2013年11月27日水曜日

「特定秘密保護法案」の再検証

  
特定秘密の保護に関する法律 (抜粋)


第一章 総則

第二章 特定秘密の指定等

第三章 特定秘密の提供

第四章 特定秘密の取扱者の制限

第五章 適性評価

第六章 雑則

第七章 罰則

別表

理由




第一章 総則

第一条 (目的)

 この法律は、国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民の安全の確保に資することを目的とする。

第二条 (定義)

 この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。
法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関
内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第1項及び第2項に規定する機関(これらの機関のうち、国家公安委員会にあっては警察庁を、第四号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては当該政令で定める機関を除く。)
国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第2項に規定する機関(第五号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)
内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第2項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条(宮内庁法第十八条第1項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、警察庁その他政令で定めるもの
国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの
会計検査院




第二章 特定秘密の指定等

第三条 (特定秘密の指定)
行政機関の長(1)は、当該行政機関の所掌事務に係る別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるもの(2)を特定秘密として指定するものとする。
(1)当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては当該行政機関をいい、前条第四号及び第五号の政令で定める機関(合議制の機関を除く。)にあってはその機関ごとに政令で定める者をいう。第十一条第一号を除き、以下同じ。
(2)日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)第一条第3項に規定する特別防衛秘密に該当するものを除く。
行政機関の長は、前項の規定による指定(附則第四条を除き、以下単に「指定」という。)をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を明らかにするため、特定秘密である情報について、次の各号のいずれかに掲げる措置を講ずるものとする。
政令で定めるところにより、特定秘密である情報を記録する文書、図画、電磁的記録(3)若しくは物件又は当該情報を化体する物件に、特定秘密の表示(電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。)をすること。
特定秘密である情報の性質上前号に掲げる措置によることが困難である場合において、政令で定めるところにより、当該情報が前項の規定の適用を受ける旨を当該情報を取り扱う者に通知すること。
(3)電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下この号において同じ。
行政機関の長は、特定秘密である情報について前項第二号に掲げる措置を講じた場合において、当該情報について同項第一号に掲げる措置を講ずることができることとなったときは、直ちに当該措置を講ずるものとする。




第三章 特定秘密の提供

第六条 (我が国の安全保障上の必要による特定秘密の提供)
特定秘密を保有する行政機関の長は、他の行政機関が我が国の安全保障に関する事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために当該特定秘密を利用する必要があると認めたときは、当該他の行政機関に当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、この項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。
前項の規定により他の行政機関に特定秘密を提供する行政機関の長は、当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該他の行政機関による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、あらかじめ、当該他の行政機関の長と協議するものとする。
第1項の規定により特定秘密の提供を受ける他の行政機関の長は、前項の規定による協議に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。

第九条

 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために必要があると認めたときは、外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。)の政府又は国際機関であって、この法律の規定により行政機関が当該特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置を講じているものに当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、第六条第1項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。




