2013年11月3日日曜日

上には上がいるサw。

  
【MSN産経ニュース】「明らかな政治利用」との指摘も 宮内庁幹部も懸念
2013.11.1 07:16 (1/2ページ)

・・・高崎経済大の八木秀次教授(憲法学)「明らかな政治利用だ。天皇陛下の政治的中立ということをまったく理解していない。国会議員としての資質が問われる」と指摘する。・・・


 いやwww、山本議員の行為を「政治利用」と言う憲法解釈もアレですが、もっとエゲツナイ「天皇陛下の政治利用」を目論んでいる人たちを、ワタシ・・・知ってるんですがねw。



自民党憲法草案(PDF)


第一章 天皇


第一条 (天皇)

 天皇は、日本国の元首であり、日本国及び日本国民統合の象徴であって、その地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。


第二条 (皇位の継承)

 皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

第三条 (国旗及び国歌)
国旗は日章旗とし、国歌は君が代とする。
日本国民は、国旗及び国歌を尊重しなければならない。

第四条 (元号)

 元号は、法律の定めるところにより、皇位の継承があったときに制定する。


第五条 (天皇の権能)

 天皇は、この憲法に定める国事に関する行為を行い、国政に関する権能を有しない。

第六条 (天皇の国事行為等)
天皇は、国民のために、国会の指名に基づいて内閣総理大臣を任命し、内閣の指名に基づいて最高裁判所の長である裁判官を任命する。
天皇は、国民のために、次に掲げる国事に関する行為を行う。
憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
国会を召集すること。
衆議院を解散すること。
衆議院議員の総選挙及び参議院議員の通常選挙の施行を公示すること。
国務大臣及び法律の定めるその他の国の公務員の任免を認証すること。
大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
栄典を授与すること。
全権委任状並びに大使及び公使の信任状並びに批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
外国の大使及び公使を接受すること。
儀式を行うこと。
天皇は、法律の定めるところにより、前二項の行為を委任することができる。
天皇の国事に関する全ての行為には、内閣の進言を必要とし、内閣がその責任を負う。ただし、衆議院の解散については、内閣総理大臣の進言による。
第一項及び第二項に掲げるもののほか、天皇は、国又は地方自治体その他の公共団体が主催する式典への出席その他の公的な行為を行う。

第七条 (摂政)
皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名で、その国事に関する行為を行う。
第五条及び前条第四項の規定は、摂政について準用する。

第八条 (皇室への財産の譲渡等の制限)

 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け、若しくは賜与するには、法律で定める場合を除き、国会の承認を経なければならない。


 これを読んで怒りを覚えないようでは、


本物の右翼ではない!


・・・と、言えるでしょう。(もしくは理解できないとか?)









人間ナメんなよ!




でわっ!




追記:

 何度も書いているように、山本議員の「お手紙問題?」は、単に「私信」を天皇陛下にお渡しになられた・・・というのがワタシの理解なので、「不敬」だとか「直訴」だとかの次元の問題とは考えていません。

 したがって、「私信」である以上、それをネット上で公開するというのも、「ラブレター」を公開するようなもので、


趣味がワリwナw


・・・と。

 で、ネット上で拡散されているらしい「山本議員の手紙」の内容なるものですが、ワタシは目にしていないのでアレですが、本人曰く、↓ のような事らしく、人騒がせな連中が多くて困ったものですw。



2013年11月3日

「山本太郎の手紙全文公開」のデマ・捏造について

今現在、インターネット上に「山本太郎の手紙全文公開」と表して完全に事実と異なるものが流布しておりますが、

手紙の全文は全く公開したことはなく、今現在ネットで出回っているものは全てデマ・捏造でございます。

今回の件も含め、根拠ない虚偽事実を流布し、悪意のある掲示物で山本太郎もしくは周辺関係者を誹謗して名誉毀損の被害を与える事例が発生した場合、法的な対抗措置も検討中でございます。



山本太郎事務室