2013年10月23日水曜日

シロアリの館

  
 まだまだ「特定秘密保護法案」についての追及の手は緩めませんw。ワタシ、しつこいもんでw。

 で、法案に目を通して気になったのは、「政令」という文言が多用されていることです。そこで政令について調べてみるに。


政令

 政令(せいれい)とは、日本において、日本国憲法第73条第6号に基づいて内閣が制定する命令。行政機関が制定する命令の中では最も優先的な効力を有する。


日本国憲法

第五章 内閣

第七十三条

 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
外交関係を処理すること。
条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
予算を作成して国会に提出すること。
この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。


 つまり、法律の条文が細部を政令に委任する場合、内閣のサジ加減(政令)ひとつで如何様にも法律を運用できてしまうワケですかね?


危なっかしいなw。


 それで条文中に何かと、「政令の定めるところ」という文言が織り込まれているのだとしたら、


ヤヴァそうな匂いがプンプンしますw。


 てか、ヤヴァいでしょ?これ?特に、「第二章 特定秘密の指定等」では、「政令」のオンパレードであり、現在、個人の人権が云々・・・という議論が国会議員の「勉強会」なるもので俎上にのぼりますが、本質的な問題は、「特定秘密」の取扱者及びその関係者のプライバシーよりも、何が「特定秘密」に指定されてしまうのか?という点にあるワケです。

 政府、内閣にとって都合の悪い事実が、軒並み「特定秘密」に指定されてしまってから「知る権利が云々」と騒いでも、もう「後の祭り」であり、「知ろうとする行為」そのものが、合法的に犯罪扱いにされてしまうワケですよ。

 つまり簡単に言うと、


税金の無駄遣いを追求できなくなる!


・・・ということであり、税金の無駄遣いの追求と「人権」を秤に掛けて、「人権」が守られれば税金の無駄遣いはOK・・・という理屈にはならないワケでしょ?

 税金の無駄遣いの追求ができるという状態自体が、「知る権利」を行使できる状態であり、それは「人権」を行使している状態なワケですよ。ワタシの理屈から言えば。

 したがって、「人権」は守られても「特定秘密」の追求ができなくなるなんて、バカげた条件闘争を繰り広げている場合ではなく、国民が主権者であることを肝に銘じ、政府、内閣が「特定秘密」を持とうとすること自体を認めてはならないワケですよ。原則的には。

 それを「人権擁護」とか、問題の矛先をずらすようなやり方には感心できませんなw。いや、「人権」は大切ですよ、勿論。ただしそれも、「人権」を主張、行使できる社会環境があっての話なワケで、「特定秘密保護法案」により、そうした社会環境が失われてしまう危険性があるとしたら、「人権云々・・・」の条件闘争よりも、「法案」そのものを認めないのが正攻法であるように思えるワケですよ、税金を納める側にしてみれば。

 ジッサイ「内閣府」って、もの凄い数の部署に分かれているワケですが、こんなに多くの部署、そして人員が必要なんですかね?まさに


シロアリの巣


・・・のようですなw。


内閣府ホームページ

組織図(PDF形式)






 いいですか?組織が複雑であるということは、それだけ「秘密漏洩」の危険性も高いということであり、かかる「特定秘密保護法案」なるもので職員を雁字搦めにする前に、「秘密」が漏洩し難い組織形態に再編するのが「物事の順序」ってヤツじゃないんですかね?

 それを怠り、「特定秘密保護法案」なるもので新たに税金を無駄遣いしようという、その精神が如何わしいワケですよ。

 ま、結果的にアレでしょ?こうした組織の職員=官僚にとっては「特定秘密保護法案」の可決によって


カネの流れが不明瞭になる


・・・ということは、「役得」として望ましいワケでしょ?・・・と、穿った見方もしようというものです。はい。






人間ナメんなよ!


でわっ!