2013年12月7日土曜日

「特定秘密保護法案」強行採決!

  
 つい先ほど参議院にて「特定秘密保護法案」が強行採決されました。賛成が約130票、反対が約80票と、その差50票。つまり、50人の議員によって国民の意思にそぐわない法律が成立してしまったワケです。

 この50人の違いが日本の未来を変えるワケですから、投票とは民主的でありながら、


非常に危険な側面


・・・を持っているとも言え、選挙により代表を選出する事の重大さを実感します。はい。

 日本時間は現在夜11時過ぎ、夜遅くまで国会の前で抗議をされていた方々の労を、先ずは労い、そして感謝いたします。


お疲れ様でした。そして、ありがとうございました。


 明日から何かが突然変わってしまうワケではありませんが、ソレよりも怖いのは、知らず知らずのうちに世の中が変わってしまうことです。

 第二次世界大戦(太平洋戦争)が開戦した朝も、ラジオで一報を聞いて外に出てみると、いつもと変わらないすがすがしい冬の空が広がっていたと、どこかの詩人が書いていたように記憶しています。

 時代の変化とは、このように静かに始まるものなのかも知れませんが、やがてその変化の流れに飲み込まれ、すべてが一変してしまう・・・と。

 50人のうちの30人が反対に回っていれば、「特定秘密保護法案」は否決されていたワケですから、選挙の際にその30人を選出できなかった、ワタシたちの至らなさを反省するしかありません。

 ワタシたちが選挙で選んだ代表が、ワタシたちの望まない法律を立法(違憲立法)したという事実を、冷静に受け止めなければなりません。

 そして何故?このような事態になったのを十分に「検証」しなければ、何度でも同じ事を繰り返すだけです。

 最終段階になって多くの反対意見が寄せられましたが、国会が召集される前から「特定秘密保護法案」の危険性は指摘されていたことを鑑みると、やはり


時、既に遅し


・・・の感は否めません。

 しかし、時間を巻き戻すことはできませんが、


これからやりなおす


・・・ことはいくらでも可能です。既に多くの人が「特定秘密保護法案」の杜撰さを認識しているワケですから、


本当の闘いはこれからだ!


・・・ということです。反・脱原発運動と同じように、中途半端はあり得ないのです。

 なぜなら、反・脱原発運動が「生命」に関わる問題だとすれば、「特定秘密保護法」は


「人間の尊厳」


・・・に関わる問題だからで、それはつまり、


日本国憲法を守る闘い


・・・になり、何度でも繰り返しますが日本国憲法には、



日本国憲法

第三章 国民の権利及び義務

第十二条

 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。



・・・と、明記され、自由や権利は空から降って来るものではなく、


自分の力で守るものだ!


・・・ということであり、また・・・「そうせよ!」・・・と、憲法が規定しているワケです。

 そして、日本国憲法が国の最高法規である以上、憲法に従い行動すること・・・「特定秘密保護法」のような、「憲法違反」の法律を拒否することは「合法的」な行為であり、


テロ呼ばわりされる筋合いはない!


・・・と、いうことです。
 


【宮内庁】皇后陛下お誕生日に際し(平成25年)



皇后陛下お誕生日に際してのご近影


「5月の憲法記念日をはさみ,今年は憲法をめぐり,例年に増して盛んな論議が取り交わされていたように感じます。主に新聞紙上でこうした論議に触れながら,かつて,あきる野市の五日市を訪れた時,郷土館で見せて頂いた「五日市憲法草案」のことをしきりに思い出しておりました。明治憲法の公布(明治22年)に先立ち,地域の小学校の教員,地主や農民が,寄り合い,討議を重ねて書き上げた民間の憲法草案で,基本的人権の尊重や教育の自由の保障及び教育を受ける義務,法の下の平等,更に言論の自由,信教の自由など,204条が書かれており,地方自治権等についても記されています。当時これに類する民間の憲法草案が,日本各地の少なくとも40数か所で作られていたと聞きましたが,近代日本の黎明期に生きた人々の,政治参加への強い意欲や,自国の未来にかけた熱い願いに触れ,深い感銘を覚えたことでした。長い鎖国を経た19世紀末の日本で,市井の人々の間に既に育っていた民権意識を記録するものとして,世界でも珍しい文化遺産ではないかと思います。」








人間ナメんなよ!


でわっ!