間が開きましたが、今回は「罰則」に絞って検証してみることにします。最近、「特定秘密保護法」が成立すると逮捕される?・・・と、戦々恐々としているブロガー諸氏も見受けられ、なかには早々にブログを閉鎖してしまった、「特定秘密保護法」受容派の人もいるようですが、「日本国憲法」には・・・
第三十九条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。 |
・・・とあり、少なくとも「特定秘密保護法」が制定され、尚且つ、施行されるまでは何の効力も発生しないワケで、また、過去の記事に遡って罪に問うことも出来ないワケです。
もし「特定秘密保護法」にそのような罰則が認められているとしたら、
それこそ憲法違反です。
したがって、「日本国憲法」を遵守する「ブロガー」としては、「特定秘密保護法」の廃案に向けて、ギリギリまで
書いて書いて書きまくる!
・・・というのが、正しい「お作法」だとワタシは思うワケで、
早々に尻をまくる
・・・なんぞは、愚の骨頂!・・・と、言わせていただきます。はい。
ま、こうした状況になったのも、アレでしょ?
赤旗の記事
・・・が効いてるワケでしょ?
あのw、選挙の度に「共産党は裏自民党だ!」とか言う人がいますよね?「結果として票割れをおこし、自民党を有利に導いている」・・・という理屈にも、「一理ある」とは思います。
で、もし「共産党」をそういう視点から見るならば、上の記事によって「ブロガー」が萎縮し、「特定秘密保護法」に対する反論を控えてしまうのなら、やっぱり
自民党の後方支援
・・・をしている・・・ということになりますなw。つまり「共産党」の、
陽動作戦
・・・に、まんまと乗せられたということになります。
さらに言うなら、ブログが閉鎖されることで他のブロガーにも影響を与え、「陽動作戦」に加担しているとすら言えます。
ま、ワタシは単純に「日本国憲法」に沿って発言しているだけなので、ブログを閉鎖する必要性は微塵も感じていませんし、逆に「日本国憲法」を擁護するためにも、
書いて書いて書きまくる!
・・・と、いったところです。はい。
あw、前置きが長くなりましたが、以下が「特定秘密保護法」の罰則です。
第七章 罰則 第二十二条 | |
1 | 特定秘密の取扱いの業務に従事する者がその業務により知得した特定秘密を漏らしたときは、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。特定秘密の取扱いの業務に従事しなくなった後においても、同様とする。 |
2 | 第四条第3項後段(1)、第九条(2)又は第十条(3)の規定により提供された特定秘密について、当該提供の目的である業務により当該特定秘密を知得した者がこれを漏らしたときは、五年以下の懲役に処し、又は情状により五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。同条第1項第一号ロ(3)に規定する場合において提示された特定秘密について、当該特定秘密の提示を受けた者がこれを漏らしたときも、同様とする。 |
3 | 前二項の罪の未遂は、罰する。 |
4 | 過失により第1項の罪を犯した者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 |
5 | 過失により第2項の罪を犯した者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。 |
第二十三条 | |
1 | 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取若しくは損壊、施設への侵入、有線電気通信の傍受、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第4項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為により、特定秘密を取得した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。 |
2 | 前項の罪の未遂は、罰する。 |
3 | 前二項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない。 |
第二十四条 | |
1 | 第二十二条第1項又は前条第1項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽(せん)動した者は、五年以下の懲役に処する。 |
2 | 第二十二条第2項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、三年以下の懲役に処する。 |
第二十五条 第二十二条第3項若しくは第二十三条第2項の罪を犯した者又は前条の罪を犯した者のうち第二十二条第1項若しくは第2項若しくは第二十三条第1項に規定する行為の遂行を共謀したものが自首したときは、その刑を減軽し、又は免除する。 第二十六条 | |
1 | 第二十二条の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。 |
2 | 第二十三条及び第二十四条の罪は、刑法第二条(4)の例に従う。 |
(1) 第四条 | |
3 | 行政機関(会計検査院を除く。)の長は、前項の規定により指定の有効期間を延長しようとする場合において、当該延長後の指定の有効期間が通じて三十年を超えることとなるときは、政府の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うする観点に立っても、なお当該指定に係る情報を公にしないことが現に我が国及び国民の安全を確保するためにやむを得ないものであることについて、その理由を示して、内閣の承認を得なければならない。△この場合において、当該行政機関の長は、当該指定に係る特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める措置を講じた上で、内閣に当該特定秘密を提供することができる。 |
(2) 第九条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために必要があると認めたときは、外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。)の政府又は国際機関であって、この法律の規定により行政機関が当該特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置を講じているものに当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、第六条第一項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。 |
