれを認証する。
○5検査官の給与は、別に法律で定める。

第五条
○1検査官の任期は、七年とし、一回に限り再任されることができる。
○2検査官が任期中に欠けたときは、後任の検査官は、前任者の残任期間在任する。
○3検査官は、満六十五才に達したときは、退官する。

第六条

 検査官は、他の検査官の合議により、心身の故障のため職務の執行ができないと決定され、又は職務上の義務に違反する事実があると決定された場合において、両議院の議決があつたときは、退官する。


第七条

 検査官は、刑事裁判により禁錮以上の刑に処せられたときは、その官を失う。


第八条

 検査官は、第四条第三項後段及び前二条の場合を除いては、その意に反してその官を失うことがない。


第九条

 検査官は、他の官を兼ね、又は国会議員、若しくは地方公共団体の職員若しくは議会の議員となることができない。


第三節 検査官会議


第十条

 検査官会議の議長は、院長を以て、これに充てる。

第十一条

 次の事項は、検査官会議でこれを決する。
第三十八条の規定による会計検査院規則の制定又は改廃
第二十九条の規定による検査報告
二の二第三十条の二の規定による報告
第二十三条の規定による検査を受けるものの決定
第二十四条の規定による計算証明に関する事項
第三十一条及び政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号)第十三条第二項の規定並びに予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)第六条第一項及び第四項の規定(同法第九条第二項 において準用する場合を含む。)による処分の要求に関する事項
第三十二条(予算執行職員等の責任に関する法律第十条第三項 及び同法第十一条第二項において準用する場合を含む。)並びに予算執行職員等の責任に関する法律第四条第一項及び同法第五条(同法第八条第三項 及び同法第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による検定及び再検定
第三十五条の規定による審査決定
第三十六条の規定による意見の表示又は処置の要求
第三十七条及び予算執行職員等の責任に関する法律第九条第五項の規定による意見の表示


第四節 事務総局


第十二条
○1事務総局は、検査官会議の指揮監督の下に、庶務並びに検査及び審査の事務を掌る。
○2事務総局に官房及び左の五局を置く。

第一局

第二局

第三局

第四局

第五局
○3官房及び各局の事務の分掌及び分課は、会計検査院規則の定めるところによる。

第十三条

 事務総局に、事務総長一人、事務総局次長一人、秘書官、事務官、技官その他所要の職員を置く。

第十四条
○1前条の職員の任免、進退は、検査官の合議で決するところにより、院長がこれを行う。
○2院長は、前項の権限を、検査官の合議で決するところにより、事務総長に委任することができる。

第十五条
○1事務総長は、事務総局の局務を統理し、公文に署名する。
○2次長は、事務総長を補佐し、その欠けたとき又は事故があるときは、その職務を行う。

第十六条
○1各局に、局長を置く。
○2局長は、事務総長の命を受け、局務を掌理する。

第十七条
○1秘書官は、検査官の命を受けて、機密に関する事務に従事する。
○2事務官は、上官の指揮を受け、庶務、検査又は審査の事務に従事する。

第十八条

 技官は、上官の指揮を受け、技術に従事する。


第十九条

 会計検査院は、会計検査院規則の定めるところにより事務総局の支局を置くことができる。


第五節 会計検査院情報公開・個人情報保護審査会


第十九条の二
○1行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第十八条及び行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第四十二条の規定による院長の諮問に応じ不服申立てについて調査審議するため、会計検査院に、会計検査院情報公開・個人情報保護審査会を置く。
○2会計検査院情報公開・個人情報保護審査会は、委員三人をもつて組織する。
○3委員は、非常勤とする。

第十九条の三
○1委員は、優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、院長が任命する。
○2委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、院長は、前項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。
○3前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、院長は、直ちにその委員を罷免しなければならない。
○4委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
○5委員は、再任されることができる。
○6委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
○7院長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、その委員を罷免することができる。
○8委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
○9委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
○10委員の給与は、別に法律で定める。

第十九条の四

 情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)第三章の規定は、会計検査院情報公開・個人情報保護審査会の調査審議の手続について準用する。この場合において、同章の規定中「審査会」とあるのは、「会計検査院情報公開・個人情報保護審査会」と読み替えるものとする。


