2013年8月27日火曜日

【動画】 参議院不正選挙訴訟記者会見

  
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 いまさらですが、選挙における投票所の実態を知らなさ過ぎます・・・ワタシたちは。

 選挙方法全般の見直しから始めないと、日本の政治・・・即ち、社会状況を変えることは難しいのかも知れません。

 ま、各投票所の管理運営は、総務省から、各地方自治体の選管に一任されているワケですから、各地方自治体の住民運動(市町村単位)によって状況の改善は図れるワケですし、住民である一般の人たちによる投票所、選挙管理委員会の監視体制が鍵を握っていると言えます。

 というか、「公正な選挙」を実現するには、本来ソレが必要不可欠なワケであり、各地方自治体の住民の方々の、これからの奮起が求められているワケです。

 全国の農民の方々だとか、漁師の方々だとかにしても、原発事故の影響で生活圏を奪われてしまった福島第一原発周辺の同業者の現状を、他人事だと呑気に構えていられますか?

 事故責任を誰一人として問われず、生活に対する保障すらケチろうとしている今の政府は「オカシイ」と思いますよね?

 だったら、「マトモ」な代表を選出し直すしかないワケですよ、現状でわ。そしてそのためには、


全国民による選挙の管理と監視


・・・は、国民の責任と言えるワケです。



日本国憲法

【前文】 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。

そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。

これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

(後略)


【第三章】 国民の権利と義務

第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。



 つまり、【前文】の精神・・・「正当なる選挙」・・・を実現し、国民本来の自由、権利を保障する日本国憲法を守るために、ワタシたちは不断の努力をするように・・・と、「国民の義務」の一環として求められているワケです。

 したがって、その「国民の義務」に従って行動する国民を、各地方自治体や総務省が「妨害するような行為」に出るのであれば、


明らかに国側が憲法違反をしている!


・・・と、いうことになるワケです。

 とにかく、現在は未だ「日本国憲法」に守られているワケですから、胸を張って堂々と、「選挙を監視」しようではあwりませんかっ!






人間ナメんなよ!


でわっ!