2013年6月28日金曜日

公正な社会の実現に向けて

  
週刊誌で女性問題、佐田玄一郎氏が委員長辞任へ

 自民党の佐田玄一郎衆院議院運営委員長(群馬1区、当選8回)が、伊吹衆院議長に口頭で辞意を伝えたことがわかった。

 27日発売の「週刊新潮」で女性問題を報じられたことを受けたもので、複数の同党関係者が明らかにした。伊吹氏と同党執行部は、佐田氏を来週、辞任させる方向で調整に入った。

 与党からは、参院選への影響を考慮し佐田氏の委員長辞任を求める声が出ていた。国会閉会中の委員長辞任は、議長の権限で認めることができる。

(2013年6月28日09時03分 読売新聞)


 まさか・・・とは思いましたが、辞任したということは、「週刊新潮」に書かれた記事が事実であることを自ら認めたことであり、現職の衆議院議員・・・それも「衆議院運営委員長」という役職にある人間が「売春」をしていたという、


トンでもない大問題


・・・なワケですよ、これは!

 橋下市長の「従軍慰安婦」に対する発言に噛み付いた、「女性の人権」を擁護する立場の団体、政治家、マスコミは、この問題をトコトン追求する責任があるんじゃないですかね?

 こうした議員が、議員を辞職することもなくノウノウとしているから、海外から厳しい目を向けられ、ひいては「従軍慰安婦」の件にしても、いつまでも穿り返されるんじゃないんですかね?これが中国だったら、おそらく「死刑」すら求刑されかねない問題ですよ?

 橋下市長の件と今回の佐田議員との件で、その取り上げられ方に「温度差」があるようでは、リベラルを自称する人権活動家たちのスタンスとは、所詮、「政治的目的」を達成するための「ダブルスタンダード」に過ぎないと看做せます。

 また、佐田議員が自ら辞職する意思が無いのであれば、「日本国憲法」に照らし合わせて国会で弾劾裁判を開くこともでき、自民党による「改憲案」に反対を表明しているリベラル議員、もしくは野党がそれすらしないようであれば、彼ら自身も「日本国憲法」を擁護する気など無く、


「護憲」などポーズにすぎない。


・・・ということを、自ら白状していることに他なりません。


日本国憲法

第五十八条

第1項 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。

第2項 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。



 先日、参議院にて安倍(歪)首相の問責決議が可決されましたが、この件にしても、安倍(歪)首相が参議院からの出席要求を無視するという、「憲法違反」に基づく措置です。


日本国憲法

第六十三条

 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。



首相問責決議を可決 参院、議長不信任案は否決
東京新聞 2013年6月26日 夕刊

 第百八十三通常国会は二十六日、百五十日間の会期を終え閉会する。参院は同日の本会議で、生活、社民、みどりの風の野党三党が提出した安倍晋三首相の問責決議を野党の賛成多数で可決した。票数は賛成一二五、反対一〇五だった。問責決議の採決に先立ち、自民、公明両党が提出した平田健二参院議長の不信任決議案は野党の反対多数で否決された。

 首相問責決議案は、首相が二十四、二十五両日に参院予算委員会への出席を求められたにもかかわらず欠席したことについて「国会への出席義務を規定した憲法六三条に違反する」として生活など三党が提出した。

 民主党は電力システム改革に向けた電気事業法改正案などの成立を優先させるべきだとして提案者に加わらなかった。

 海江田万里代表は二十六日午前の記者会見で、委員会を欠席した首相の対応を「憲法違反の疑義が大いにある。許すわけにはいかない」と批判し、参院本会議採決で賛成すると説明した。

 議長の不信任決議案は、平田議長が衆院小選挙区の定数を「〇増五減」する区割り改定法の参院採決を見送ったことを与党が批判して提出していた。



問責決議 - Wikipedia


意義

 一般に問責決議は参議院において個々の国務大臣などに対してその政治的責任を問うことを決議するものである。

 内閣は行政権の行使について国会に対し連帯して責任を負う立場にあり(日本国憲法第66条第3項)、内閣がその果たすべき責任を充分に果たしていないと考える場合には国会は責任を問うことができる。

 衆議院の場合、内閣を信任しない場合には、内閣不信任決議を可決(または内閣信任決議を否決)することで、内閣に対し、内閣総辞職あるいは衆議院解散によって改めて民意を問う法的義務を負わせることができる(日本国憲法第69条)。