第十九条の五

 第十九条の三第八項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。


第十九条の六

 第十九条の二から前条までに定めるもののほか、会計検査院情報公開・個人情報保護審査会に関し必要な事項は、会計検査院規則で定める。



第二章 権限

第一節 総則


第二十条
○1会計検査院は、日本国憲法第九十条の規定により国の収入支出の決算の検査を行う外、法律に定める会計の検査を行う。
○2会計検査院は、常時会計検査を行い、会計経理を監督し、その適正を期し、且つ、是正を図る。
○3会計検査院は、正確性、合規性、経済性、効率性及び有効性の観点その他会計検査上必要な観点から検査を行うものとする。

第二十一条

 会計検査院は、検査の結果により、国の収入支出の決算を確認する。


第二節 検査の範囲


第二十二条

 会計検査院の検査を必要とするものは、左の通りである。
国の毎月の収入支出
国の所有する現金及び物品並びに国有財産の受払
国の債権の得喪又は国債その他の債務の増減
日本銀行が国のために取り扱う現金、貴金属及び有価証券の受払
国が資本金の二分の一以上を出資している法人の会計
法律により特に会計検査院の検査に付するものと定められた会計

第二十三条
○1会計検査院は、必要と認めるとき又は内閣の請求があるときは、次に掲げる会計経理の検査をすることができる。
国の所有又は保管する有価証券又は国の保管する現金及び物品
国以外のものが国のために取り扱う現金、物品又は有価証券の受払
国が直接又は間接に補助金、奨励金、助成金等を交付し又は貸付金、損失補償等の財政援助を与えているものの会計
国が資本金の一部を出資しているものの会計
国が資本金を出資したものが更に出資しているものの会計
国が借入金の元金又は利子の支払を保証しているものの会計
国若しくは前条第五号に規定する法人(以下この号において「国等」という。)の工事その他の役務の請負人若しくは事務若しくは業務の受託者又は国等に対する物品の納入者のその契約に関する会計
○2会計検査院が前項の規定により検査をするときは、これを関係者に通知するものとする。


第三節 検査の方法


第二十四条
○1会計検査院の検査を受けるものは、会計検査院の定める計算証明の規程により、常時に、計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして会計検査院規則で定めるものをいう。次項において同じ。)を含む。以下同じ。)及び証拠書類(当該証拠書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)を、会計検査院に提出しなければならない。
○2国が所有し又は保管する現金、物品及び有価証券の受払いについては、前項の計算書及び証拠書類に代えて、会計検査院の指定する他の書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を会計検査院に提出することができる。

第二十五条

 会計検査院は、常時又は臨時に職員を派遣して、実地の検査をすることができる。この場合において、実地の検査を受けるものは、これに応じなければならない。


第二十六条

 会計検査院は、検査上の必要により検査を受けるものに帳簿、書類その他の資料若しくは報告の提出を求め、又は関係者に質問し若しくは出頭を求めることができる。この場合において、帳簿、書類その他の資料若しくは報告の提出の求めを受け、又は質問され若しくは出頭の求めを受けたものは、これに応じなければならない。

第二十七条

 会計検査院の検査を受ける会計経理に関し左の事実があるときは、本属長官又は監督官庁その他これに準ずる責任のある者は、直ちに、その旨を会計検査院に報告しなければならない。
会計に関係のある犯罪が発覚したとき
現金、有価証券その他の財産の亡失を発見したとき

第二十八条

 会計検査院は、検査上の必要により、官庁、公共団体その他の者に対し、資料の提出、鑑定等を依頼することができる。


第四節 検査報告


第二十九条


 日本国憲法第九十条により作成する検査報告には、左の事項を掲記しなければならない。
 国の収入支出の決算の確認
 国の収入支出の決算金額と日本銀行の提出した計算書の金額との不符合の有無
 検査の結果法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項の有無
 予備費の支出で国会の承諾をうける手続を採らなかつたものの有無
 第三十一条及び政府契約の支払遅延防止等に関する法律第十三条第二項並びに予算執行職員等の責任に関する法律第六条第一項 (同法第九条第二項 において準用する場合を含む。)の規定により懲戒の処分を要求した事項及びその結果
 第三十二条(予算執行職員等の責任に関する法律第十条第三項 及び同法第十一条第二項において準用する場合を含む。)並びに予算執行職員等の責任に関する法律第四条第一項及び同法第五条(同法第八条第三項 及び同法第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による検定及び再検定
 第三十四条の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項及びその結果
 第三十六条の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項及びその結果