第四章 特定秘密の取扱者の制限




第五章 適性評価

第十二条 (行政機関の長による適性評価の実施)
行政機関の長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、その者が特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないことについての評価(以下「適性評価」という。)を実施するものとする。
当該行政機関の職員(当該行政機関が警察庁である場合にあっては、警察本部長を含む。次号において同じ。)又は当該行政機関との第五条第4項若しくは第八条第1項の契約(次号において単に「契約」という。)に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者
当該行政機関の職員又は当該行政機関との契約に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として、特定秘密の取扱いの業務を現に行い、かつ、当該行政機関の長がその者について直近に実施した適性評価に係る第十三条第1項の規定による通知があった日から五年を経過した日以後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者(1)
当該行政機関の長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの
(1)当該行政機関の長がその者について直近に実施して第十三条第1項の規定による通知をした日から五年を経過していない適性評価において、特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認められるものを除く。
適性評価は、適性評価の対象となる者(以下「評価対象者」という。)について、次に掲げる事項についての調査を行い、その結果に基づき実施するものとする。
特定有害活動(2)及びテロリズム(3)との関係に関する事項(4)
犯罪及び懲戒の経歴に関する事項
情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項
薬物の濫用及び影響に関する事項
精神疾患に関する事項
飲酒についての節度に関する事項
信用状態その他の経済的な状況に関する事項
(2)公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動、核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機又はこれらの開発、製造、使用若しくは貯蔵のために用いられるおそれが特に大きいと認められる物を輸出し、又は輸入するための活動その他の活動であって、外国の利益を図る目的で行われ、かつ、我が国及び国民の安全を著しく害し、又は害するおそれのあるものをいう。別表第三号において同じ。
(3)政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう。同表第四号において同じ。
(4)評価対象者の家族(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び子をいう。以下この号において同じ。)及び同居人(家族を除く。)の氏名、生年月日、国籍(過去に有していた国籍を含む。)及び住所を含む。
適性評価は、あらかじめ、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を評価対象者に対し告知した上で、その同意を得て実施するものとする。
前項各号に掲げる事項について調査を行う旨
前項の調査を行うため必要な範囲内において、次項の規定により質問させ、若しくは資料の提出を求めさせ、又は照会して報告を求めることがある旨
評価対象者が第1項第三号に掲げる者であるときは、その旨
行政機関の長は、第2項の調査を行うため必要な範囲内において、当該行政機関の職員に評価対象者若しくは評価対象者の知人その他の関係者に質問させ、若しくは評価対象者に対し資料の提出を求めさせ、又は公務所若しくは公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
 



第六章 雑則

第十九条 (関係行政機関の協力)

 関係行政機関の長は、特定秘密の指定、適性評価の実施その他この法律の規定により講ずることとされる措置に関し、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものの漏えいを防止するため、相互に協力するものとする。


第二十条 (政令への委任)

 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。




第七章 罰則

第二十二条
特定秘密の取扱いの業務に従事する者がその業務により知得した特定秘密を漏らしたときは、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。特定秘密の取扱いの業務に従事しなくなった後においても、同様とする。
第四条第3項後段、第九条又は第十条の規定により提供された特定秘密について、当該提供の目的である業務により当該特定秘密を知得した者がこれを漏らしたときは、五年以下の懲役に処し、又は情状により五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。同条第1項第一号ロに規定する場合において提示された特定秘密について、当該特定秘密の提示を受けた者がこれを漏らしたときも、同様とする。
前二項の罪の未遂は、罰する。
過失により第一項の罪を犯した者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
過失により第二項の罪を犯した者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

第二十三条
人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取若しくは損壊、施設への侵入、有線電気通信の傍受、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第4項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為により、特定秘密を取得した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。
前項の罪の未遂は、罰する。
前2項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない。

第二十四条
第二十二条第1項又は前条第1項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、五年以下の懲役に処する。
第二十二条第2項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、三年以下の懲役に処する。

第二十五条

 第二十二条第3項若しくは第二十三条第2項の罪を犯した者又は前条の罪を犯した者のうち第二十二条第1項若しくは第2項若しくは第二十三条第1項に規定する行為の遂行を共謀したものが自首したときは、その刑を減軽し、又は免除する。




附則

第三条 (自衛隊法の一部改正)
自衛隊法の一部を次のように改正する。

目次中「自衛隊の権限等(第八十七条―第九十六条の二)」を「自衛隊の権限(第八十七条―第九十六条)」に、「第百二十六条」を「第百二十五条」に改める。

第七章の章名を次のように改める。

第七章 自衛隊の権限

第九十六条の二を削る。

第百二十二条を削る。

第百二十三条第1項中「一に」を「いずれかに」に、「禁こ」を「禁錮」に改め、同項第五号中「めいていして」を「酩酊(めいてい)して」に改め、同条第2項中「ほう助」を「幇(ほう)助」に、「せん動した」を「煽動した」に改め、同条を第百二十二条とする。