 一方、参議院においても、内閣は行政権の行使について国会全体に対し連帯して責任を負う立場にある以上(日本国憲法第66条第3項)、内閣がその果たすべき責任を充分に果たしていないと考える場合には国会を構成する一院として当然にその責任を問うことができるが、憲法上、参議院には衆議院に認められているような内閣不信任決議(日本国憲法第69条)はなく、参議院がその政治的責任を問おうとする場合には法的拘束力のない「国会決議」という形式を用いて問責決議を行うことになる。

 衆議院における内閣不信任決議が合議体としての内閣を対象としたものであるのに対し、参議院の問責決議は基本的に内閣総理大臣、国務大臣、副大臣など公職者個人を対象にするものである。ただし、1954年4月23日に参議院本会議で「法務大臣の検事総長に対する指揮権発動に関し内閣に警告するの決議案」が可決された例がある。


効果

 参議院の問責決議の効果であるが、内閣不信任決議と内閣信任決議について定める日本国憲法第69条は「衆議院で」と規定しており、仮に参議院で「不信任」の名の下に内閣の問責を決議しても憲法69条のような法的効果を生ずることはなく政治的な効果を生じるにとどまると解されている。

 ただ、参議院が現職の国務大臣等を名指しして責任を問う旨の決議を行う(=その閣僚を信任していない意思表示)ことには、先述した憲法の趣旨に照らして一定の政治的意味があると考えられており、政権運営が難しくなる局面を生じることも多い。

 憲法上、内閣総理大臣その他の国務大臣は何時でも議案について発言するため議院に出席することができるとされており(日本国憲法第63条)、この「議院」には本会議のほか委員会も含まれる。

 しかし、閣僚が問責を受けた場合には会議そのものが開くことができなくなり、その閣僚が本会議や委員会に出席して発言することが事実上困難となる場合がある。問責された閣僚等が出席する国会において野党議員が問責決議があることを大義名分として出席しない(審議拒否)などの行動を取ることが予想されるためである。

 国会における委員会の定足数は定数の半数であるため、特に参議院で野党が過半数を占めるねじれ国会の場合、当該閣僚等が出席してくる参議院委員会において野党議員が全員欠席すれば参議院委員会を開くことはできず、当該閣僚等の参議院委員会での発言権が事実上封じられ国会審議が停滞する。

 国会審議停滞は政権にとって痛手になるため、国会運営を平常化させるために当該大臣等の辞任などの処置がとられることもある。

 一方で問責された閣僚等が出席する委員会等での審議拒否という行動には、世論の支持を得るかによって審議拒否という対応を貫き通せるかが決まってくる。

 もし問責となる大義名分が不十分であるために野党議員の審議拒否への世論の批判が強くなった場合、野党議員は国会審議に復帰せざるを得なくなると考えられている。

 審議拒否という行動をとる場合にも、当該閣僚等が出席する委員会等に限って審議拒否がとられる場合と、当該閣僚等が出席しないものも含めてすべての委員会等で全面的な審議拒否がとられる場合があり、国会審議での対応について野党間で足並みがそろうか否かが重要となる。

 当該閣僚等が辞任することなく野党議員が国会審議に復帰した場合、問責決議可決が当該閣僚等を辞任させるという政治的効果はなくなる。

 なお、憲法69条の内閣不信任決議における「衆議院」の意思は本会議での決議によるもので内閣に対して一定の法的効果を有するが、法的拘束力のない個々の国務大臣に対する問責決議については衆議院の委員会においても採決された例がある(1954年12月4日に衆議院予算委員会で吉田茂内閣総理大臣への問責決議案が可決された。吉田内閣は3日後の12月7日に総辞職。12月10日まで職務執行内閣)。


 何度でも言いますが、ワタシたちが拠り所とするのは「日本国憲法」であり、代議士、政治家、その他の役人は、「日本国憲法」を実現するための職員なワケです。

 政治家がどんなに腐っていようと、役人が利権に目が眩もうと、それを正すことができるのは、「日本国憲法」という「最高法規」が最後に控えているからであり、ワタシたちが本来目指す日本の姿とは、経済発展だとか、国際的地位だとかではなく、


「日本国憲法」の実現にある。


・・・と、ワタシは思うワケです。

 戦後、「日本国憲法」が制定されてから、その「精神」が実現されたことは一度でもあったのか?それすら儘ならないうちに性急に「憲法改定」などとは、あまりに無責任ではないのか?

 




人間ナメんなよ!


でわっ!