2013年12月16日月曜日

「特定秘密保護法」 第一章 ~ 第三章

  
【東京新聞】特定秘密保護法 全文
2013年12月6日



第一章 総則

第一条 (目的)
この法律は、国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全保障[注1]に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民の安全の確保に資することを目的とする。
注1国の存立に関わる外部からの侵略等に対して国家及び国民の安全を保障することをいう。


第二条 (定義)
この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。
法律の規定に基づき内閣に置かれる機関及び内閣の所轄の下に置かれる機関[注1]
注1内閣府を除く。
内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第1項及び第2項に規定する機関[注2]
注2これらの機関のうち、国家公安委員会にあっては警察庁を、第四号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては当該政令で定める機関を除く。
国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第2項に規定する機関[注3]
注3第五号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。
内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第2項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条[注4]の特別の機関で、警察庁その他政令で定めるもの
注4宮内庁法第十八条第1項において準用する場合を含む。
国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの
会計検査院
 



第二章 特定秘密の指定等

第三条 (特定秘密の指定)
行政機関の長[注1]は、当該行政機関の所掌事務に係る別表[※]に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるもの[注2]を特定秘密として指定するものとする。ただし、内閣総理大臣が第十八条第2項に規定する者の意見を聴いて政令で定める行政機関の長については、この限りでない。
注1当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては当該行政機関をいい、前条第四号及び第五号の政令で定める機関(合議制の機関を除く。)にあってはその機関ごとに政令で定める者をいう。第十一条第一号を除き、以下同じ。
注2日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)第一条第3項に規定する特別防衛秘密に該当するものを除く。
行政機関の長は、前項の規定による指定[注3]をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を明らかにするため、特定秘密である情報について、次の各号のいずれかに掲げる措置を講ずるものとする。
注3附則第五条を除き、以下単に「指定」という。
政令で定めるところにより、特定秘密である情報を記録する文書、図画、電磁的記録[注4]若しくは物件又は当該情報を化体する物件に特定秘密の表示[注5]をすること。
注4電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下この号において同じ。
注5電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。
特定秘密である情報の性質上前号に掲げる措置によることが困難である場合において、政令で定めるところにより、当該情報が前項の規定の適用を受ける旨を当該情報を取り扱う者に通知すること。
行政機関の長は、特定秘密である情報について前項第二号に掲げる措置を講じた場合において、当該情報について同項第一号に掲げる措置を講ずることができることとなったときは、直ちに当該措置を講ずるものとする。

   
第四条 (指定の有効期間及び解除)
行政機関の長は、指定をするときは、当該指定の日から起算して五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。
行政機関の長は、指定の有効期間[注1]が満了する時において、当該指定をした情報が前条第1項に規定する要件を満たすときは、政令で定めるところにより、五年を超えない範囲内においてその有効期間を延長するものとする。
注1この項の規定により延長した有効期間を含む。
指定の有効期間は、通じて三十年を超えることができない。
前項の規定にかかわらず、政府の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うする観点に立っても、なお指定に係る情報を公にしないことが現に我が国及び国民の安全を確保するためにやむを得ないものであることについて、その理由を示して、内閣の承認を得た場合[注2]は、行政機関の長は、当該指定の有効期間を、通じて三十年を超えて延長することができる。ただし、次の各号に掲げる事項に関する情報を除き、指定の有効期間は、通じて六十年を超えることができない。
注2行政機関が会計検査院であるときを除く。
 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物[注3]
注3船舶を含む。別表第一号において同じ。
現に行われている外国[注4]の政府又は国際機関との交渉に不利益を及ぼすおそれのある情報
注4本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。
情報収集活動の手法又は能力
人的情報源に関する情報
暗号
外国の政府又は国際機関から六十年を超えて指定を行うことを条件に提供された情報
前各号に掲げる事項に関する情報に準ずるもので政令で定める重要な情報
行政機関の長は、前項の内閣の承認を得ようとする場合においては、当該指定に係る特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める措置を講じた上で、内閣に当該特定秘密を提示することができる。
行政機関の長は、第4項の内閣の承認が得られなかったときは、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第八条第1項の規定にかかわらず、当該指定に係る情報が記録された行政文書ファイル等[注5]の保存期間の満了とともに、これを国立公文書館等[注6]に移管しなければならない。
注5同法第五条第5項に規定する行政文書ファイル等をいう。
注6同法第二条第3項に規定する国立公文書館等をいう。
行政機関の長は、指定をした情報が前条第1項に規定する要件を欠くに至ったときは、有効期間内であっても、政令で定めるところにより、速やかにその指定を解除するものとする。


