2013年11月26日火曜日

司法の出番ですか?

  
 日本社会のシステムは、立法、司法、行政の「三権分立」で構成されており、各々が相互に影響し合う形になっています。




 で、とうとう「自民」、「公明」、「みんな」は、


やっちまったなw。


・・・と。



特定秘密保護法案、衆院委を通過 維新は退席
2013年11月26日11時31分

 衆院国家安全保障特別委員会は26日午前、特定秘密保護法案の修正法案を自民、公明の与党両党とみんなの党の賛成多数で可決した。みんなを除く野党各党は「議論が尽くされていない」などとして、委員会採決に加わらず退席、反対した。修正法案は同日午後の衆院本会議で可決され、参院に送付される見通しだ。

 与党は26日朝の同委員会理事会で、同日中の委員会採決を提案。民主、日本維新の会、共産、生活の各野党が反対した。しかし、安倍晋三首相が出席した同委員会質疑後、与党は採決を強行した。

 修正法案に賛成する立場の維新は審議が不十分だとして採決に加わらず退席。民主、共産は反対した。



 「特定秘密保護法案」が、明らかに日本国憲法に違反していることは既に述べていますが、再度整理しますと、



1)日本国憲法、「第七章 財政、第九十条」では、1項-会計検査院の職務と内閣の義務 と、2項-会計検査院の権限について規定されている。
2)会計検査院法、「第一章 組織、第一節 総則、第一条」では、「会計検査院は、内閣に対し独立の地位を有する。」と、定められている。
3)したがって、日本国憲法、第九十条2項の会計検査院の権限とは、「内閣に対して独立の地を有する」ということである。
4)「特定秘密保護法案」は、内閣が管理する全ての行政機関と会計検査院に及び、会計検査院の権限を侵害すると同時に、日本国憲法にも違反する。



・・・という理由からです。


「特定秘密保護法案」の適応範囲




 ワタシには明快な「日本国憲法違反」としか思えないワケですが、ワタシがネット上で見渡す限り、この件について触れているのがワタシ以外にいないのが不思議でなりません。

 もし間違っているのだとしたら、憲法学者のセンセイ方のご意見を伺いたいものです。


会計検査院の地位


 つまり、「特定秘密保護法案」は日本国憲法違反であり、「三権分立」が正常に機能しているのであれば、「法案」が通過したとしても、次は司法が「違憲立法審査」を行い、「違憲」であるとして「破棄」にされるのが妥当な流れだということなのですが、その前に「違憲」であることを糾弾する時間は、タップリとあるワケです。

 こんなシンプルなことに何故?おエライ憲法学者のセンセイ方や、知識人と呼ばれる人たちや、各政党の党首、議員が言及しないのか、全くもって理解に来るしむワケです。

 会計検査院て・・・


そんなに嫌われているんですかw?!


 ま、ソレはアレとしても、ワタシの筋立てが正しければの話ですが、法律のド素人であろうと、中学生レベルの日本語読解力があれば、おそらくワタシと同じように考えるだろう・・・と、思うワケですが?




憲法ナメんなよ!


でわっ!