第三十条

 会計検査院は、前条の検査報告に関し、国会に出席して説明することを必要と認めるときは、検査官をして出席せしめ又は書面でこれを説明することができる。


第三十条の二

 会計検査院は、第三十四条又は第三十六条の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項その他特に必要と認める事項については、随時、国会及び内閣に報告することができる。


第三十条の三

 会計検査院は、各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会から国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百五条(同法第五十四条の四第一項 において準用する場合を含む。)の規定による要請があつたときは、当該要請に係る特定の事項について検査を実施してその検査の結果を報告することができる。


第五節 会計事務職員の責任


第三十一条
○1会計検査院は、検査の結果国の会計事務を処理する職員が故意又は重大な過失により著しく国に損害を与えたと認めるときは、本属長官その他監督の責任に当る者に対し懲戒の処分を要求することができる。
○2前項の規定は、国の会計事務を処理する職員が計算書及び証拠書類の提出を怠る等計算証明の規程を守らない場合又は第二十六条の規定による要求を受けこれに応じない場合に、これを準用する。

第三十二条
○1会計検査院は、出納職員が現金を亡失したときは、善良な管理者の注意を怠つたため国に損害を与えた事実があるかどうかを審理し、その弁償責任の有無を検定する。
○2会計検査院は、物品管理職員が物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)の規定に違反して物品の管理行為をしたこと又は同法の規定に従つた物品の管理行為をしなかつたことにより物品を亡失し、又は損傷し、その他国に損害を与えたときは、故意又は重大な過失により国に損害を与えた事実があるかどうかを審理し、その弁償責任の有無を検定する。
○3会計検査院が弁償責任があると検定したときは、本属長官その他出納職員又は物品管理職員を監督する責任のある者は、前二項の検定に従つて弁償を命じなければならない。
○4第一項又は第二項の弁償責任は、国会の議決に基かなければ減免されない。
○5会計検査院は、第一項又は第二項の規定により出納職員又は物品管理職員の弁償責任がないと検定した場合においても、計算書及び証拠書類の誤謬脱漏等によりその検定が不当であることを発見したときは五年間を限り再検定をすることができる。前二項の規定はこの場合に、これを準用する。

第三十三条

 会計検査院は、検査の結果国の会計事務を処理する職員に職務上の犯罪があると認めたときは、その事件を検察庁に通告しなければならない。


第六節 雑則


第三十四条

 会計検査院は、検査の進行に伴い、会計経理に関し法令に違反し又は不当であると認める事項がある場合には、直ちに、本属長官又は関係者に対し当該会計経理について意見を表示し又は適宜の処置を要求し及びその後の経理について是正改善の処置をさせることができる。

第三十五条
○1会計検査院は、国の会計事務を処理する職員の会計経理の取扱に関し、利害関係人から審査の要求があつたときは、これを審査し、その結果是正を要するものがあると認めるときは、その判定を主務官庁その他の責任者に通知しなければならない。
○2主務官庁又は責任者は、前項の通知を受けたときは、その通知された判定に基いて適当な措置を採らなければならない。

第三十六条

 会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。

第三十七条
○1会計検査院は、左の場合には予めその通知を受け、これに対し意見を表示することができる。
国の会計経理に関する法令を制定し又は改廃するとき
国の現金、物品及び有価証券の出納並びに簿記に関する規程を制定し又は改廃するとき
○2国の会計事務を処理する職員がその職務の執行に関し疑義のある事項につき会計検査院の意見を求めたときは、会計検査院は、これに対し意見を表示しなければならない。



第三章 会計検査院規則

第三十八条

 この法律に定めるものの外、会計検査に関し必要な規則は、会計検査院がこれを定める。


附則・・・省略



 と、いうワケで、「会計検査院法」に目を通してみれば、会計検査院という存在が、


日本を私物化しようとしている連中


・・・にとっては、如何に目障りな存在であるかというコトであり、税金を納める国民にとっては、その使われ方を調査してくれる貴重な存在であるといえます。

 そこでワタシは、声を大にして言いたい!


「特定秘密保護法案」の「狙い」は、会計検査院の口封じだ!


 「特定秘密取り扱い」の当該行政機関に「会計検査院」が含まれている時点で、「特定秘密保護法案」は


絶対に受け入れられない!


・・・と、いうことです。

 「人権」も勿論大切ですが、より広い視野で「特定秘密保護法案」のカラクリを見抜かないと、後で後悔することにもなりかねませんw。







会計検査院ナメんなよ!


でわっ!