2013年7月11日木曜日

応援するでェw!

  
 昨年(2012年)末の衆議院選挙直後、選挙結果に不審を覚え、最も早く異議を申し立てた藤島氏にいち早く注目したのは誰あろう・・・


ワタシである!


・・・と、自負している身であれば、今参議院選挙にて応援しないワケがない!


合意の捏造

密着!不正選挙24時!・・・とか

アスカについて

オカシくないか?

言ってることが違うんじゃないの?

脱原発 NEVER END

脱原発とTPPの関係


 そこで、微力ながら藤島氏のお力になれれば・・・と、本日より選挙ポスターをサイドバーに貼り付けることにしました。

 ネット選挙解禁ということですが、ジッサイそのガイドラインについて理解している人はそんなに多くないでしょ?


【総務省】インターネット選挙運動の解禁に関する情報

ガイドライン(第一版) pdf


改正公職選挙法
(インターネット選挙運動解禁)

ガイドライン
(第1版:平成25年4月26日)

インターネット選挙運動等に関する各党協議会

(中略)

第2 インターネット選挙運動の解禁等

1 解禁される手段

(中略)

【問3】 本改正が施行されると、選挙運動において、具体的にどのような手段を使用することができるようになるか。

【答】

1 本改正が施行されると、全ての者(下記の※注に掲げる者を除く。 )が選挙運動において「ウェブサイト等を利用する方法」 、すなわち、 「インターネット等を利用する方法」 のうち電子メール以外の手段を利用することができることとなる(公職選挙法142条の3第1項) 。

具体的には、

① ウェブサイト(いわゆるホームページ)

② ブログ・掲示板

③ ツイッター、フェイスブックなどのSNS

④ 動画共有サービス(YouTube、ニコニコ動画等)

⑤ 動画中継サイト(Ustream、ニコニコ動画の生放送等)

といった現在供用されている手段はもちろん、今後現れる新しい手段も利用できることとなる。

(中略)

【問4】 インターネットを通じて、マニフェストやビラ、ポスターのデータを頒布することは認められるか。また、インターネットにより頒布されたマニフェストやビラ、ポスターのデータを紙媒体に打ち出して頒布・掲示することはどうか。

(中略)

2 同様に、 ビラやポスターの画像をウェブサイト上に掲載したり、選挙運動用電子メールに添付したりすることは、「インターネット等を利用する方法」により頒布するものであるから、本改正の解禁の対象となり、可能である。

(後略)


 総務省の資料に目を通した上で、心置きなく応援させていただきますw。


未成年向け説明チラシ


※これらはあくまで例示であり、選挙運動に当たるかどうかは、個別具体の事実関係に即して判断されます。


原発なくても電気はたりる!
街カフェTV/藤島利久





 ところで、今回も?不正選挙が行われそう・・・というか、「進行中」のような気配です。


参院選の期日前投票で成り済まし投票か


 横浜市選挙管理委員会は9日、参院選の期日前投票で戸塚区の80代の女性に何者かが成り済まして投票した可能性があると発表した。女性が投票しようとすると、選管の名簿上で投票済みになっていた。

 女性の名前で別人の筆跡で書かれた「請求書兼宣誓書」が見つかっており、市選管は公職選挙法違反(詐偽投票)の疑いがあるとみて神奈川県警に相談する。

 市選管によると女性は9日、投票に訪れたが、名簿上は「6日に投票済み」になっていた。女性は投票していないと説明し、職員はそのまま投票させた。どちらの投票も有効票になる。

 市選管は投票済みになっている場合は仮投票の手続きを取るべきだったとしてミスを謝罪した。(共同)

[2013年7月9日23時59分]


 「なりすまし投票」の防止のために、投票所に「監視カメラ」の設置を提案します。そうすれば選挙の透明性も図れますし、後々選挙結果を検証する場合にも有効です。


至急、投票所に監視カメラの設置を!




人間ナメんなよ!


でわっ!