2013年10月5日土曜日

自衛隊と憲法9条

  
【朝日デジタル】南スーダンPKO再延長へ 安保理決議受け、1年間
2013年10月4日12時56分


 内閣府は4日、南スーダンで国連平和維持活動(PKO)にあたる陸上自衛隊の派遣期間を、2014年10月末まで1年間再延長すると自民党部会で報告した。安倍政権は近く閣議決定する方針。

 現在、首都ジュバとその周辺で、道路整備などのため施設部隊約330人が活動している。今回の再延長では部隊を約410人に増やし、隣接する州都周辺へと活動地域を広げる。国連南スーダン派遣団の活動期間が、7月の国連安保理決議で1年間延長されたことをふまえた。南スーダンPKOの派遣延長は昨年に続き2回目。


 で、こうしたニュースに接する度に、「9条」が取り沙汰されるワケですが、今回、自分なりに検証してみるに、「安保理」が国連憲章の第7章、42条に基づいて、


武力による紛争解決


・・・を決議した場合、「武力」を保有している如何に係わらず、43条、44条に基づき、国連加盟国は何がしかの「援助」を提供する責任を負うワケです。


「国際連合憲章」

第7章 平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動

第42条

安全保障理事会は、第41条に定める措置では不充分であろうと認め、又は不充分なことが判明したと認めるときは、国際の平和及び安全の維持又は回復に必要な空軍、海軍または陸軍の行動をとることができる。この行動は、国際連合加盟国の空軍、海軍又は陸軍による示威、封鎖その他の行動を含むことができる。


第43条

1 国際の平和及び安全の維持に貢献するため、すべての国際連合加盟国は、安全保障理事会の要請に基き且つ1又は2以上の特別協定に従って、国際の平和及び安全の維持に必要な兵力、援助及び便益を安全保障理事会に利用させることを約束する。この便益には、通過の権利が含まれる。

2 前記の協定は、兵力の数及び種類、その出動準備程度及び一般的配置並びに提供されるべき便益及び援助の性質を規定する。

3 前記の協定は、安全保障理事会の発議によって、なるべくすみやかに交渉する。この協定は、安全保障理事会と加盟国との間又は安全保障理事会と加盟国群との間に締結され、且つ、署名国によって各自の憲法上の手続に従って批准されなければならない。


第44条

安全保障理事会は、兵力を用いることに決定したときは、理事会に代表されていない加盟国に対して第43条に基いて負った義務の履行として兵力を提供するように要請する前に、その加盟国が希望すれば、その加盟国の兵力中の割当部隊の使用に関する安全保障理事会の決定に参加するようにその加盟国を勧誘しなければならない。


第51条

この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持または回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。


 で、日本国憲法は、「武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」・・・と、しているワケです。


日本国憲法

第二章 戦争の放棄

第九条

1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。


 と、なると、「武力とわ?」・・・という「定義」づけが必要になるワケですが、国連憲章第51条に認められている、


自衛の権利


・・・を全うするための「兵力」であれば、日本国憲法第9条とも矛盾しないと解釈できます。

 つまり、こういうこと(↓)なワケです(ちょっとチガウか?)。


貧弱な坊や



 今でも使っている人(男性)は多いんじゃないですかね?

 ま、女性でさえ「護身術」を習い、それを奨励する人はいても咎める人はいませんよね?そうした女性が「凶暴化」して「攻撃的」になったらアレですが、「護身術」と「武術」とは一線を画するものと、ワタシは理解しています。

 つまり、自衛隊のポイントは「護身術」にあり、「戦力」を待たないという「9条」とは矛盾しない・・・というのが、ワタシなりの見解(詭弁?)になります。

 で、この持論に従い、自衛隊の存在意義は肯定されたとして勝手に話を進めますが、「安保理決議」により、日本に対して紛争解決の協力が求められたとき、日本は何を以って国際協力するのか?・・・という話になるワケです。早い話が・・・


人なのか?おカネなのか?


・・・という選択権は、日本自身にあるということです。

 憲法9条に照らし合わせれば、「紛争解決の手段としての武力の行使を放棄」しているワケですから、「おカネ」を支援するか、全くの「民間人」を派遣するかしかありません。 

 しかし、生命の危険がある紛争地域に「民間人」を送るなど、本人が死を覚悟して一筆書いて赴く以外には考えられず、であれば、「おカネ」の援助が日本が採るべき最善の対応・・・と、なるワケです。

 翻って、バリバリの軍隊を派遣している国から日本を見て、


「血は出さないが、カネは出す。」


・・・という姿勢をどう思うか?という気兼ねは・・・正直あります。

 自衛力すら100%無い国であれば、諸外国に気兼ねする必要も無いのですが、現状、日本は「自衛力」を持つことを選択してしまっているワケですから、やはり・・・諸外国の目を気にしないワケにはいかない状況にあると言えます。

 自衛隊員の皆さんの中にも、こうした「生殺し」のような状況に悶々としている方もいるかと思いますが、逆転の発想で、「第9条」があるから・・・即ち、日本は第二次世界大戦の愚行を十分に反省しているからこそ、「武力による紛争解決」を、


徹頭徹尾、否定しているのだ!


・・・と、正々堂々と胸を張れば(開き直れば)イイんですよ。他所の国の兵隊が四の五の言うようであれば、国連憲章は尊重するにしても、日本国憲法を遵守するのは自衛隊の責務である!・・・とかナンとか、演説のひとつでもブチあげれば、尊敬の眼差しに変わるかも知れません。なんせ、自分の国の「憲法」の「ケ」の字も知らない連中が多いでしょうから、


自衛隊ってインテリ集団なんだwww!?


・・・と、ハッタリひとつで「掴みはOK」です。そのためにも、自衛隊員の皆さんにこそ、


日本国憲法を誇りにして欲しい!


・・・と、思う次第です。はい。

 





人間ナメんなよ!


でわっ!