「日本国憲法」を守る=「国民主権」を守るために、
第三章 国民の権利及び義務 第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 |
・・・と、日本国憲法には国民の自己責任が明記されていますが、あくまで、「憲法で保障する自由、権利を享受したいのなら」・・・という前提であり、憲法は「無条件」で自由、権利を保障しているワケではありません。
なぜなら憲法は、主権者である国民の総意に基づくものであり、国民の気が変われば憲法も変わるもの・・・即ち、日本国民と日本国憲法は「一心同体」だということです。
したがって、現行の憲法を守ろうというモチベーションが続かない限り、自由も人権も、ワタシたちの手から離れていってしまうワケです。
ワタシたちの前の世代は、曲りなりにも日本国憲法を守り続けてきました。それ故現在のワタシたちは、自由と人権の恩恵によって、平穏な毎日を送ることができるワケです。
第十章 最高法規 第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。 |
日本国憲法は、信託され続けている憲法です。過去、現在、未来へと、「バトンタッチ」されることで自由と人権も守られ続けるワケです。
そして自由と人権を守り、次の世代に信託する「心」とは、
愛なのですよ!LOVE!
イイ歳して小っ恥ずかしいですが、もう一度言います。
日本国憲法は、愛なのです!
戦争の愚かさを悔い、自分自身もそうですが家族にも、大切な身の回りの人間にも、二度と戦争の惨禍が降り掛かることの無いよう、国の交戦権はこれを認めず、理性に基づく日本を築こうという決意なのです。
自分の家族が愛しいのなら、子供を戦争に行かせたくないのなら、「赤紙」一枚で愛する人と離れたくないのなら、そこに「愛」があるワケでしょ?
そうした愛によって、現在の日本は在るといっても過言ではありません。そしてワタシたち現在の日本人は、次の世代に対して・・・将来の国民に対して・・・
そこに愛はあるのかい?
「明日なき世界」 忌野清志郎&佐野元春
愛してまwす!
【宮内庁】皇后陛下お誕生日に際し(平成25年) 皇后陛下お誕生日に際してのご近影 「5月の憲法記念日をはさみ,今年は憲法をめぐり,例年に増して盛んな論議が取り交わされていたように感じます。主に新聞紙上でこうした論議に触れながら,かつて,あきる野市の五日市を訪れた時,郷土館で見せて頂いた「五日市憲法草案」のことをしきりに思い出しておりました。明治憲法の公布(明治22年)に先立ち,地域の小学校の教員,地主や農民が,寄り合い,討議を重ねて書き上げた民間の憲法草案で,基本的人権の尊重や教育の自由の保障及び教育を受ける義務,法の下の平等,更に言論の自由,信教の自由など,204条が書かれており,地方自治権等についても記されています。当時これに類する民間の憲法草案が,日本各地の少なくとも40数か所で作られていたと聞きましたが,近代日本の黎明期に生きた人々の,政治参加への強い意欲や,自国の未来にかけた熱い願いに触れ,深い感銘を覚えたことでした。長い鎖国を経た19世紀末の日本で,市井の人々の間に既に育っていた民権意識を記録するものとして,世界でも珍しい文化遺産ではないかと思います。」 |
人間ナメんなよ!
でわっ!