2013年11月4日月曜日

歴史復興

  
 まw、アレです・・・今回の山本議員の件にしても、如何に日本国全体が明治政府によって洗脳教育された、


皇国史観


・・・から抜け出せていないかということが、白日の下に明らかになりましたなw。その意味では山本議員・・・


GJ!


・・・です。はい。

 もうね?日本建国以来、天皇陛下は絶対の権威を持っている・・・というような「歪められた歴史教育」が未だにまかり通っており、そうした教育の頂点に君臨するのが、


文部科学省


・・・であることが、下村大臣の発言からハッキリとしました。



山本太郎を「田中正造に匹敵」とコキ下ろすアホらしさ
2013年11月2日 掲載

 秋の園遊会で天皇陛下に手紙を渡した山本太郎参院議員(38)が、猛バッシングを浴びている。山本本人は「原発事故の現状をお伝えした。この国に生きる、この星に生きる命のひとつとして、思いを伝えたかった」と釈明していたが、天皇大権の時代じゃあるまいし、この時代に陛下への“直訴”は意味のあることとは思えない。

 いきなり手紙を差し出すのも失礼だし、園遊会で陛下に声をかけることが禁じられているのは暗黙のルール。スピード離婚や隠し子騒動と醜聞まみれの男に常識を求めても仕方ないのかも知れないが、曲がりなりにも国会議員なら、公人が持つべき良識や常識を踏まえるべきだ。

 それにしても、だ。山本の非常識な行動に、「政治利用を意図したもので、許されない」「議員辞職ものだ」と怒り狂って、血祭りに上げている与野党議員はやりすぎじゃないか。下村博文・文科相は、足尾鉱毒事件で明治天皇に直訴を試みた「田中正造に匹敵する」とまで口にする始末だ。

 悲惨な鉱毒被害にやむにやまれず、危険を承知で直訴に踏み切った明治の偉人と、山本を比べるなんて、どうかしている。メディアも山本をコキ下ろしているが、今は不敬罪で死刑になった時代じゃない。明治憲法下に逆戻りしたかのような時代錯誤のムードは異常だ。

「山本議員を批判する政治家やメディアは、騒げば騒ぐほど、彼のメッセージが世間に広まり、彼の“政治利用”に加担していることに気づかないのでしょうか。もっと言えば陛下の威光を借りて、一介の議員のバッジを外しにかかることこそ、逆に天皇の政治利用にあたると思います」(政治評論家・本澤二郎氏)

 ちなみに、直訴後に拘束された田中正造はどう処分されたか。明治政府は鉱毒に対する世論の沸騰を危惧し、田中を狂人に仕立て上げ、拘束の翌朝、何の罪にも問わずに釈放した。そんな暗い時代すら想起させる嫌な雰囲気を感じる。



 彼の人たちは、江戸時代の皇室がどういう状況であったのかすら知らないでしょう。



禁中並公家諸法度


概要

 禁中並公家諸法度は、徳川家康が金地院崇伝に命じて起草させた。慶長20年7月17日(1615年9月9日)、二条城において大御所(前将軍)・徳川家康、将軍(二代)・徳川秀忠、前関白・二条昭実の3名の連署をもって公布された。漢文体、全17条。江戸時代を通じて、一切改訂されなかった。


法条

第1条
天子諸藝能之事、第一御學問也。不學則不明古道、而能政致太平者末之有也。貞觀政要明文也。寛平遺誡、雖不窮經史、可誦習群書治要云々。和歌自光孝天皇未絶、雖爲綺語、我國習俗也。不可棄置云々。所載禁秘抄御習學専要候事。 (概要:天子が学ぶべきの第一は学問であるので、これに専念する事。)

第2条
三公之下親王。(概要:太政大臣・左大臣・右大臣の下に、天皇の兄弟である親王が列座する事。)

第3条
淸花之大臣、辭表之後座位、可爲諸親王之次座事。(概要:清華家の大臣が辞任した場合、清華家は諸親王の下に列座する事。)

第4条
雖爲攝家、無其器用者、不可被任三公攝關。況其外乎。(概要:摂家の者であっても能力に欠ける場合は、三公・摂関に任じてはならない。)

第5条
器用之御仁躰、雖被及老年、三公攝關不可有辭表。但雖有辭表、可有再任事。(概要:能力が長けている者は、老年を理由に三公・摂関を辞任しなくても良いし、再任も認められる。)

第6条
養子者連綿。但、可被用同姓。女縁其家家督相續、古今一切無之事。(概要:養子は同姓の家から迎える事。)

第7条
武家之官位者、可爲公家當官之外事。(概要:武家の官位と公家の官位は区別する事。)

第8条
改元、漢朝年號之内、以吉例可相定。但、重而於習禮相熟者、可爲本朝光規之作法事。(改元は、漢朝(中国)の年号から良いものを選び、本朝(日本)の作法に習熟した者による事。)

第9条
天子禮服、大袖、小袖、裳、御紋十二象 (概要:天皇、親王、公家の礼服は、大袖、小袖、裳、御紋十二象とする。)

第10条
諸家昇進之次第、其家々守舊例可申上。(概要:公家の官位は先例に則るが、例外も認める。)