第五条 (特定秘密の保護措置)
行政機関の長は、指定をしたときは、第三条第2項に規定する措置のほか、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、当該行政機関において当該指定に係る特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲を定めることその他の当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める措置を講ずるものとする。
警察庁長官は、指定をした場合において、当該指定に係る特定秘密[注1]で都道府県警察が保有するものがあるときは、当該都道府県警察に対し当該指定をした旨を通知するものとする。
注1第七条第1項の規定により提供するものを除く。
前項の場合において、警察庁長官は、都道府県警察が保有する特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該都道府県警察による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、当該都道府県警察に指示するものとする。この場合において、当該都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、当該指示に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
行政機関の長は、指定をした場合において、その所掌事務のうち別表[※]に掲げる事項に係るものを遂行するために特段の必要があると認めたときは、物件の製造又は役務の提供を業とする者で、特定秘密の保護のために必要な施設設備を設置していることその他政令で定める基準に適合するもの(以下「適合事業者」という。)との契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該指定をした旨を通知した上で、当該指定に係る特定秘密[注2]を保有させることができる。
注2第八条第1項の規定により提供するものを除く。
前項の契約には、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、同項の規定により特定秘密を保有する適合事業者が指名して当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる代表者、代理人、使用人その他の従業者(以下単に「従業者」という。)の範囲その他の当該適合事業者による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について定めるものとする。
第4項の規定により特定秘密を保有する適合事業者は、同項の契約に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその従業者に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。




第三章 特定秘密の提供

第六条 (我が国の安全保障上の必要による特定秘密の提供)
特定秘密を保有する行政機関の長は、他の行政機関が我が国の安全保障に関する事務のうち別表[※]に掲げる事項に係るものを遂行するために当該特定秘密を利用する必要があると認めたときは、当該他の行政機関に当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき[注1]は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。
注1当該特定秘密が、この項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。
前項の規定により他の行政機関に特定秘密を提供する行政機関の長は、当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該他の行政機関による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、あらかじめ、当該他の行政機関の長と協議するものとする。
第1項の規定により特定秘密の提供を受ける他の行政機関の長は、前項の規定による協議に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。


第七条
警察庁長官は、警察庁が保有する特定秘密について、その所掌事務のうち別表[※]に掲げる事項に係るものを遂行するために都道府県警察にこれを利用させる必要があると認めたときは、当該都道府県警察に当該特定秘密を提供することができる。
前項の規定により都道府県警察に特定秘密を提供する場合については、第五条第3項の規定を準用する。
警察庁長官は、警察本部長に対し、当該都道府県警察が保有する特定秘密で第五条第2項の規定による通知に係るものの提供を求めることができる。


第八条
特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表[※]に掲げる事項に係るものを遂行するために、適合事業者に当該特定秘密を利用させる特段の必要があると認めたときは、当該適合事業者との契約に基づき、当該適合事業者に当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき[注1]は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。
注1当該特定秘密が、第六条第1項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。
前項の契約については第五条第5項の規定を、前項の規定により特定秘密の提供を受ける適合事業者については同条第6項の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「第八条第1項」と、「を保有する」とあるのは「の提供を受ける」と読み替えるものとする。
第五条第4項の規定により適合事業者に特定秘密を保有させている行政機関の長は、同項の契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該特定秘密の提供を求めることができる。


第九条
特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表[※]に掲げる事項に係るものを遂行するために必要があると認めたときは、外国の政府又は国際機関であって、この法律の規定により行政機関が当該特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置を講じているものに当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき[注1]は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。
注1当該特定秘密が、第六条第1項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。


