2013年12月6日金曜日

特定秘密保護法案=口約束法案

  
 「特定秘密保護法案」が不完全な法案であることは、多くの方の指摘を受けています。

 で、参議院の委員会をネット中継で観ていても、野党側から不備を指摘される度に、「法律の運用には細心の注意を払います。」とか、「国民の権利は守られます。」とかいう答弁が繰り返されるばかりで、


早い話が口約束


・・・の連続で、「暖簾に腕押し」の感が否めません。

 これって詐欺師が、


ワタシを信じてください


・・・と、言っているようなもので、


信じて欲しいのなら証拠を見せろ!


・・・という理屈と同じように、「シッカリと条文に明記しろ!」・・・というのが当然なワケですが、「それは後で検討します。」・・・とお茶を濁すだけで、何ら信頼に足る根拠がありません。

 もちろん、自民党、公明党を信じている人もいるでしょうが、昨年末の衆議院選挙、そして今夏の参議院選挙での選挙公約を覚えている人は、とても信じる気にはなれないハズです。




 兎にも角にも、「特定秘密保護法案」は中身がスカスカで、好きなように色々なものを詰め込める法案であることは周知の通りです。

 もしそのような法案を通してしまえば、法案の主旨に従い「行政機関の長」が法の執行者となるワケですから、法の運用は「行政機関の長」の人格に一任されることになります。

 このことは、「法律の運用には細心の注意を払います。」とか、「後々検討いたします。」とかいう森担当担当大臣の答弁から、図らずも明らかなワケです。

 個人の作為が介入する余地のある法律が認められてイイのか?・・・という話なワケですよ。



日本国憲法

第三章 国民の権利及び義務

第十四条 

第1項 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。



 すなわち、日本国憲法に定められた、「法の下の平等」に立脚していないワケですよ、


特定秘密保護法案


・・・は。

 となると、「特定秘密保護法案」を強行採決した場合、自民党、公明党、みんなの党、維新の会の議員は全員、


憲法違反を犯した


・・・ということでOK牧場なワケですよね?



日本国憲法

第十章 最高法規

第九十八条

第1項 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。


第九十九条

 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。



 そうなると、最高裁に「特定秘密保護法」の違憲審査を委ねることになるワケですが、地方の下級裁判所でも違憲審査を行うことは可能なので、日本中の下級裁判所で「特定秘密保護法」の違憲裁判を起こせます。先ずはそこからですかね?


違憲判決




 例え「特定秘密保護法案」が強行採決されようと、「日本国憲法」を守る=国民の自由と権利を守る闘いに終りは無い・・・というか、今まで受け継がれてきたものを


次の世代


・・・に、引き継ぐ責任があるように思うワケで。



「廃案に」強まる声 秘密保護法案 国内外から懸念
2013年12月5日 朝刊

 国民の知る権利を侵害する恐れがある特定秘密保護法案に対し、反対を訴える動きが日本だけでなく、世界にも広がっている。安倍政権は今国会会期末の6日までに成立を目指すが、法案の危うさが明らかになる中、著名な文化人や芸術家、学者らだけでなく、あらゆる層の団体や市民らが廃案を求めて声を上げ始めている。 (関口克己)

 環境保護団体グリーンピース・ジャパンは三日正午までの二十四時間、ホームページを黒塗りにする抗議活動を実施。法案が成立すれば、国から開示される資料がさらに塗りつぶされると想定し、真っ黒の画面で「情報が真っ黒にされる時代で良いですか?」と問い掛けた。

 「原子力規制を監視する市民の会」など脱原発を訴える約二百七十団体は四日、法案に反対する声明を出した。「市民の会」の阪上武さん(49)は「今も原発に関する情報は秘密だらけ。秘密保護法案が成立すれば、情報開示請求をするだけで処罰されかねない」。

 反対を求める動きは、法案の目的の「安全保障」とは直接、関係がない団体にも広がる。成立して、国の秘密主義が強まれば不利益を受けるからだ。

 無駄なダム計画などに反対する団体でつくる水源開発問題全国連絡会(事務局・横浜市)は、十一月上旬に緊急声明をまとめた。会は「住民の暮らしと河川環境を根底から破壊する」として多くのダム計画の情報を入手・分析して国を追及してきただけに、法案が成立すれば活動が封じられるとみている。

 遠藤保男共同代表(69)は「国土交通相が理由を付けてダム事業を秘密指定すれば、国民がどんな計画か分からないまま、好き放題に造ってしまう」と訴える。

 法案反対の動きは、医療の世界でも始まった。三日には「法案に反対する医師と歯科医師の会」ができ、四日時点で二百三十人余が反対声明に賛同した。声明は「診療で得る患者の病歴などを、国に強制的に提供させられるかもしれない」と懸念する。

 呼び掛け人代表の麻酔医、青木正美さん(55)は「患者のプライバシーを国が踏みにじろうとしている。法案を後世に残すことは絶対にできない」と強調した。国際的にも、国連の人権高等弁務官が「政府が不都合な情報を秘密扱いする可能性がある」などと懸念を表明。多くの人権団体も反対を訴える。





日本国憲法

第三章 国民の権利及び義務

第十二条

 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。



 「日本国憲法」にしても不備な点があるのは認めますが、それでも「日本国憲法」を基軸に、


戦後日本の国体


・・・を築き上げてきたワケです、二度と「戦争の惨禍」を繰り返さないために。

 その「日本国憲法」を無視するような法案が通過することは、戦後日本の「国体」の崩壊を意味するものであり、「ワタシたちの日本」の終焉を意味することなのなワケですよ。ソレが嫌なら、


立ち上がれ!


・・・と。










人間ナメんなよ!


でわっ!