第11条
關白、傳奏、并奉行職事等申渡儀、堂上地下輩、於相背者、可爲流罪事。(概要:関白・武家伝奏・奉行職が申し渡した命令に、堂上家・地下家の公家が従わない場合は流罪にもなる事。)

第12条
罪輕重可被守名例律事。(概要:処罰の軽重は「名例律」に依拠する事。)

第13条
攝家門跡者、可爲親王門跡之次座。(概要:摂家門跡の者は、親王門跡の下に列座する。)

第14条
僧正大、正、權、門跡院家可守先例。至平民者、器用卓抜之仁希有雖任之、可爲准僧正也。但、國王大臣之師範者各別事。(概要:大僧正、僧正、権僧正は門跡・院家が先例に従い任官する。平民であっても、優れた者は僧正になれる。)

第15条
門跡者、僧都大、正、少、法印任叙之事。院家者、僧都大、正、少、權、律師法印法眼、任先例任叙勿論。但、平人者、本寺推擧之上、猶以相選器用、可申沙汰事。(概要:門跡の者は僧都大、正、少、および法印に任叙の事。院家の者は僧都大、正、少、權、律師、法印、及び法眼に、先例に従い任叙の事。)

第16条
紫衣之寺住持職、先規希有之事也。近年猥勅許之事、且亂臈次、且汚官寺、甚不可然。於向後者、撰其器用、戒臈相積、有智者聞者、入院之儀可有申沙汰事。(概要:紫衣を許される住職は以前は少なかった。近年はみだりに勅許が行われて席次を乱し、寺院の名を汚してよろしくない。今後は能力で選別し、紫衣を与えるに相応しい者であるかを確かめる事。)

第17条
上人號之事、碩學之輩者、本寺撰正權之差別於申上者、可被成勅許。但、其仁躰、佛法修行及廿箇年者可爲正、年序未滿者、可爲權。猥競望之儀於有之者、可被行流罪事。(上人の号は、二十年以上修行した者に資格が与えられる。みだりに上人の号を欲するものは流罪に処せられる事。)


右可被相守此旨者也。(右の旨、相守る者なり。)


慶長廿年乙卯七月日


昭 實(花押)

秀 忠(花押)

家 康(花押)



めんどくせwww!


 とはいってもこれが歴史の事実であり、つまり・・・何と言うか・・・


不敬罪


・・・なんつーものは、明治政府が強引に創り上げた虚構に過ぎないワケですよ。

 ま、明治維新までは、「皇室」というものは大多数の一般庶民とはかけ離れた存在であったワケで、1868年(明治元年)以降に現在の皇国史観が形成されたとして、たかだか145年・・・明治・大正・昭和という、日本の長wwwい歴史からすれば、ほんの一瞬に過ぎません。

 明治以前も日本人は天皇陛下と・・・というか、「皇室」という存在と共存してきたワケで、そっちの方が日本という国の自然体であるようにワタシは思うワケです。

 正月の皇居参賀で、


天皇陛下、バンザwwwイ!


・・・と、いうのもアリですが、それは同じ日本人として新年をお祝いしているワケであり、天皇陛下を神や王様の如く崇めている参列者は少ないんじゃないかと?

 テラスにお姿を現した天皇陛下を見て感動するというのも、アイドルに群がるファンの心理と似ていて、熱狂的なアイドルオタクが一部に存在するように、天皇オタク(失敬!)も存在するように思うワケですよ。

 してみれば、今回山本議員をバッシングしている人たちの心情って、遠くから眺めているだけのアイドル(マドンナ)に、抜け駆けをされてヤキモチを焼いている「純情君」のようでもあり、まあその・・・何と言うか・・・。

 で、アイドルとは日本語にすれば「偶像」であり、また「象徴」でもあるワケで、何の「象徴」かといえば、「日本国憲法」に書かれているように


日本国民統合の象徴


・・・であり、


日本人はハイブリット民族だ!


・・・ということを何度も繰り返し述べてきましたが、そうした、かつて多民族が混在していた大昔からの、「共立王」としての「天皇制」の存在という側面を理解している人たちからすれば、「天皇」および「皇室」を絶対的なものと看做す=過度に偶像化する風潮は、


日本国に対する全体観に欠けている


・・・としか思えないワケで、そうした「全体観(歴史観)」に欠如した人間たちに・・・即ち、山本議員を「不敬だ!」と言ってバッシングしている「純情君」たちに、


日本を正しい方向に導けるのか?


・・・と、大いに疑問を覚えるワケであり、そうした「大日本帝国」の信奉者たち?が、「憲法改正」だの、「特別秘密保護法」だのを立法し、時代に逆行する大きな勢力となっている現在の日本は、


非常に危険な状態にある!


・・・と、思わずにはいられないワケです。

 で、何度も言っていることですが、時代の変わり目を迎えている今だからこそ、未来へのヴィジョンを構築するためには、官製の歴史ではなく、日本各地に伝えられる歴史=郷土史を掘り起こし、


本当の日本史を再興する!


・・・という作業が求められるワケです。








人間ナメんなよ! 


でわっ!
 

追記:

聖徳太子はいなかった!?


 つまり、聖徳太子=厩戸皇子ではないということで、厩戸皇子は実在し、墳墓の形、宮内庁の管轄という事実からしても、歴史から抹殺されてしまった「天皇の墳墓」であることが、推察されるワケです。はい。