第十条 (その他公益上の必要による特定秘密の提供)
第四条第5項、第六条から前条まで及び第十八条第4項後段に規定するもののほか、行政機関の長は、次に掲げる場合に限り、特定秘密を提供するものとする。
特定秘密の提供を受ける者が次に掲げる業務又は公益上特に必要があると認められるこれらに準ずる業務において当該特定秘密を利用する場合[注1]であって、当該特定秘密を利用し、又は知る者の範囲を制限すること、当該業務以外に当該特定秘密が利用されないようにすることその他の当該特定秘密を利用し、又は知る者がこれを保護するために必要なものとして、イに掲げる業務にあっては附則第十条の規定に基づいて国会において定める措置、イに掲げる業務以外の業務にあっては政令で定める措置を講じ、かつ、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたとき。
注1次号から第四号までに掲げる場合を除く。
各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会が国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百四条第1項(同法第五十四条の四第1項において準用する場合を含む。)又は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)第一条の規定により行う審査又は調査であって、国会法第五十二条第2項[注2]又は第六十二条の規定により公開しないこととされたもの
注2同法第五十四条の四第1項において準用する場合を含む。
刑事事件の捜査又は公訴の維持であって、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三百十六条の二十七第1項[注3]の規定により裁判所に提示する場合のほか、当該捜査又は公訴の維持に必要な業務に従事する者以外の者に当該特定秘密を提供することがないと認められるもの
注3同条第3項及び同法第三百十六条の二十八第2項において準用する場合を含む。
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百二十三条第6項の規定により裁判所に提示する場合
情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)第九条第1項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合
会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第十九条の四において読み替えて準用する情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第1項の規定により会計検査院情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合
警察本部長は、第七条第3項の規定による求めに応じて警察庁に提供する場合のほか、前項第一号に掲げる場合[注4]、同項第二号に掲げる場合又は都道府県の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める当該都道府県の条例[注5]の規定で情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第1項の規定に相当するものにより当該機関に提示する場合に限り、特定秘密を提供することができる。
注4当該警察本部長が提供しようとする特定秘密が同号ロに掲げる業務において利用するものとして提供を受けたものである場合以外の場合にあっては、同号に規定する我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めることについて、警察庁長官の同意を得た場合に限る。
注5当該条例の規定による諮問に応じて審議を行う都道府県の機関の設置について定める都道府県の条例を含む。
適合事業者は、第八条第3項の規定による求めに応じて行政機関に提供する場合のほか、第1項第一号に掲げる場合[注6]又は同項第二号若しくは第三号に掲げる場合に限り、特定秘密を提供することができる。
注6同号に規定する我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めることについて、当該適合事業者が提供しようとする特定秘密について指定をした行政機関の長の同意を得た場合に限る。



 これが、最終的な「特定秘密保護法」ということでOKなんですかね?であれば、これに対して再度「検証」を試みたいと思いますw。


ワタシ、しつこいもんで・・・。




【宮内庁】皇后陛下お誕生日に際し(平成25年)



皇后陛下お誕生日に際してのご近影


「5月の憲法記念日をはさみ,今年は憲法をめぐり,例年に増して盛んな論議が取り交わされていたように感じます。主に新聞紙上でこうした論議に触れながら,かつて,あきる野市の五日市を訪れた時,郷土館で見せて頂いた「五日市憲法草案」のことをしきりに思い出しておりました。明治憲法の公布(明治22年)に先立ち,地域の小学校の教員,地主や農民が,寄り合い,討議を重ねて書き上げた民間の憲法草案で,基本的人権の尊重や教育の自由の保障及び教育を受ける義務,法の下の平等,更に言論の自由,信教の自由など,204条が書かれており,地方自治権等についても記されています。当時これに類する民間の憲法草案が,日本各地の少なくとも40数か所で作られていたと聞きましたが,近代日本の黎明期に生きた人々の,政治参加への強い意欲や,自国の未来にかけた熱い願いに触れ,深い感銘を覚えたことでした。長い鎖国を経た19世紀末の日本で,市井の人々の間に既に育っていた民権意識を記録するものとして,世界でも珍しい文化遺産ではないかと思います。」








人間ナメんなよ!

でわっ!