2013年10月30日水曜日

法人という人格

  
 「IWJ」の岩上氏の「つぶやき」に興味深いものがあったので、先ずはそれを貼り付けます。
(一番下からが始まりです)

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 で、「ハイエク」だの「フリードマン」だの「ボッパー」だの、一般庶民にはあまり馴染みの無い名前が羅列されていますが、乱暴に要約すると、


全体主義経済論も自由主義経済論も、破綻した。


・・・ということであり、あまりに大雑把で反論もありましょうが、ワタシの独断で話を進めます。

 「全体主義」という言葉に「嫌悪感」を感じる人は多いかと思います。ワタシもその一人であり、「個人の人権」が圧殺される社会を想像してしまいますし、事実、過去にはそうした社会も見られました。

 そのことを嫌がる人たちが・・・即ち、「自由と人権」に重きを置く人たちが「自由主義経済」を提唱したワケで、おそらく、当初は期待通りに機能していたのでしょう。

 しかし現在、そうした「自由主義経済」による弊害・・・格差社会であるとか、富の収奪であるとかが世界各地で顕著に現れ、例の「オキュパイ・ウォールストリート」のような、社会問題に繋がっていきます。

 「全体主義」と「自由主義」、一見すると「自由主義」の方が好ましいように思えますが、社会問題が発生している事実を鑑みれば、


何か大切な事を見落としている。


・・・と、ワタシには思え、それが何であるかを考えてみるに、「自由主義経済」における主役である「企業」は、


「法人」という「人格」を持っている。


・・・ということに思いつきました。

 このことは、個人の人格、人権を尊重することを謳っている「日本国憲法」に照らし合わせて、どういう意味を持つのか?・・・ということから考え直さなければならないように思えます。

 日本国憲法では、「個人の人権」は永久に保障されるとしていますが、同時に「権利の濫用」を戒め、


公共の利益の為にこれを使う責任がある。


・・・ともしています。

 このことを現実に当て嵌めて考えると、最近騒がれている食品の偽装表示などは、食品を供するという公共性の高い企業活動においてその責務を卑しめる行為であり、先の「公共の利益」という責任を果たさず、「企業」=「個人」のためだけに「自由」を行使したという理解になります。

 また、どの企業も大きく発展することを望んでいますが、大きくなりすぎた企業が「市場」を独占状態に置き、企業の一存で市場をコントロールすることすら可能になり、市場から「選択の自由」が失われることにもなりかねません。

 さらには、景気が悪くなれば「大企業」であればあるほど、多くの従業員を解雇するワケですから、それが更なる社会不安や景気後退の一因となり、これもまた「公共の福祉」に反しているとも言えます。

 つまり現状では、企業による「公共の福祉」の遵守=「日本国憲法」の遵守という視点が大きく欠けているのが、岩上氏がつぶやいたところの、「自由主義経済の行き詰まり」の根本原因ではなかろうか?・・・と、思ったワケです。

 ただ「大きくなればイイ」・・・という「恐竜型の企業経営」から、「ジャストサイズ」を見極め、企業規模を自発的にコントロールする「哺乳類型の企業経営」への転換期に差し掛かっている・・・のではないか?と。

 そうした意識の変革が、新しい時代の共棲システムの「根幹」であり、それは「全体主義」といったイデオロギーの強制に拠るものではなく、新時代の企業人の意識変革にかかっていると考えられます。

 いずれにせよ、残念ながら現状では「法人」という「人格」は「日本国憲法」にて条文化されていません。したがって、「法人」という人格と「個人」の人格が、「企業の中で混在」している状態にあります。

 このことが「選挙」の時などに問題とされるワケです。


法人の法的主体性



「徳洲会」選挙違反事件、徳田前理事長を事情聴取
TBS系(JNN) 10月29日(火)21時15分配信

 大手医療法人「徳洲会」による選挙違反事件で、東京地検特捜部が徳田虎雄前理事長を任意で事情聴取したことがわかりました。

 「徳洲会」は、去年の衆議院選挙で徳田虎雄前理事長の次男の徳田毅議員の選挙運動に職員を派遣し報酬を支払った公職選挙法違反の疑いがもたれています。関係者によりますと、特捜部による事情聴取は、徳田氏が長期入院する徳洲会系列の病院で29日の午後、1時間程度行われました。

 徳田氏は全身の筋肉が萎縮する難病を患い声を出すことができないため、医師などが付き添い目で文字盤を追うことで検察官の質問に答えたということです。

 特捜部は徳洲会が違法な選挙運動を組織的に行ったとみて捜査していますが、徳田氏の事情聴取は先月の強制捜査後、初めてです。(29日19:57).最終更新:10月30日(水)12時24分



 ワタシの判断は差し控えますが、企業が「法人」という「一人格」を認められているのであれば、企業として政治活動することは「個人の自由」であり、「公共の福祉」に反していない限り、


何ら責められる筋合いはない。


・・・ということになります。

 同じように「宗教法人」という「法人格」もありますが、一宗教法人がその信者に「政治活動」を働きかけて、「公職選挙法」に問われたことがありましたかね?「企業法人」はダメで、「宗教法人」はOKというのは、「法人」という規定からするとナンかね?


法の下の平等


・・・に、反しているような気もするのですが?








人間ナメんなよ!


でわっ!