(3) 第十条 | |
1 | 第四条第3項後段(△)及び第六条から前条までに規定するもののほか、行政機関の長は、次に掲げる場合に限り、特定秘密を提供することができる。 |
一 | 特定秘密の提供を受ける者が次に掲げる業務又は公益上特に必要があると認められるこれらに準ずる業務において当該特定秘密を利用する場合(次号から第四号までに掲げる場合を除く。)であって、当該特定秘密を利用し、又は知る者の範囲を制限すること、当該業務以外に当該特定秘密が利用されないようにすることその他の当該特定秘密を利用し、又は知る者がこれを保護するために必要なものとして政令で定める措置を講じ、かつ、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたとき。 | ||
イ | 各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会が国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百四条第1項(同法第五十四条の四第1項において準用する場合を含む。)又は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)第一条の規定により行う審査又は調査であって、国会法第五十二条第2項(同法第五十四条の四第1項において準用する場合を含む。)又は第六十二条の規定により公開しないこととされたもの | ||
ロ | 刑事事件の捜査又は公訴の維持であって、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三百十六条の二十七第1項(同条第3項及び同法第三百十六条の二十八第2項において準用する場合を含む。)の規定により裁判所に提示する場合のほか、当該捜査又は公訴の維持に必要な業務に従事する者以外の者に当該特定秘密を提供することがないと認められるもの |
二 | 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百二十三条第6項の規定により裁判所に提示する場合 | |
三 | 情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)第九条第1項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合 | |
四 | 会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第十九条の4において読み替えて準用する情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第1項の規定により会計検査院情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合 |
2 | 警察本部長は、第七条第3項の規定による求めに応じて警察庁に提供する場合のほか、前項第一号に掲げる場合(当該警察本部長が提供しようとする特定秘密が同号ロに掲げる業務において利用するものとして提供を受けたものである場合以外の場合にあっては、同号に規定する我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めることについて、警察庁長官の同意を得た場合に限る。)、同項第二号に掲げる場合又は都道府県の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める当該都道府県の条例(当該条例の規定による諮問に応じて審議を行う都道府県の機関の設置について定める都道府県の条例を含む。)の規定で情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第1項の規定に相当するものにより当該機関に提示する場合に限り、特定秘密を提供することができる。 |
3 | 適合事業者は、第八条第3項の規定による求めに応じて行政機関に提供する場合のほか、第1項第一号に掲げる場合(同号に規定する我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めることについて、当該適合事業者が提供しようとする特定秘密について指定をした行政機関の長の同意を得た場合に限る。)又は同項第二号若しくは第三号に掲げる場合に限り、特定秘密を提供することができる。 |
(4) 刑法 第二条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 | |
一 | 削除 |
二 | 第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助)の罪 |
三 | 第八十一条(外患誘致)、第八十二条(外患援助)、第八十七条(未遂罪)及び第八十八条(予備及び陰謀)の罪 |
四 | 第百四十八条(通貨偽造及び行使等)の罪及びその未遂罪 |
五 | 第百五十四条(詔書偽造等)、第百五十五条(公文書偽造等)、第百五十七条(公正証書原本不実記載等)、第百五十八条(偽造公文書行使等)及び公務所又は公務員によって作られるべき電磁的記録に係る第百六十一条の二(電磁的記録不正作出及び供用)の罪 |
六 | 第百六十二条(有価証券偽造等)及び第百六十三条(偽造有価証券行使等)の罪 |
七 | 第百六十三条の二から第百六十三条の五まで(支払用カード電磁的記録不正作出等、不正電磁的記録カード所持、支払用カード電磁的記録不正作出準備、未遂罪)の罪 |
八 | 第百六十四条から第百六十六条まで(御璽偽造及び不正使用等、公印偽造及び不正使用等、公記号偽造及び不正使用等)の罪並びに第百六十四条第2項、第百六十五条第2項及び第百六十六条第2項の罪の未遂罪 |
こうして見ると、「刑法 第二条」もオカシな条文で、日本国外の「すべての者」を処罰対象にするとは、まるで、
日本のルールが世界のルール
・・・と、言わんばかりで、この刑法条文を諸外国が知ったら「不快感」を表明するんじゃないですかね?
ま、いずれにせよ「ブロガー取り締まり」というのも、恐怖心を煽る「ショックドクトリン」・・・即ち、
洗脳支配の一環
・・・なのかも知れません。
では、これにて・・・。
人間ナメんなよ!
でわっ!