第百二十四条を第百二十三条とし、第百二十五条を第百二十四条とし、第百二十六条を第百二十五条とする。

別表第四を削る。




別表

防衛に関する事項
自衛隊の運用又はこれに関する見積り若しくは計画若しくは研究
防衛に関し収集した電波情報、画像情報その他の重要な情報
ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
防衛力の整備に関する見積り若しくは計画又は研究
武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物(船舶を含む。チ及びリにおいて同じ。)の種類又は数量
防衛の用に供する通信網の構成又は通信の方法
防衛の用に供する暗号
武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの仕様、性能又は使用方法
武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの製作、検査、修理又は試験の方法
防衛の用に供する施設の設計、性能又は内部の用途(ヘに掲げるものを除く。)



外交に関する事項
外国の政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容のうち、国民の生命及び身体の保護、領域の保全その他の安全保障に関する重要なもの
安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針(第一号イ若しくはニ、第三号イ又は第四号イに掲げるものを除く。)
安全保障に関し収集した条約その他の国際約束に基づき保護することが必要な情報その他の重要な情報(第一号ロ、第三号ロ又は第四号ロに掲げるものを除く。)
ハに掲げる情報の収集整理又はその能力
外務省本省と在外公館との間の通信その他の外交の用に供する暗号



特定有害活動の防止に関する事項
特定有害活動による被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「特定有害活動の防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
特定有害活動の防止に関し収集した外国の政府又は国際機関からの情報その他の重要な情報
ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
特定有害活動の防止の用に供する暗号



テロリズムの防止に関する事項
テロリズムによる被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「テロリズムの防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
テロリズムの防止に関し収集した外国の政府又は国際機関からの情報その他の重要な情報
ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
テロリズムの防止の用に供する暗号



理由

 国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全保障に 関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であること に鑑み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。



 伊丹万作氏の「戦争責任者の問題」には、戦時中は日本国民の誰もが


すすんで騙されていた


・・・という一節が見られますが、なぜそのような事態が起こるのか?また、起こり得るのかを考えて見るに、日本人の・・・というよりも、現代人特有の性癖によるもののようにも、ワタシには思われます。

 社会が未発達で食料、物資の獲得が自己責任であった時代は、「騙される」ということは生命の危機に直結し、したがって


自分の頭で考える


・・・という行為は、己の身を守るためには必要不可欠であったワケです。

 近代になって社会福祉が考えられ、社会に属している限り福祉の恩恵を受け、死の恐怖から解放されるようになると、自分の頭で考えることよりも、社会に従属することが優先となり、自分の頭で考えることを放棄する人が増えたのかも知れません。

 それはそれで人間の進歩の一面であり、全面的に否定するものではありませんが、問題となるのは社会の質です。それが「独裁的社会」なのか?それとも「民主的社会」なのか?

 ワタシも小心者の一人ですが、人は苦しい状況、惨めな状況に置かれると、そうした状況から逃れたいという思いが募り、心の平静を保つために、


現実逃避


・・・という行動に出ます。恋人の浮気を知っても、見ない振りをする・・・とかいうアレです。


恋人の浮気を認めると自分が惨めになる。

 
 そうした心の・・・というか、自分という存在が傷つくことを避けるために、現実から目を背けてしまうワケですから、無下に「現実」を目の前に突き付けても、当人の反感をかうだけでしょう。

 ま、あくまでワタシの持論にすぎませんが、こうした「現実逃避」のひとつとして


思考停止


・・・もあり、思考停止に陥るにはそれなりの理由があるワケで、


自分の頭で考えろ!


・・・と、声を張り上げたところで、恋人の浮気を教えてあげたら逆切れされた・・・というような状況にもなりかねないワケで、


考えるモチベーション


・・・が本人に芽生えるかどうかが重要であり、浮気した恋人よりも素敵な異性にめぐり合えば、自ずと現実が見えてくるのと一緒です。

 社会にしても同じことが言え、ナチスが独裁政権を築いた背景には貧困問題があり、「独裁」であろうと何だろうと、ドイツ国民が社会に依存しなければ生きられない時代だったワケです。


そうした「依存症」を克服するにはどうするか?


・・・ということが、より高度化された現代社会においても、引き続き問題となっていると思われます。

 ま、今回はこの辺で・・・。









人間ナメんなよ!


でわっ!